任意後見制度の費用はいくら?月額報酬・手続き費用と家族信託との違い

「任意後見制度を使いたいけど、一体いくらかかるの?」――これは愛知県内の当相談窓口でもよくいただくご質問です。任意後見は、本人が元気なうちに「将来判断能力が低下したら、この人に任せたい」と自分で後見人を選べる制度ですが、契約時と開始後でかかる費用が異なります

この記事では、任意後見の費用の全体像を、【初期費用】【月額報酬】【監督人報酬】の3つに分けて整理し、家族信託との違いや向き不向きを中立の立場から解説します。金額はすべて目安であり、実際は依頼先や地域、財産規模によって変わります。

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任意後見と家族信託、うちはどちらか

ご家族の人数と、だいたいの財産額を選ぶだけです。後見と信託のどちらが要るか、費用の目安つきで示されます。

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目次

任意後見制度とは?基本の仕組み

任意後見制度は、本人が十分な判断能力を持っているうちに、将来のために自分で任意後見人を選び、公正証書で契約を結んでおく制度です。実際に本人の判断能力が低下したときに、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てることで、後見がスタートします。

自分で信頼できる人を選べる点、そして監督人がつくことで一定のチェックが働く点が特徴です。本人がすでに認知症などで判断能力を失っている場合は任意後見は使えず、法定後見制度を利用することになります。この違いについては凍結口座の解除・成年後見もご参照ください。

任意後見の費用① 契約時の初期費用

まず契約時にかかるのが、公正証書作成の費用です。公証人手数料、登記手数料、印紙代などを合わせて、一般的に数万円程度が目安です。さらに、専門家に契約書の作成やコンサルティングを依頼する場合は、その報酬として十数万円程度がかかることもあります。この段階で、将来・どこまでの事務を任せるかを契約に盛り込むことで、開始後のトラブルを防げます。

任意後見の費用② 後見人への月額報酬

後見が開始されると、任意後見人に対して月額の報酬を支払うのが一般的です。報酬額は契約で自由に定められますが、家族が後見人になる場合は無報酬とするケースもあります。専門家に任せる場合は、月額2万円から3万円程度が一つの目安となります。

任意後見の費用③ 任意後見監督人への報酬

任意後見では、後見開始時に家庭裁判所が任意後見監督人(多くは弁護士や司法書士などの専門家)を選任します。この監督人にも報酬を支払う必要があり、管理財産の額に応じて月額1万円から2万円程度が目安です。つまり専門家に後見人を依頼すると、後見人報酬と監督人報酬の両方がかかる点に注意が必要です。

この監督人報酬が、任意後見のランニングコストを考えるうえで見落としがちなポイントです。家族を後見人にして無報酬にしても、監督人報酬は原則発生するため、月々一定のコストはかかると考えておく必要があります。

任意後見の費用の合計イメージ

💰 任意後見の費用は「3本柱」で考える

① 初期費用

数万〜十数万円

契約時に1回(公正証書作成+専門家報酬)

② 後見人報酬(月額)

月額2〜3万円

専門家に依頼した場合。家族なら無報酬も可

③ 監督人報酬(月額)

月額1〜2万円

家裁が選ぶ監督人へ。家族が後見人でも原則かかる

▶ 月額コストは ②+③ の2本立て。本人が亡くなるまで継続します

専門家を後見人にした場合、後見人報酬と監督人報酬を合わせて年顄40万円前後になることもあります。家族を無報酬の後見人にすれば、監督人報酬分だけに押さえられます。金額は管理財産の額や地域により変わるため、目安としてお考えください。

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任意後見と家族信託の費用・特徴を比較

項目 任意後見制度 家族信託
初期費用 数万〜十数万円程度 30〜100万円程度
ランニングコスト 後見人報酬+監督人報酬(月額) 原則低い
身上監護(施設契約等) ◯ 対象 ✕ 対象外
財産の柔軟な運用・処分 監督下で制限あり 契約の範囲で柔軟
家庭裁判所の関与 あり(監督人選任) なし

表は一般的な目安です。任意後見は身上監護までカバーできる一方、監督人報酬などランニングコストがかかります。家族信託は初期費用が高い代わりに柔軟な財産運用ができます。家族信託のデメリットの詳細は家族信託のデメリットと費用で解説しています。日常の入出金だけを任せたい場合は代理人カードも選択肢になります。

任意後見が向く家庭・向かない家庭

◯ 任意後見が向く家庭

施設入所・医療など身上監護まで任せたい

信頼できる特定の人に将来を託したい

家裁の監督による安心感を重視する

△ 家族信託などが向く場合

不動産の売却・収益物件の管理を柔軟に行いたい

月々のランニングコストを抑えたい

財産が少額で対策の必要性が低い

任意後見が向くのは、財産管理だけでなく施設入所や医療の手続きといった身上監護まで任せたい家庭や、信頼できる特定の人に将来を托したい家庭です。逆に、不動産の売却や収益物件の管理を柔軟に行いたい場合は、監督下で制限がかかる任意後見よりも家族信託のほうが適することもあります。

当相談窓口の相談をもとに再構成した典型例として、身寄りの少ない単身の方が、信頼できる方を任意後見人に選んで契約し、将来の施設入所や財産管理に備えたケースがあります。身上監護を含めて包括的に任せられる安心感が、任意後見を選んだ決め手でした。

まず何から始めればいいか

任意後見も家族信託も、本人が元気なうちにしか契約できません。まずは自分の家庭にどのような備えが必要かを把握することが大切です。当窓口では、無料・登録不要・1分で結果がわかる診断ツールをご用意しています。

よくある質問(FAQ)

任意後見は合計で年間いくらかかりますか?

専門家を後見人にした場合、後見人報酬と監督人報酬を合わせて年顄40万円前後になることもあります。家族を無報酬の後見人にすれば監督人報酬分だけに押さえられます。金額は管理財産の額や地域により変わるため、目安としてお考えください。

家族を任意後見人にして報酬をゼロにできますか?

後見人への報酬は契約で自由に定められ、家族なら無報酬とすることも可能です。ただし、任意後見監督人への報酬は原則発生しますので、完全に無料にはならない点に注意が必要です。

任意後見と法定後見は何が違いますか?

任意後見は本人が元気なうちに自分で後見人を選んでおく制度です。一方、法定後見はすでに判断能力が低下した後に家庭裁判所が後見人を選ぶ制度で、誰が選任されるかは裁判所の判断によります。

任意後見契約は途中でやめられますか?

後見が開始される前(監督人選任前)であれば、本人の意思で契約を解除できるのが一般的です。開始後の解除には正当な事由と家庭裁判所の許可が必要になるなど、手続きが異なります。詳細は専門家にご確認ください。

まとめ

任意後見の費用は、【契約時の初期費用】【後見人への月額報酬】【監督人への月額報酬】の3つに分けて考えると全体像がつかめます。特に監督人報酬は家族を後見人にしても発生するため、見落とさないようにしましょう。身上監護を含めて包括的に任せたいなら任意後見、柔軟な財産運用を重視するなら家族信託が一つの目安です。

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本記事は司法書士 今井 裕司(愛知第1112号/簡裁認定 第118116号)監修のもと、一般的な情報提供を目的として作成しています。個別の契約内容や手続きは、弁護士・司法書士などの専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

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