名古屋市内に相続した家があり、誰も住まないまま年を越しそうだという方に向けた記事です。「空き家は固定資産税が6倍になる」と聞くと身構えてしまいますが、税が上がるのは市から勧告を受けたときで、上がり方にも上限があります。
名古屋市の税率と計算の決まりを使った税額の計算例、愛知県と全国で実際に出ている勧告の件数、区役所の相談先を、名古屋市・国土交通省・愛知県の公表資料で確かめてまとめました(2026年11月時点)。
税が上がるのは「勧告」のあと。名古屋市の税率なら上限は約3.6倍
数字で見る3つのポイント
- 上がるきっかけは勧告です。名古屋市は、空家法にもとづく勧告を受けた「特定空家等」「管理不全空家等」の敷地を、住宅用地の特例の対象から外すと案内しています。空き家になっただけ、助言や指導を受けただけでは、特例は外れません。
- 「6倍」ではなく、名古屋市の計算では約3.6倍が上限の目安です。住宅のない土地の課税標準額は原則として価格の70%です。200㎡以下の土地なら、固定資産税と都市計画税を合わせて特例ありの約3.6倍になります(下の計算例)。
- 勧告まで進むのは一部です。愛知県内では、特定空家等への助言・指導1,400件に対し、勧告は91件でした(国の調査、2024年3月末までの累計)。指導の段階で手を打てば、税は変わりません。
空き家の手続きは4段階。固定資産税が変わるのは2段目から
空き家への市の対応は、法律で順番が決まっています。いきなり勧告や取り壊しになることはなく、まず所有者に連絡が来ます。名古屋市の窓口は、スポーツ市民局地域振興課(空家等対策担当)と各区役所の地域力推進課です。
固定資産税は毎年1月1日の状態で決まります(名古屋市)。東京都主税局は、1月1日までに勧告に対する必要な措置がとられない敷地が特例の対象外になると説明しています。勧告を受けたら、まず期限と求められている内容を確かめ、年内に動けるかを考えます。
名古屋市の税率で計算すると、税額はこう変わる
名古屋市の税率は、固定資産税が1.4%、都市計画税が0.3%です。住宅が建っている土地は「住宅用地の特例」で、課税の元になる額(課税標準額)が下の割合まで小さくなります。
この決まりで、2つの土地を例に計算しました。価格(評価額)は、納税通知書の課税明細書に載っている土地の価格に当たる額です。
「6倍」という言い方は、固定資産税の特例の割合(6分の1)だけを見たものです。名古屋市の計算では、特例が外れた土地も価格の70%までしか課税標準額になりません。そのため固定資産税だけで見ても約4.2倍、都市計画税を合わせると約3.6倍が上限の目安です。200㎡を超える広い土地ほど、もともとの特例の割合が小さいので、増え方は小さくなります。
勧告で変わるのは土地の税です。建物の固定資産税は、勧告を受けても受けなくても同じようにかかります。自分の家の正確な額は、課税明細書を手元に置いて、土地のある区を担当する市税事務所(栄・本陣・金山)に聞くと確かです。
愛知県と名古屋市で、勧告はどれくらい出ているか
国土交通省と総務省は、市区町村が空き家に対してとった措置の件数を毎年まとめています。愛知県の数字は、県ごとの内訳が載っている2024年3月末時点のものです。
愛知県では、助言・指導のうち勧告まで進んだのは1割に満たない割合です。多くは、連絡を受けた所有者が直したり、売ったり、壊したりして、指導の段階で終わっていると読めます。全国では2024年度だけで管理不全空家等への勧告が378件出ており、まだ傷みが進んでいない家でも勧告の対象になり始めています。
名古屋市は、同じ国の調査で命令1件・行政代執行1件(いずれも2023年度)を計上しています。また、2025年1〜2月には中村区の木造平家建ての空き家を、倒壊のおそれがあるとして代執行で取り壊したと公表しています。名古屋市内の空き家率は約13.2%で、約7軒に1軒が空き家です(2023年の住宅・土地統計調査、名古屋市の案内)。
勧告まで進ませないために、持ち主がしておくこと
名古屋市と愛知県警察は、空き家の持ち主に、定期的な見回り、庭木の剪定や草刈り、屋根や外壁の手入れを呼びかけています。中に貴重品を置かないことも、空き巣を防ぐうえで勧めています。通えないときは、名古屋市シルバー人材センターの「空き家管理サポート」など、市が案内している見回りの手段もあります。
- 市から手紙が来たら、放っておかない:書かれている窓口に電話し、どこが問題とされているか、いつまでに何をすればよいかを聞きます。
- 予定を伝える:「来春までに片付けて売りに出す」「年内に解体を見積もる」など、決めていることを伝えると、話が進めやすくなります。
- 相続人どうしで連絡役を決める:名義が亡くなった親のままでも、市の連絡は相続人に届きます。誰が受けて、誰が直すかを先に決めます。
近所から「この空き家が気になる」と相談するときや、自分の家について聞きたいときの窓口は、家のある区の区役所です。
持ち続けるか、手放すか。決める前にそろえたい材料
勧告を避けるために毎年手入れを続けるか、売るか、壊すか。どれが合うかは、税の額だけでは決まりません。次の3つを並べると、家族で話しやすくなります。
- 持ち続けた場合の年間の出費:土地と建物の固定資産税、通う交通費や見回りの費用、電気・水道の基本料金。ライフラインを残すかどうかは空き家の電気・水道・ガスは止める?残す?で比べています。
- 売る場合の期限:親が一人で住んでいた家を売るときの3,000万円特別控除は、相続から3年目の年の12月31日までに売ることが条件です。2024年以後の売却で、家を相続した人が3人以上なら上限は1人2,000万円です(国税庁 No.3306)。条件の確かめ方は相続した空き家の税金と売却に、名古屋市で申告に添える確認書のもらい方は被相続人居住用家屋等確認書 名古屋市にまとめています。
- 壊す場合の費用と補助:名古屋市には除却の補助があります。対象と金額、壊すと翌年度から土地の税が変わる点は空き家の解体補助金 名古屋・愛知で説明しています。
売るかどうかの話し合いには、家がいまいくらで売れそうかの目安があると具体的になります。不動産会社に頼む査定は、多くの場合無料です。
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名古屋市の空き家と固定資産税Q&A
市から指導の手紙が来ました。もう固定資産税は上がりますか
助言・指導の段階では、住宅用地の特例は外れません。外れるのは勧告を受けたときです。手紙に書かれた窓口に連絡し、直す内容と時期を相談してください。
勧告を受けた年の税額から上がりますか
固定資産税は1月1日の状態で決まるため、勧告を受けたあとの1月1日を基準にした年度から変わります。東京都主税局は、1月1日までに勧告に対する必要な措置がとられない敷地を特例の対象外としています。名古屋市内の家の扱いは、区役所の地域力推進課と市税事務所で確かめてください。
親の名義のままの空き家にも、勧告は来ますか
来ます。名義が亡くなった人のままでも、市は相続人を調べて連絡します。納税通知書の扱いと、相続人の代表者を決める届け出は亡くなった親宛に固定資産税の納税通知書が届いたらで説明しています。
勧告を避けるために、すぐ解体したほうがよいですか
壊して更地にすると、勧告とは関係なく住宅用地の特例は使えなくなり、翌年度から土地の税が上がります。売る予定がない段階で壊すと、税だけが先に増えることもあります。まず手入れで勧告を避けられるか、売り方と合わせて考えます。
壊すと決めた場合に、工事を年内に終えるか年明けにするかで税額がどう変わるかは、空き家の解体は年内か年明けかで比べています。
空き家の固定資産税の全国共通の仕組みを知りたい
特定空家等と管理不全空家等の違いや、放っておいたときの損害賠償の責任は空き家を放置すると固定資産税は6倍?で、管理の方法と費用は空き家の管理方法と費用で説明しています。
参考にした公的情報・資料
- 名古屋市「土地の評価額と税負担について」(税率・住宅用地の特例・非住宅用地の70%・勧告を受けた敷地の扱い)
https://www.city.nagoya.jp/zaisei/page/0000074987.html - 名古屋市「マイホームと税金(令和8年度)」
https://www.city.nagoya.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/011/943/myhomeandtaxr8.pdf - 名古屋市「住宅を新築した場合や建て替えた場合に住宅用地に対する課税標準の特例措置が適用されるかどうか知りたい。」(賦課期日1月1日)
https://www.city.nagoya.jp/zaisei/page/0000097938.html - 名古屋市「空家等対策の推進について」(相談窓口・区役所の連絡先)
https://www.city.nagoya.jp/bousai/anzen/1034530/1014550/1014555.html - 名古屋市「「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づく行政代執行の実施」
https://www.city.nagoya.jp/bousai/anzen/1034530/1014550/1033461.html - 名古屋市「空き家の気になる話を聞いてみました」(名古屋市の空き家率)
https://www.city.nagoya.jp/bousai/anzen/1034530/1014550/1014553.html - 名古屋市・愛知県警察「空き家を所有する皆さま・これから所有する皆さまへ」
https://www.city.nagoya.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/014/564/080324_akiyakeihatu.pdf - 国土交通省・総務省「空家等対策の推進に関する特別措置法の施行状況等について」(2024年3月31日時点)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/R6akiyataisakusekoujyoukyou.pdf - 国土交通省・総務省「空家等対策の推進に関する特別措置法の施行状況等について」(2025年3月31日時点)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001975269.pdf - 東京都主税局(特定空家等・管理不全空家等の敷地と住宅用地特例の説明)
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shisan/info/tokuteiakiya.html - 愛知県「令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計結果」
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/kihonshukei2023.html - 国税庁「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
※本記事は2026年11月時点の法令と、名古屋市・国土交通省・愛知県などの公表資料をもとにした一般的な情報です。計算例は仕組みを示すための当社の試算で、実際の税額は土地ごとの価格や負担調整措置によって変わります。個別の税額は市税事務所、税の判断は税務署または税理士にご確認ください。
