介護を頑張った分、お金をもらうことはできる?寄与分と特別寄与料をやさしく解説

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『もう5年、母の介護を続けています。仕事を時短にして、休日もほとんど実家に通っています。正直、金銭的にも精神的にも限界に近いです。ネットで調べたら「寄与分」という言葉が出てきて、介護を頑張った分は相続で多くもらえるらしいと知りました。でも、具体的にどうすればいいのか、本当にもらえるのか、よく分かりません。』

※上記は、当窓口によくお寄せいただくご相談内容を、典型的なパターンとして再構成したものです。特定の相談者様の実際のご相談内容ではありません。

「これだけ頑張ったのだから、相続で報われたい」というのは、決して欲張りな考えではありません。実際に、そのための制度は用意されています。ただし、期待と実務のギャップを知らないまま進めると、想定外の結果に苦しむこともあります。この記事では、寄与分・特別寄与料の仕組みと、実務上の限界、そして確実に報われるための生前対策を、行政書士法人が中立的な立場からやさしく解説します。

30秒でわかる結論

  • 介護を頑張った相続人は「寄与分」(民法904条の2)、相続人でない親族は「特別寄与料」(民法1050条)という制度で、相続でお金を受け取れる可能性があります。
  • ただし「介護をした」というだけでは認められません。「通常期待される範囲を超えた特別の貢献」であることの主張・立証が必要で、実務上のハードルは高めです。
  • 認められても、算定される金額は主張額より低くなる傾向があり、過度な期待は禁物です。
  • 特別寄与料には、相続開始を知った時から6か月、相続開始から1年という請求期限があります。
  • 最も確実なのは、親が元気なうちに遺言や生命保険の受取人指定で、あらかじめ形にしておくことです。
目次

寄与分とは――相続人が受け取れる「上乗せ」の制度

民法904条の2は、相続人の中に、被相続人の財産の維持または増加について「特別の寄与」をした人がいる場合、その相続人が相続財産に上乗せして受け取れる「寄与分」という制度を定めています。介護のために療養看護に努めたことや、介護費用を継続的に負担してきたことは、この寄与分の対象になり得ます。

ここで重要なのが「特別の寄与」という言葉です。親子や兄弟姉妹の間で通常期待される範囲の世話——たとえば同居して食事の世話をした、たまに通院に付き添った、といった程度では「特別」とは評価されにくく、寄与分の対象外とされることが少なくありません。認められるためには、無償性(対価を得ていないこと)、継続性、専従性(片手間ではなく相当な負担を継続していたこと)といった要素を、具体的に主張・立証する必要があります。

実務上のポイント

寄与分は「主張すれば認められる」ものではありません。金額の算定も、介護報酬の相場などを参考にしつつ、実際に認められる額は主張額より低くなる傾向があります。「介護を頑張ったのだから当然多くもらえるはず」という期待だけで進めると、想定と現実のギャップに苦しむことになりかねません。他の相続人との合意が得られなければ、家庭裁判所の調停・審判という時間のかかる手続きになります。

特別寄与料――相続人でない親族(長男の配偶者など)を守る制度

「介護をしてきたのは長男の妻(お嫁さん)で、自分は相続人ではない」というケースもよくあります。この場合、2019年の民法改正で新設された特別寄与料(民法1050条)の対象になる可能性があります。相続人ではない親族が、無償で被相続人の療養看護等を行い、それによって被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与をした場合、相続人に対して金銭(特別寄与料)を請求できる制度です。

ただし、この請求には期限があります。相続の開始及び相続人を知った時から6か月、または相続開始の時から1年を経過すると請求できなくなります。介護を担ってきたご家族に相続人でない方がいる場合は、この期限を意識しておく必要があります。

「もらえる金額」はどう決まるのか

寄与分・特別寄与料の金額は、法律で一律に決まっているわけではなく、介護の内容・期間・専従性の程度、介護報酬の相場などを踏まえて個別に判断されます。実務上は、介護保険の訪問介護報酬の基準額などを参考にしつつ、実際に第三者に依頼していたら発生したであろう費用から、被相続人と同居していたことなどによる利益分を差し引いて算定する考え方が一般的です。金額の見立てだけでも専門家に相談することで、現実的な着地点が見えてきます。

相続後に主張するより、相続前に形にするほうが確実です

寄与分も特別寄与料も、いずれも相続が起きた「後」に、相続人同士で主張し合う制度です。裏を返せば、親が元気なうちに次の2つを準備しておけば、こうした事後的な争いを避けられる可能性が高くなります。

遺言――寄与分の争いを避ける最も確実な方法

親が元気なうちに遺言を作成し、「介護を担ってくれた子に多く相続させる」という意思をあらかじめ明確にしておけば、相続開始後に寄与分を主張・立証する手間そのものが不要になります。遺言には、財産の配分だけでなく、付言事項として「なぜこの配分にしたのか」「介護をしてくれたことへの感謝」を書き添えることもでき、遺された家族の受け止め方は大きく変わります。

生命保険の受取人指定――遺産分割の対象外という性質を活かす

生命保険の死亡保険金は、受取人が指定されている場合、原則として受取人固有の財産となり、遺産分割の対象には含まれません。この性質を利用し、介護を担ってくれた子を受取人に指定しておくことで、遺産分割協議を経ずに実質的な上乗せをする方法もよく使われます。ただし、他の相続人との差があまりに大きいと、遺留分侵害額請求など別の形で争いになる可能性もあるため、バランスを考えた設計が必要です。

※本記事は一般的な情報提供であり、個別の税額計算や保険商品の推奨を行うものではありません。保険のご相談は、全社を比較できる提携乗合代理店をご紹介します。ご紹介にあたり当社が紹介料を受け取る場合がありますが、紹介料の有無でご提案の内容は変えません。

立替費用の記録――主張の土台になる「証拠」

寄与分・特別寄与料のどちらを主張する場合も、共通して重要になるのが記録です。いつ、何をしたか、いくら立て替えたか。通帳のコピー、領収書、介護日誌のようなメモを日頃から残しておくことで、いざという時の主張の土台になります。

親が元気なうちにできる生前対策3つ

  1. 介護日誌・立替記録をつける――寄与分・特別寄与料、どちらを主張する場合にも欠かせない土台です。
  2. 遺言書を作成しておく――事後の争いを避ける最も確実な方法です。付言事項で気持ちを添えることもできます。
  3. 生命保険の受取人指定を検討する――遺産分割協議を経ずに実質的な上乗せができる方法として、専門家と一緒に検討しておきます。

セルフチェック――当てはまる項目はいくつありますか

  • 介護のために、仕事を減らす・休むなど、生活の一部を犠牲にしてきた
  • 介護費用を継続的に立て替えている、または多く負担している
  • 介護日誌や立替記録などの証拠を残していない
  • 親の遺言や、生命保険の受取人が誰なのかを把握していない
  • このまま何も対策しなければ、相続で報われないのではという不安がある

0〜1個――今のところ大きなリスクは低い状況です。記録を残す習慣だけは続けておきましょう。

2〜3個――寄与分の主張だけに頼るのはリスクがある状況です。記録に加えて、遺言など事前の備えを検討し始める時期です。

4個以上――相続後の主張だけに頼ると、想定より報われない可能性が高い状況です。遺言や保険の受取人指定など、生前のうちに形にすることを強くおすすめします。

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よくあるご質問(FAQ)

Q1. 介護をしただけで、相続で法律上当然に多くもらえますか?

当然には認められません。寄与分は、家庭裁判所が「通常期待される範囲を超えた特別の貢献」と評価した場合に限って認められるものであり、介護をしたという事実だけで自動的に相続分が増えるわけではありません。

Q2. 寄与分は、どのくらいの金額になるのが一般的ですか?

介護の内容・期間・専従性の程度によって個別に判断されるため、一律の相場はありません。実務上は、介護報酬の基準額などを参考にしつつ算定されますが、主張額よりも低くなる傾向があります。具体的な見立ては専門家への相談をおすすめします。

Q3. 長男の妻など、相続人ではない親族が介護をした場合はどうなりますか?

2019年の民法改正で新設された特別寄与料の対象になる可能性があります。相続人でない親族が無償で療養看護等を行い、被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与をした場合、相続人に対して金銭を請求できます。ただし、相続開始及び相続人を知った時から6か月、相続開始から1年という請求期限があるため注意が必要です。

Q4. 寄与分を主張したら、他の相続人と揉めませんか?

可能性はあります。寄与分の主張は、他の相続人の取り分を減らすことにもつながるため、感情的な対立に発展することがあります。だからこそ、相続が起きる前に遺言で形にしておくほうが、家族関係への負担が小さく済む場合が多いといえます。

Q5. 生命保険の受取人を介護を担った子だけにすると、後で問題になりませんか?

死亡保険金は原則として受取人固有の財産で、遺産分割の対象にはなりません。ただし、他の相続人との差があまりに大きい場合は、遺留分侵害額請求など別の形で争いになる可能性があります。保険を活用する際は、全体のバランスを見ながら設計することが大切です。

介護を頑張った分が報われる制度は、確かに存在します。ただし、相続後に主張するだけでは、想定より少なく、また時間のかかる結果になりがちです。記録を残すこと、そして親が元気なうちに遺言や保険の受取人指定で形にしておくことが、確実に報われるための一番の近道です。

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この記事を書いた人

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