名古屋法務局 豊田支局|住所・予約・管轄と相続登記の持ち物【2026年】

名古屋法務局 豊田支局|住所・予約・管轄と相続登記の持ち物

豊田市やみよし市の土地・建物の相続登記は、名古屋法務局 豊田支局が担当です。この記事では、豊田支局の場所と電話、相談の予約のしかた、行く前にそろえる書類を、2026年10月時点の公式情報で確認できます。

この記事の結論

  1. 場所:豊田市常盤町1-105-3の豊田合同庁舎。名鉄三河線「上挙母」駅から徒歩10分です。
  2. 担当地域:不動産登記は豊田市とみよし市。旧足助町や旧稲武町など山あいの土地も豊田支局です。
  3. 相談:登記手続案内は完全予約制で1回20分。代表電話0565-32-0006で予約します。
  4. 証明書:登記事項証明書は管轄に関係なく取れます。オンライン請求なら1通490円からです。
目次

名古屋法務局 豊田支局の基本情報(2026年10月時点)

豊田市の法務局は、常盤町の豊田合同庁舎の中にあります。電話は用件で番号が分かれています。

項目内容
名称名古屋法務局 豊田支局
住所〒471-8585 愛知県豊田市常盤町1-105-3(豊田合同庁舎)
Googleマップで開く
電話(代表)0565-32-0006/0565-32-2960
証明書専用電話0565-32-0098(管轄案内・道案内・登記事項証明書などの問い合わせ)
受付時間平日 9:00〜17:00(土日祝・年末年始は休み)
最寄り駅名鉄三河線「上挙母」駅から徒歩10分/愛知環状鉄道「新上挙母」駅から徒歩15分/愛知環状鉄道「新豊田」駅・名鉄豊田新線「豊田市」駅から徒歩20分
駐車場公式ページに記載なし。車で行く場合は事前に電話で確認を
※出典:名古屋法務局「豊田支局」https://houmukyoku.moj.go.jp/nagoya/table/shikyokutou/all/toyota.html(2026年10月10日確認)

電話をかけると自動音声の案内が流れます。証明書の取り方や管轄だけ聞きたいときは、証明書専用の番号のほうが早くつながります。

豊田支局が担当する地域(不動産登記の管轄)

相続登記を出す先は、亡くなった方の住所ではなく、不動産がある場所で決まります。豊田支局の担当は次の2市です。

登記の種類豊田支局での扱い
不動産登記(相続登記)豊田市、みよし市
会社・法人の登記登記申請は扱っていません(申請先は岡崎支局)。証明書の交付、印鑑の提出・印鑑カード・電子認証の事務のみ
※出典:名古屋法務局「豊田支局」「登記管轄一覧」https://houmukyoku.moj.go.jp/nagoya/table/shikyokutou/all.html(2026年10月10日確認)

豊田市は2005年に足助町・旭町・稲武町・小原村・下山村・藤岡町と合併しています。昔の権利証に旧町村名が書かれていても、いまの申請先は豊田支局です。

相続登記で豊田支局へ行く前に用意するもの

遺産分割協議で不動産を継ぐ人を決めた場合の、よくある組み合わせです。遺言がある場合などは中身が変わります。

  • □ 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)
  • □ 亡くなった方の住民票の除票(または戸籍の附票)
  • □ 相続人全員の現在の戸籍
  • □ 遺産分割協議書と、相続人全員の印鑑証明書
  • □ 不動産を継ぐ人の住民票
  • □ 固定資産の評価額が分かる書類(評価証明書など。登録免許税の計算に使う)
  • □ 登記事項証明書(いまの名義と地番・家屋番号の確認用)
  • □ 登記申請書(法務局ホームページの様式で作成)
  • □ 登録免許税分の収入印紙

登録免許税は、固定資産税評価額の0.4%です。たとえば評価額が1,500万円なら6万円になります。評価額100万円以下の土地は、2027年3月31日までの申請で免税になる特例があります。

豊田市内の評価証明書や相続の無料相談の窓口は、豊田市の相続相談先のページにまとめています。みよし市の不動産ならみよし市の相続相談先をご覧ください。

登記の相談(登記手続案内)は電話で予約する

名古屋法務局の登記手続案内は完全予約制です。予約なしで窓口に行っても、相談は受けられません。

  • 予約先:豊田支局 0565-32-0006(平日)
  • 案内の時間:平日9時〜12時、13時〜16時(庁によって違うことがあるため予約時に確認)
  • 1回20分まで。10分以上遅れるとキャンセル扱い
  • 使えるのは申請するご本人だけ。対面か電話で受けられる

案内で聞けるのは、申請書の様式と一般的な書き方、添付書類の説明までです。書類の事前チェックや、個別の事情に合わせた助言はしてもらえません。登記事項証明書と、手元の戸籍などを持っていくと話が早く進みます。

なお、司法書士が無料で相談に乗る「無料登記相談所」は、2026年10月時点で県内6か所の法務局だけで開かれていて、豊田支局は入っていません。近いのは刈谷支局(毎月第2・第3木曜の午後、要予約)です。

書類の集め方や、自分で登記するか専門家に頼むかで迷うところは、30分の無料相談で、書類を見ながら一緒に整理できます。愛知県内はご自宅への訪問もできます。その場で何かをお決めいただく必要はありません。

登記事項証明書の取り方と手数料

登記事項証明書は、全国どこの法務局でも取れます。豊田市の土地の証明書を、名古屋の本局で受け取ることもできます。

取り方1通の手数料受け取り
窓口で書面請求600円(収入印紙)その場で受け取り
郵送で書面請求600円(収入印紙)+返信用の切手郵送
オンライン請求・送付520円(送料込み)郵送
オンライン請求・窓口交付490円指定した法務局の窓口
※出典:法務省「登記手数料について」https://www.moj.go.jp/MINJI/TESURYO/(令和7年4月1日以降の額。2026年10月10日確認)

請求には地番か家屋番号が要ります。住所(住居表示)とは違うことが多いので、固定資産税の納税通知書で先に確かめておくと安心です。手順の細かいところは登記事項証明書の取り方で説明しています。

豊田市・みよし市で起きやすい「管轄違い」

豊田支局で受け付けてもらえないのは、次のようなケースです。

  • 岡崎市や幸田町にある土地:岡崎支局の担当です
  • 安城市・知立市・刈谷市にある土地:刈谷支局の担当です
  • 親が経営していた会社の役員変更などの登記申請:豊田支局では申請できず、岡崎支局が申請先です

亡くなった方が豊田市に住んでいても、実家の土地が岡崎市なら申請先は岡崎支局です。不動産が複数の市にあるときは、法務局ごとに申請書を分けて出します。

名古屋法務局 豊田支局でよくある質問

豊田市の法務局はどこにありますか?

豊田市常盤町1-105-3の豊田合同庁舎にある、名古屋法務局 豊田支局です。豊田市内に法務局はこの1か所です。

予約なしで行っても大丈夫ですか?

証明書の取得や、できあがった申請書の提出は予約なしでできます。申請書の書き方を聞く登記手続案内だけは予約が必要です。

駐車場はありますか?

公式ページには駐車場の記載がありません。車で行くなら、証明書専用電話0565-32-0098で事前に確かめてください。

申請は郵送でもできますか?

できます。申請書と添付書類を豊田支局あてに郵送するか、オンラインで申請します。不備があると法務局から連絡が来るので、申請書に日中つながる電話番号を書いておきます。

相続登記に期限はありますか?

2024年4月から相続登記は義務になり、相続を知った日から3年以内の申請が必要です。それより前の相続も、2027年3月31日が期限です。

今日できる一歩

  1. 固定資産税の納税通知書を探し、不動産が豊田市・みよし市にあるか確かめる
  2. オンラインで登記事項証明書を請求し、いまの名義を確認する
  3. 自分で書くなら、豊田支局(0565-32-0006)に登記手続案内の予約を入れる

遺言書を残す側の準備を考えている方は、豊田公証役場のページも参考になります。

参考にした公的情報

※本記事は2026年10月時点の名古屋法務局・法務省の公開情報をもとにした一般的な整理です。受付時間や管轄、手数料は変わることがあります。お出かけ前に豊田支局の公式ページや電話でご確認ください。

本記事は司法書士 今井 裕司(愛知第1112号/簡裁認定 第118116号)監修のもと、一般的な情報提供を目的として作成しています。個別の事情による判断は、専門家にご確認ください。

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この記事を書いた人

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