さいたま家庭裁判所の相続放棄【2026年】郵送先・切手550円・4支部と出張所

相続した愛知の実家を、この先どうするか考えている方へ

住む人がいなくなった家にも、固定資産税は毎年かかります。名古屋市で空き家の税金が上がる仕組みと、愛知の市町村の空き家バンクで家を貸す・売るときの順番をまとめました。

名古屋市の空き家の固定資産税:勧告で何倍になるか

愛知の空き家バンク一覧と、相続した実家を出す順番

形見の品やブランド品を、手放すか迷ったら

相続放棄を考えている間に遺品を売ったり処分したりすると、相続を受け入れたとみなされることがあります。手放す前の仕分けの順番と、品物ごとの手放し方をまとめました。

遺品整理を自分でする手順:仕分けと手放し方

亡くなった方の車を、引き継ぐか手放すか決める前に

乗り続ける・売る・廃車にする、どの場合も相続人が手続きをします。窓口は普通車が運輸支局、軽自動車が軽自動車検査協会です。必要な書類と期限をまとめました。

車の名義変更(死亡・相続)の必要書類と期限

お墓をこの先どうするか、家族で話し合う前に

管理料が払われないままのお墓は、使用許可の取り消しや官報公告などを経て、無縁墓として改葬されることがあります。そうなるまでの流れと家族の選択肢をまとめました。名古屋市営の八事霊園・愛宕霊園の墓じまいは、返還と改葬の申し込みの流れを別にまとめています。

お墓を放置するとどうなる?無縁墓になるまでの流れ

八事霊園・愛宕霊園の墓じまい(名古屋市営墓地の返還)

留守にしている実家や、一人暮らしの親の家の防犯が気になる方へ

警察の分析では、住宅に入られる手口は鍵のかけ忘れと窓ガラス破りが多くを占めます。誰も住んでいない家と、親が一人で住む家とでは備え方が違うため、分けてまとめました。

空き家の防犯対策:お金をかけずにできることと警備会社の費用

一人暮らしの親が住む実家の防犯対策

相続した家・土地を、売るか持ち続けるか迷っている方へ

売る・貸す・住み続けるで、かかる費用と税金が変わります。亡くなった親が一人で住んでいた家を売るときは、条件を満たすと譲渡所得から最大3,000万円を差し引ける特例もあります。

実家を売る・貸す・住み続けるの比べ方

相続した空き家を売るときの税金と3,000万円控除

手続きが落ち着いたら、残された親御さんの預金のことも

親が認知症と診断されると、本人名義の定期預金は家族でも解約できなくなることがあります。いまのうちにできる備えと、本人以外が解約するときの手順をまとめました。

親の定期預金を動かせなくなる前に読む

預金・退職金の置き場所は、目的で分けると迷いません

すぐ使うお金、しばらく使わないお金。目的ごとに向く置き場所と、銀行の窓口で勧められたときに確かめたい点を整理しました。

お金の置き場所を目的別に見る

受け取ったお金を、窓口で勧められるまま預け替える前に

相続の手続きで金融機関の窓口に行くと、受け取ったお金の預け先として商品を勧められることがあります。早く解約すると払った額を下回る期間があるものもあります。契約の前に確かめたい点をまとめました。

契約する前に確かめる点を見る

死亡保険金は、分ける遺産とは別に扱われます

死亡保険金は受取人のものとして、遺産分割の対象から外れるのが原則です。かかる税金も、契約者・被保険者・受取人の組み合わせで変わります。手元の保険証券で確かめられる早見表です。

組み合わせ別の早見表を見る

埼玉県に住んでいた家族が亡くなり、相続放棄の申述書をどこへ出せばよいか調べている方へ。県内の家庭裁判所は浦和の本庁と4つの支部、2つの出張所に分かれています。所沢市や狭山市が川越支部になるなど、近さだけでは決まりません。

この記事では、さいたま家庭裁判所(本庁)の所在地と相続放棄の窓口の電話、本庁と越谷・川越・熊谷・秩父の4支部、久喜・飯能の出張所がそれぞれ受け持つ市区町村を表にまとめます。郵送のしかた、収入印紙と郵便切手、申述したあとの流れも、2026年10月時点の裁判所の公式案内で整理します。

目次

先に結論:出す先は「亡くなった人の最後の住所」で決まります

この記事の結論

  1. どこへ:さいたま市・川口市・上尾市・朝霞市など県の南部と中部は本庁です。所沢市・狭山市・入間市は川越支部、春日部市・草加市は越谷支部です。
  2. 郵送できる:申述書は郵送でも出せます。本庁あては「〒330-0063 さいたま市浦和区高砂3-16-45 さいたま家庭裁判所」です。
  3. 費用:1人につき収入印紙800円と、郵便切手550円(110円×5枚)。郵便料を現金・電子納付する場合は1,000円です(令和8年4月1日からの一覧)。

片方の親が亡くなった家は、残された親御さんの預金のことも

相続放棄の手続きを進めるあいだも、残された親御さんの暮らしは続きます。判断力が落ちてからでは、親御さんご自身の定期預金は本人の意思を確かめられず、家族が窓口へ行っても解約できないことがあります。手続きの合間に、先にできる備えをまとめました。

親の定期預金を普通預金に移す方法

さいたま家庭裁判所(本庁)の所在地・窓口の電話

所在地は〒330-0063 さいたま市浦和区高砂3-16-45です。JR「浦和」駅西口から徒歩約15分、JR埼京線「中浦和」駅から徒歩約15分です。

窓口場所電話主な用件
家事訟廷事務室B棟1階048-863-8844/048-863-8876調停・審判(相続放棄を含む。後見関係を除く)の申立て、手続案内
後見センターD棟2階048-863-8816後見関係の申立て、手続案内

出典:さいたま家庭裁判所「窓口一覧」「所在地」(2026年10月30日確認)。手続き中の事件は、裁判所から届いた書類に書かれた担当の番号へ問い合わせます。

さいたま家裁は土日・祝日と年末年始(12月29日〜1月3日)が休みです。受付の時刻は公式ページに書かれていなかったので、出向く前に電話で確かめておくと安心です。窓口の手続案内は申立てのしかたの説明で、法律相談は受けられません。

本庁・支部・出張所の管轄早見表

埼玉県の家庭裁判所はさいたま家庭裁判所です。本庁のほか、4つの支部と2つの出張所があります。相続放棄では、手続きをする人ではなく、亡くなった人の最後の住所の市区町村で出す先を選びます。

出す先所在地家事の電話受け持つ市区町村(最後の住所)
本庁〒330-0063
さいたま市浦和区高砂3-16-45
048-863-8844(家事訟廷事務室)さいたま市、蕨市、戸田市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、川口市、鴻巣市、上尾市、桶川市、北本市、蓮田市、北足立郡伊奈町
久喜出張所〒346-0016
久喜市久喜東1-15-3
(JR宇都宮線「久喜」駅から徒歩約10分)
0480-21-0157(代表)久喜市、加須市、幸手市、白岡市、南埼玉郡宮代町
越谷支部〒343-0023
越谷市東越谷9-2-8
048-910-0132(家裁書記官室)越谷市、春日部市、草加市、八潮市、三郷市、吉川市、北葛飾郡(杉戸町、松伏町)
川越支部〒350-8531
川越市宮下町2-1-3
049-273-3036(家事受付係)川越市、富士見市、坂戸市、鶴ヶ島市、ふじみ野市、入間郡三芳町、比企郡川島町、所沢市、狭山市、入間市
飯能出張所〒357-0021
飯能市大字双柳371
(「東飯能」駅から徒歩約10分)
042-972-2342(代表)飯能市、日高市、入間郡(越生町、毛呂山町)、比企郡鳩山町
熊谷支部〒360-0041
熊谷市宮町1-68
(熊谷駅北口から徒歩約15分)
048-500-3113(家事受付係)熊谷市、行田市、東松山市、羽生市、深谷市、比企郡(滑川町、嵐山町、小川町、吉見町、ときがわ町)、秩父郡東秩父村、大里郡寄居町、本庄市、児玉郡(美里町、神川町、上里町)
秩父支部〒368-0035
秩父市上町2-9-12
(「西武秩父」駅・「御花畑」駅から徒歩約10分)
0494-22-0226(代表)秩父市、秩父郡(横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町)

出典:裁判所「さいたま家庭裁判所及び管内の支部・出張所 申立書提出先一覧」、さいたま家庭裁判所「窓口一覧」「所在地」(2026年10月30日確認)。電話は家事の窓口、記載がないものは代表・庶務課の番号です。

迷いやすい境目

  • 所沢市・狭山市・入間市は川越支部です。飯能市・日高市は飯能出張所なので、入間市と飯能市で出す先が分かれます。
  • 東秩父村は秩父支部ではなく熊谷支部です。
  • 久喜市・加須市・幸手市・白岡市・宮代町は久喜出張所、隣の杉戸町は越谷支部です。

最後の住所は、住民票の除票(亡くなった人の住民票)か戸籍の附票で確かめます。となりの都府県で亡くなった場合は、最後の住所が東京都なら東京家庭裁判所の窓口と管轄、千葉県なら千葉家庭裁判所の窓口と管轄をご覧ください。

相続放棄の申述:必要書類・費用・郵送のしかた

相続放棄の申述(裁判所に「相続を放棄します」と申し出ること)は、相続人が1人ずつ行います。未成年の子の分は、親などの法定代理人が代わりに出します。

必要書類チェックリスト

  • □ 相続放棄の申述書(裁判所のホームページに書式と記載例があります)
  • □ 亡くなった人の住民票除票、または戸籍の附票
  • □ 放棄する人の戸籍謄本
  • □ 配偶者・子が放棄する場合:亡くなった人の死亡が載った戸籍(除籍)謄本
  • □ 親・兄弟姉妹が放棄する場合:亡くなった人の出生から死亡までの戸籍など(先の順位の人が提出済みなら不要)
  • □ 収入印紙800円分(1人につき)と連絡用の郵便切手550円分

同じ書類は1通で足ります。そろわない戸籍は、あとから追加で出せる場合があります。

兄弟姉妹が放棄するときに集める戸籍の範囲は、兄弟の相続放棄の必要書類にまとめています。

郵送で出す手順

  1. 出す先を決める。上の早見表で、最後の住所の市区町村から本庁・支部・出張所を選びます。
  2. 戸籍などを取り寄せる。本籍地の役所に郵送でも請求できます。
  3. 申述書を書き、収入印紙を貼る。印紙に自分で消印は押しません。
  4. 切手を同封して送る。本庁あてなら「〒330-0063 さいたま市浦和区高砂3-16-45 さいたま家庭裁判所」です。控えのコピーを手元に残し、届いたことが確かめられる送り方を選ぶと安心です。
  5. 裁判所からの照会に答える。照会書が届いたら、期限までに記入して返送します。

封筒の書き方や同封するものの並べ方は、相続放棄を郵送でする手順で詳しく扱っています。申述書の「放棄の理由」欄の書き方は相続放棄の理由の書き方をご覧ください。

さいたま家裁の郵便切手の額(相続放棄・期間の伸長・検認)

さいたま家庭裁判所の「郵便切手及び予納金一覧」では、相続の放棄の申述の郵便切手は550円(110円×5枚)です。一覧は令和8年4月1日からの額です。郵便料を切手ではなく現金・電子納付で納める場合は1,000円です。

手続き収入印紙郵便切手(さいたま家裁)
相続放棄の申述800円(1人につき)550円(110円×5枚)
相続の承認・放棄の期間の伸長800円(1人につき)550円(110円×5枚)
遺言書の検認800円(遺言書1通につき)330円(110円×3枚)に、呼び出す人数に応じた額を加える

出典:さいたま家庭裁判所「郵便切手及び予納金一覧(本庁・管内支部)」(2026年10月30日確認)。郵便料は家庭裁判所ごとに違い、改定されることがあります。ネット上には古い一覧が残っているので、送る前に公式の最新の一覧で確かめてください。

遺言書の検認の流れは遺言書の検認の手続きにまとめています。

期限は3か月:申述したあとの流れ

相続放棄は、自分が相続人になったと知った時から3か月以内です(民法915条)。決めきれないときは、期限内に「期間の伸長」(期限を延ばす申立て)をさいたま家裁に出せます。数え方は相続放棄の期限3か月はいつから?をご覧ください。

段階届くもの・すること
申述書を出す郵送か持参で、早見表の出す先へ
照会書が届く自分の意思で放棄するかなどを尋ねる書面が届くことがあります。期限までに返送します
受理の通知が届く「相続放棄申述受理通知書」。大切に保管します
証明書が必要なとき債権者などに求められたら、受理した裁判所に受理証明書を申請します

放棄の前に預金を使う、家財を売るといった行動は、放棄が認められない原因になり得ます(相続放棄できないケース)。家族が放棄したかを後から確かめる方法は相続放棄の確認方法にあります。

相続放棄をするかどうかの判断や、申述書の作成の代行は、司法書士・弁護士の仕事です。いまから相続では相続放棄の手続きはお受けしていません。片方の親が亡くなったあと、残された親御さんの預金や暮らしのお金をどう整えておくかは、30分の無料相談で一緒に整理できます(全国どこからでもオンラインでご利用いただけます)。その場で何かをお決めいただく必要はありません。

今日できる一歩

亡くなった人の最後の住所(市区町村名)を紙に書き、この記事の早見表でさいたま家裁の出す先と電話番号を控えましょう。あわせて、亡くなったことや借金を知った日をカレンダーに書き、3か月後の日付に印を付けておきます。

よくある質問

所沢市の住所なら、浦和の本庁に出してよいですか

所沢市は川越支部の受け持ちです。川越支部の家事受付係(本館4階、049-273-3036)が窓口です。

久喜出張所でも相続放棄を受け付けていますか

久喜出張所の窓口一覧には「家事係(調停・審判の申立て、手続案内)」とあり、相続放棄は審判の申立てにあたります。最後の住所が久喜市・加須市などなら、出す前に代表番号(0480-21-0157)で受付の扱いを確かめると安心です。

切手ではなく現金で納められますか

さいたま家裁の一覧では、郵便料を現金・電子納付する場合は1,000円です。切手なら550円分です。どちらにするかは申述書を出すときに決めます。

参考にした公的情報

※本記事は2026年10月時点の裁判所の公開情報をもとにした一般的な整理です(2026年10月30日確認)。窓口・電話番号・郵便切手の額は変わることがあります。申し立てる前に、さいたま家庭裁判所の最新の案内か各窓口でご確認ください。地図・写真は裁判所のホームページでご覧ください。

本記事は司法書士 今井 裕司(愛知第1112号/簡裁認定 第118116号)監修のもと、一般的な情報提供を目的として作成しています。個別の事情による判断は、専門家にご確認ください。

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この記事を書いた人

「いまから相続」は、株式会社アシストプラスが運営する、相続の手続き・生前対策・終活に関する情報サイトです。愛知県内の相続相談先の選び方や費用相場、金融機関ごとの手続き、生前対策や終活の進め方など、地域の実情に即した実践的な情報をお届けしています。 なお、運営会社である株式会社アシストプラスには、「あいち相続あんしんセンター」代表を務める司法書士 今井裕司が一部出資しております。この関係性を踏まえ、記事内でのご紹介・ご案内は公平性を保つよう努めています。

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