豊橋市の法務局は、大国町の豊橋地方合同庁舎に入っている名古屋法務局 豊橋支局です。相続した家や土地の名義を変えたい方に向けて、場所・電話・担当地域と、予約から申請までの準備を2026年10月時点の公式情報でまとめました。
この記事の結論
- 所在地:豊橋市大国町111(豊橋地方合同庁舎)。豊橋駅から歩くと20分ほどかかります。
- 担当地域:相続登記は豊橋市と田原市の不動産。豊川市・蒲郡市は豊川出張所です。
- 相談の予約:登記手続案内は完全予約制。0532-54-9278に電話して日時を決めます。
- 証明書:登記事項証明書は窓口・郵送600円、オンライン請求なら490円か520円です。
豊橋の法務局はここ:名古屋法務局 豊橋支局の所在地と連絡先
豊橋の法務局は、大国町の豊橋地方合同庁舎の中にあります。窓口が開いているのは平日の日中だけです。
公式ページで案内されている駅は豊橋駅だけで、徒歩20分の距離です。荷物の多い日や雨の日は、行き方を前もって決めておくと慌てずに済みます。
豊橋支局で相続登記ができる地域(豊橋市・田原市)
相続登記の申請先は、不動産の所在地で決まります。相続人がどこに住んでいるかは関係ありません。
会社・法人の登記申請は、豊橋支局では扱っていません。東三河の会社の登記は岡崎支局が申請先です。豊橋支局でできるのは、会社の証明書の交付や印鑑カードなどの事務に限られます。
申請前にそろえる書類チェックリスト
相続人どうしの話し合いで、誰が家や土地を継ぐか決めたケースを想定しています。戸籍が多くて大変なときは、法定相続情報一覧図を作っておくと、戸籍の束の代わりに使えます。
- □ 亡くなった方の戸籍一式(生まれてから亡くなるまで)
- □ 亡くなった方の最後の住所が分かる書類(住民票の除票など)
- □ 相続人それぞれの今の戸籍
- □ 全員が署名・実印を押した遺産分割協議書
- □ 相続人全員の印鑑証明書
- □ 新しく名義人になる人の住民票
- □ 固定資産評価証明書(豊橋市・田原市の不動産なら、それぞれの市役所で取る)
- □ 対象の土地・建物の登記事項証明書
- □ 登記申請書と、登録免許税分の収入印紙
登録免許税は「固定資産税評価額×0.4%」で計算します。評価額800万円の家と土地なら3万2,000円です。一覧図の作り方は法定相続情報一覧図の取り方で詳しく書いています。
書き方を教わるなら「登記手続案内」を予約
自分で申請書を作る人のために、法務局は登記手続案内という窓口を設けています。予約なしでは使えないので、まず電話です。
20分は思ったより短い時間です。聞きたいことをメモにまとめ、登記事項証明書と集めた戸籍を持っていきます。案内では書類の事前審査や、個別の事情への助言はしてもらえない点も知っておくと安心です。
司法書士による法務局の無料登記相談所は、2026年10月時点で県内6か所の開設で、東三河の法務局は入っていません。豊橋市役所の無料相談などは豊橋市の相続相談先に、田原市の窓口は田原市の相続相談先にまとめています。
書類の集め方や、自分で登記するか専門家に頼むかで迷うところは、30分の無料相談で、書類を見ながら一緒に整理できます。愛知県内はご自宅への訪問もできます。その場で何かをお決めいただく必要はありません。
登記事項証明書は豊橋支局以外でも取れる
名義を確かめるための登記事項証明書は、どこの法務局でも請求できます。勤め先の近くの法務局で取っても、豊橋市の土地の証明書が出てきます。
請求書には住所ではなく地番を書きます。固定資産税の課税明細書に載っている「所在地番」を写せば間違いが減ります。
豊川市・蒲郡市・新城市の不動産は別の法務局
東三河は法務局が3つに分かれています。豊橋支局に持っていっても受け付けてもらえない例を挙げます。
- 豊川市・蒲郡市の土地や建物:豊川出張所が申請先
- 新城市・北設楽郡の山林や田畑:新城支局が申請先
- 県境をこえた静岡県湖西市などの不動産:静岡地方法務局の管内
たとえば豊橋市の自宅と蒲郡市の土地を相続したなら、豊橋支局と豊川出張所に1通ずつ申請書を出します。郵送やオンラインでも申請できるので、両方に足を運ばなくても手続きは進められます。
名古屋法務局 豊橋支局についてのQ&A
豊橋市の法務局は1か所だけですか?
はい。豊橋市内の不動産登記を扱う法務局は、大国町の豊橋支局だけです。
田原市に住んでいます。相続登記はどこへ出しますか?
田原市の不動産なら豊橋支局です。田原市内には法務局がないため、窓口に出すなら豊橋まで行くか、郵送で申請します。
土曜日に手続きできますか?
窓口は平日9時から17時までです。平日に行けない場合は、証明書のオンライン請求や、申請書の郵送を使います。
電話で管轄だけ確かめたいときは?
証明書専用電話0532-54-9296で、管轄の案内や道案内を受けられます。登記手続案内の予約は代表番号のほうです。
親が亡くなって何年もたっています。今からでも間に合いますか?
2024年4月より前の相続は、2027年3月31日までに申請すれば義務を果たせます。それ以降の相続は、相続を知った日から3年以内です。
今日できる一歩
- 課税明細書で、不動産が豊橋市・田原市のどちらにあるか、他の市にもないかを確かめる
- 本籍地の役所に、亡くなった方の戸籍を請求する
- 自分で申請するなら、0532-54-9278に登記手続案内の予約を入れる
相続をきっかけに、自分の遺言も考え始めた方は豊橋公証役場の案内もあわせてどうぞ。
参考にした公的情報
- 名古屋法務局「豊橋支局」
https://houmukyoku.moj.go.jp/nagoya/table/shikyokutou/all/toyohashi.html - 名古屋法務局「登記管轄一覧」
https://houmukyoku.moj.go.jp/nagoya/table/shikyokutou/all.html - 名古屋法務局「登記手続案内」
https://houmukyoku.moj.go.jp/nagoya/static/midashi2.htm - 名古屋法務局「相続登記を検討されている方へー無料登記相談のご案内ー」
https://houmukyoku.moj.go.jp/nagoya/muryou_toukisoudan.html - 法務省「登記手数料について」
https://www.moj.go.jp/MINJI/TESURYO/
※本記事は2026年10月時点で名古屋法務局・法務省が公開している情報をもとに整理したものです。窓口の時間や管轄、手数料は見直されることがあります。来庁前に公式サイトか電話で最新の情報をご確認ください。
本記事は司法書士 今井 裕司(愛知第1112号/簡裁認定 第118116号)監修のもと、一般的な情報提供を目的として作成しています。個別の事情による判断は、専門家にご確認ください。
