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相続の手続きでいちばん最初につまずくのは、「そもそもどこへ行けばいいのか」がわからないことです。岐阜県南部は、市によって行き先がまったく違います。全部の機関が市内にそろっている市もあれば、法務局・家庭裁判所・税務署が三方向に分かれる市もあります。相続税の申告先が、同じ市内でも住所によって2つに分かれるところまであります。
このページでは、岐阜県南部の主要6市について、相続手続きの管轄機関と市役所のおくやみ窓口の対応状況を一覧にまとめました。まずご自身の市の行を見て、そのあと市ごとの詳しいガイドへ進んでください。掲載情報はすべて2026年8月時点で各機関の公式サイトにより確認しています。
岐阜県南部6市の管轄機関 早見表
ご自身の市の行を横に見ていくと、どの手続きがどこへ行くのかがわかります。市名をクリックすると、その市の詳しいガイド(窓口の場所・電話・手数料・持ち物まで)に進めます。
※税務署の管轄は岐阜県の公開資料にもとづきます。同資料には基準日の記載がないため、申告の前に各税務署へご確認ください。
この表から読み取れる3つのポイント
⚠ 間違えやすいのはこの3つです
1. 岐阜市は相続税の申告先が市内で2つに分かれます。
岐阜北税務署と岐阜南税務署があり、JRの線路を基準に管轄が分かれています。同じ岐阜市民でも提出先が違うため、申告前の確認が必須です。
2. 岐阜南年金事務所は岐阜市内にありますが、岐阜市を管轄していません。
岐阜市民の年金手続きは市内全域が岐阜北年金事務所です。岐阜南が受け持つのは羽島市・各務原市・羽島郡。近いほうへ行くと二度手間になります。
3. 可児市は行き先が3方向に分かれます。
法務局は美濃加茂市、家庭裁判所は御嵩町、税務署は多治見市。「可児市役所へ行けば全部わかる」と考えて動くと往復が増えます。なお可児市の税務署を関税務署だと思われることがありますが、正しくは多治見税務署です。
市役所の「おくやみ窓口」対応状況の比較
亡くなったあとの市役所の手続きは、数が多く、担当課もばらばらです。近年はこれをまとめて案内する「おくやみ窓口」を置く市が増えていますが、岐阜県南部では市によって対応がかなり違います。予約が要るのか、いつから予約できるのか、そもそも窓口があるのか。ここを事前に知っておくと、無駄足を防げます。
予約制の市(岐阜市・各務原市・多治見市)は、思い立った日に行っても利用できません。とくに各務原市は3開庁日前まで、多治見市は死亡届を出した3日後からという条件があります。葬儀の日程が決まった段階で、先に予約の電話を入れておくと段取りがスムーズです。
自分の場合、どの手続きが要るのか
ご家族の人数と、だいたいの財産額を選ぶだけです。要る手続きと、担当する士業が出ます。
評価証明書・名寄帳の手数料も市によって違います
相続登記の準備で必ず要るのが、固定資産の評価額がわかる書類です。ここも市によって扱いが分かれます。「どこに不動産があるか分からない」段階なら名寄帳、登記の申請に使うなら評価額通知書(価格通知書)という使い分けになります。
名寄帳は大垣市の10円から各務原市の300円まで30倍の開きがあります。とはいえいずれも数百円の話です。金額よりも、「相続人が請求するには戸籍などで相続関係を示す必要がある」点と、岐阜市はオンライン申請が納税義務者本人限定で相続人は使えない点のほうが、実務では効いてきます。
市別の詳しい手続きガイド
各市の窓口の場所・直通電話・受付時間・持ち物・よくある質問まで、市ごとにまとめています。
相続税の税務署が市内で南北に分かれます。年金の管轄も間違えやすいポイントです。
市役所・法務局・家裁・税務署・公証役場が丸の内に集中。1日で回れます。
おくやみコーナーは3開庁日前までの完全予約制。評価額通知書の扱いが変わりました。
第2・第4日曜の休日窓口で死亡届が出せます。遠方のご家族に使いやすい市です。
法務局・家裁・税務署がすべて市内。おくやみ窓口は「白菊コーナー」という名前です。
法務局は美濃加茂、家裁は御嵩、税務署は多治見。行き先の整理から始めましょう。
相続の期限タイムライン ― 今どこ?が一目でわかる図
起算日はいずれも「相続開始(死亡)を知った日」が基準です。個別の事情により変わる場合があるため、目安としてご覧ください。
あなたはどの専門家?3つの質問で早見
Q. 不動産がある?
→ はいなら司法書士へ
Q. 相続人同士に争いがある?
→ はいなら弁護士へ
Q. 相続税がかかりそう?
→ はいなら税理士へ
実費(登録免許税・戸籍謄本の交付手数料など)は依頼先にかかわらず同額です。詳しくは実費と専門家報酬の違いをご覧ください。
岐阜県南部の相続に関するよくある質問
相続登記は住んでいる市の法務局でないとできませんか?
相続登記は不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。ご自身の住所ではありません。また、登記はオンラインや郵送でも申請できるため、必ずしも窓口へ出向く必要はありません。複数の市に不動産がある場合は、それぞれの管轄法務局への申請が必要です。
相続放棄は自分の住所地の家庭裁判所ですか?
いいえ。相続放棄の申述先は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。相続人がどこに住んでいても変わりません。期限は原則として相続の開始を知った日から3か月以内で、申述は郵送でも可能です。
遺言公正証書は最寄りの公証役場でないとだめですか?
公正証書遺言は住所地に関係なく全国どこの公証役場でも作成できます。表の「最寄りの公証役場」は、あくまで距離の近さで挙げたものです。仕事帰りに寄りやすい場所や、家族が同行しやすい場所で選んでかまいません。
おくやみ窓口に行けば市役所の手続きは全部終わりますか?
終わりません。岐阜市・各務原市・羽島市はいずれも「すべての手続きがおくやみ窓口で完結するわけではない」と公式に案内しています。窓口で案内を受けたあと、担当課へ移動したり、後日あらためて手続きが必要になったりします。半日ほど時間に余裕をもって行くことをおすすめします。
まとめ|まず「自分の市の行き先」を確かめるところから
岐阜県南部は、市によって相続手続きの行き先がかなり違います。全部が市内で完結する多治見市のような地域もあれば、三方向に分かれる可児市、税務署が市内で二分される岐阜市もあります。最初に自分の市の行き先を一覧で確かめ、必要な手続きを見きわめてから動く——これが遠回りを避ける一番確実な方法です。手続き全体の流れを先に押さえたい方は、相続でやることチェックリストもあわせてご覧ください。
岐阜県南部の方の「30分の無料相談」について
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▶ 愛知県内の市区町村の相談先や、家庭裁判所・法務局などの管轄先は、愛知県の相続相談先マップ(市区町村別ガイド)でまとめてご確認いただけます。
本記事は一般的な情報提供を目的として作成しています。窓口・所在地・電話番号・手数料は2026年8月時点で各機関の公式サイトにより確認した内容です。管轄・受付状況・料金は変更されることがあるため、最新情報は各機関へ直接ご確認ください。なお、提携事業者をご紹介する場合、当社が紹介料を受け取ることがあります。