岐阜市に住む親の年金のことで、年金事務所へ行くことになった。調べてみると「岐阜北」と「岐阜南」の二つがあり、どちらへ行けばよいのか迷うところです。
先に言うと、岐阜市の住所なら担当は岐阜北です。ただ、個人の年金相談はどの事務所でも受けられます。この記事では、岐阜県内の年金事務所6か所の場所と受付時間、市町村ごとの管轄、予約のしかた、持ち物を、2026年10月時点の日本年金機構の案内で整理します。
先に結論:岐阜の年金事務所は6か所。予約して行くのが基本です
この記事の結論
- どこ:岐阜県の年金事務所は、岐阜北・岐阜南・大垣・多治見・美濃加茂・高山の6か所です。岐阜市の管轄は、公式の表では岐阜北だけです。
- 予約:年金の請求や受給の相談は、予約受付専用電話 0570-05-4890 かインターネットで取れます。
- 持ち物:本人確認書類と、基礎年金番号がわかるものが基本です。家族が行くときは委任状も要ります。
岐阜県の年金事務所6か所の住所・電話・アクセス
6か所とも、受付時間は同じです。月曜から金曜は午前8時30分から午後5時15分まで。週の最初の開所日は午後7時まで。第2土曜は午前9時30分から午後4時までです。土曜(第2土曜を除く)・日曜・祝日と年末年始(12月29日から1月3日)は休みです。
岐阜県のページには「街角の年金相談センター 岐阜」も並んでいますが、これは年金事務所とは別の窓口です。この記事では年金事務所の6か所を扱います。
市町村から探す:どの年金事務所が担当か
年金事務所には、手続きの種類ごとに管轄の市町村が決まっています。ただし日本年金機構は「個人のお客様のご相談は、原則、全国どこの年金事務所でも受け付けています」と案内しています。管轄が気になるのは、主に会社や事業所の手続きです。
岐阜市内は、地区で岐阜北と岐阜南に分かれません
「岐阜市の北側は岐阜北、南側は岐阜南」と思いがちですが、公式の表に岐阜市の地区分けはありません。岐阜市は、厚生年金も国民年金も岐阜北の欄にだけ載っています。岐阜南が管轄として載っているのは、羽島市・各務原市・羽島郡の国民年金です。
岐阜南は岐阜市内にありますが、会社の手続きは扱いません。公式ページに「健康保険・厚生年金保険の資格、報酬、保険料の相談や事業所の新規加入手続きは、岐阜北年金事務所へ」とあります。年金の相談そのものは、自宅から近いほうでかまいません。
羽島市・各務原市・羽島郡は、国民年金が岐阜南、会社の健康保険・厚生年金が岐阜北の担当です。分かれ方が気になるときは、予約の電話で確かめると確実です。
相続に関わる不動産の手続きで法務局を探している方は、岐阜地方法務局(本局)の住所・管轄や、愛知県・岐阜県の法務局一覧も見てください。
予約のしかた:電話とインターネット
年金の請求や、いま受け取っている年金の相談は、予約が基本です。日本年金機構は、予約しておくと相談内容に合わせて職員が準備してくれると案内しています。
予約相談を始められる時間は、月曜から金曜が午前9時から午後4時、土曜開所日が午前10時から午後3時、延長開所日が午前9時から午後6時です。窓口の受付時間とずれているので、予約の電話で時間を決めます。
予約が要らないものもあります。国民年金の加入や免除の手続き、会社の厚生年金の手続きです。住所や氏名の変更は、来訪が原則要りません。予約の全体像は年金事務所の予約のしかたにもまとめています。
ご家族の構成や財産で答えが変わるところは、30分の無料相談で、書類を見ながら一緒に整理できます。愛知県内はご自宅への訪問もできます。その場で何かをお決めいただく必要はありません。
相談内容別の持ち物チェックリスト
どの相談でも、窓口で本人確認があります。まず共通の持ち物です。
- □ 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど。原本を見せます)
- □ 基礎年金番号がわかる書類(基礎年金番号通知書、年金証書、年金額改定通知書など)
- □ マイナンバーで相談するときは、マイナンバーカードなど番号が確認できるもの
なお、健康保険証や国民健康保険の被保険者証は、2025年12月2日以降、本人確認書類として使えなくなりました。資格確認書も、使うときは2つ以上の提示が必要です。
65歳で年金の請求をするとき
- □ 共通の持ち物(上のリスト)
- □ 手元に届いている年金請求書(ある場合)
- □ そのほかの書類は、予約の電話やネット予約で案内を受ける
年金請求書の種類や届く時期は、年金請求書の書き方で説明しています。
遺族年金・未支給年金の請求をするとき
- □ 共通の持ち物(来る人の本人確認書類と、亡くなった方の基礎年金番号がわかるもの)
- □ 亡くなった方との関係を示す書類(戸籍など。何が要るかは状況で変わるので、予約時に確認)
- □ そのほかの書類(受け取り口座を含む)は、予約の電話で案内を受ける
遺族年金と未支給年金は、予約相談の対象です。請求書や届書の提出は郵送でもできます。妻が亡くなったときの夫の場合は遺族年金で夫はいくら?、70歳以上の妻が夫を亡くしたときは差額の計算と手続きを見てください。
年金をもらっている方が亡くなったとき
公式ページの問い合わせ先では、年金受給者が亡くなった場合は「ねんきんダイヤル 0570-05-1165」の案内になっています。窓口へ行くか、書類をどう出すかは、このダイヤルや予約の電話で聞いてから決められます。役所の届出は死亡届の出し方で確認できます。
家族が代わりに行くとき:委任状と代理人の書類
本人に代わって家族が相談するときは、代理人の本人確認書類に加えて、代理人であることがわかる書類が要ります。公式ページに挙げられているのは、次のいずれかです。
- □ 本人が書いた委任状(日本年金機構のサイトに様式があります)
- □ 成年後見人・保佐人・補助人は、登記事項証明書か裁判所の審判書の写しと確定証明書
- □ 親権者・未成年後見人は、戸籍謄本
認知症や入院で本人が委任状を書けないときは、委任状の代わりになる書類があります。たとえば、障害者手帳や要介護認定の通知書、施設長や医療機関長の証明などです。使える書類は相談の内容で変わるので、先に電話で聞いておくと安心です。
委任状の様式は日本年金機構の委任状(PDF)から印刷できます。
今日できる一歩
- 親の年金証書か年金額改定通知書を探し、基礎年金番号を書き写してから、予約の電話(0570-05-4890)をかける。
よくある質問
岐阜北と岐阜南、どちらに行けばよいですか
個人の年金相談なら、どちらでも受けられます。行きやすいほうで大丈夫です。会社の厚生年金の手続きだけは、岐阜北が受け付けます。
岐阜北年金事務所の予約は、直接電話してもよいですか
来訪の予約は、予約受付専用電話の 0570-05-4890 です。岐阜北の窓口番号(058-294-6364)は自動音声の案内で、予約は専用電話に分かれています。年金の請求に関する予約は、インターネットでもできます。
予約なしで行ってもよいですか
国民年金の加入・免除や会社の手続きは、予約が不要です。年金の請求や受給の相談は、予約が前提の案内です。当日の混み具合は事務所によって違うため、先に電話しておくと確実です。
平日に行けません。土曜は開いていますか
第2土曜は、6事務所とも午前9時30分から午後4時まで開いています。週の最初の開所日は午後7時までです。ただし年金の請求などは予約が前提なので、日時は予約の電話で決めます。
住んでいる市とは別の事務所でも相談できますか
個人の相談は、全国どこの年金事務所でも受けられます。実家が高山市で自分は岐阜市に住んでいる場合でも、岐阜市の事務所で相談できます。
参考にした公的情報
- 日本年金機構「岐阜県内の年金事務所管轄区域」(2023年3月14日更新)
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/kankatsu/kankatsu_gifu.html - 日本年金機構「岐阜北(ぎふきた)年金事務所」「岐阜南(ぎふみなみ)年金事務所」(2025年9月19日更新)
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/gifu/gifukita.html
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/gifu/gifuminami.html - 日本年金機構「大垣年金事務所」(2025年11月28日更新)、「多治見」「美濃加茂」「高山」各年金事務所(2025年9月19日更新)
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/gifu/ogaki.html
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/gifu/tajimi.html
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/gifu/minokamo.html
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/gifu/takayama.html - 日本年金機構「予約相談について」(2026年9月30日更新)
https://www.nenkin.go.jp/section/guidance/yoyaku.html - 日本年金機構「窓口での年金相談のご案内」(2026年9月28日更新)
https://www.nenkin.go.jp/section/guidance/onegai.html
※本記事は2026年10月時点の日本年金機構の公開情報をもとにした一般的な整理です。受付時間や管轄は変わることがあります。出かける前に、各事務所のページか予約の電話で最新の内容をご確認ください。
本記事はFP(ファイナンシャル・プランナー)・生命保険募集人 門田 博之監修のもと、一般的な情報提供を目的として作成しています。個別の税額の計算や法的な判断は、税理士・弁護士などの専門家にご確認ください。
