静岡県内で暮らしていた親が亡くなり、市役所から固定資産税の滞納の通知が届いた。相続放棄を考えたときの出す先が静岡家庭裁判所です。県内は本庁・5支部・2出張所に分かれ、本庁が受け持つのは静岡市だけです。
この記事では、静岡家庭裁判所(本庁)の所在地と相続放棄の窓口の電話、本庁と沼津・富士・下田・浜松・掛川の5支部、島田・熱海の出張所がそれぞれ受け持つ市区町村を表にまとめます。郵送のしかた、収入印紙と郵便切手、申述したあとの流れも、2026年10月時点の裁判所の公式案内で整理します。
先に結論:出す先は「亡くなった人の最後の住所」で決まります
この記事の結論
- どこへ:静岡市は本庁、島田市・焼津市・藤枝市・牧之原市などは島田出張所、浜松市・磐田市は浜松支部、沼津市・三島市は沼津支部です。
- 郵送できる:申述書は郵送でも出せます。本庁あては「〒420-8604 静岡市葵区城内町1-20 静岡家庭裁判所」です。
- 費用:1人につき収入印紙800円と、連絡用の郵便切手。切手の額は静岡家裁の「郵便切手及び予納金一覧」で確かめてください。
片方の親が亡くなった家は、残された親御さんの預金のことも
相続放棄の手続きを進めるあいだも、残された親御さんの暮らしは続きます。判断力が落ちてからでは、親御さんご自身の定期預金は本人の意思を確かめられず、家族が窓口へ行っても解約できないことがあります。手続きの合間に、先にできる備えをまとめました。
親の定期預金を普通預金に移す方法静岡家庭裁判所(本庁)の所在地・窓口の電話
所在地は〒420-8604 静岡市葵区城内町1-20です。JR「静岡」駅北口から徒歩25分。バスなら県立総合病院行き・麻機行きで約12分、「英和女学院前」下車徒歩5分です。
| 窓口 | 場所 | 電話 | 主な用件 |
|---|---|---|---|
| 家事事件受付係(訟廷事務室) | 1階 | 054-273-8768 | 家事調停・審判(相続放棄を含む)・人事訴訟の申立て、手続案内(後見等・財産管理を除く) |
出典:静岡家庭裁判所「窓口一覧」「所在地」(2026年10月30日確認)。手続き中の事件は、裁判所から届いた書類に書かれた担当の番号へ問い合わせます。
静岡家裁は土日・祝日と年末年始(12月29日〜1月3日)が休みです。受付の時刻は公式ページに書かれていなかったので、出向く前に電話で確かめておくと安心です。窓口の手続案内は申立てのしかたの説明で、法律相談は受けられません。
本庁・支部・出張所の管轄早見表
静岡県の家庭裁判所は静岡家庭裁判所です。本庁のほか、5つの支部と2つの出張所があります。相続放棄では、手続きをする人ではなく、亡くなった人の最後の住所の市区町村で出す先を選びます。
| 出す先 | 所在地 | 家事の電話 | 受け持つ市区町村(最後の住所) |
|---|---|---|---|
| 本庁 | 〒420-8604 静岡市葵区城内町1-20 | 054-273-8768(家事事件受付係) | 静岡市 |
| 島田出張所 | 〒427-0043 島田市中溝4-11-10 (JR「島田」駅から徒歩約10分) | 0547-37-1630(家事係) | 島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市、御前崎市のうち御前崎・白羽・港、榛原郡(吉田町、川根本町) |
| 沼津支部 | 〒410-8550 沼津市御幸町21-1 | 055-916-7647(家事受付係) | 沼津市、御殿場市、裾野市、駿東郡(清水町、長泉町、小山町)、三島市、伊豆市、伊豆の国市、田方郡函南町 |
| 熱海出張所 | 〒413-8505 熱海市春日町3-14 (JR「熱海」駅から徒歩約5分) | 0557-81-2989(家事係) | 熱海市、伊東市 |
| 富士支部 | 〒417-8511 富士市中央町2-7-1 | 0545-52-0386(家事係) | 富士市、富士宮市 |
| 下田支部 | 〒415-8520 下田市4-7-34 (伊豆急「伊豆急下田」駅から徒歩約10分) | 0558-22-0161(代表) | 下田市、賀茂郡(東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町) |
| 浜松支部 | 〒430-8620 浜松市中央区中央1-12-5 (JR「浜松」駅北口から北へ徒歩約10分) | 053-453-7158(家事受付係) | 浜松市、磐田市、袋井市、湖西市 |
| 掛川支部 | 〒436-0028 掛川市亀の甲2-16-1 (JR「掛川」駅南口から徒歩約10分) | 0537-88-0467(家事係) | 掛川市、御前崎市(御前崎・白羽・港を除く)、菊川市、周智郡森町 |
出典:裁判所「静岡家庭裁判所及び管内の支部・出張所 申立書提出先一覧」、静岡家庭裁判所「窓口一覧」「所在地」(2026年10月30日確認)。電話は家事の窓口、記載がないものは代表・庶務課の番号です。
迷いやすい境目
- 御前崎市は、御前崎・白羽・港の区域が島田出張所、それ以外が掛川支部です。
- 三島市・伊豆市・伊豆の国市は沼津支部、伊東市は熱海出張所です。
- 本庁が受け持つのは静岡市だけです。焼津市・藤枝市も本庁ではなく島田出張所です。
最後の住所は、住民票の除票(亡くなった人の住民票)か戸籍の附票で確かめます。となりの都府県で亡くなった場合は、最後の住所が愛知県なら名古屋家庭裁判所の窓口と管轄、最後の住所が神奈川県なら横浜家庭裁判所の窓口と管轄をご覧ください。
相続放棄の申述:必要書類・費用・郵送のしかた
相続放棄の申述(裁判所に「相続を放棄します」と申し出ること)は、相続人が1人ずつ行います。未成年の子の分は、親などの法定代理人が代わりに出します。
必要書類チェックリスト
- □ 相続放棄の申述書(裁判所のホームページに書式と記載例があります)
- □ 亡くなった人の住民票除票、または戸籍の附票
- □ 放棄する人の戸籍謄本
- □ 配偶者・子が放棄する場合:亡くなった人の死亡が載った戸籍(除籍)謄本
- □ 親・兄弟姉妹が放棄する場合:亡くなった人の出生から死亡までの戸籍など(先の順位の人が提出済みなら不要)
- □ 収入印紙800円分(1人につき)と連絡用の郵便切手(額は下の一覧で確認)
同じ書類は1通で足ります。そろわない戸籍は、あとから追加で出せる場合があります。
静岡家裁は、金融機関や役所から届いた通知書・督促状で借金を知った人には、その写し(最初に受け取ったもの)を出すよう案内しています。用意できないときは申述先の家庭裁判所に相談します。
兄弟姉妹が放棄するときに集める戸籍の範囲は、兄弟の相続放棄の必要書類にまとめています。
郵送で出す手順
- 出す先を決める。上の早見表で、最後の住所の市区町村から本庁・支部・出張所を選びます。
- 戸籍などを取り寄せる。本籍地の役所に郵送でも請求できます。
- 申述書を書き、収入印紙を貼る。印紙に自分で消印は押しません。
- 切手を同封して送る。本庁あてなら「〒420-8604 静岡市葵区城内町1-20 静岡家庭裁判所」です。控えのコピーを手元に残し、届いたことが確かめられる送り方を選ぶと安心です。
- 裁判所からの照会に答える。照会書が届いたら、期限までに記入して返送します。
封筒の書き方や同封するものの並べ方は、相続放棄を郵送でする手順で詳しく扱っています。申述書の「放棄の理由」欄の書き方は相続放棄の理由の書き方をご覧ください。
静岡家裁の郵便切手の額(相続放棄・期間の伸長・検認)
連絡用の郵便切手の額は家庭裁判所ごとに違います。静岡家庭裁判所の額は、公式の「郵便切手及び予納金一覧」で確かめられます。この記事では額を載せていないので、送る前に一覧の「相続の放棄の申述」の欄を見るか、出す先の窓口に電話で確かめてから切手を用意してください。
| 手続き | 収入印紙 | 郵便切手 |
|---|---|---|
| 相続放棄の申述 | 800円(1人につき) | 静岡家裁の一覧で確認 |
| 相続の承認・放棄の期間の伸長 | 800円(1人につき) | 静岡家裁の一覧で確認 |
| 遺言書の検認 | 800円(遺言書1通につき) | 静岡家裁の一覧で確認 |
収入印紙の額の出典:裁判所「相続の放棄の申述」(2026年10月30日確認)。切手の額は静岡家庭裁判所「郵便切手及び予納金一覧」で確かめてください。
遺言書の検認の流れは遺言書の検認の手続きにまとめています。
期限は3か月:申述したあとの流れ
相続放棄は、自分が相続人になったと知った時から3か月以内です(民法915条)。決めきれないときは、期限内に「期間の伸長」(期限を延ばす申立て)を静岡家裁に出せます。数え方は相続放棄の期限3か月はいつから?をご覧ください。
| 段階 | 届くもの・すること |
|---|---|
| 申述書を出す | 郵送か持参で、早見表の出す先へ |
| 照会書が届く | 自分の意思で放棄するかなどを尋ねる書面が届くことがあります。期限までに返送します |
| 受理の通知が届く | 「相続放棄申述受理通知書」。大切に保管します |
| 証明書が必要なとき | 債権者などに求められたら、受理した裁判所に受理証明書を申請します |
放棄の前に預金を使う、家財を売るといった行動は、放棄が認められない原因になり得ます(相続放棄できないケース)。家族が放棄したかを後から確かめる方法は相続放棄の確認方法にあります。
相続放棄をするかどうかの判断や、申述書の作成の代行は、司法書士・弁護士の仕事です。いまから相続では相続放棄の手続きはお受けしていません。片方の親が亡くなったあと、残された親御さんの預金や暮らしのお金をどう整えておくかは、30分の無料相談で一緒に整理できます(全国どこからでもオンラインでご利用いただけます)。その場で何かをお決めいただく必要はありません。
今日できる一歩
亡くなった人の最後の住所(市区町村名)を紙に書き、この記事の早見表で静岡家裁の出す先と電話番号を控えましょう。あわせて、亡くなったことや借金を知った日をカレンダーに書き、3か月後の日付に印を付けておきます。
よくある質問
市役所から届いた滞納の通知は、捨ててしまってもよいですか
静岡家裁は、通知書や督促状で借金を知った人には、その写しを出すよう案内しています。複数あるときは、最初に受け取ったものです。申述が終わるまで原本ごと保管してください。
焼津市の住所なら、静岡市の本庁ですか
焼津市は島田出張所(島田市中溝)の受け持ちです。家事係は0547-37-1630です。
切手はいくら分用意すればよいですか
額は家庭裁判所ごとに違います。静岡家裁の「郵便切手及び予納金一覧」で相続の放棄の申述の欄を確かめるか、出す先の家事係に電話で確かめてから用意してください。
参考にした公的情報
- 裁判所「静岡家庭裁判所 申立書提出先一覧」
https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/moushitatesaki/08_02teisyutusaki.pdf - 静岡家庭裁判所「窓口一覧」
https://www.courts.go.jp/shizuoka/saiban/madoguti/index.html - 静岡地方・家庭裁判所「所在地」
https://www.courts.go.jp/shizuoka/about/syozai/index.html - 静岡家庭裁判所「相続の放棄の申述」
https://www.courts.go.jp/shizuoka/saiban/souzoku1/index.html - 静岡家庭裁判所「郵便切手及び予納金一覧」
https://www.courts.go.jp/shizuoka/vc-files/shizuoka/kitteyonoukinichiran.pdf - 裁判所「相続の放棄の申述」
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html
※本記事は2026年10月時点の裁判所の公開情報をもとにした一般的な整理です(2026年10月30日確認)。窓口・電話番号・郵便切手の額は変わることがあります。申し立てる前に、静岡家庭裁判所の最新の案内か各窓口でご確認ください。地図・写真は裁判所のホームページでご覧ください。
本記事は司法書士 今井 裕司(愛知第1112号/簡裁認定 第118116号)監修のもと、一般的な情報提供を目的として作成しています。個別の事情による判断は、専門家にご確認ください。
