東京都に住んでいた家族が亡くなり、借金などがあって相続放棄を考えている方へ。申述書を出す先は東京家庭裁判所です。23区と多摩地域で窓口が分かれ、伊豆諸島には出張所があります。
この記事では、東京家庭裁判所(本庁)の所在地と相続放棄の窓口の電話、本庁と立川支部、八丈島・伊豆大島の出張所がそれぞれ受け持つ市区町村を表にまとめます。郵送のしかた、収入印紙と郵便切手、申述したあとの流れも、2026年10月時点の裁判所の公式案内で整理します。
先に結論:出す先は「亡くなった人の最後の住所」で決まります
この記事の結論
- どこへ:23区と三宅村・御蔵島村・小笠原村は霞が関の本庁、八王子市・立川市・町田市など多摩地域の市町村は立川支部です。基準は亡くなった人の最後の住所です。
- 郵送できる:申述書は郵送でも出せます。本庁あては「〒100-8956 東京都千代田区霞が関1-1-2 東京家庭裁判所 家事訟廷事件係」です。
- 費用:1人につき収入印紙800円と、郵便切手440円(110円×4枚)。郵便料を現金・電子納付する場合は1,000円です。
片方の親が亡くなった家は、残された親御さんの預金のことも
相続放棄の手続きを進めるあいだも、残された親御さんの暮らしは続きます。判断力が落ちてからでは、親御さんご自身の定期預金は本人の意思を確かめられず、家族が窓口へ行っても解約できないことがあります。手続きの合間に、先にできる備えをまとめました。
親の定期預金を普通預金に移す方法東京家庭裁判所(本庁)の所在地・窓口の電話
所在地は〒100-8956 東京都千代田区霞が関1-1-2です。東京メトロ丸ノ内線「霞ケ関」駅のB1a出口から徒歩約1分です。
| 窓口 | 場所 | 電話 | 主な用件 |
|---|---|---|---|
| 家事訟廷事件係 | 1階 | 03-3502-8331 | 相続放棄・離婚調停などの申立て |
| 家事訟廷記録係 | 13階 | 03-3502-5337 | 終わった事件の書類、相続放棄申述受理証明書の申請 |
| 後見センター | 2階 | 03-3502-5359 | 成年後見・保佐・補助の申立て |
| 家事第5部 | 12階 | 03-3502-5378 | 遺産分割の申立て |
出典:東京家庭裁判所「窓口一覧」「所在地」(2026年10月30日確認)。手続き中の事件は、裁判所から届いた書類に書かれた担当の番号へ問い合わせます。
東京家裁は土日・祝日と年末年始(12月29日〜1月3日)が休みです。受付の時刻は公式ページに書かれていなかったので、出向く前に電話で確かめておくと安心です。窓口の手続案内は申立てのしかたの説明で、法律相談は受けられません。
本庁・支部・出張所の管轄早見表
東京都の家庭裁判所は東京家庭裁判所です。本庁のほか、1つの支部と2つの出張所があります。相続放棄では、手続きをする人ではなく、亡くなった人の最後の住所の市区町村で出す先を選びます。
| 出す先 | 所在地 | 家事の電話 | 受け持つ市区町村(最後の住所) |
|---|---|---|---|
| 本庁 | 〒100-8956 千代田区霞が関1-1-2 | 03-3502-8331(家事訟廷事件係) | 特別区(23区すべて)、三宅村、御蔵島村、小笠原村 |
| 立川支部 | 〒190-8589 立川市緑町10-4 (多摩都市モノレール「高松」駅から徒歩5分、JR立川駅北口から徒歩25分) | 042-845-0317(家事訟廷事件係) | 八王子市、日野市、あきる野市、立川市、府中市、昭島市、調布市、国分寺市、国立市、狛江市、東大和市、武蔵村山市、武蔵野市、三鷹市、小金井市、小平市、東村山市、西東京市、清瀬市、東久留米市、青梅市、福生市、羽村市、町田市、多摩市、稲城市、西多摩郡(日の出町、檜原村、瑞穂町、奥多摩町) |
| 八丈島出張所 | 〒100-1401 八丈町大賀郷1485-1 | 04996-2-0037(書記官室) | 八丈町、青ヶ島村 ※訴訟は本庁で扱います |
| 伊豆大島出張所 | 〒100-0101 大島町元町字家の上445-10 | 04992-2-1165(書記官室) | 大島町、利島村、新島村、神津島村 ※訴訟は本庁で扱います |
出典:裁判所「東京家庭裁判所及び管内の支部・出張所 申立書提出先一覧」、東京家庭裁判所「窓口一覧」「所在地」(2026年10月30日確認)。電話は家事の窓口、記載がないものは代表・庶務課の番号です。
迷いやすい境目
- 三宅島(三宅村)・御蔵島・小笠原諸島は出張所ではなく霞が関の本庁です。八丈島出張所・伊豆大島出張所が受け持つのは、それぞれの支庁の町村だけです。
- 武蔵野市・三鷹市・調布市など23区に接する市も立川支部です。23区の外の市町村は、島しょ部を除いてすべて立川支部の受け持ちです。
- 立川支部では、相続財産清算人(相続人がいない場合)の申立ては家事訟廷事件係ではなく後見係が受けています。相続放棄は家事訟廷事件係です。
最後の住所は、住民票の除票(亡くなった人の住民票)か戸籍の附票で確かめます。住所地の調べ方は相続放棄の家庭裁判所はどこ?で詳しく扱っています。最後の住所が神奈川県なら、横浜家庭裁判所の窓口と管轄、埼玉県ならさいたま家庭裁判所の窓口と管轄、千葉県なら千葉家庭裁判所の窓口と管轄をご覧ください。
相続放棄の申述:必要書類・費用・郵送のしかた
相続放棄の申述(裁判所に「相続を放棄します」と申し出ること)は、相続人が1人ずつ行います。未成年の子の分は、親などの法定代理人が代わりに出します。
必要書類チェックリスト
- □ 相続放棄の申述書(裁判所のホームページに書式と記載例があります)
- □ 亡くなった人の住民票除票、または戸籍の附票
- □ 放棄する人の戸籍謄本
- □ 配偶者・子が放棄する場合:亡くなった人の死亡が載った戸籍(除籍)謄本
- □ 親・兄弟姉妹が放棄する場合:亡くなった人の出生から死亡までの戸籍など(先の順位の人が提出済みなら不要)
- □ 収入印紙800円分(1人につき)と連絡用の郵便切手440円分
同じ書類は1通で足ります。そろわない戸籍は、あとから追加で出せる場合があります。
兄弟姉妹が放棄するときに集める戸籍の範囲は、兄弟の相続放棄の必要書類にまとめています。
郵送で出す手順
- 出す先を決める。上の早見表で、最後の住所の市区町村から本庁・支部・出張所を選びます。
- 戸籍などを取り寄せる。本籍地の役所に郵送でも請求できます。
- 申述書を書き、収入印紙を貼る。印紙に自分で消印は押しません。
- 切手を同封して送る。本庁あてなら「〒100-8956 東京都千代田区霞が関1-1-2 東京家庭裁判所 家事訟廷事件係」です。控えのコピーを手元に残し、届いたことが確かめられる送り方を選ぶと安心です。
- 裁判所からの照会に答える。照会書が届いたら、期限までに記入して返送します。
封筒の書き方や同封するものの並べ方は、相続放棄を郵送でする手順で詳しく扱っています。申述書の「放棄の理由」欄の書き方は相続放棄の理由の書き方をご覧ください。
東京家裁の郵便切手の額(相続放棄・期間の伸長・検認)
東京家庭裁判所の「郵便切手及び予納金一覧」では、相続の放棄の申述の郵便切手は440円(110円×4枚)です。郵便料を切手ではなく現金・電子納付で納める場合は1,000円です。
| 手続き | 収入印紙 | 郵便切手(東京家裁) |
|---|---|---|
| 相続放棄の申述 | 800円(1人につき) | 440円(110円×4枚) |
| 相続の承認・放棄の期間の伸長 | 800円(1人につき) | 440円(110円×4枚) |
| 遺言書の検認 | 800円(遺言書1通につき) | 110円×(申立人の数+相続人の数×2) |
出典:東京家庭裁判所「郵便料及び予納金一覧(本庁・管内支部)」(2026年10月30日確認)。郵便料は家庭裁判所ごとに違い、改定されることがあります。ネット上には古い一覧が残っているので、送る前に公式の最新の一覧で確かめてください。
遺言書の検認の流れは遺言書の検認の手続きにまとめています。
期限は3か月:申述したあとの流れ
相続放棄は、自分が相続人になったと知った時から3か月以内です(民法915条)。決めきれないときは、期限内に「期間の伸長」(期限を延ばす申立て)を東京家裁に出せます。数え方は相続放棄の期限3か月はいつから?をご覧ください。
| 段階 | 届くもの・すること |
|---|---|
| 申述書を出す | 郵送か持参で、早見表の出す先へ |
| 照会書が届く | 自分の意思で放棄するかなどを尋ねる書面が届くことがあります。期限までに返送します |
| 受理の通知が届く | 「相続放棄申述受理通知書」。大切に保管します |
| 証明書が必要なとき | 債権者などに求められたら、受理した裁判所に受理証明書を申請します |
放棄の前に預金を使う、家財を売るといった行動は、放棄が認められない原因になり得ます(相続放棄できないケース)。家族が放棄したかを後から確かめる方法は相続放棄の確認方法にあります。
相続放棄をするかどうかの判断や、申述書の作成の代行は、司法書士・弁護士の仕事です。いまから相続では相続放棄の手続きはお受けしていません。片方の親が亡くなったあと、残された親御さんの預金や暮らしのお金をどう整えておくかは、30分の無料相談で一緒に整理できます(全国どこからでもオンラインでご利用いただけます)。その場で何かをお決めいただく必要はありません。
今日できる一歩
亡くなった人の最後の住所(市区町村名)を紙に書き、この記事の早見表で東京家裁の出す先と電話番号を控えましょう。あわせて、亡くなったことや借金を知った日をカレンダーに書き、3か月後の日付に印を付けておきます。
よくある質問
相続放棄受理証明書はどこに申請しますか
本庁で受理された場合は家事訟廷記録係(13階、03-3502-5337)、立川支部なら家事訟廷記録係(7階、042-845-0318)が窓口です。受理の通知書に書かれた事件番号を控えておくと話が早く進みます。
八丈島に住んでいた父の相続放棄は、どこに出しますか
最後の住所が八丈町・青ヶ島村なら八丈島出張所(04996-2-0037)が出す先です。郵送でも出せます。出張所の受付や郵便料の扱いで迷うときは、先に電話で確かめると安心です。
多摩地域の住所でも、霞が関の本庁に出してよいですか
受け持ちは最後の住所で決まり、多摩地域は立川支部です。迷うときは立川支部の家事訟廷事件係(042-845-0317)に住所を伝えて確かめてください。
参考にした公的情報
- 裁判所「東京家庭裁判所 申立書提出先一覧」
https://www.courts.go.jp/assets/01_02teisyutusaki_20260210.pdf - 東京家庭裁判所「窓口一覧」
https://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/madoguti/index.html - 東京家庭裁判所「所在地」
https://www.courts.go.jp/tokyo-f/about/syozai/index.html - 東京家庭裁判所「郵便料及び予納金一覧(本庁・管内支部)」
https://www.courts.go.jp/tokyo-f/vc-files/tokyo-f/yuubinryou1.pdf - 裁判所「相続の放棄の申述」
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html
※本記事は2026年10月時点の裁判所の公開情報をもとにした一般的な整理です(2026年10月30日確認)。窓口・電話番号・郵便切手の額は変わることがあります。申し立てる前に、東京家庭裁判所の最新の案内か各窓口でご確認ください。地図・写真は裁判所のホームページでご覧ください。
本記事は司法書士 今井 裕司(愛知第1112号/簡裁認定 第118116号)監修のもと、一般的な情報提供を目的として作成しています。個別の事情による判断は、専門家にご確認ください。
