名古屋法務局 半田支局は、半田市・常滑市・大府市・東海市・知多市と知多郡5町の土地や建物の登記を受け持つ法務局です。この記事では、半田の法務局へ相続登記の用事で行く前に知っておきたい住所と電話、予約のしかた、持ち物、証明書の取り方を、2026年10月時点の公式情報でまとめました。
この記事の結論
- 知多半島の不動産はここ:半田市・常滑市・大府市・東海市・知多市と、阿久比町・東浦町・南知多町・美浜町・武豊町の不動産登記は半田支局の担当です
- 相談は電話予約が必要:登記の手続案内は予約制で1回20分以内。0569-21-1095に電話して予約します
- 駅からは歩くと20分以上:名鉄知多半田駅から徒歩25分、JR半田駅から徒歩20分。駐車場は公式ページに記載がないため、車なら事前に電話で確認を
- 証明書だけなら半田まで行かなくてよい:登記事項証明書はオンラインや郵送でも取れます
名古屋法務局 半田支局の住所・電話・受付時間
半田市の法務局は、名鉄河和線の知多半田駅とJR武豊線の半田駅のあいだ、東洋町にあります。どちらの駅からも少し距離があるので、歩く時間を見込んで出かけてください。
電話は自動音声で案内されます。登記事項証明書の取り方や、自分の土地がどこの法務局の担当かを聞くだけなら、証明書専用の番号のほうが早くつながることがあります。
半田の法務局が担当する市町(不動産登記)
半田支局は、知多半島のほぼ全域を受け持っています。相続した土地や建物がある場所で担当が決まり、亡くなった方や相続人の住所は関係ありません。
会社や法人の登記は扱いが違い、半田支局では登記の申請を受け付けていません。商業・法人登記は証明書の交付と印鑑関係の手続きに限られます。この記事では相続登記(不動産)に絞って説明します。
相続登記で半田支局へ行く前に用意するもの
手続案内を予約したら、当日までに次の書類を手元にそろえます。法務局は「現在の登記の内容が分かるもの」と「手元の関係書類」を持ってくるよう案内しています。全部そろっていなくても相談はできますが、そろっているほど20分を有効に使えます。
- □ 相続する土地・建物の登記事項証明書(なければ地番だけでも控える)
- □ 固定資産税の納税通知書と課税明細書(評価額と地番が分かる)
- □ 登記済証(権利証)または登記識別情報通知(見つかれば)
- □ 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍
- □ 相続人全員の現在の戸籍
- □ 亡くなった方の住民票の除票(登記簿の住所とつなぐため)
- □ 不動産を受け継ぐ人の住民票
- □ 遺産分割協議書の下書きと、相続人全員の印鑑証明書(話し合いで分ける場合)
- □ 遺言書(ある場合)
- □ 自分で書いた申請書の下書きと、本人確認書類
戸籍の束の代わりに、法務局が無料で出す「法定相続情報一覧図」を使う方法もあります。作り方は法定相続情報一覧図の取り方で説明しています。登録免許税は、固定資産税評価額の合計に0.4%を掛けた額です。価額が100万円以下の土地は、2027年3月31日までの登記なら申請書に根拠の条文を書くことで免税になります。
戸籍や印鑑証明書の原本を返してほしいときは、コピーに「原本に相違ない」と書いて記名したものを一緒に出すと、原本を返してもらえます(原本還付)。戸籍の束は相続関係説明図を付ける方法もあり、細かいやり方は手続案内で確かめられます。窓口で出す場合は、登録免許税分の収入印紙を申請書に貼っておきます。
登記手続案内と無料登記相談の予約のしかた
名古屋法務局の登記手続案内は完全予約制です。予約のない人は利用できません。半田支局の代表番号0569-21-1095に電話して、希望の日時を伝えます。
手続案内は、申請書の書き方を一般的に教えてもらう場です。書類の事前チェックや、個別の事情に合わせた助言はしてもらえません。10分以上遅れると取り消し扱いになるので、駅から歩く人は早めに出てください。
書類の集め方や、自分で登記するか専門家に頼むかで迷うところは、30分の無料相談で、書類を見ながら一緒に整理できます。愛知県内はご自宅への訪問もできます。その場で何かをお決めいただく必要はありません。
登記事項証明書の取り方と手数料
登記事項証明書は、全国どこの法務局でも取れます。知多半島の土地でも、名古屋の本局や近くの法務局の窓口で請求できます。わざわざ半田まで行かなくても、郵送やオンラインで取り寄せる方法もあります。
請求には地番(家屋番号)が必要です。住所とは違うことがあるので、固定資産税の課税明細書で確かめてから請求します。詳しくは登記事項証明書の取り方にまとめています。
半田支局でよくある「管轄違い」の注意
- 大府市・東海市は名古屋市に近いので、本局(名古屋市中区)へ行けばいいと考えがちです。不動産登記の申請先は半田支局です。
- 知多半島に住んでいても、相続した家が名古屋市内や岡崎市にあれば、その土地の担当の法務局に申請します。
- 会社の登記の申請は半田支局では受け付けていません。会社の登記の用事がある場合は、担当の法務局を確認してください。
- 法定相続情報一覧図は、亡くなった方の本籍地・最後の住所地、申出人の住所地、亡くなった方名義の不動産の所在地のいずれかの法務局に申し出ます。知多半島に住む相続人なら半田支局でも出せます。
半田市で相続全般の相談先を探している方は半田市の相続相談先、遺言を公正証書で作りたい方は半田公証役場のページも参考にしてください。
名古屋法務局 半田支局のよくある質問
半田市の法務局に駐車場はありますか?
公式ページには駐車場の記載がありません。車で行く場合は、0569-21-1095に事前に電話して確かめると確実です。電車なら、JR半田駅から歩くほうが知多半田駅からより少し近いです。
相続登記の申請は窓口に行かないとできませんか?
郵送やオンラインでも申請できます。郵送なら、申請書と添付書類を半田支局へ書留で送ります。書類に不備があると呼び出しや補正の連絡が来るので、平日に連絡が取れる電話番号を申請書に書いておきます。
電話で相続登記の相談はできますか?
名古屋法務局は対面と電話で登記手続案内をしており、どちらも予約が必要です。ウェブ会議での手続案内は本局のみです。電話の場合も1回20分以内で、時間になれば終了します。
土日に半田支局は開いていますか?
土日祝日と年末年始は閉庁です。窓口は平日の午前9時から午後5時までです。平日に行けない方は、登記事項証明書ならオンライン請求で郵送してもらう方法があります。
代わりに家族が手続案内を受けられますか?
手続案内を利用できるのは申請する本人に限られます。本人確認をされることもあります。相続人が複数いる場合は、実際に申請書を出す人が予約して行きます。
参考にした公的情報
- 名古屋法務局「半田支局」
https://houmukyoku.moj.go.jp/nagoya/table/shikyokutou/all/handa.html - 名古屋法務局「登記手続案内のご案内」
https://houmukyoku.moj.go.jp/nagoya/static/midashi2.htm - 名古屋法務局「無料登記相談所のご案内」
https://houmukyoku.moj.go.jp/nagoya/muryou_toukisoudan.html - 法務局「相続登記の登録免許税の免税措置について」
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000017.html - 法務省「登記手数料について」
https://www.moj.go.jp/MINJI/TESURYO/index.html
※本記事は2026年10月時点の名古屋法務局の公開情報をもとにした一般的な整理です。受付時間や管轄、手数料、無料登記相談所の日程は変わることがあります。お出かけ前に法務局の公式サイトや電話でご確認ください。
本記事は司法書士 今井 裕司(愛知第1112号/簡裁認定 第118116号)監修のもと、一般的な情報提供を目的として作成しています。個別の事情による判断は、専門家にご確認ください。
