春日井公証役場の住所・電話・予約方法|公正証書遺言の持ち物と手数料【2026年】

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相続した家・土地を、売るか持ち続けるか迷っている方へ

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組み合わせ別の早見表を見る

春日井公証役場は、春日井市鳥居松町4-52(名古屋法務局春日井支局の東どなり)にあります。電話は0568-85-9351で、遺言の相談や作成は、電話かメールで予約してから行きます。公正証書遺言の手数料は財産の額で決まり、2025年10月1日から新しい金額になっています。

春日井で遺言を作るなら、窓口は2つです。公正証書にするなら春日井公証役場、自分で書いた遺言を預けるなら名古屋法務局春日井支局(遺言書保管所)です。違いは春日井で遺言を作る窓口の比べ方にまとめました。

この記事では、住所・予約・受付時間・駐車場・持ち物・手数料を、法務省・日本公証人連合会・春日井公証役場の公式サイトで確かめた範囲で整理します(2026年10月時点)。

✅ この記事の結論(30秒まとめ)

  • 場所:春日井市鳥居松町4-52。名古屋法務局春日井支局の東どなりで、JR春日井駅から徒歩20分です
  • 予約:電話0568-85-9351かメールで。ホームページの予約フォームは電子定款の認証専用で、遺言には使えません
  • 時間:原則として平日の日中です。病状が重く急ぐ遺言は、休日や時間外も相談できます
  • 手数料:財産を受け取る人ごとに計算して合計し、財産全体が1億円以下なら13,000円を足します。例:1人に3,000万円なら26,000円+13,000円=39,000円(ほかに正本・謄本代)
  • 管轄:役場に行って作るなら、住所に関係なくどこの公証役場でも作れます。公証人に出張してもらう場合は愛知県内に限られます

小牧市には公証役場がなく、最寄りは春日井公証役場です。まず下の表で、行く前に要る情報を確かめてください。

目次

春日井公証役場の基本情報(先に結論)

所在地〒486-0844 春日井市鳥居松町4-52(名古屋法務局春日井支局の東どなり)
2020年4月27日に今の場所へ移りました
電話・FAX・メール電話 0568-85-9351/FAX 0568-85-9352
メール kasugai-kousyou@iaa.itkeeper.ne.jp
予約方法電話かメールで予約します。誰に何を渡したいかのメモと資料は、メール・FAX・郵送・持参で出せます
ホームページの「予約申込みフォーム」は電子定款の認証専用です
受付時間原則として平日の日中(公証人の執務時間は法務省職員の勤務時間による)
具体的な時刻と昼休みは公式サイトに記載がないため、電話で確認してください。病状が重いなど急ぐ遺言は、休日・時間外も応じるとされています
駐車場公式サイトと法務省の案内図ページには記載がありません
車で行く方は、予約の電話で停める場所を確認してください
アクセスJR中央本線「春日井」駅から徒歩20分(法務省の案内)
相談料公証人への遺言の相談は無料です(日本公証人連合会)
手数料の目安財産を受け取る人ごとに計算して合計します。1,000万円超〜3,000万円以下は26,000円、3,000万円超〜5,000万円以下は33,000円。財産全体が1億円以下なら遺言加算13,000円を足します
公証人手数料令(2025年10月1日施行の改正後)
管轄来所して作るなら、住所による制限はありません。春日井の公証人が出張できるのは名古屋法務局の管轄区域(愛知県内)です
公証人法第17条
出典:法務省 名古屋法務局「公証役場一覧」「春日井公証役場(案内図)」(2026年7月18日更新)、春日井公証役場公式サイト、日本公証人連合会「公証役場一覧(愛知)」「公証人手数料、執務時間及び執務時間外の嘱託について」(いずれも2026年10月10日確認)。
住所の入れ間違いに注意:民間の地図・施設サイトには、移転前の「鳥居松町4-151」が残っているものがあります。カーナビや地図アプリには「鳥居松町4-52」と入れてください。

公正証書遺言の持ち物と手数料(行く前の早見)

予約の電話の前に、次の資料をそろえ始めると話が早く進みます。日本公証人連合会が案内している一般的なものです。ご家庭によって増えることがあるので、最後は予約の電話で確かめてください。

  • □ 本人確認:発行から3か月以内の印鑑登録証明書。代わりに運転免許証・マイナンバーカードなど顔写真つきの身分証でも可
  • □ 遺言する人と相続人の続柄が分かる戸籍謄本(除籍謄本)
  • □ 相続人以外の人に渡すとき:その人の住民票など、住所が分かるもの
  • □ 不動産があるとき:登記事項証明書と、固定資産評価証明書(または納税通知書の課税明細書)
  • □ 預貯金があるとき:通帳またはそのコピー
  • □ 証人を自分で頼むとき:2人の氏名・住所・生年月日のメモ
  • □ 相続人・受遺者以外の人を遺言執行者にするとき:その人の住所・氏名・生年月日が分かるもの
  • □ 誰にどの財産を渡したいかのメモ

手数料は、財産を受け取る人ごとに額を出して表に当てはめ、合計します。財産全体が1億円以下なら、さらに13,000円(遺言加算)を足します。よくある形に当てはめると、次のとおりです。

分け方の例表に当てはめた額遺言加算作成手数料の合計
配偶者に2,000万円26,000円13,000円39,000円
配偶者に3,000万円、長男に1,000万円26,000円+20,000円13,000円59,000円
長男に6,000万円、長女に2,000万円49,000円+26,000円13,000円88,000円
※このほか、正本・謄本の代金(紙なら1枚300円、電子データなら1通2,500円)がかかります。出張してもらうときは日当(1日2万円、4時間以内は1万円)と交通費、病床で作るときは手数料の5割加算がかかることがあります。不動産の評価の仕方などで額は変わるため、確定額は公証役場で確認してください。
出典:公証人手数料令(令和7年政令第263号による改正、2025年10月1日施行)、日本公証人連合会「公証人手数料」「遺言」(2026年10月10日確認)。

手数料は2025年10月1日に改正され、区分ごとの金額が見直されました。改正前の金額を載せたままのサイトもあるので、見比べるときは「2025年10月以降の額か」を確かめてください。区分の全体は、後半の「印刷して持っていける1枚」にまとめています。

2025年10月からの公正証書のデジタル化で変わったこと

2025年10月1日から、公正証書の作り方がデジタル化されました。日本公証人連合会の案内で確認できた点は次のとおりです。

  • 原則は電子データで作成:遺言する人と証人は、電子ペンで画面に名前を書く「電子サイン」をします。押印は要りません
  • 受け取り方を選べる:正本・謄本は、紙・メール(クラウドからのダウンロード)・自分のUSBメモリなどから選べます
  • メールでの依頼とウェブ会議:電子証明書で本人確認するメールでの依頼と、ウェブ会議で作る「リモート方式」が加わりました。ただし、順次指定される「指定公証人」の役場でのみ使えます
  • 遺言のリモート方式は例外:離島などで来所も出張も難しく、本人確認と意思確認に支障がないと公証人が認めた場合に限られます。パソコン(スマートフォン・タブレットは不可)と、電子ペンなどが要ります
  • 電子サインができないとき:病気などでできない場合も、公証人がその旨を記録して作成できます

春日井公証役場の公式サイトには、電子化の紹介動画が載っています。ただ、この役場でメールでの依頼やリモート方式が使えるかは書かれていません。使いたい方は予約の電話で確認してください(2026年10月時点)。

春日井で遺言を作る窓口の比べ方(公証役場と法務局春日井支局)

「春日井 遺言」で調べる方の多くは、どこへ行けばよいかで迷っています。春日井市内には、遺言の窓口が2つあります。どちらも予約制で、本人が行くのが基本です。

比べること春日井公証役場名古屋法務局 春日井支局
できること公証人が公正証書遺言を作る自分で書いた遺言書(自筆証書遺言)を預かる
中身の確認公証人が内容を聞き取って文章にする形式(日付・署名・押印など)だけを見る。内容の相談はできない
費用財産の額で決まる手数料+遺言加算13,000円(財産1億円以下)保管の申請1件3,900円
証人2人要る(紹介してもらうこともできる)要らない
亡くなった後の検認要らない要らない
本人が行けないとき公証人の出張を頼める(愛知県内)本人が行くことが必要。代理や郵送はできない
予約の電話0568-85-93510568-81-3210(遺言書保管の予約)

出典:法務省「遺言書保管所一覧」「自筆証書遺言書保管制度」、日本公証人連合会「遺言」、春日井公証役場公式サイト(2026年10月12日確認)。

選び方の目安は次のとおりです。

  • 公正証書が向く人:不動産が複数ある、相続人の仲がよくない、手が震えて全文を書くのがつらい、体調に不安がある
  • 法務局の保管が向く人:財産が預金と自宅くらいで分け方が単純、費用をおさえたい、自分で全文を書ける
  • まだ決めきれない人:まずは市役所の無料相談や公証役場の無料相談で、分け方の考えを聞いてもらう

法務局に預ける手順と申請書の書き方は自筆証書遺言の保管制度の記事に、春日井市役所の無料法律相談の日程は春日井市の相続相談先の記事にまとめています。

春日井公証役場で公正証書遺言を作るときに後悔しやすい7つの落とし穴

ここからは、春日井公証役場・小牧市エリアで公正証書遺言を作るときに、あとで困りやすい7つの点を整理しました。証人の探し方や必要書類の一覧、手数料表といった実務的な情報は、この後の「公正証書遺言の基本情報」章にまとめてあります。まずは見落としやすい注意点から確認していきましょう。

1. 証人選びを後回しにする ─ 利害関係者は証人になれない

公正証書遺言の作成には、証人2名の立ち会いが必須です。ただし誰でも証人になれるわけではありません。推定相続人・受遺者やその配偶者・直系血族など、遺言の内容に利害関係を持つ人は証人になれないと法律で定められています。

身近な人のほとんどが相続人やその家族にあたる、ということはよくあります。適当な証人がいないときは、公証役場で紹介してもらえます(日本公証人連合会)。紹介を受けるときの謝礼の額は、予約の電話で確認してください。証人になれない人の範囲や、頼める人がいないときの考え方は、公正証書遺言の証人は誰に頼む?なれない人・費用・見つからない時の対処法で詳しく説明しています。

2. 定期預金に資産を集中させたまま安心してしまう ─ 遺言があっても、生きている間の資金は凍結される

遺言を「今」書いておこうと考える方の中には、「最近、物忘れが増えてきた」「判断能力が衰える前に済ませておきたい」という理由で、認知機能の低下を自覚して公証役場に相談する方もいます。この危機感そのものは、とても正しい判断です。

ただし、ここで見落とされがちな点があります。遺言は、あくまで「亡くなった後、財産を誰にどう分けるか」を決めるものであり、本人が生きている間の生活費・介護費用・医療費といった資金繰りの問題は、遺言では一切解決できません。「遺言さえ書いておけば、あとは家族が何とかしてくれる」と考えていると、思わぬところで家族が困ることになります。

とくに注意したいのが、資産を定期預金に集中させているケースです。定期預金は、名義人本人の判断能力が低下したと金融機関に判断された時点で、たとえ本人がまだ存命であっても、原則として解約・引き出しができなくなります。ここで注意したいのは、同意の有無は一切関係ないということです。凍結されてしまえば、名義人本人であっても、家族であっても、誰も引き出すことができなくなります。さらに、年配の方は不動産を保有しているケースも多いのですが、判断能力がないと判断されると不動産も同様に売却できなくなります。結果として、資産としては十分あるのに手元の現金だけが用意できないという事態になり、介護施設の入居費用や入院費用が必要になったまさにそのタイミングで、家族の誰かが自分のお金で立て替えることになりかねません。遺言はあくまで「死後」の話であり、「生前」に判断能力が低下して口座が動かせなくなる問題とは、まったく別の論点です。

さらに厄介なのは、この立て替えが後々のトラブルの種になることです。ご本人が亡くなった後、立て替えた人が相続財産からその分を返してもらおうとすると、事情を知らない他の相続人から「あの人だけ多くもらっている」と誤解されることがあります。善意で立て替えただけなのに不当に責められるのは精神的にも大きな負担になるため、立て替えの記録をきちんと残しておく、事前に他の相続人にも状況を共有しておくといった対策をしておくことが望ましいでしょう。この生前の資金凍結リスクに備えるには、定期預金の一部を生前のうちに普通預金へ組み替えておく、代理人カード(家族カード)を発行しておく、家族信託を活用するといった、遺言とは別の対策が必要です。定期預金がなぜ危険なのか、具体的な備え方については、以下で詳しく解説しています。

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実は見落としがちな盲点

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認知症になると、定期預金は満期が来ても解約できなくなることがあります。

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3. 遺留分を無視した内容にしてしまい、かえって家族がもめる

遺言によって「特定の子にすべて相続させる」といった内容を定めても、配偶者や子など一定の相続人には、法律上最低限保障された取り分(遺留分)があります。遺留分を大きく侵害する内容の遺言を残すと、相続発生後に遺留分侵害額請求(お金での支払いを求める請求)を受け、かえって家族間の争いを招くことがあります。

「特定の家族に多く残したい」という希望自体は自由に定められますが、遺留分を侵害する部分については、請求された場合に備えて代償金の準備方法まで考えておくと安心です。生前贈与・預貯金の取り分け・生命保険の活用など、現金を用意する方法にはいくつかの選択肢があります。遺留分・代償金・納税資金までまとめて対策したい方は、公正証書遺言を作る前に知っておきたい4つの盲点|遺留分・代償金・納税も参考になります。ご自身の家族構成や財産状況に応じた対策を整理したい場合は、相続税・生前対策かんたん診断で確認してから公証人に相談すると、打ち合わせがスムーズに進みます。

4. 「公証人の出張を頼めば県外でも呼べる」と誤解する ─ 実際は愛知県内に限られる

公正証書遺言の作成には、「住所地による管轄の制限がない」という基本ルールがあります。来所して作成する場合、全国どこの公証役場でも自由に選べます。これと混同して、「出張も県外まで頼めるはず」と考えてしまいがちです。

来所して作成する場合

○ 全国どこの公証役場でも自由に選べる
○ 住所地による制限は一切ない

公証人に出張してもらう場合

✕ 春日井公証役場が所属する法務局の管内(愛知県内)に限られる
✕ 県外の施設・実家などへは依頼できない

しかし、公証人による出張(自宅・病院・老人ホームへの訪問)を頼む場合のみ、その公証人が所属する法務局の管轄区域内、つまり愛知県内に出張先が限定されます。春日井公証役場の公証人であれば、愛知県内の自宅・病院・施設が対象です。進学や就職で県外に出た子の家まで呼びたい、遠方の入所施設まで来てほしいといった希望は原則としてかなわないため、出張を考え始めた段階で確認しておきます。根拠は公証人法第17条で、公証人が仕事をできる区域は、所属する法務局の管轄区域と定められています。県外の施設にいる家族の遺言は、その県の公証役場に相談します。出張サービスの対象範囲・費用などの詳しい内容は、後述の「公正証書遺言の基本情報」章で解説します。

5. 予約を後回しにして、体調の変化に間に合わない

公証役場は予約制です。予約の電話 → 資料の提出 → 案文の確認 → 作成当日、と段階を踏むため、思い立った日に作れるわけではありません。どのくらい先になるかは時期や内容で変わるので、電話のときに見込みを聞いておきます。判断能力や体調が変わると作れなくなることがあるため、決めたら早めに電話をかけておくと安心です。

6. 財産目録の記載漏れ・不備で手続きがやり直しになる

遺言の内容を決める前提として、自分の財産をもれなく正確に把握しておくことが欠かせません。不動産については登記事項証明書と固定資産評価証明書を取得し、正確な所在地・面積・評価額を確認します。預貯金は金融機関名・支店・おおよその残高が分かる資料をそろえておきましょう。

財産目録があいまいなまま作成を進めると、「実は把握していなかった不動産があった」「手数料の計算が来所当日になってやり直しになった」といった手戻りが発生しやすくなります。手数料は財産の価額によって決まるため(後述の「手数料の目安」で解説)、正確な財産目録は費用の見積もりの精度にも直結します。

7. 遺言執行者を指定し忘れる

遺言執行者とは、遺言の内容にしたがって、預貯金の解約・不動産の名義変更など実際の相続手続きを進める役割の人です。遺言執行者を指定していなくても遺言自体は有効ですが、指定がない場合、相続人全員の協力が得られなければ手続きが進まなかったり、家庭裁判所に選任の申立てが必要になったりすることがあります。

とくに、相続人の中に連絡が取りづらい人がいる、遠方に住んでいる、関係があまり良くないといった事情がある場合は、遺言執行者をあらかじめ指定しておくことで、相続発生後の手続きが格段にスムーズになります。子や配偶者など家族を指定することもできますし、専門家を指定することも可能です。公証人との打ち合わせの際に、誰を遺言執行者にするか必ず検討しておきましょう。

ご家族の構成や財産で答えが変わるところは、30分の無料相談で、書類を見ながら一緒に整理できます。愛知県内はご自宅への訪問もできます。その場で何かをお決めいただく必要はありません。

公正証書遺言の基本情報

ここからは、小牧市からのアクセス、必要書類、出張サービスの詳細、作り方の流れ、手数料の目安といった実務的な情報をまとめました。落とし穴を避けたうえで、実際に手続きを進める際の参考にしてください。

小牧市にお住まいの方へ ─ 春日井公証役場までのアクセス目安

小牧市には公証役場がなく、春日井公証役場が最寄りとなります。車での移動が中心となるエリアのため、所要時間の目安を整理しました。道路状況・出発地によって差があるため、あくまで目安としてご覧ください。

出発地春日井公証役場までの所要時間の目安
小牧市中心部(小牧駅周辺)車でおおむね15~20分程度
小牧市北部(桃花台・田県神社周辺)車でおおむね20~25分程度

公共交通機関の場合、名鉄小牧線やあおい交通バスなどを乗り継ぐ必要があり、乗り換えの手間がかかります。打ち合わせを公証役場で行う場合は、作成当日と合わせて複数回の来所になることがあります。案文の確認はメールなどでもできるので、回数は予約の電話で相談してください。来所が難しい場合の選択肢は、後述の「公証人の出張サービスの詳細」で詳しく解説します。

小牧市の相続手続き全般(法務局・家庭裁判所・税務署の管轄や無料相談の窓口)については、小牧市の相続相談先と料金相場で詳しく解説しています。公証役場での遺言作成以外の手続きで迷ったら、あわせてご覧ください。

必要書類の準備

必要な書類の一覧は、記事の上の「持ち物と手数料(行く前の早見)」と、後半の「印刷して持っていける1枚」にまとめています。本人確認は、3か月以内の印鑑登録証明書か、顔写真つきの身分証で行います。

実際に必要な書類は、財産の内容や相続させたい相手によって変わるため、最終的には春日井公証役場に直接ご確認ください。戸籍を何通も取り寄せる場合は時間がかかるので、早めに集め始めると安心です。

公証人の出張サービスの詳細(愛知県内限定)

足腰が弱って長時間の移動がつらい、持病があって外出のたびに体調を崩す、すでに入院中や施設に入っている——こうした事情で公証役場まで来所するのが難しい方のために、公証人が自宅・病院・老人ホームまで出向いて遺言公正証書を作成する制度があります。体調や移動に不安がある方は、無理に来所を選ばず、まず出張ができるかを電話で相談してください。

  • 対象となる場所…自宅、入院先の病院、入所中の老人ホーム・介護施設など
  • 出張できる範囲…その公証人が所属する法務局の管轄区域内(愛知県内)。春日井公証役場の公証人であれば、愛知県内の自宅・病院・施設が対象になります
  • 費用…通常の作成手数料に加えて、日当(1日2万円、4時間以内は1万円)と、公証役場から現地までの交通費(旅費)が別途かかります。病床(病院のベッド)で作成する場合は、手数料に5割が加算されることがあります
  • 証人2名の同行…出張の場合も証人2名の立ち会いは必須です。証人が用意できない場合は、公証役場で紹介してもらえるため、事前に相談してください

「来所が難しくなってから」ではなく、まだ判断能力がしっかりしていて、多少の外出ができるうちに来所で作成してしまう方が、日当や旅費がかからず費用を抑えられます。一方で、すでに入院中・施設入所中で外出そのものが難しい場合は、出張サービスを使わなければ遺言そのものが作れなくなってしまいます。ご家族の状況に合わせて、春日井公証役場へ電話で相談し、来所と出張のどちらが現実的かを確かめておきます。

認知症などで判断能力が低下してしまうと、そもそも有効な遺言を作成できなくなる可能性があります。判断能力が低下する前にできる備えについては、親のお金の管理はどうする?認知症になる前に家族で決めておくべき5つのこともあわせてご確認ください。

入院中・施設に入っているご家族の遺言を急いでいる方へ
出張は愛知県内であれば頼めますが、電話をかける前に決まっていないと止まる点が3つあります。①作成当日に公証人が本人から直接意思を確認できる状態か(できないと出張しても作成できません)、②証人2名を誰にするか(相続人とその配偶者・直系血族は不可)、③遺言だけで足りるのか(入院費・施設費が先に要る場合、遺言では動かせません)。30分の無料相談では、この3点を切り分けて、公証役場への電話で何をどう伝えるかまで整理してお持ち帰りいただけます。愛知県内は対面、それ以外はオンラインです。
お電話 052-766-5650(相談中は折り返しになります)

公正証書遺言の作り方の基本的な流れ

📋 春日井公証役場で公正証書遺言を作るまでの5ステップ

1

電話・メールで相談の予約(相談は無料)

財産の内容や、誰に何を残したいかをおおまかに伝える

2

必要書類の準備

印鑑証明書・戸籍謄本・財産を渡す相手の住民票など

3

公証人との文案すり合わせ

遺言内容の案を公証人が作成し、1〜2回のやり取りで確認

4

証人2名の手配

利害関係者は証人になれないため、早めに依頼先を確定

5

作成当日:春日井公証役場へ来所

証人2名の前で内容を確認し、電子ペンで電子サイン(押印は不要)。正本・謄本を紙か電子データで受け取って完了

遺言公正証書の作成は、通常1回の来所で完結するものではありません。電話予約 → 財産内容や相続させたい相手を伝える事前相談 → 公証人による案文の作成・確認 → 証人2名の前で内容を確認して電子サインをする作成当日、という流れが一般的です。電話予約の際に、来所回数の見込みもあわせて確認しておくと安心です。

手数料の目安

公正証書遺言の作成手数料は、法令(公証人手数料令)で「目的の価額」(相続させる財産の価額)に応じて全国一律に定められています。この政令は2025年10月1日に改正され、物価上昇などに合わせて区分ごとの金額が見直されました。正本・謄本の代金も、紙は1枚300円、電子データは1通2,500円と定められました(日本公証人連合会)。

改正後の区分ごとの早見表と、遺言加算・正本謄本の交付・出張の日当など加算されるものの一覧は、この記事の後半「遺言をつくる前の準備」にまとめました。そのまま印刷して公証役場へ持っていけます。最新の金額・取扱いは、必ず公証役場へご確認ください。

作成後の定期的な見直し

公正証書遺言は、一度作成したら終わりではありません。財産の内容が変わった(不動産を売却した、新たに預貯金や保険が増えたなど)、家族構成が変わった(再婚、子や孫の誕生、推定相続人の死亡など)といった場合は、内容が実情に合わなくなっていないか見直すことが大切です。

遺言の内容を変更したい場合は、新たに公正証書遺言を作り直すのが基本です(後から作成した遺言が、内容が抵触する範囲で前の遺言に優先します)。数年に一度、あるいは大きなライフイベントがあったタイミングで、内容が今の状況に合っているかを確認する習慣をつけておくと安心です。

📋

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落とし穴は避けたい。中身はこれでいいか

ご家族の人数と、だいたいの財産額を選ぶだけです。遺言だけで足りるのか、ほかに要る備えが分かります。

遺言の前に見る →

付言事項で、分け方の理由を家族に伝える

💡 付言事項とは

遺言の最後に、そう分けた理由や家族への気持ちを書き添える部分です。付言事項そのものに法的な効力はありません。それでも、「同居して介護を担ってくれたから」などの理由が本人の言葉で残っていると、受け取る側が分け方の意図を理解しやすくなります。遺留分の請求を止める力はないため、遺留分への備えとは分けて考えます。入れるかどうかは、公証人との打ち合わせで相談できます。

この記事が「不要」な方

財産がそれほど多くなく、相続人がお一人だけ、あるいは相続人同士の関係が良好で分け方に争いが生じる余地がほとんどない場合は、必ずしも公正証書遺言でなくても構いません。法務局が実施している自筆証書遺言保管制度を利用すれば、自分で書いた遺言書を法務局に預けることができ、家庭裁判所の検認も不要になります。公証役場への来所や出張の手間・数万円単位の手数料をかけずに済むケースもあるため、まずはご自身の財産状況が公正証書遺言を必要とするレベルかどうか、次のセルフチェックで確認してみてください。公正証書と自筆証書の違いを費用・手間・確実性で並べて見たい方は、公正証書遺言と自筆証書遺言の比較もあわせてご覧ください。

セルフチェック:公正証書遺言を検討すべき状況か

✅ 以下のうち、当てはまるものにチェックしてみてください

  • □ 相続人が3人以上いる、または相続人同士の折り合いが良いとは言えない
  • □ 遺産の中に不動産(自宅・田畑・山林など)が含まれている
  • □ 特定の子や孫に多く財産を渡したいなど、法定相続分と異なる分け方を希望している
  • □ 遠方に住む相続人や、連絡が取りづらい相続人がいる
  • □ 高齢や病気により、判断能力が低下する前に急いで準備したいと考えている

該当0~1個:自力で進められます。自筆証書遺言保管制度などの活用で、ご自身で完結できる可能性が高い状況です。

該当2~3個:判断が必要な論点があります。下記の生前対策診断で、ご自身の状況を整理しておくと、公証人との打ち合わせが進めやすくなります。

該当4個以上:専門家と整理した方が早い状況です。下記の生前対策診断から、ご自身の状況を整理したうえで、必要に応じて個別相談のご案内も確認できます。

上のチェックで該当が0~1個だった方は、専門家に依頼しなくてもご自身で手続きを完了できる可能性が高い状況です。無理に相談される必要はありません。まずは自筆証書遺言保管制度など、ご自身でできる範囲から検討してみてください。

よくある質問

小牧市に住んでいますが、春日井公証役場以外を選んでもいいですか?

はい、構いません。来所して作成する場合、公証役場の選択に住所地の制限はなく、全国どこの公証役場でも自由に選べます。ただし証人の手配や打ち合わせの回数を考えると、最寄りの春日井公証役場を利用する方が現実的なケースが多いです。

費用が心配です。数万円もかけて公正証書遺言を作る価値はありますか?

財産の価額にもよりますが、基本手数料は数千円~数万円程度が目安です(本編の手数料表をご参照ください)。自筆証書遺言に比べると費用はかかりますが、方式の不備で無効になるリスクがほとんどなく、家庭裁判所の検認も不要なため、相続発生後の手続きがスムーズに進みやすいというメリットがあります。費用に見合うかどうかは財産の内容や相続人の関係性によって変わるため、まずはセルフチェックやかんたん診断でご自身の状況を整理してみてください。銀行の遺言信託まで必要かどうかを迷う方は、遺言信託がいらない人・必要な人の判定チャートで確認できます。

まだ元気なので、遺言を考えるのは早すぎるでしょうか?

早すぎることはありません。公正証書遺言は、判断能力がしっかりしているときにしか作成できません。認知症などで判断能力が低下してからでは、有効な遺言を作ること自体が難しくなります。とくに来所や書類準備に時間がかかる方ほど、元気なうちに済ませておく方が、出張費用もかからず結果的に負担が少なくなります。

家族に「遺言を作りたい」と切り出しにくいのですが、どうすればいいですか?

いきなり「遺言」を切り出さず、「公証役場の相談は無料らしい」「出張で来てもらえる制度があるらしい」といった制度の話から入る方法があります。まず仕組みを共有するところから始めると、話しやすくなることがあります。

証人2名が見つかりません。どうすればいいですか?

未成年者、推定相続人や受遺者、その配偶者・直系血族などは証人になれません。適当な証人がいないときは、公証役場で紹介してもらえます(日本公証人連合会)。予約の電話のときに、紹介を頼みたいことと謝礼の額を確認しておきます。

春日井で遺言を作りたいのですが、公証役場と法務局のどちらへ行けばいいですか?

公正証書遺言なら春日井公証役場(0568-85-9351)、自分で書いた遺言を預けるなら名古屋法務局春日井支局(遺言書保管の予約0568-81-3210)です。法務局は形式を確かめて預かるだけで、内容の相談はできません。分け方から相談したい方は、公証役場の無料相談か市役所の無料法律相談を先に使ってください。

春日井公証役場はネットで予約できますか?

遺言の予約は、電話(0568-85-9351)かメールです。ホームページにある予約申込みフォームは電子定款の認証専用で、ほかの予約には使えないと書かれています(春日井公証役場公式サイト)。

駐車場はありますか?

公式サイトと法務省の案内図ページには、駐車場の記載がありません(2026年10月時点)。車で行く方は、予約の電話で停める場所を聞いておくと当日迷いません。電車の場合は、JR春日井駅から徒歩20分です。

土日や夕方でも作れますか?

公証人の執務時間は、原則として法務省職員の勤務時間によります。ただし、病状が重い方の遺言など急を要する場合は、休日や執務時間外でも応じるとされています(日本公証人連合会)。急ぐ事情があれば、電話でそのまま伝えてください。

自宅からオンラインで遺言を作れますか?

2025年10月からウェブ会議で作る方式ができましたが、遺言では、来所も出張も難しいなどの事情があり、公証人が相当と認めた場合に限られます。愛知県内なら、まず出張を相談するのが一般的な順番です。春日井公証役場でウェブ会議が使えるかは、電話で確認してください。

遺言をつくる前の準備|印刷して持っていける1枚(手数料の早見表・持ち物・当日の流れ)

このページは、そのまま印刷して公証役場へ持っていける形にまとめています。記事中の手数料の計算例は目安で、ご家庭ごとの金額や必要な書類を確定するものではありません。最新の金額・取扱いは、必ず公証役場へご確認ください。

1. 手数料の早見表(公証人手数料令)

公正証書の作成手数料は、法令で「目的の価額」の区分ごとに全国一律で定められています。下の表は2025年10月1日に施行された改正後の金額です。

目的の価額 手数料
50万円以下3,000円
50万円超 ~ 100万円以下5,000円
100万円超 ~ 200万円以下7,000円
200万円超 ~ 500万円以下13,000円
500万円超 ~ 1,000万円以下20,000円
1,000万円超 ~ 3,000万円以下26,000円
3,000万円超 ~ 5,000万円以下33,000円
5,000万円超 ~ 1億円以下49,000円
1億円超 ~ 3億円以下49,000円に、超過額5,000万円までごとに15,000円を加算した額
3億円超 ~ 10億円以下109,000円に、超過額5,000万円までごとに13,000円を加算した額
10億円超291,000円に、超過額5,000万円までごとに9,000円を加算した額

上の表に加算されるもの・別にかかるもの

  • 遺言加算…遺言の目的の価額が1億円以下のときは、上の表による額に13,000円が加算されます(1億円を超えるときは加算されません)。
  • 正本・謄本の交付…紙は1枚につき300円、電子データは1通につき2,500円。
  • 枚数による加算…公正証書の枚数が法務省令で定める枚数(横書きの場合は3枚、それ以外は4枚)を超えるときは、超える1枚ごとに300円。
  • 病床で作成したとき…手数料の額に、その5割(10分の5)が加算されます。
  • 公証人が出張したとき…日当は1日20,000円(4時間以内のときは10,000円)。旅費は交通の実費など。

※ この表は区分の一覧です。ご家庭の場合にどの区分に当てはまるかは、財産の内容と分け方によって変わります。当てはめと最終的な金額は公証役場でご確認ください(この記事の計算例は目安です)。

※ 遺言の「目的の価額」は、財産を受け取る方ごとに価額を出し、それぞれ表に当てはめた手数料を合算する取扱いが案内されています(日本公証人連合会)。実際の算定方法は事案により異なるため、予約の電話のときにご確認ください。

出典:e-Gov法令検索「公証人手数料令」(第9条・別表、第19条、第25条、第32条、第40条、第43条)、日本公証人連合会「遺言」(2026年10月10日確認)

2. 当日までの流れ

  1. 電話で予約…財産のあらましと、誰に何を残したいかを伝えます。必要な書類もこのときに聞きます。
  2. 事前の打ち合わせ(案文の確認)…公証人が遺言の案文を作り、書面で確認します。1~2回のやり取りになるのが一般的です。
  3. 作成当日…証人2名が同席します。内容を確認のうえ、電子ペンで電子サインをします(押印は不要)。
  4. 受け取り…正本・謄本を紙か電子データで受け取り、手数料を支払います。原本は電子データで保管されます。

3. 持ち物チェック

必要書類は事案によって変わります。予約の電話のときに、ご家庭の場合に何が必要かを必ずご確認ください。下は、一般に用意することが多いものです。

用意することが多いもの

□ 遺言者ご本人の印鑑登録証明書(発行3か月以内)、または顔写真つき本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
□ 遺言者と相続人の関係が分かる戸籍謄本
□ 相続人以外の方に財産を渡す場合は、その方の住民票
□ 不動産があるときは、登記事項証明書(登記簿謄本)と固定資産評価証明書
□ 預貯金・有価証券などが分かる資料(通帳の写しなど)
□ 証人2名のお名前・住所・生年月日を書いたメモ
□ 遺言執行者を決めるときは、その方のお名前・住所・生年月日

事情によって、あらかじめ相談が必要になりやすいこと

□ 証人2名をご自身で用意できない(手配を頼めるかを聞く)
□ 入院中・施設に入所中で来所が難しい(出張してもらえるかを聞く)
□ 会社の株式や事業用の資産がある
□ 外国にある財産や、外国籍の方が関わる

4. 予約の電話で確かめる4つと、書き留め欄

□ わが家の場合に必要な書類は何か
□ 財産のあらましを伝えたうえで、手数料はおおよそいくらか
□ 予約から作成当日まで、どのくらいかかるか
□ 証人2名の手配は頼めるか/出張はしてもらえるか/車で行くときどこに停めるか
公証役場の名前 
電話番号 
予約した日時 
電話で聞いた担当の方 
言われた持ち物・手数料の見込み 

1分・無料・登録不要

遺言だけで足りるのか、先に確かめておく

ご家族の人数と、だいたいの財産額を選ぶだけです。遺言のほかに用意しておいたほうがよい備えがあるかどうかを、ご自身で確認できます。

1分の生前対策診断をはじめる →

今日できる一歩

  1. 誰にどの財産を渡したいかを、紙に1行ずつ書く。
  2. 固定資産税の納税通知書と通帳を、1か所にまとめる。
  3. 証人を頼めそうな人を2人考える(相続人とその配偶者・子や孫は不可)。いなければ公証役場に紹介を頼む。
  4. 春日井公証役場(0568-85-9351)に電話して、予約・持ち物・駐車場を聞く。

まとめ

春日井市・小牧市エリアで公正証書遺言を作成する場合、来所であれば公証役場の選択に住所地の制限はなく、最寄りの春日井公証役場(春日井市鳥居松町4-52・0568-85-9351)を利用するのが現実的です。小牧市からは車で20分前後が目安ですが、体が不自由・入院中などで来所が難しい場合は、愛知県内であれば公証人に自宅や病院まで出張してもらう制度もあります。手数料は2025年10月改正後の公証人手数料令で決まり、財産を受け取る人ごとに計算して合計し、1億円以下なら13,000円を足します。出張の場合は日当と旅費が別にかかります。最初の一歩は、春日井公証役場(0568-85-9351)に電話で予約を入れることです。上の「印刷して持っていける1枚」を手元に置いて、わが家の場合に必要な書類・手数料の見込み・証人2名の手配を頼めるか・出張してもらえるか・駐車場を、その一本の電話でまとめて聞いてください。すでに相続が起きていて登記や名義変更を急いでいる方は、春日井市で相続相談ができる事務所10選(管轄機関と費用相場)に、名古屋法務局春日井支局・小牧税務署などの行き先と相談先を整理しています。同じ春日井支局の管内である尾張旭市の方は、尾張旭市の相続相談先(役所セットと料金相場)をご覧ください。瀬戸市の方は瀬戸市の相続相談先(窓口セットを1枚で印刷)に、市役所の課ごとの階と手数料、2026年10月からの受付時間の変更までまとめています。

公証役場に行く前に、引っかかっていることはありませんか

「証人2人を誰に頼むか」「文案に何を書けばいいか」「遺言だけで本当に足りるのか(代償金・遺留分・納税の現金)」。公証役場は中立の立場で文案を作るところなので、分け方そのものや遺言以外の備えは、事前にご家族で整理しておくと進めやすくなります。当社では、この3点を30分で一緒に整理します。作る必要がなければ、そうお伝えします。

お手元にあると早いもの:ご家族の関係が分かるメモ/財産のおおよその内訳。なくても大丈夫です。

遺言を作る前の30分無料相談(来所・オンライン)→

お電話でも承ります:052-766-5650(相談中は折り返しになります)。愛知県内は来所・オンラインのどちらでも、県外はオンラインで対応します。


本記事は一般的な情報提供を目的として作成しています。春日井公証役場の所在地・電話番号・予約方法は、2026年10月10日に法務省・日本公証人連合会・春日井公証役場の公式サイトで確認したものです。移転などで変わる場合があるため、来所前に電話でご確認ください。手数料は公証人手数料令(2025年10月1日施行の改正後)にもとづく目安であり、実際の金額は財産の内容と分け方により異なります。正確な見積もりは春日井公証役場に直接お問い合わせください。

春日井公証役場は「任意後見契約」の作成先でもあります ─ 認知症に備えるもう一つの生前対策

任意後見契約とは(遺言との違い)

公正証書遺言は死後の財産の行き先を決めるものですが、任意後見契約は判断能力が低下した後、誰にどのような形で財産管理や生活支援を任せるかを、元気なうちに取り決めておく契約です。任意後見契約に関する法律第3条により公正証書での作成が法律上義務づけられており、春日井公証役場でも作成を依頼できます。

小牧市にお住まいの方も春日井公証役場が対応します

小牧市には公証役場がないため、任意後見契約や公正証書遺言の作成は春日井公証役場が窓口になります。春日井市・小牧市のどちらからもアクセスしやすい立地です。

3つの契約類型と費用の目安

任意後見契約には将来型・移行型・即効型の3類型があります。契約の締結自体では効力は生じず、判断能力が低下した後に家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時点で効力が発生する点は共通の注意点です。費用は公正証書遺言とは別に、公証人手数料など数万円程度がかかります。詳しい内訳は任意後見制度の費用はいくら?をご覧ください。

任意後見契約は元気なうちにしか結べない契約です。くわしくは任意後見契約を公証役場で作る完全ガイドで解説しています。

参考にした公的情報(2026年10月10日確認)

あわせて読みたい

本記事は司法書士 今井 裕司(愛知第1112号/簡裁認定 第118116号)監修のもと、一般的な情報提供を目的として作成しています。個別の事情による判断は、専門家にご確認ください。

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この記事を書いた人

「いまから相続」は、株式会社アシストプラスが運営する、相続の手続き・生前対策・終活に関する情報サイトです。愛知県内の相続相談先の選び方や費用相場、金融機関ごとの手続き、生前対策や終活の進め方など、地域の実情に即した実践的な情報をお届けしています。 なお、運営会社である株式会社アシストプラスには、「あいち相続あんしんセンター」代表を務める司法書士 今井裕司が一部出資しております。この関係性を踏まえ、記事内でのご紹介・ご案内は公平性を保つよう努めています。

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