羽島市の相続手続きガイド|おくやみ窓口と第2・第4日曜の休日窓口|管轄機関と相談先

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羽島市で相続が起きたとき、市役所でできることと、岐阜市まで行く必要があることをはっきり分けておくと、動きがずいぶんラクになります。羽島市役所には「おくやみ窓口」があり、死亡後の手続きをまとめて案内してもらえます。いっぽうで、不動産の名義変更をする法務局、相続放棄を申し立てる家庭裁判所、相続税を申告する税務署は、いずれも岐阜市にあります。

そしてもうひとつ、平日に動きにくい方に知っておいてほしいことがあります。羽島市は毎月第2・第4日曜日に休日窓口を開設していて、そこで死亡届も受け付けています。この記事では、公式サイトで確認できた窓口情報をもとに、羽島市の相続手続きの進め方を整理します。

掲載情報について
本記事の窓口・所在地・電話番号・手数料は、2026年8月時点で羽島市および国・県の公式サイトで確認した内容です。受付時間や取扱いは変更されることがあるため、お出かけ前に各機関へご確認ください。公式に確認できなかった項目は「要確認」と明記し、推測では記載していません。
目次

羽島市の相続手続きはどこで行う?管轄機関一覧

手続きの内容 管轄機関 どこにある 所在地・電話
死亡届・住民票・戸籍 羽島市役所 市民課(本庁舎1階10番窓口) 羽島市内 羽島市竹鼻町55/058-392-9910
相続登記(不動産の名義変更) 岐阜地方法務局 本局 岐阜市 岐阜市金竜町5-13 岐阜合同庁舎/058-245-3181
相続放棄・遺産分割調停 岐阜家庭裁判所(本庁) 岐阜市 岐阜市美江寺町2-4-1
相続税・準確定申告 岐阜南税務署 岐阜市 岐阜市加納清水町四丁目22-2/058-271-7111
遺族厚生年金・健康保険 岐阜北年金事務所 岐阜市 岐阜市大福町3-10-1/058-294-6364
国民年金(遺族基礎年金など) 岐阜南年金事務所 岐阜市 岐阜市市橋2-1-15/058-273-6161
遺言公正証書の作成 岐阜公証人合同役場(最寄り) 岐阜市 岐阜市橋本町1-10-1 アクティブG2階/058-263-6582

相続税の申告先は岐阜南税務署です。岐阜南税務署の管轄は「岐阜市(岐阜北税務署管内の地域を除く)、羽島市、各務原市、羽島郡」で、羽島市が含まれます。岐阜北税務署ではありませんので、申告時期には注意してください。年金は、健康保険・厚生年金保険が岐阜北年金事務所、国民年金が岐阜南年金事務所と管轄が分かれます。

羽島市役所の「おくやみ窓口」は1階20番

羽島市にはおくやみ窓口があります。市民課ではなく保険年金課の中(本庁舎1階20番窓口)に置かれているのが特徴です。死亡届は1階10番窓口の市民課、そのあとの手続き案内は1階20番の保険年金課、という並びになります。

おくやみ窓口のポイント

・場所:羽島市役所本庁舎1階 20番窓口(保険年金課内)
・所管:保険年金課 058-392-9914
・予約:058-392-1111(内線2263)。予約が必須かどうかは市公式サイトに明記がないため、事前にご確認ください
・受付時間・受付曜日は市公式サイトに記載がないため、予約時にあわせてご確認ください
・市の案内どおり、すべての手続きがおくやみ窓口で完結するわけではありません。案内後に担当窓口へ移動する場合や、後日あらためて手続きが必要になる場合があります
・死亡届の提出時に「おくやみハンドブック」が配布されます。市役所の手続きに加えて、電気・電話・預貯金など市役所以外の手続きも載っています

平日に動けない方へ:第2・第4日曜の休日窓口で死亡届も出せます

羽島市の窓口受付・電話応対時間は午前8時45分~午後4時45分(2025年7月1日からのもの)です。加えて、毎月第2・第4日曜日の午前8時45分~正午に休日窓口が開設されます(4月は第1・第4日曜、3月は第2・最終日曜)。本庁舎1階の市民課・保険年金課・税務課・収納課が対応し、死亡届の受付も取り扱っています。固定資産関係の証明書もこの日に取得できます。

遠方に住んでいて平日に帰省しづらいご家族には、この日曜窓口が現実的な選択肢になります。死亡届の届出期間は死亡を知った日を含めて7日以内です。なお、夜間・時間外の死亡届の受付方法は市公式サイトに記載がないため、必要な場合は市役所へお問い合わせください。

死亡後に羽島市役所で関わる主な担当課

手続き 担当課 窓口 電話
死亡届・住民票・戸籍・印鑑登録 市民課 1階10番 058-392-9910
国民健康保険・後期高齢者医療・国民年金 保険年金課(おくやみ窓口も同課) 1階20番 058-392-9914
介護保険(老人福祉・在宅福祉を含む) 高齢福祉課 1階30番 058-392-9932
障害者手帳・各種受給者証の返却 福祉課 1階30番 058-392-9931
固定資産税・税務証明(評価証明・名寄帳) 税務課 諸税係 1階43番 058-392-1118
市税の納付・納税相談 収納課 058-392-1123

相続登記に使う評価証明書・名寄帳は税務課(1階43番)で

不動産の相続登記には、固定資産の評価額がわかる書類が必要です。羽島市では税務課 諸税係(本庁舎1階43番窓口/058-392-1118)で取得します。

  • 固定資産税証明…1枚300円
  • 固定資産名寄帳兼課税台帳…1通300円。市内の不動産を漏れなく洗い出すのに使えます
  • 相続人が請求する場合…死亡の事実と相続関係がわかる戸籍等の書類+請求者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
  • 郵送請求…市サイトから「証明交付申請書」をダウンロードし、本人確認書類の写し・定額小為替(1通300円)・返信用封筒を同封
  • 受付時間…平日8時45分~16時45分。第2・第4日曜の休日窓口でも固定資産関係の証明を発行

なお、羽島市には登記申請用の「固定資産評価額通知申請書」も用意されています(司法書士が申請する場合は職印の押印が必要)。ただし、この通知書の手数料の有無は市公式サイトに明記がないため、無料かどうかは税務課へご確認ください。

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相続は誰に相談する?専門家の役割分担

🏠 司法書士

不動産の相続登記(名義変更)。相続放棄の書類作成や遺言執行にも対応。

🧮 税理士

相続税の申告・生前の節税対策。遺産総額が基礎控除を超える場合に必須。

📝 行政書士

戸籍収集・相続人調査・遺産分割協議書の作成、預貯金や自動車などの名義変更。

⚖️ 弁護士

相続人同士でもめている場合の交渉・調停・訴訟など紛争対応。

どの専門家に相談すべきか迷う場合は、相続の相談はどこにすればいい?相続手続きの代行先の選び方もあわせてご覧ください。羽島市は手続き先が岐阜市に集中しているため、岐阜市の事務所も現実的な選択肢になります。

羽島市の相続手続き 費用相場の目安

依頼内容 主な担当 費用相場の目安
相続登記(不動産の名義変更) 司法書士 6万〜10万円+登録免許税
遺産分割協議書の作成 行政書士・司法書士 3万〜10万円
戸籍収集・相続人調査 行政書士・司法書士 2万〜5万円
相続税の申告 税理士 遺産総額の0.5%〜1%程度
相続手続き一式(丸ごと代行) 各士業 10万〜30万円程度
遺言公正証書の作成サポート 行政書士等 8万〜15万円+公証人手数料

※上表は専門家に依頼した場合の目安です。国・自治体に支払う実費(登録免許税・公証人手数料・戸籍謄本の交付手数料など)だけを詳しく知りたい方は、相続手続きの「実費」と「専門家報酬」の違いをご覧ください。

相続の期限タイムライン ― 今どこ?が一目でわかる図

7日

死亡届の提出

14日

保険・年金の手続き

3ヶ月

相続放棄の期限

4ヶ月

準確定申告

10ヶ月

相続税の申告

1年

遺留分侵害額請求

3年

相続登記の義務

起算日はいずれも「相続開始(死亡)を知った日」が基準です。個別の事情により変わる場合があるため、目安としてご覧ください。

あなたはどの専門家?3つの質問で早見

Q. 不動産がある?
→ はいなら司法書士へ

Q. 相続人同士に争いがある?
→ はいなら弁護士へ

Q. 相続税がかかりそう?
→ はいなら税理士へ

専門家頼めること頼めないこと費用相場
司法書士不動産の相続登記、遺産分割協議書の作成相続税の計算・申告、相続人間の代理交渉6万〜10万円+登録免許税
行政書士戸籍収集、遺産分割協議書、預貯金の名義変更不動産の登記申請、税務申告、紛争の代理3万〜10万円
税理士相続税の申告、生前の節税対策不動産登記、相続人間の紛争対応遺産総額の0.5〜1%程度
弁護士相続人間の交渉・調停・訴訟の代理不動産の登記申請そのもの(連携対応は可)着手金20万円〜+成功報酬
銀行・信託相続手続きの一括代行(ワンストップ)個別の税務相談、紛争対応数十万円〜(財産額に応じ加算)

実費(登録免許税・戸籍謄本の交付手数料など)は依頼先にかかわらず同額です。詳しくは実費と専門家報酬の違いをご覧ください。

初回相談の持ち物チェックリスト+聞くべきこと5問

持ち物

☐ 亡くなった方の戸籍謄本(わかる範囲で)
☐ 通帳・残高がわかるもの
☐ 不動産の登記事項証明書・固定資産税納税通知書
☐ 名寄帳兼課税台帳(羽島市 税務課で1通300円)
☐ ご自身の本人確認書類

聞くべきこと5問

① 費用の総額はいくらか
② 追加料金が発生する条件は
③ 必要な書類は自分で用意すべきか
④ どのくらいの期間がかかるか
⑤ オンライン・訪問での相談は可能か

羽島市の相続に関するよくある質問

羽島市で相続登記をするにはどこの法務局ですか?

岐阜地方法務局本局(岐阜市金竜町5-13 岐阜合同庁舎/058-245-3181)が管轄です。羽島市内に法務局の登記窓口はありません。登記はオンライン・郵送でも申請できます。

羽島市の相続税はどこの税務署に申告しますか?

岐阜南税務署(岐阜市加納清水町四丁目22-2/058-271-7111)です。管轄区域は「岐阜市(岐阜北税務署管内の地域を除く)、羽島市、各務原市、羽島郡」です。基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合に申告が必要で、期限は相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。

土日に死亡届を出すことはできますか?

羽島市では毎月第2・第4日曜日の午前8時45分~正午に休日窓口を開設しており、死亡届の受付も取り扱っています(4月は第1・第4日曜、3月は第2・最終日曜)。本庁舎1階の市民課・保険年金課・税務課・収納課が対応します。夜間・時間外の受付方法については市公式サイトに記載がないため、市役所へお問い合わせください。

羽島市のおくやみ窓口はどこにありますか?

羽島市役所本庁舎1階20番窓口(保険年金課内)です。所管は保険年金課(058-392-9914)、予約は058-392-1111(内線2263)。ただし市は「すべての手続きがおくやみ窓口で完結するものではありません」と案内しており、手続きによっては担当窓口へ移動したり、後日あらためて手続きが必要になる場合があります。

亡くなった親がどこに不動産を持っていたか分かりません

羽島市内の不動産であれば、税務課 諸税係(本庁舎1階43番窓口)で「固定資産名寄帳兼課税台帳」(1通300円)を取得すると、市内に所有していた土地・家屋が一覧で確認できます。相続人が請求する場合は、相続関係がわかる戸籍等と本人確認書類が必要です。郵送請求もできます。

まとめ|羽島市は「日曜窓口」と「おくやみ窓口」を活かす

羽島市の相続は、市役所でできることが比較的まとまっています。おくやみ窓口(1階20番)で案内を受け、税務課(1階43番)で評価証明書や名寄帳をそろえ、そのうえで岐阜市の法務局・家庭裁判所・税務署へ——という流れになります。平日に動きにくい方は、第2・第4日曜の休日窓口を予定に組み込んでください。全体像をつかみたい方は、相続でやることチェックリストで流れを確認しておくと安心です。

羽島市の方の「30分の無料相談」について

当メディア「いまから相続」では、相続と生前対策の30分の無料相談を行っています。対応エリアは愛知県内および岐阜県南部(来所・訪問)、それ以遠は全国オンラインです。羽島市は岐阜県南部にあたるため、来所・訪問のどちらでも対応できます。
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※当メディア運営の無料相談です。提携事業者をご紹介する場合、当社が紹介料を受け取ることがあります。

岐阜県南部の他の市の手続きガイド

▶ 6市の管轄機関とおくやみ窓口を横並びで比べたい方は、岐阜県南部の相続相談先マップをご覧ください。

本記事は一般的な情報提供を目的として作成しています。窓口・所在地・電話番号・手数料は2026年8月時点で各機関の公式サイトにより確認した内容です。管轄・受付状況・料金は変更されることがあるため、最新情報は各機関へ直接ご確認ください。なお、提携事業者をご紹介する場合、当社が紹介料を受け取ることがあります。

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この記事を書いた人

「いまから相続」は、株式会社アシストプラスが運営する、相続の手続き・生前対策・終活に関する情報サイトです。愛知県内の相続相談先の選び方や費用相場、金融機関ごとの手続き、生前対策や終活の進め方など、地域の実情に即した実践的な情報をお届けしています。 なお、運営会社である株式会社アシストプラスには、「あいち相続あんしんセンター」代表を務める司法書士 今井裕司が一部出資しております。この関係性を踏まえ、記事内でのご紹介・ご案内は公平性を保つよう努めています。

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