実家の片づけをしていて、亡くなった父の書きかけのメモを見つけた——そんなことをきっかけに「自分も元気なうちに遺言書を作っておこうか」と思い立ったものの、いざ調べ始めると「公正証書遺言は公証役場で作る」と出てくるだけで、岡崎市内や幸田町にそれらしい役場が見当たらない。結局何も進まないまま数週間が過ぎてしまった——という方は少なくありません。
✅ この記事の結論(30秒まとめ)
- 岡崎市・幸田町から最も利用しやすい公証役場は岡崎公証人合同役場(岡崎市羽根町字貴登野15 シビックセンター2階/0564-58-8193)
- 公正証書遺言は住所地に関係なく全国どこの公証役場でも自由に作れる。「幸田町には公証役場がないから作れない」は誤解
- 一番の落とし穴は「遠い未来の話」だと思っていた定期預金の凍結リスク。遺言を書いても、生きている間の介護・医療費の資金繰りは別問題
- 手数料は財産額に応じて決まり、目安は財産1,000万円で26,000円、3,000万円で33,000円程度(遺言加算1万3,000円が別途)
公正証書遺言を作成できる公証役場は、実は住所地によって決められているわけではありません。来所して作成する場合、どこの公証役場を利用するかは自由です。だからこの記事では、岡崎市・幸田町にお住まいの方が実際に岡崎公証人合同役場で公正証書遺言を作る際に、後悔しやすいポイントを7つに絞って整理します。
岡崎公証人合同役場で公正証書遺言を作るときに後悔しやすい7つの落とし穴
1. 証人選びを後回しにする
推定相続人や受遺者、その配偶者・直系血族などは証人になれません。証人を後回しにしていると、いざ作成日が近づいたときに全員が利害関係者で証人になれないことに気づき、直前で慧てて探し直すケースが少なくありません。適当な証人が見つからない場合は、岡崎公証人合同役場や提携する行政書士・司法書士事務所に紹介を依頼できます(証人1人あたり5,000~10,000円程度の日当が一般的)。証人を誰に頼むかは、事前相談の段階で岡崎公証人合同役場に相談しておくとスムーズです。
2. 定期預金に資産を集中させたまま安心してしまう ─ 遺言があっても、生きている間の資金は凍結される
「今のうちに遺言を書いておこう」と思い立つ方の中には、最近物忘れが増えてきた、認知機能の衰えを自覚している、といった理由で、意思能力を失う前に急いで手続きを進めようとするケースが少なくありません。その動機自体はとても大切ですが、ここで一つ整理しておきたい点があります。遺言はあくまで「亡くなった後、財産を誰にどう分けるか」を決めるものであり、ご本人が生きている間の生活費・資金繰りの問題は、遺言では一切解決できません。
実際によくあるのが、資産の大部分を定期預金に集中させたまま遺言だけを整えて安心してしまうケースです。定期預金は、たとえ本人が存命であっても、判断能力の低下が金融機関に把握された時点で凍結されます。ここで注意したいのは、同意の有無は一切関係ないということです。凍結されてしまえば、名義人本人であっても、家族であっても、誰もお金を引き出すことができなくなります。さらに、年配の方は不動産を保有しているケースも多いのですが、判断能力がないと判断されると不動産も同様に売却できなくなります。結果として、資産としては十分あるのに手元の現金だけが用意できないという事態になり、介護費用や入院費など、まとまった出費が必要になったまさにそのタイミングで、家族の誰かが自分のお金を立て替えて対応せざるを得なくなるケースが少なくありません。さらに厄介なのは、この立て替えが後々のトラブルの種になることです。ご本人が亡くなった後、立て替えた人が相続財産からその分を返してもらおうとすると、事情を知らない他の相続人から「あの人だけ多くもらっている」と誤解され、あらぬ疑いをかけられてしまうケースが実際にあります。善意で立て替えただけなのに不当に責められるのは精神的にも大きな負担になるため、立て替えの記録をきちんと残しておく、事前に他の相続人にも状況を共有しておくといった対策をしておくことが望ましいでしょう。「遺言さえ書いておけば安心」という考え方は、亡くなった後の分け方については正しくても、生きている間の資金繰りという別の問題を見落としています。遺言は「死後の話」、生前の資金繰りは「別問題」だと切り分けて、両方に備えておくことが大切です。
3. 遠留分を無視した内容にしてしまい、かえって家族がもめる
「長男に全財産を相続させたい」など、一部の相続人に小しか残さない内容にすると、遠留分(法定相続人に最低限保障された取得分)を侵害する可能性があります。遺言自体は有効でも、遠留分を侵害された相続人から遠留分侵害額請求をされ、結局現金での支払いが必要になるケースが少なくありません。公証人は内容の適法性をチェックしますが、遠留分を考慮した分配かどうかまではアドバイスしてくれないため、事前に行政書士・弁護士などに相談しておくと安心です。遺留分の請求への備え方や代償金・納税資金まで含めた対策の全体像は、公正証書遺言を作る前に知っておきたい4つの盲点|遺留分・代償金・納税で詳しく解説しています。
4. 「公証人の出張を頼めば県外でも呼べる」と誤解する
来所できない場合は公証人に自宅・病院へ出張してもらうこともできますが、この場合のみ住所地による制限が生じます。出張先が、依頼する公証人の所属する法務局の管轄区域内(岡崎公証人合同役場の場合は愛知県内)でなければ出張を頼めません。「遺言を作るときは公証人に来てもらえばどこでも作れる」と思い込んでしまう方がいますが、県外の施設や実家への出張は題えないことを知っておく必要があります。出張の場合は基本手数料に50%加算され、日当・交通費も別途必要です。
来所して作成する場合
○ 全国どこの公証役場でも自由に選べる
○ 住所地による制限は一切ない
公証人に出張してもらう場合
✕ 岡崎公証人合同役場が所属する法務局の管内(愛知県内)に限られる
✕ 県外の施設・実家などへは依頼できない
5. 予約を後回しにして直前で慧てる
岡崎公証人合同役場は電話・メール・公式サイトの予約フォームから受付していますが、面談は原則予約制です。必要書類の準備から打ち合わせ、証書の完成まで通常2~4週間程度を見ておく必要があり、繁忙期はさらに待つこともあります。「思い立ったらすぐ作れる」ものではないという前提で、早めに相談の予約を入れることをおすすめします。
6. 財産目録の記載漏れ・不備で手続きがやり直しになる
不動産の登記事項証明書・固定資産評価証明書、預金口座の金融機関名など、財産の特定があいまいなまま打ち合わせに臨むと、当日になって抜け漏れが発覚し、手続きがマやとことがあります。事前に財産目録を整理し、必要書類を一括で揃えてから相談に臨むとスムーズです。
7. 遺言執行者を指定し忘れる
遺言執行者を指定しておかないと、相続開始後に預金の解約や不動産の名義変更などの手続きを、相続人全員の協力を得ながら進める必要が生じます。特に相続人間の関係があまり良くない場合や、遠方に住む相続人がいる場合は、遺言執行者がいないだけで手続きが大きく遅れることがあります。
遺言書がないまま相続が発生した場合のリスクは、遺言書がないとどうなるか?子供がいない夫婦の法定相続とリスクで詳しく解説しています。
公正証書遺言の基本情報(岡崎公証人合同役場・幸田町からのアクセス・手数料)
岡崎公証人合同役場の基本情報
幸田町にお住まいの方へ
幸田町には公証役場がないため、岡崎公証人合同役場が最も近い選択肢になります。JR幸田駅から岡崎駅まで電車で10分程度、そこからシビックセンターまで徒歩7分ほどが目安です。車の場合は幸田町内からで15~20分程度で着く地域がほとんどです。
公正証書遺言の作り方(必要書類・当日の流れ)
📋 岡崎公証人合同役場で公正証書遺言を作るまでの5ステップ
電話・メールで事前相談の予約
財産の内容や、誰に何を残したいかをおおまかに伝える
必要書類の準備
印鑑証明書・戸籍謄本・財産を渡す相手の住民票など
公証人との文案すり合わせ
遺言内容の案を公証人が作成し、1〜2回のやり取りで確認
証人2名の手配
利害関係者は証人になれないため、早めに依頼先を確定
作成当日:岡崎公証人合同役場へ来所
証人立ち会いのもと読み合わせ・署名押印(所要30分〜1時間)。正本・謄本を受け取って完了
遺言書に何を書けばよいか迷う場合は、遺言書は封筒がないとだめ?正しい書き方と保管方法もあわせてご覧ください。
手数料の目安(財産額別)
手数料は法令(公証人手数料令)で「目的の価額」の区分ごとに全国一律に定められており、2025年10月1日に改正されました。改正後の区分ごとの早見表と、遺言加算・正本謄本の交付・出張の日当など加算されるものの一覧は、この記事の後半「遺言をつくる前の準備」にまとめました。そのまま印刷して公証役場へ持っていけます。最新の金額・取扱いは、必ず公証役場へご確認ください。
実務知見: 予備的受遺者を指定しておく重要性
💡 【当窓口の相談から】
「妻にすべての財産を譲る」という遺言を公正証書で作成していたご夫婦から、「もし妻が先に亡くなったらこの遺言はどうなるのか」という相談を受けたことがあります。受遺者が遺言者より先に亡くなった場合、その部分の遺言は効力を失います。これを防ぐのが「予備的受遺者」の指定です。
この記事が「不要」な方
財産が少額で、渡したい相手が明確に1人だけ、かつ相続人同士のトラブルが想定されない方は、必ずしも公正証書遺言でなくても構いません。法務局の「自筆証書遺言保管制度」を利用すれば、手数料も1件3,900円と低く抑えられます。
セルフチェック: 公正証書遺言を検討すべき状況か確認する
✅ 以下のうち、当てはまるものにチェックしてみてください
- □ 相続人が3人以上いる、または血縁関係の外の人に財産を渡したい
- □ 遺産の中に不動産(自宅や田畑など)が含まれている
- □ 資産の大部分を定期預金などの預金に集中させている
- □ 遺言の内容をめぐって家族間で意見が分かれる可能性がある
- □ 自筆で書く自信がなく、無効になるリスクを避けたい
該当0~1個: 自力で進められます。自筆証書遺言保管制度で十分間に合う可能性が高い状況です。
該当2~3個: 判断が必要な論点があります。下記の生前対策診断で、ご自身の状況を整理することをおすすめします。
該当4個以上: 専門家と整理した方が早い状況です。下記の生前対策診断から、ご自身の状況を整理したうえで、必要に応じて個別相談のご案内も確認できます。
よくある質問
費用が心配です。公正証書遺言はどのくらいかかりますか?
財産額によって変わりますが、財産1,000万円程度であれば手数料は26,000円+遺言加算1万3,000円で4万円弱が目安です。まずは見積もりの目安を確認するところから始めても構いません。
まだ元気なので、遺言はまだ早い気がします
むしろ、判断能力がしっかりしている今だからこそ作成できます。公正証書遺言は、公証人が遺言者の意思能力を確認しながら作成するため、認知症などで判断能力が低下してからでは作成が難しくなります。
遺言をつくる前の準備|印刷して持っていける1枚(手数料の早見表・持ち物・当日の流れ)
このページは、そのまま印刷して公証役場へ持っていける形にまとめています。金額の当てはめや、ご家庭に必要な書類の確定はしていません。最新の金額・取扱いは、必ず公証役場へご確認ください。
1. 手数料の早見表(公証人手数料令)
公正証書の作成手数料は、法令で「目的の価額」の区分ごとに全国一律で定められています。下の表は2025年10月1日に施行された改正後の金額です。
| 目的の価額 | 手数料 |
|---|---|
| 50万円以下 | 3,000円 |
| 50万円超 ~ 100万円以下 | 5,000円 |
| 100万円超 ~ 200万円以下 | 7,000円 |
| 200万円超 ~ 500万円以下 | 13,000円 |
| 500万円超 ~ 1,000万円以下 | 20,000円 |
| 1,000万円超 ~ 3,000万円以下 | 26,000円 |
| 3,000万円超 ~ 5,000万円以下 | 33,000円 |
| 5,000万円超 ~ 1億円以下 | 49,000円 |
| 1億円超 ~ 3億円以下 | 49,000円に、超過額5,000万円までごとに15,000円を加算した額 |
| 3億円超 ~ 10億円以下 | 109,000円に、超過額5,000万円までごとに13,000円を加算した額 |
| 10億円超 | 291,000円に、超過額5,000万円までごとに9,000円を加算した額 |
上の表に加算されるもの・別にかかるもの
- 遺言加算…遺言の目的の価額が1億円以下のときは、上の表による額に13,000円が加算されます(1億円を超えるときは加算されません)。
- 正本・謄本の交付…1枚につき300円。
- 枚数による加算…公正証書の枚数が法務省令で定める枚数(横書きの場合は3枚、それ以外は4枚)を超えるときは、超える1枚ごとに300円。
- 病床で作成したとき…手数料の額に、その5割(10分の5)が加算されます。
- 公証人が出張したとき…日当は1日20,000円(4時間以内のときは10,000円)。旅費は交通の実費など。
※ この表は区分の一覧です。ご家庭の場合にどの区分に当てはまるかは、財産の内容と分け方によって変わります。当てはめと最終的な金額は公証役場でご確認ください(この記事では計算をしていません)。
※ 遺言の「目的の価額」は、財産を受け取る方ごとに価額を出し、それぞれ表に当てはめた手数料を合算する取扱いが案内されています(日本公証人連合会)。実際の算定方法は事案により異なるため、予約の電話のときにご確認ください。
※ 電子データで正本・謄本の提供を受ける場合の手数料は、本記事では原典を確認できていません(要確認)。役場にお尋ねください。
出典:e-Gov法令検索「公証人手数料令」(第9条・別表、第19条、第25条、第32条、第40条、第43条/2026年8月9日確認)
2. 当日までの流れ
- 電話で予約…財産のあらましと、誰に何を残したいかを伝えます。必要な書類もこのときに聞きます。
- 事前の打ち合わせ(案文の確認)…公証人が遺言の案文を作り、書面で確認します。1~2回のやり取りになるのが一般的です。
- 作成当日…証人2名が同席します。読み合わせのうえ、署名・押印します。
- 受け取り…正本・謄本を受け取り、手数料を支払います。原本は公証役場で保管されます。
3. 持ち物チェック
必要書類は事案によって変わります。予約の電話のときに、ご家庭の場合に何が必要かを必ずご確認ください。下は、一般に用意することが多いものです。
用意することが多いもの
事情によって、あらかじめ相談が必要になりやすいこと
4. 予約の電話で確かめる4つと、書き留め欄
| 公証役場の名前 | |
|---|---|
| 電話番号 | |
| 予約した日時 | |
| 電話で聞いた担当の方 | |
| 言われた持ち物・手数料の見込み |
1分・無料・登録不要
遺言だけで足りるのか、先に確かめておく
ご家族の人数と、だいたいの財産額を選ぶだけです。遺言のほかに用意しておいたほうがよい備えがあるかどうかを、ご自身で確認できます。
1分の生前対策診断をはじめる →まとめ
岡崎市・幸田町にお住まいの方が岡崎公証人合同役場で公正証書遺言を作る際に後悔しやすいポイントは、証人選び、定期預金への資産集中、遠留分、出張の誤解、予約の先延ばし、財産目録の不備、遺言執行者の指定忘れの7つです。いずれも事前に知っておけば避けられるものばかりです。思い立ったタイミングでまず岡崎公証人合同役場や専門家に相談し、余裕を持って準備を進めることをおすすめします。
⏱ 入力1分・無料・登録不要
役場へ行く前に、書く中身は決まったか
ご家族の人数と、だいたいの財産額を選ぶだけです。遺言だけで足りるのか、納税資金や代償金の手当ても要るのかが分かります。
🛡️ 遺言と合わせて考えておきたいこと
遺言書で「誰に何を渡すか」は決められても、代償金や葬儀費用などの「現金」をどう用意するかは別の問題です。生前贈与・預貯金の取り分け・生命保険の非課税枠(500万円×法定相続人)など、いくつかの方法を比較しながら考える必要があります。
※ご紹介にあたり、当社が提携代理店から紹介料を受け取る場合があります。本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の税額計算や特定の保険商品の推奨を行うものではありません。詳しくは生命保険と相続に関する完全ガイドをご覧ください。
本記事は一般的な情報提供を目的として作成しています。掲載している岡崎公証人合同役場の住所・電話番号・アクセス情報は作成時点(2026年7月)の公開情報にもとづきますが、移転や制度変更の可能性があるため、訪問前に必ず公証役場へ直接ご確認ください。手数料の金額は日本公証人連合会の公表資料にもとづく目安であり、実際の手数料は個別の財産内容によって異なります。なお、提携保険代理店をご紹介する場合、当社が紹介料を受け取ることがあります。
岡崎公証人合同役場は「任意後見契約」の作成窓口でもあります ─ 認知症に備える生前対策
任意後見契約とは(遺言との違い)
公正証書遺言が死後の財産承継を定めるのに対し、任意後見契約は判断能力が低下した後の財産管理や生活の支援を、元気なうちに選んだ人へ託しておく契約です。任意後見契約に関する法律第3条により公正証書での作成が義務づけられており、岡崎公証人合同役場でも遺言と同じように作成を依頼できます。
幸田町にお住まいの方も岡崎公証人合同役場が窓口です
幸田町には公証役場がないため、任意後見契約や公正証書遺言の作成は岡崎公証人合同役場が窓口になります。公証人が出張して対応できる場合もあるため、外出が難しい方は事前に相談してみるとよいでしょう。
3つの契約類型と費用の目安
任意後見契約には将来型・移行型・即効型の3類型があり、判断能力の状態や不安の度合いに応じて選びます。契約は締結しただけでは効力を持たず、判断能力が低下した後に家庭裁判所が任意後見監督人を選任して初めて効力が生じます。費用は公正証書遺言とは別に公証人手数料など数万円程度が目安です。詳細は任意後見制度の費用はいくら?をご覧ください。
任意後見契約は元気なうちにしか結べない契約です。判断能力が低下してからでは手続きができません。くわしくは任意後見契約を公証役場で作る完全ガイドで解説しています。
