家庭裁判所から遺産分割調停の呼出状が届いたら|欠席の影響・答弁書の要点・当日の流れと弁護士の要否

家庭裁判所から分厚い封筒が届き、開けると「遺産分割調停事件」「期日呼出状」「申立書の写し」と書かれていた。申し立てたのは兄弟の誰か。日付が指定され、「答弁書」や「事情説明書」の用紙が同封されている。訴えられたのか、出頭しないと捕まるのか、弁護士を雇わないといけないのか——最初に浮かぶのはこのあたりだと思います。

先に言うと、調停は裁判ではなく、裁判所の部屋を借りた話し合いです。この記事では、届いた書類が何を意味するのか、欠席するとどうなるのか、同封の用紙に何を書けばよいか、当日の部屋で何が起きるか、弁護士を付けるべきかどうか、名古屋・岐阜の家庭裁判所の窓口まで、相手方として呼ばれた人の順番で整理します。

目次

先に結論:呼出状が届いたら、今日やること・やらないこと

届いた封筒に対して
📅
期日をカレンダーに
都合が悪ければ電話で申し出る
📖
申立書の写しを読む
相手が何を求めているか
答弁書・事情説明書
期限までに返送する
📋
自分の財産メモ
知っている遺産と希望を一枚に
🚫
無視しない
欠席のまま進むと審判へ
💬
調停の正体
裁判所での「話し合い」
相手方と同じ部屋には入りません。調停委員2名が交互に話を聞きます。合意できなければ裁判官が決める「審判」に自動で移ります。
※2026年9月時点。出典:裁判所「遺産分割調停」手続案内、京都家庭裁判所「調停のしおり」。

やってはいけないのは、腹が立って封筒ごと放置することと、相手に直接電話して言い合いになることです。前者は自分の言い分が記録に残らないまま進み、後者は調停の場で「話し合いにならない相手」という印象になります。言いたいことは、同封の用紙と当日の部屋で、調停委員に向かって言えば足ります。

遺産分割調停とは何か:裁判との違い、審判との違い

遺産分割調停は、相続人同士の話し合いがまとまらないときに、家庭裁判所の調停委員会が間に入って合意を目指す手続きです。裁判所の案内では、「当事者双方から事情を聴いたり、必要に応じて資料等を提出してもらったりして」進めるとされています(裁判所「遺産分割調停」、2026年9月時点)。誰が正しいかを裁判官が判定する場ではなく、全員が納得できる分け方を探す場です。

「訴えられた」「被告になった」と感じる方が多いのですが、書類上の呼び方は「申立人」と「相手方」で、原告・被告ではありません。申立人が先に裁判所へ行っただけで、立場に有利不利はありません。相手方も自分の希望を出し、資料を出し、申立人の主張に反論できます。

調停審判
決める人相続人全員の合意裁判官
進め方調停委員2名が双方から交互に話を聞く書面と資料をもとに裁判官が判断
分け方の自由度法定相続分と違う分け方も合意すれば可原則、法定相続分をもとに裁判官が決める
結果の効力調停調書(確定判決と同じ効力)審判書(2週間以内に不服申立てがなければ確定)
まとまらないと自動的に審判へ移行高等裁判所へ即時抗告
出典:裁判所「遺産分割調停」「遺産分割審判」手続案内(2026年9月時点)。

重要なのは最後の行です。調停が不成立になると、裁判所の案内どおり「自動的に審判手続が開始され」、裁判官が一切の事情を考慮して分け方を決めます。改めて誰かが申し立てる必要はありません。つまり、調停を欠席し続けても「なかったこと」にはならず、自分の言い分が入らないまま裁判官の判断に進みます。

欠席するとどうなるか

欠席しても罰金や逮捕はありません。大阪家庭裁判所のよくある質問でも、欠席によって直接の不利益は課されないとしたうえで、調停が不成立となり審判に移る可能性があると案内しています(2026年9月時点)。実際に起きるのは次のことです。

  • 1回目を欠席:裁判所から連絡が来て、次回の出席を求められます。事前に電話で事情を伝えれば期日変更に応じてもらえることもあります。
  • 欠席が続く:「話し合いの見込みなし」として調停は不成立になり、審判に移ります。審判では出した資料と主張だけで判断されるため、何も出していない側の事情は考慮されません。
  • 書面だけ出して欠席:答弁書や事情説明書は記録に残ります。ただ、調停は口頭のやりとりで落としどころを探す場なので、書面だけでは自分の希望が反映されにくくなります。

仕事や体調で指定日に行けないときは、呼出状に書かれた担当書記官へ電話してください。「行けないから欠席」ではなく「行けないので日程か方法を相談したい」と伝えると、期日の変更や、後述する電話会議の案内につながります。

同封の用紙:答弁書・事情説明書に何を書くか

封筒には、申立書の写しのほかに、裁判所が相手方に書いてほしい用紙が入っています。名称は裁判所によって「答弁書」「回答書」「事情説明書」「進行に関する照会回答書」などと異なりますが、聞かれていることは共通です。空欄が多くても構いませんが、期限までに返送することが大切です。

聞かれること書き方の要点
申立書の内容に対する認否「認める」「認めない」「知らない」の3択で足ります。認めない点は、理由を1〜2行で。
遺産の範囲申立書の財産目録に漏れがあれば書き足す。「他にもある気がする」程度でも、心当たりを書いておく。
生前の贈与・介護などの事情「兄は家を建てるとき援助を受けた」「私が10年介護した」など、いつ・誰が・何を、の順で事実だけ。感情の記述は削る。
自分の希望する分け方「実家は要らない、預金で調整してほしい」「実家を取得したい」など、優先順位を付けて。未定なら「未定」でよい。
進行についての希望出席できる曜日、相手方と顔を合わせたくない、遠方で電話会議を希望、など。
連絡先日中つながる電話番号。裁判所からの連絡はここに来ます。

京都家庭裁判所の「調停のしおり」は、内容が複雑な場合は「わかりやすく書面(主張書面)に書いて、それに関する資料も併せて提出する」よう求めています。用紙に収まらなければ別紙で構いません。ただし、書き始めると過去の恨みが延々と続きがちです。調停委員が知りたいのは「何があったか」と「どう分けたいか」なので、長い文章より、事実の箇条書きと、それを裏付ける通帳のコピーや領収書のほうが伝わります。

介護をした分を主張したい場合は「寄与分」、相手が生前にまとまった援助を受けていた場合は「特別受益」という言葉を使うと、調停委員に意図が伝わりやすくなります。それぞれ何が認められやすいかは寄与分と特別寄与料をやさしく解説で説明しています。

当日の流れ:相手方とは同席しない

いちばん心配される「兄と同じ部屋で言い合いになるのか」については、原則そうなりません。京都家庭裁判所のしおりによれば、調停委員会は裁判官1名と調停委員2名で構成され、当事者からは個別に事情を聞き、期日の開始時や終了時に進行状況を全員で確認する、という進め方です。待合室も申立人用と相手方用に分かれているのが通常です。

  • 受付:呼出状に書かれた庁舎・階の窓口へ。本人確認書類(運転免許証など)と印鑑、呼出状、提出済み書類の控えを持参します。
  • 待合室で待機:申立人と相手方は別の部屋。先に申立人が調停室に呼ばれることが多く、30分前後待つこともあります。
  • 調停室で話す:調停委員2名(多くは男女1名ずつ)が向かい合って座り、事情や希望を聞きます。裁判官は普段は同席せず、要所で関与します。
  • 交互に繰り返す:申立人の話→相手方の話→申立人へ伝える、を数回繰り返します。相手の主張は調停委員が要約して伝えてくれます。
  • 次回の宿題を決める:「不動産の評価証明を取ってくる」「通帳の履歴を出す」など、次回までに用意する資料と次回日程を決めて終了です。

1回の期日は、しおりによれば「相続人全員の合計で約2時間」が目安です。自分が話す時間は30分から1時間程度、残りは待ち時間になります。本や飲み物を持って行く方が多いです。服装は普段着で構いません。

調停は、いきなり「誰が何をもらうか」から始まるわけではありません。相続人の範囲→遺産の範囲→遺産の評価→特別受益・寄与分→分割方法、という順番で段階的に進みます。最初の1〜2回は「そもそも遺産は何があるか」の確認で終わることが普通で、そこで焦る必要はありません。

期日の回数と期間の目安

京都家庭裁判所のしおりでは、調停は「1〜2か月に1回のペース」で開かれるとしています。裁判所が公表している遺産分割事件の統計データ集(平成19年分)では、平均審理期間12.6か月、平均期日回数6.3回、期日の間隔は平均2.0か月でした。1年以内に終わるものが約7割、2年を超えるものも1割ほどあります。古い数値ですが、「半年で終わることはまれで、1年前後は見ておく」という感覚は今も変わりません。

状況目安
遺産が預金中心で、争点が分け方だけ3〜5回、半年前後
実家の不動産をどうするかが争点評価で数回かかり、1年前後
生前贈与・介護・使途不明金の主張がある資料の出し合いで1年半以上になることも
相続人の一人が出てこない早期に不成立→審判へ
※当社が案件の傾向から整理した目安。裁判所・事案により大きく異なります。

相続税の申告がある方は、期限(死亡を知った日の翌日から10か月)が調停の途中に来ます。未分割のまま申告することになり、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例はいったん使えない前提の申告になります(分割後に更正の請求で戻せる仕組みはあります)。調停中でも申告期限は止まらないので、税理士には早めに「調停中です」と伝えてください。

遠方に住んでいる場合:電話会議・ウェブ会議

調停は申立先の裁判所で開かれます。申立先は「相手方の住所地を管轄する家庭裁判所」または当事者が合意した裁判所なので、相手方のあなたの近くである可能性が高いのですが、相手方が複数いれば、そのうちの一人の住所地になります。実家が名古屋で自分が東京、というケースでは、毎回の出頭が負担になります。

この場合、電話会議システムやウェブ会議を利用して期日に参加できることがあります(大阪家庭裁判所のよくある質問、2026年9月時点)。使えるかどうか、どの回から使えるかは裁判所と事案によるので、同封の用紙の「進行についての希望」欄か、担当書記官への電話で「遠方のため電話会議を希望する」と早めに伝えてください。なお、調停が成立する最終回は本人の出頭を求められるのが原則です。

弁護士を付けるべきケース、付けなくてよいケース

相手方に弁護士が付いていると、自分も付けないと不利になるのではと不安になります。ただ、調停委員は双方の言い分を平等に聞く立場ですし、法律論の主張より「事実と資料」がものを言う場なので、必ずしも全員に弁護士が必要なわけではありません。

付けなくてもよいことが多い付けた方がよい
・遺産が預金中心で、法定相続分どおりで納得できる
・実家は要らず、金銭で調整してもらえれば足りる
・相手の主張におおむね異論がなく、手続きの場が欲しかっただけ
・遺産総額が数百万円で、費用をかける意味が薄い
・実家を自分が取得したい(代償金の計算が絡む)
・生前贈与や介護の寄与分を主張したい・されている
・預金の使い込みを疑っている・疑われている
・遺産に会社の株や事業用資産、複数の不動産がある
・相手と話すこと自体が精神的に限界

費用の目安として、複数の法律事務所が公開している料金表を当社で調べた範囲(2026年9月時点)では、遺産分割調停の着手金は20万〜40万円程度、報酬金は取得した財産の額に応じて4〜16%程度(旧日弁連基準をもとにした料率)、期日ごとの日当を1回1万〜5万円とする事務所もあります。取得財産が2,000万円なら、合計で200万円前後になる計算です。「自分の取り分が増える金額」が費用を上回るかで判断してください。詳しい料金体系は相続手続きの弁護士費用の相場にまとめています。収入が一定以下の方は、法テラスの民事法律扶助(立替制度)が使えることがあります。

付けない場合でも、初回の期日前に一度だけ弁護士の法律相談(30分5,000円程度、無料相談枠を設ける事務所も多い)を受け、「自分の希望は通りそうか」「出すべき資料は何か」を聞いておくと、調停の進み方がまるで違います。付ける・付けないの二択ではなく、「相談だけ」という使い方があります。

自分の場合、弁護士は要るのか迷っている方へ
申立書の写しと、自分が知っている遺産のメモをお持ちください。30分の無料相談で、争点になりそうな点、初回までに集めておく資料、弁護士に頼む意味がある案件かどうかを整理します。弁護士が必要と判断した場合は、相続の調停を扱う弁護士をご紹介します。愛知県内は対面、それ以外はオンラインです。
お電話 052-766-5650(相談中は折り返しになります)/LINE https://lin.ee/Z4JtTcc

名古屋家庭裁判所・岐阜家庭裁判所の管轄と窓口

どの裁判所で開かれるかは呼出状に書いてあります。ここでは、自分の住所地の裁判所を知りたい方(今後、自分から申し立てる可能性がある方)向けに管轄をまとめます。

裁判所管轄する市町村所在地・窓口
名古屋家裁 本庁名古屋市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、豊山町、東郷町、春日井市、小牧市、瀬戸市、尾張旭市、長久手市、津島市、愛西市、弥富市、あま市、大治町、蟹江町、飛島村名古屋市中区三の丸1-7-1(地下鉄名城線「名古屋城」駅徒歩10分)。遺産分割センター:家簡裁庁舎3階、052-223-2844
一宮支部一宮市、稲沢市、犬山市、江南市、岩倉市、大口町、扶桑町一宮市
半田支部半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町半田市
岡崎支部岡崎市、幸田町、安城市、碧南市、刈谷市、西尾市、知立市、高浜市、豊田市、みよし市岡崎市
豊橋支部豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市、新城市、設楽町、東栄町、豊根村豊橋市
岐阜家裁 本庁岐阜市、関市、美濃市、羽島市、各務原市、山県市、瑞穂市、本巣市、郡上市、羽島郡、本巣郡ほか岐阜市美江寺町2-4-1(JR岐阜駅から徒歩約20分)、代表058-262-5121
大垣支部大垣市、海津市、養老郡、不破郡、安八郡、揖斐郡大垣市
多治見支部多治見市、瑞浪市、土岐市(中津川市・恵那市は本庁扱いの事件あり)多治見市
御嵩支部美濃加茂市、可児市、加茂郡、可児郡御嵩町可児郡御嵩町
高山支部高山市、飛騨市、下呂市(一部除く)、白川村高山市
出典:裁判所「愛知県内の管轄区域表」「岐阜県内の管轄区域表」、名古屋家庭裁判所「窓口案内」、岐阜地方・家庭裁判所「所在地」(いずれも2026年9月時点)。岐阜県は事件の種類により支部と本庁で取扱いが分かれるため、呼出状の記載を優先してください。

名古屋家庭裁判所は、遺産分割だけを扱う「遺産分割センター」が家簡裁庁舎3階にあり、手続きの問い合わせ窓口も他の家事調停(1階の家事受付センター 052-223-2830)とは別になっています。呼出状に書かれている担当係と電話番号がそのまま連絡先ですが、書類をなくした場合はこちらへ。名古屋家裁の手続案内ページは 名古屋家庭裁判所「遺産分割調停」、岐阜家裁は 岐阜地方・家庭裁判所「裁判手続を利用する方へ」 から辿れます。

調停前に自分で整理しておくこと

初回までに完璧な資料は要りませんが、次の2枚を用意しておくと、調停委員との話が具体的になります。

  • 1枚目:自分が知っている遺産の一覧。申立書の財産目録を横に置き、「載っている・載っていない」「金額に違和感がある」を書き込みます。実家の土地建物、預金(銀行名と支店まで)、株、車、借金、葬儀費用を誰が立て替えたか。証拠が手元になくても「〇〇銀行に口座があったはず」というメモで足ります。書式に迷うなら遺産分割協議書のひな形にある財産の書き方が流用できます。
  • 2枚目:自分の希望と、譲れる線。「実家は要らないが、預金は法定相続分は欲しい」「実家に住み続けたいので、代償金は分割払いにしてほしい」など、第一希望と、ここまでなら応じられるという線を書いておきます。調停は落としどころを探す場なので、譲れる線を自分で把握している人ほど早く終わります。

加えて、次のものが手元にあれば初回に持参してください。亡くなった方の通帳や取引履歴のコピー、介護に関する領収書や施設の契約書、生前に贈与があったことを示す振込記録、不動産の固定資産税納税通知書。なければ、次回までの宿題として調停委員から指示されるので、初回に無理に集める必要はありません。

よくある勘違い

  • 「申し立てられた側が不利」:立場に差はありません。調停委員は双方から平等に聞きます。
  • 「調停委員が味方になってくれる」:中立です。自分に不利な見通しも率直に言われます。それは「法的にはそうなりそう」という情報なので、感情的に受け取らないことです。
  • 「出席すれば申立人の言い分を認めたことになる」:なりません。出席は話し合いに応じただけで、内容に同意したことにはなりません。
  • 「印鑑を押さなければ何も進まない」:調停の途中はそうですが、不成立になれば審判で裁判官が決め、押印がなくても分割は確定します。
  • 「調停で決まった内容は書面にしなくてよい」:調停成立時に裁判所が作る調停調書が協議書の代わりになり、不動産登記や預金の払戻しにそのまま使えます。別途、協議書を作る必要はありません。

こういう場合は専門家に一度聞いた方がよい

遺産が預金だけで、申立書の分け方にもさほど異論がなく、「印鑑を押す前に一度きちんと話したかった」程度なら、専門家に頼まず本人だけで調停に出て問題ありません。数回で成立することが多く、費用をかける意味は薄いです。

一方、申立書の財産目録に載っていない口座や不動産に心当たりがある、亡くなる前に多額の引き出しがある、相続人の中に認知症の方や行方不明の方がいる、相続人の一人が海外に住んでいる、といった事情があると、調停の前に別の手続き(成年後見人や不在者財産管理人の選任など)が必要になります。相続人に判断能力が落ちている方がいる場合の進め方は認知症の親がいる相続はどう進める?で解説しています。この段階で一度、相談窓口で全体像を整理しておくと、調停が途中で止まるのを防げます。

よくある質問

Q. 呼出状の期日まで2週間しかありません。答弁書が間に合わない場合は?

A. 書ける範囲で出し、残りは当日口頭で伝えて構いません。まったく出せそうにないときは、担当書記官に電話して「当日持参する」と伝えておくと、無断欠席と誤解されずに済みます。

Q. 調停の費用は相手方も払うのですか?

A. 申立てに必要な収入印紙(被相続人1名につき1,200円)と郵便切手は申立人が納めています。相手方が裁判所に払う費用は基本的にありません。自分の交通費や、資料を取るための戸籍・評価証明の手数料は自己負担です。

Q. 家族(配偶者や子ども)に付き添ってもらえますか?

A. 調停は非公開で、当事者以外の同席は原則認められていません。待合室まで一緒に来てもらうことはできます。弁護士以外の人を代理人にしたい場合は、裁判所の許可が必要です(大阪家庭裁判所のよくある質問、2026年9月時点)。

Q. 途中で申立人と直接話がまとまったら、調停はやめられますか?

A. 申立人が取り下げれば終わります。ただ、まとまった内容は調停調書にしてもらった方が、後から蒸し返されず、登記や払戻しにもそのまま使えます。合意できたら「調停を成立させて終わりたい」と伝えるのが一般的です。

Q. 調停中に相続税の申告期限が来たらどうなりますか?

A. 申告期限は延びません。未分割のまま法定相続分で申告し、分割が決まった後に修正する流れになります。特例が使えない前提の納税額を一度用意する必要があるので、税理士に早めに相談してください。

まとめ

呼出状は「訴えられた」通知ではなく、「裁判所で話し合いましょう」という案内です。放置すれば審判に進み、自分の事情が入らないまま裁判官が決めます。まずは期日を確保し、同封の用紙に事実と希望を短く書いて返送し、知っている遺産と譲れる線を一枚にまとめておく。この3つで、初回の期日は十分に戦えます。弁護士は「付ける・付けない」の前に「一度相談する」という選択肢があり、それで足りる方も少なくありません。

初回の期日までに、何を用意すればよいか整理したい方へ
申立書の写しを見ながら、争点になりそうな点、集めておく資料、自分の希望の伝え方を30分の無料相談で整理します。弁護士や税理士が必要な案件かどうかもその場でお伝えし、必要なら相続の調停に慣れた専門家をご紹介します。愛知県内は対面、それ以外はオンラインです。
お電話 052-766-5650(相談中は折り返しになります)/LINE https://lin.ee/Z4JtTcc

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本記事の手続き・費用・期間は2026年9月時点の裁判所公表資料と一般的な取り扱いをもとにした目安です。期日の運用、書式の名称、電話会議の可否は裁判所と事案ごとに異なり、弁護士費用は事務所ごとに異なります。個別の法的判断や税額については、弁護士・税理士にご確認ください。

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この記事を書いた人

「いまから相続」は、株式会社アシストプラスが運営する、相続の手続き・生前対策・終活に関する情報サイトです。愛知県内の相続相談先の選び方や費用相場、金融機関ごとの手続き、生前対策や終活の進め方など、地域の実情に即した実践的な情報をお届けしています。 なお、運営会社である株式会社アシストプラスには、「あいち相続あんしんセンター」代表を務める司法書士 今井裕司が一部出資しております。この関係性を踏まえ、記事内でのご紹介・ご案内は公平性を保つよう努めています。

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