千葉家庭裁判所の相続放棄【2026年】郵送先・切手330円・7支部と市川出張所

相続した愛知の実家を、この先どうするか考えている方へ

住む人がいなくなった家にも、固定資産税は毎年かかります。名古屋市で空き家の税金が上がる仕組みと、愛知の市町村の空き家バンクで家を貸す・売るときの順番をまとめました。

名古屋市の空き家の固定資産税:勧告で何倍になるか

愛知の空き家バンク一覧と、相続した実家を出す順番

形見の品やブランド品を、手放すか迷ったら

相続放棄を考えている間に遺品を売ったり処分したりすると、相続を受け入れたとみなされることがあります。手放す前の仕分けの順番と、品物ごとの手放し方をまとめました。

遺品整理を自分でする手順:仕分けと手放し方

亡くなった方の車を、引き継ぐか手放すか決める前に

乗り続ける・売る・廃車にする、どの場合も相続人が手続きをします。窓口は普通車が運輸支局、軽自動車が軽自動車検査協会です。必要な書類と期限をまとめました。

車の名義変更(死亡・相続)の必要書類と期限

お墓をこの先どうするか、家族で話し合う前に

管理料が払われないままのお墓は、使用許可の取り消しや官報公告などを経て、無縁墓として改葬されることがあります。そうなるまでの流れと家族の選択肢をまとめました。名古屋市営の八事霊園・愛宕霊園の墓じまいは、返還と改葬の申し込みの流れを別にまとめています。

お墓を放置するとどうなる?無縁墓になるまでの流れ

八事霊園・愛宕霊園の墓じまい(名古屋市営墓地の返還)

留守にしている実家や、一人暮らしの親の家の防犯が気になる方へ

警察の分析では、住宅に入られる手口は鍵のかけ忘れと窓ガラス破りが多くを占めます。誰も住んでいない家と、親が一人で住む家とでは備え方が違うため、分けてまとめました。

空き家の防犯対策:お金をかけずにできることと警備会社の費用

一人暮らしの親が住む実家の防犯対策

相続した家・土地を、売るか持ち続けるか迷っている方へ

売る・貸す・住み続けるで、かかる費用と税金が変わります。亡くなった親が一人で住んでいた家を売るときは、条件を満たすと譲渡所得から最大3,000万円を差し引ける特例もあります。

実家を売る・貸す・住み続けるの比べ方

相続した空き家を売るときの税金と3,000万円控除

手続きが落ち着いたら、残された親御さんの預金のことも

親が認知症と診断されると、本人名義の定期預金は家族でも解約できなくなることがあります。いまのうちにできる備えと、本人以外が解約するときの手順をまとめました。

親の定期預金を動かせなくなる前に読む

預金・退職金の置き場所は、目的で分けると迷いません

すぐ使うお金、しばらく使わないお金。目的ごとに向く置き場所と、銀行の窓口で勧められたときに確かめたい点を整理しました。

お金の置き場所を目的別に見る

受け取ったお金を、窓口で勧められるまま預け替える前に

相続の手続きで金融機関の窓口に行くと、受け取ったお金の預け先として商品を勧められることがあります。早く解約すると払った額を下回る期間があるものもあります。契約の前に確かめたい点をまとめました。

契約する前に確かめる点を見る

死亡保険金は、分ける遺産とは別に扱われます

死亡保険金は受取人のものとして、遺産分割の対象から外れるのが原則です。かかる税金も、契約者・被保険者・受取人の組み合わせで変わります。手元の保険証券で確かめられる早見表です。

組み合わせ別の早見表を見る

千葉県に住んでいた家族の相続放棄を、遠方から郵送で申し立てたい方に向けたページです。千葉家庭裁判所は、千葉市の本庁のほか7つの支部と市川出張所に分かれています。船橋市が市川出張所、柏市が松戸支部になるなど、出す先は住所でしっかり分かれます。

この記事では、千葉家庭裁判所(本庁)の所在地と相続放棄の窓口の電話、本庁と佐倉・一宮・松戸・木更津・館山・八日市場・佐原の7支部、市川出張所がそれぞれ受け持つ市区町村を表にまとめます。郵送のしかた、収入印紙と郵便切手、申述したあとの流れも、2026年10月時点の裁判所の公式案内で整理します。

目次

先に結論:出す先は「亡くなった人の最後の住所」で決まります

この記事の結論

  1. どこへ:千葉市・習志野市・市原市・八千代市は本庁です。市川市・船橋市・浦安市は市川出張所、松戸市・柏市・流山市などは松戸支部です。
  2. 郵送できる:郵送でも出せますが、千葉家裁は「3か月以内に裁判所に届くように」と案内しています。本庁あては「〒260-0013 千葉市中央区中央4-11-27 千葉家庭裁判所 家事訟廷事件係」です。
  3. 費用:1人につき収入印紙800円と、郵便切手330円(110円切手3枚)。千葉家裁の一覧では切手で納める扱いです。

片方の親が亡くなった家は、残された親御さんの預金のことも

相続放棄の手続きを進めるあいだも、残された親御さんの暮らしは続きます。判断力が落ちてからでは、親御さんご自身の定期預金は本人の意思を確かめられず、家族が窓口へ行っても解約できないことがあります。手続きの合間に、先にできる備えをまとめました。

親の定期預金を普通預金に移す方法

千葉家庭裁判所(本庁)の所在地・窓口の電話

所在地は〒260-0013 千葉市中央区中央4-11-27です。

窓口場所電話主な用件
家事訟廷事務室新館3階043-333-5327調停・審判(相続放棄など)の申立て、家事手続案内

出典:千葉家庭裁判所「窓口一覧」(2026年10月30日確認)。手続き中の事件は、裁判所から届いた書類に書かれた担当の番号へ問い合わせます。

千葉家裁は土日・祝日と年末年始(12月29日〜1月3日)が休みです。受付の時刻は公式ページに書かれていなかったので、出向く前に電話で確かめておくと安心です。窓口の手続案内は申立てのしかたの説明で、法律相談は受けられません。

本庁・支部・出張所の管轄早見表

千葉県の家庭裁判所は千葉家庭裁判所です。本庁のほか、7つの支部と1つの出張所があります。相続放棄では、手続きをする人ではなく、亡くなった人の最後の住所の市区町村で出す先を選びます。

出す先所在地家事の電話受け持つ市区町村(最後の住所)
本庁〒260-0013
千葉市中央区中央4-11-27
043-333-5327(家事訟廷事務室)千葉市、習志野市、市原市、八千代市
市川出張所〒272-8511
市川市鬼高2-20-20
047-336-3002(受付・審判係)市川市、船橋市、浦安市
佐倉支部〒285-0038
佐倉市弥勒町92
043-484-1244(書記官室)佐倉市、成田市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、印旛郡(酒々井町、栄町)
一宮支部〒299-4397
長生郡一宮町一宮2791
0475-42-3531(代表)茂原市、勝浦市、いすみ市、長生郡(一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)、夷隅郡(大多喜町、御宿町)
松戸支部〒271-8522
松戸市岩瀬無番地
047-313-9737(受付係・これから手続きをする人)松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市
木更津支部〒292-0832
木更津市新田2-5-1
0438-22-3775(受付・後見係)木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市
館山支部〒294-0045
館山市北条1073
0470-22-2273(代表)館山市、鴨川市、南房総市、安房郡鋸南町
八日市場支部〒289-2144
匝瑳市八日市場イ2760
0479-72-1371(家事受付係)匝瑳市、香取郡多古町、山武郡(芝山町、横芝光町、九十九里町)、銚子市、旭市のうち旧旭市・旧海上町・旧飯岡町、東金市、山武市、大網白里市
佐原支部〒287-0003
香取市佐原イ3375
0478-52-3040(代表)香取市、旭市のうち旧干潟町、香取郡(神崎町、東庄町)

出典:裁判所「千葉家庭裁判所及び管内の支部・出張所 申立書提出先一覧」、千葉家庭裁判所「窓口一覧」「所在地」(2026年10月30日確認)。電話は家事の窓口、記載がないものは代表・庶務課の番号です。

迷いやすい境目

  • 旭市は一つの市で出す先が分かれます。旧旭市・旧海上町・旧飯岡町の区域は八日市場支部、旧干潟町の区域は佐原支部です。
  • 船橋市は本庁ではなく市川出張所、鎌ケ谷市は松戸支部です。
  • 松戸支部では、これから相続放棄をする人の窓口(受付係047-313-9737)と、手続中の人の窓口(審判係047-313-0152)が分かれています。

最後の住所は、住民票の除票(亡くなった人の住民票)か戸籍の附票で確かめます。となりの都府県で亡くなった場合は、最後の住所が東京都なら東京家庭裁判所の窓口と管轄、埼玉県ならさいたま家庭裁判所の窓口と管轄をご覧ください。

相続放棄の申述:必要書類・費用・郵送のしかた

相続放棄の申述(裁判所に「相続を放棄します」と申し出ること)は、相続人が1人ずつ行います。未成年の子の分は、親などの法定代理人が代わりに出します。

必要書類チェックリスト

  • □ 相続放棄の申述書(裁判所のホームページに書式と記載例があります)
  • □ 亡くなった人の住民票除票、または戸籍の附票
  • □ 放棄する人の戸籍謄本
  • □ 配偶者・子が放棄する場合:亡くなった人の死亡が載った戸籍(除籍)謄本
  • □ 親・兄弟姉妹が放棄する場合:亡くなった人の出生から死亡までの戸籍など(先の順位の人が提出済みなら不要)
  • □ 収入印紙800円分(1人につき)と連絡用の郵便切手330円分

同じ書類は1通で足ります。そろわない戸籍は、あとから追加で出せる場合があります。

千葉家裁は、郵送する場合は3か月以内に裁判所へ申述書が届くよう、余裕をもって出すよう案内しています。3か月以内に受け付けられていれば、受理が決まる日が3か月を過ぎても差し支えない、とも書かれています。

兄弟姉妹が放棄するときに集める戸籍の範囲は、兄弟の相続放棄の必要書類にまとめています。

郵送で出す手順

  1. 出す先を決める。上の早見表で、最後の住所の市区町村から本庁・支部・出張所を選びます。
  2. 戸籍などを取り寄せる。本籍地の役所に郵送でも請求できます。本籍が千葉県内なら、千葉県の戸籍謄本の郵送請求先一覧で市町村ごとの宛先と手数料を確かめられます。
  3. 申述書を書き、収入印紙を貼る。印紙に自分で消印は押しません。
  4. 切手を同封して送る。本庁あてなら「〒260-0013 千葉市中央区中央4-11-27 千葉家庭裁判所 家事訟廷事件係」です。控えのコピーを手元に残し、届いたことが確かめられる送り方を選ぶと安心です。
  5. 裁判所からの照会に答える。照会書が届いたら、期限までに記入して返送します。

封筒の書き方や同封するものの並べ方は、相続放棄を郵送でする手順で詳しく扱っています。申述書の「放棄の理由」欄の書き方は相続放棄の理由の書き方をご覧ください。

千葉家裁の郵便切手の額(相続放棄・期間の伸長・検認)

千葉家庭裁判所の「郵便切手及び予納金一覧」では、相続の放棄の申述の郵便切手は330円(110円×3枚)です。この一覧では、相続放棄は郵便切手で納める扱いです。

手続き収入印紙郵便切手(千葉家裁)
相続放棄の申述800円(1人につき)330円(110円×3枚)
相続の承認・放棄の期間の伸長800円(1人につき)330円(110円×3枚)
遺言書の検認800円(遺言書1通につき)110円×(相続人等の数+3)

出典:千葉家庭裁判所「郵便切手及び予納金一覧(本庁・管内支部)」(2026年10月30日確認)。郵便料は家庭裁判所ごとに違い、改定されることがあります。ネット上には古い一覧が残っているので、送る前に公式の最新の一覧で確かめてください。

遺言書の検認の流れは遺言書の検認の手続きにまとめています。

期限は3か月:申述したあとの流れ

相続放棄は、自分が相続人になったと知った時から3か月以内です(民法915条)。決めきれないときは、期限内に「期間の伸長」(期限を延ばす申立て)を千葉家裁に出せます。数え方は相続放棄の期限3か月はいつから?をご覧ください。

段階届くもの・すること
申述書を出す郵送か持参で、早見表の出す先へ
照会書が届く自分の意思で放棄するかなどを尋ねる書面が届くことがあります。期限までに返送します
受理の通知が届く「相続放棄申述受理通知書」。大切に保管します
証明書が必要なとき債権者などに求められたら、受理した裁判所に受理証明書を申請します

放棄の前に預金を使う、家財を売るといった行動は、放棄が認められない原因になり得ます(相続放棄できないケース)。家族が放棄したかを後から確かめる方法は相続放棄の確認方法にあります。

相続放棄をするかどうかの判断や、申述書の作成の代行は、司法書士・弁護士の仕事です。いまから相続では相続放棄の手続きはお受けしていません。片方の親が亡くなったあと、残された親御さんの預金や暮らしのお金をどう整えておくかは、30分の無料相談で一緒に整理できます(全国どこからでもオンラインでご利用いただけます)。その場で何かをお決めいただく必要はありません。

今日できる一歩

亡くなった人の最後の住所(市区町村名)を紙に書き、この記事の早見表で千葉家裁の出す先と電話番号を控えましょう。あわせて、亡くなったことや借金を知った日をカレンダーに書き、3か月後の日付に印を付けておきます。

よくある質問

3か月の期限ぎりぎりです。消印が期限内なら間に合いますか

千葉家裁の案内では、郵送の場合も3か月以内に裁判所へ届いている必要があります。日数に余裕がないときは、出す先の窓口へ直接持っていく方法もあります。間に合うかの判断は司法書士・弁護士に確かめてください。

船橋市の住所でした。千葉市の本庁に送ればよいですか

船橋市は市川出張所(市川市鬼高)の受け持ちです。受付・審判係(047-336-3002)が相続放棄の問い合わせ先です。

松戸支部に出したあと、問い合わせはどこにしますか

手続中の問い合わせは松戸支部の審判係(047-313-0152)です。これから出す人の窓口は受付係(047-313-9737)です。

参考にした公的情報

※本記事は2026年10月時点の裁判所の公開情報をもとにした一般的な整理です(2026年10月30日確認)。窓口・電話番号・郵便切手の額は変わることがあります。申し立てる前に、千葉家庭裁判所の最新の案内か各窓口でご確認ください。地図・写真は裁判所のホームページでご覧ください。

本記事は司法書士 今井 裕司(愛知第1112号/簡裁認定 第118116号)監修のもと、一般的な情報提供を目的として作成しています。個別の事情による判断は、専門家にご確認ください。

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この記事を書いた人

「いまから相続」は、株式会社アシストプラスが運営する、相続の手続き・生前対策・終活に関する情報サイトです。愛知県内の相続相談先の選び方や費用相場、金融機関ごとの手続き、生前対策や終活の進め方など、地域の実情に即した実践的な情報をお届けしています。 なお、運営会社である株式会社アシストプラスには、「あいち相続あんしんセンター」代表を務める司法書士 今井裕司が一部出資しております。この関係性を踏まえ、記事内でのご紹介・ご案内は公平性を保つよう努めています。

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