任意後見制度の費用|月額報酬・手続き費用・続けた総額の目安

「任意後見制度を使いたいけど、一体いくらかかるの?」――これは当社にもよくいただくご質問です。任意後見は、本人が元気なうちに「将来判断能力が低下したら、この人に任せたい」と自分で後見人を選べる制度ですが、契約時と開始後でかかる費用が異なります。

この記事では、任意後見の費用の全体像を、【初期費用】【月額報酬】【監督人報酬】の3つに分けて整理し、家族信託との違いや向き不向きを中立の立場から解説します。先に結論だけ書くと、契約時は実費だけなら約1万7,000円、専門家に契約書作成まで頼むと7万〜16万円。開始後は監督人報酬が月1万〜3万円、専門家を後見人にすると月2万〜6万円が加わります。以下、内訳と、自分の家がどのあたりに乗るかの見方を書きます。

目次

任意後見制度とは?基本の仕組み

任意後見制度は、本人が十分な判断能力を持っているうちに、将来のために自分で任意後見人を選び、公正証書で契約を結んでおく制度です。実際に本人の判断能力が低下したときに、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てることで、後見がスタートします。

自分で信頼できる人を選べる点、そして監督人がつくことで一定のチェックが働く点が特徴です。本人がすでに認知症などで判断能力を失っている場合は任意後見は使えず、法定後見制度を利用することになります。この違いについては凍結口座の解除・成年後見もご参照ください。

任意後見の費用① 契約時の初期費用

まず契約時にかかるのが、公正証書作成の費用です。任意後見契約の公証人手数料は1契約1万3,000円(証書が4枚(横書きは3枚)を超えると1枚300円加算、病床への出張は6,500円加算で日当・交通費は別)。これに登記嘱託手数料1,600円と収入印紙2,600円が加わるので、実費だけなら合計およそ1万7,000円です。ここは法定額なので、どこの公証役場でも変わりません。

これに加えて、専門家に契約書の原案作成を頼む場合の報酬が、名古屋市内の事務所の公開料金で5万5,000円〜11万円(将来型は低め、契約後すぐ財産管理も任せる移行型は高め)。全国展開の事務所では起案10万円+実費5万円〜という設定もありました。つまり契約時の総額は、原案を自分で用意して公証役場だけ使えば約1万7,000円、専門家に一式任せると7万〜16万円というのが2026年9月時点の幅です。この段階で、将来どこまでの事務を任せるかを契約に盛り込んでおくと、開始後のトラブルを防げます。

任意後見の費用② 後見人への月額報酬

後見が開始されると、任意後見人に対して月額の報酬を支払うのが一般的です。報酬額は契約で自由に定められ、家族が後見人になる場合は無報酬とするケースもあります。専門家に任せる場合の月額は、事務所が料金表として公開している例をほとんど確認できませんでした。実務では家庭裁判所が公表している後見人報酬のめやす(管理財産1,000万円以下で月2万円、1,000万〜5,000万円で月3万〜4万円、5,000万円超で月5万〜6万円)が交渉の基準になることが多く、幅としては月2万〜6万円と見ておくのが安全です。契約前に月額と、その額が何年続く想定かを書面で確認してください。

任意後見の費用③ 任意後見監督人への報酬

任意後見では、後見開始時に家庭裁判所が任意後見監督人(多くは弁護士や司法書士などの専門家)を選任します。この監督人にも報酬を支払う必要があります。東京家庭裁判所が公表し、各地の家裁でも参照されているめやすでは、管理財産5,000万円以下で月1万〜2万円、5,000万円超で月2万5,000円〜3万円。全国展開の事務所が示している年間12万円程度〜という数字も、月1万円からという水準で一致します。監督人の報酬額は家庭裁判所が管理財産額などをもとに決定し、本人の財産から支払われます(家族が自腹で払うものではありません)。つまり専門家に後見人を依頼すると、後見人報酬と監督人報酬の両方がかかる点に注意が必要です。

この監督人報酬が、任意後見のランニングコストを考えるうえで見落としがちなポイントです。家族を後見人にして無報酬にしても、監督人報酬は原則発生するため、月々一定のコストはかかると考えておく必要があります。

任意後見の費用の合計イメージ

💰 任意後見の費用は「3本柱」で考える

① 初期費用

1万7,000円〜16万円

契約時に1回。実費のみなら約1万7,000円、専門家に一式頼むと7万〜16万円

② 後見人報酬(月額)

月額2〜6万円

専門家に依頼した場合。家族なら無報酬も可

③ 監督人報酬(月額)

月額1〜3万円

家裁が選ぶ監督人へ。家族が後見人でも原則かかる

▶ 月額コストは ②+③ の2本立て。本人が亡くなるまで継続します

調べた金額を一覧にすると次のとおりです。事務所の報酬(交渉の余地があるもの)と、法定の実費・家庭裁判所が決めるもの(交渉できないもの)を分けています。

項目 相場の幅(最低〜最高) 多い価格帯 備考(加算条件)
契約書の作成支援(専門家報酬) 5万5,000円〜11万円 5万〜11万円 将来型は低め、移行型は高め。全国展開の事務所では起案10万円+実費5万円〜の例も
公証人手数料(実費・法定) 1万3,000円/1契約 1万3,000円 証書が4枚(横書きは3枚)を超えると1枚300円加算。病床への出張は6,500円加算(日当・交通費は別)
登記嘱託手数料・収入印紙(実費・法定) 合計4,200円 4,200円 登記嘱託手数料1,600円+収入印紙2,600円
契約時の合計 約1万7,000円〜約16万円 7万〜13万円 原案を自分で用意して公証役場だけ使えば実費のみ。夫婦2人分なら2契約分かかる
任意後見人への報酬(月額) 無報酬〜月6万円 月2万〜4万円 契約で自由に決める。家族なら無報酬も可。専門家に頼む場合は家裁が公表する後見人報酬のめやす(管理財産1,000万円以下 月2万円/1,000万〜5,000万円 月3万〜4万円/5,000万円超 月5万〜6万円)が基準になりやすい
任意後見監督人への報酬(月額) 月1万円〜3万円 月1万〜2万円 家庭裁判所が管理財産額に応じて決める。5,000万円以下 月1万〜2万円/5,000万円超 月2万5,000円〜3万円。本人の財産から支払う
判断能力が下がった後の申立て支援 5万円(申立書作成報酬の公開例) ― 監督人選任の申立書作成を専門家に頼む場合。裁判所に納める手数料・郵便切手は別
名古屋市内および全国対応の2事務所の公開料金と、日本公証人連合会・東京家庭裁判所・名古屋市が公表する資料をもとに当社が集計(2026年9月時点・税込/税別は事務所により異なる)。任意後見契約書の作成支援の料金を公開している事務所は少なく、報酬額の根拠にできたのは2事務所です。任意後見人への月額報酬は事務所の公開料金を確認できなかったため、家庭裁判所が公表する後見人報酬のめやすを幅として示しています。事務所ごとに条件が違うため、必ず書面の見積もりで確認してください。

自分の家がどのあたりに乗るかは、管理する財産の額でほぼ決まります。監督人報酬も後見人報酬のめやすも、管理財産額の区分で段階が変わるからです。預貯金と自宅で管理財産1,000万円以下、家族を無報酬の後見人にするなら月1万〜2万円(年12万〜24万円)。管理財産5,000万円超で専門家を後見人にすると月7万5,000円〜9万円(年90万〜108万円)まで上がります。家族を無報酬の後見人にすれば、監督人報酬分だけに押さえられます。金額は家庭裁判所の判断で増減し、契約時ではなく開始後にかかり続ける点が、家族信託との一番の違いです。

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任意後見と家族信託、うちはどちらか

ご家族の人数と、だいたいの財産額を選ぶだけです。生前の備えとして何から手をつけるべきかの目安が出ます。

どちらか見比べる →

3年・5年・10年続くと、合計いくらになるか

月額の費用は、後見が続く年数だけ積み重なります。上の表の金額を、そのまま年数分に掛けた試算です。契約時の費用(実費のみで約1万7,000円、専門家に任せると7万〜16万円)は、別にかかります。

ケース月額3年5年10年
家族が無報酬で後見人(管理財産1,000万円以下)1万〜2万円(監督人のみ)36万〜72万円60万〜120万円120万〜240万円
専門家が後見人(管理財産1,000万円以下)3万〜4万円(後見人2万円+監督人1万〜2万円)108万〜144万円180万〜240万円360万〜480万円
専門家が後見人(管理財産5,000万円超)7万5,000円〜9万円270万〜324万円450万〜540万円900万〜1,080万円

後見が始まってから本人が亡くなるまでの年数は、事前には分かりません。一方で、始まったあとに契約をやめるには、正当な事由と家庭裁判所の許可が必要です。家族が後見人になれば、費用は大きく下がります。後見人を誰にするか(専門家か家族か)は、契約書に書くので、契約の前に家族で話し合っておくのが肝心です。

任意後見と家族信託の費用・特徴を比較

項目 任意後見制度 家族信託
初期費用 約1万7,000円〜16万円 33万〜100万円(実例62万〜100万円)
ランニングコスト 監督人報酬 月1万〜3万円+後見人報酬(専門家なら月2万〜6万円) 原則低い
身上監護(施設契約等) ◯ 対象 ✕ 対象外
財産の柔軟な運用・処分 監督下で制限あり 契約の範囲で柔軟
家庭裁判所の関与 あり(監督人選任) なし

表は一般的な目安です。任意後見は身上監護までカバーできる一方、監督人報酬などランニングコストがかかります。家族信託は初期費用が高い代わりに柔軟な財産運用ができます。家族信託のデメリットの詳細は家族信託のデメリットと費用で解説しています。日常の入出金だけを任せたい場合は代理人カードも選択肢になります。

任意後見が向く家庭・向かない家庭

◯ 任意後見が向く家庭

✓ 施設入所・医療など身上監護まで任せたい

✓ 信頼できる特定の人に将来を託したい

✓ 家裁の監督による安心感を重視する

△ 家族信託などが向く場合

△ 不動産の売却・収益物件の管理を柔軟に行いたい

△ 月々のランニングコストを抑えたい

△ 財産が少額で対策の必要性が低い

任意後見が向くのは、財産管理だけでなく施設入所や医療の手続きといった身上監護まで任せたい家庭や、信頼できる特定の人に将来を托したい家庭です。逆に、不動産の売却や収益物件の管理を柔軟に行いたい場合は、監督下で制限がかかる任意後見よりも家族信託のほうが適することもあります。

当社の相談をもとに再構成した典型例として、身寄りの少ない単身の方が、信頼できる方を任意後見人に選んで契約し、将来の施設入所や財産管理に備えたケースがあります。身上監護を含めて包括的に任せられる安心感が、任意後見を選んだ決め手でした。

まず何から始めればいいか

任意後見も家族信託も、本人が元気なうちにしか契約できません。動く順番は3つです。

①任せる範囲を決める:預貯金の管理だけか、不動産の管理や施設入所の契約まで含めるか。ここが決まらないと見積もりは比べられません。
②公証役場に契約内容を相談する:公正証書にする必要があるため、内容の相談と実費の確認は公証役場でできます。
③専門家に頼むなら、契約書作成の報酬と開始後の月額報酬を、書面の見積もりで確認する:初期費用だけでなく、月々いくらが何年続くのかを同じ紙の上で見ます。

今日の一歩:公証役場に電話して、必要書類と日程を聞くところまで

任意後見契約は、公正証書でしか結べません。公証役場は予約制で、当日いきなり作ることはできません。全国どこの公証役場でも構わないので、通いやすいところを選べます。

電話で伝える3点:①任意後見契約を公正証書で作りたいこと ②任せたい範囲(預貯金の管理だけか、不動産の管理や施設入所の契約まで含めるか)③任せる相手(受任者)が決まっているかどうか。②が固まっていないと文案が書けないので、先に家族で決めておくと早く進みます。

当日そろえるもの(役場により異なるため電話で確認を):ご本人=印鑑登録証明書、戸籍謄本、住民票。受任者=印鑑登録証明書、住民票。受任者も当日同席しますので、日程はふたりで合わせてください。

実際に始めるときの実費(上の表に入っていない分):判断能力が下がったら、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てて、はじめて後見が動き出します。申し立てられるのは本人・配偶者・四親等内の親族・任意後見受任者です。裁判所に納めるのは申立手数料の収入印紙800円と登記手数料の収入印紙1,400円、連絡用の郵便切手(額は家庭裁判所により異なります)。ほかに本人の診断書が必要で、作成料は医療機関により異なります。なお、法定後見の申立てで問題になる鑑定費用は、任意後見監督人の選任では原則として必要ありません。

期限の目安:任意後見契約を結べるのは、ご本人の判断能力がはっきりしているうちだけです。ここを過ぎると、選べるのは法定後見だけになります。

そもそも任意後見と家族信託のどちらを検討すべきかから絞りたい場合は、相続税・生前対策かんたん診断(無料・登録不要・1分)で目安が出ます。

よくある質問(FAQ)

任意後見は合計で年間いくらかかりますか?

専門家を後見人にした場合、管理財産の額で大きく変わります。管理財産1,000万円以下で家族を無報酬の後見人にした場合は、監督人報酬だけで年12万〜24万円。専門家を後見人にすると後見人報酬と監督人報酬の両方がかかり、管理財産1,000万円以下で年36万円前後、5,000万円超なら年90万〜108万円まで上がります。監督人報酬は家庭裁判所が決めるため、事務所を選んで下げられるものではありません。

家族を任意後見人にして報酬をゼロにできますか?

後見人への報酬は契約で自由に定められ、家族なら無報酬とすることも可能です。ただし、任意後見監督人への報酬は原則発生しますので、完全に無料にはならない点に注意が必要です。

任意後見と法定後見は何が違いますか?

任意後見は本人が元気なうちに自分で後見人を選んでおく制度です。一方、法定後見はすでに判断能力が低下した後に家庭裁判所が後見人を選ぶ制度で、誰が選任されるかは裁判所の判断によります。

任意後見契約は途中でやめられますか?

後見が開始される前(監督人選任前)であれば、本人の意思で契約を解除できるのが一般的です。開始後の解除には正当な事由と家庭裁判所の許可が必要になるなど、手続きが異なります。詳細は専門家にご確認ください。

まとめ

任意後見の費用は、【契約時の初期費用】【後見人への月額報酬】【監督人への月額報酬】の3つに分けて考えると全体像がつかめます。特に監督人報酬は家族を後見人にしても発生するため、見落とさないようにしましょう。身上監護を含めて包括的に任せたいなら任意後見、柔軟な財産運用を重視するなら家族信託が一つの目安です。

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任意後見は監督人報酬が本人が亡くなるまで続くため、「うちの財産と家族構成で本当に必要か」で迷う方が多い場所です。30分の無料相談では、任意後見・家族信託・代理人カードのどれで足りるかと、契約までに動く費用の内訳を整理してお持ち帰りいただけます。愛知県内は対面、それ以外はオンラインです。
お電話 052-766-5650(相談中は折り返しになります)

本記事は司法書士 今井 裕司(愛知第1112号/簡裁認定 第118116号)監修のもと、一般的な情報提供を目的として作成しています。個別の契約内容や手続きは、弁護士・司法書士などの専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

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