成年後見制度のデメリット|やめられない・費用が続く・家族が選ばれない理由

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亡くなった方の車を、引き継ぐか手放すか決める前に

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お墓をこの先どうするか、家族で話し合う前に

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留守にしている実家や、一人暮らしの親の家の防犯が気になる方へ

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一人暮らしの親が住む実家の防犯対策

相続した家・土地を、売るか持ち続けるか迷っている方へ

売る・貸す・住み続けるで、かかる費用と税金が変わります。亡くなった親が一人で住んでいた家を売るときは、条件を満たすと譲渡所得から最大3,000万円を差し引ける特例もあります。

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手続きが落ち着いたら、残された親御さんの預金のことも

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預金・退職金の置き場所は、目的で分けると迷いません

すぐ使うお金、しばらく使わないお金。目的ごとに向く置き場所と、銀行の窓口で勧められたときに確かめたい点を整理しました。

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受け取ったお金を、窓口で勧められるまま預け替える前に

相続の手続きで金融機関の窓口に行くと、受け取ったお金の預け先として商品を勧められることがあります。早く解約すると払った額を下回る期間があるものもあります。契約の前に確かめたい点をまとめました。

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死亡保険金は、分ける遺産とは別に扱われます

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組み合わせ別の早見表を見る

平日の午前、市役所の窓口で「お母様名義の定期預金を解約するには、まず後見人を選任していただく必要があります」と言われ、その場で言葉に詰まった――。今すぐ動きたくても、家庭裁判所への申立てから後見人が決まるまでには数ヶ月かかることも珍しくありません。しかも、いったん始まった後見は、本人が亡くなるまで原則としてやめられません。

成年後見のデメリットは、始めると原則やめられないこと、報酬などの費用が続くこと、家族が後見人に選ばれるとは限らないこと、財産を自由に動かせなくなることです。2026年6月に成立した法改正で「やめられない」などは見直されますが、施行日はまだ決まっていません。この記事では、改正で変わる点・変わらない点と、報酬が続いた場合の合計額の目安もあわせて整理します。

📌 制度改正に関するお知らせ(2026年7月時点)

本稿で解説している成年後見制度(法定後見)は、2026年6月17日に成立した民法等の改正により、将来的に保佐の制度とともに廃止され、新設される「補助」の制度に一元化されることが決まっています。施行日は公布日(2026年6月24日)から2年6か月を超えない範囲内で政令により定められる予定で、本稿執筆時点では未定です。本稿の内容は現行制度(改正前)に基づく説明です。詳細は法務省の発表など最新情報をご確認ください。

✅ この記事の結論(30秒まとめ)

  • 成年後見制度(法定後見)は判断能力低下”後”の制度で、後見人への報酬など費用は本人が亡くなるまで継続的にかかります
  • 家族が後見人に選ばれるとは限らず、司法書士・弁護士等の専門職が選任されるケースが多いのが実情です
  • 名古屋家庭裁判所は本庁と一宮・半田・岡崎・豊橋の4支部に分かれ、申立ては本人の住所地を管轄する家裁で行います
  • 判断能力が低下する前なら、任意後見や家族信託など、本人の意思で決められる備えもあります

「調べてみたら、成年後見の申立てには数ヶ月かかり、後見人に選ばれるかどうかも分からず、しかも一度始めたら報酬がずっと続く」。多くの方が漠然と感じているのは、この”先の見えなさ”です。本当につらいのは手続きの煩雑さそのものよりも、いつまで・いくら費用がかかるのか誰も明確に答えてくれないまま進んでいくことかもしれません。だから、この記事では、法定後見(成年後見)の負担の全体像と、お住まいの地域を管轄する名古屋家庭裁判所の窓口、そして判断能力が低下する前に選べる備えの選択肢までをまとめました。

目次

法定後見(成年後見)が始まると、何が変わるか

成年後見制度(法定後見)は、判断能力が既に低下した方について、家庭裁判所が後見人等を選任し、本人に代わって財産管理や契約行為を行える状態にする制度です。認知症による預金口座の凍結を解除する際の代表的な選択肢の一つでもあります(凍結の基本的な仕組みは認知症による口座凍結とは?銀行の判断基準と防ぐ7つの対策で解説しています)。制度自体は本人を保護するためのものですが、実際に利用した家族から聞こえてくるのは次のような負担です。

費用が本人が亡くなるまで続く。 後見人(特に司法書士・弁護士等の専門職)への報酬は、家庭裁判所の審判で本人の財産状況等に応じて決定され、後見が終了するまで、つまり原則として本人が亡くなるまで毎月発生し続けます。申立て時の費用(収入印紙800円・登記手数料2,600円、鑑定が行われた場合の費用など)は、成年後見の申立て費用はいくら?期間・鑑定費用・必要書類【令和7年データ】にまとめています。

後見人を家族が選べるとは限らない。 申立て時に候補者を立てることはできますが、最終的に誰を選任するかは家庭裁判所の判断です。財産状況や親族間の意見の違いなどによっては、親族ではなく専門職が選ばれることも少なくありません。

財産が硬直化する。 後見人は本人の財産を「維持すること」が基本方針になるため、相続税対策としての生前贈与や資産の組み替え、投資性の高い運用などは、家庭裁判所の許可がなければ基本的にできなくなります。たとえば「実家を売って介護施設の入居費用に充てたい」といった場合でも、居住用不動産の処分には家庭裁判所の許可が必要で、判断から実行まで想定より時間がかかることがあります。

なお、家庭裁判所に出す成年後見の申立書の作成は司法書士・弁護士の業務で、申立ての代理は弁護士の業務です。手続きを専門家に頼みたい場合は、司法書士・弁護士にご相談ください。申立ての具体的な流れ・必要書類・費用の詳細は認知症で凍結された銀行口座を解除するには?成年後見制度の手続き・費用・注意点を解説で詳しく解説していますので、実際に手続きを検討されている方はあわせてご覧ください。

成年後見制度のデメリットを5つの表で確認

デメリット どういうことか 考え方
原則やめられない いったん始まると、本人の判断能力が回復したと認められる場合などを除き、亡くなるまで続くのが原則です 申立ての前に、任意後見や家族信託など他の備えと比べる
費用が続く 後見人への報酬は家庭裁判所が決め、本人の財産から支払い続けます 報酬のめやすは成年後見人の報酬相場で確認できます
家族が選ばれるとは限らない 令和7年は親族が約16.4%、親族以外が約83.6%でした 候補者を書いても、決めるのは家庭裁判所です
財産を自由に動かせない 生前贈与や資産の組み替えは原則できず、自宅の売却などは家庭裁判所の許可が必要です 元気なうちに家族信託などで決めておく方法があります
申立てを取り下げにくい 取り下げには家庭裁判所の許可が必要です(家事事件手続法121条) 申立ての前に、専門家へ相談する

出典:最高裁判所事務総局家庭局「成年後見関係事件の概況 ―令和7年1月~12月―」、法務省「成年後見制度」の案内(2026年10月時点)。

2026年の民法改正で、成年後見のデメリットはどう変わる?変わる点・変わらない点

2026年6月17日に成立した民法等の一部を改正する法律(令和8年法律第45号)で、成年後見の仕組みは見直されます。後見と保佐をなくして「補助」に一本化し、本人に必要な範囲で使える制度にする内容です。今のデメリットのうち、何が変わり、何が残るかを、法務省の概要をもとに並べました。

今のデメリット改正後(施行されてから)残る点・注意
原則やめられない制度を使う必要がなくなったと家庭裁判所が認めれば、判断能力が戻らなくても終えられる終えるかどうかを決めるのは家庭裁判所です
代理の範囲が広く、本人が決められることが狭まる遺産分割など、特定の行為ごとに代理権や同意権を付ける形になる本人の同意や、制度を使う必要があることが条件になります
後見人を代えにくい本人の利益のため特に必要があるときは、不正がなくても交代できる交代には家庭裁判所の判断が要ります
報酬の見通しが立たない事務の内容などが報酬を決める要素だと明記され、報酬が認められた事例の公表も予定されている報酬が本人の財産から払われる点は変わりません
本人の意向が届きにくい補助人に本人の意向を把握する義務ができ、選ぶときも本人の意見を重く見る本人の話を聞く手続きも原則として行われます
亡くなった後の支払いが止まる補助人が火葬・埋葬の契約や、未払いの施設利用料の支払いなどをできるようになるできるのは権限の範囲内のことです
家族が選ばれるとは限らない法務省の概要には、選ばれる人の顔ぶれを変える内容は書かれていない誰を選ぶかを家庭裁判所が決める点は同じです
※出典:法務省「『民法等の一部を改正する法律』について」、法務省「民法等改正法の概要」(2026年10月時点で確認)。改正後の欄は施行後の仕組みで、今の制度には当てはまりません。

いつから変わる?今、申し立てる場合は

成年後見の見直しは、公布の日(2026年6月24日)から2年6か月を超えない範囲で、政令で決める日に始まります。2026年10月時点で、施行日は決まっていません。すでに後見や保佐を使っている人は、施行後に補助への移行や取消しの申立てなどで対応する経過措置が設けられています(法務省)。

預金が止まって施設の費用が払えないなど、いま困っていることがあるなら、施行を待たずに今の制度で手続きを進めることになります。申立ての手順や書類は成年後見の申立てにまとめています。

「費用が続く」を数字で見る|報酬の目安と年数ごとの合計

後見人への報酬は、後見人の申立てを受けて家庭裁判所が額を決め、本人の財産から払われます(民法862条)。横浜家庭裁判所が公表している目安をもとに、続いた年数ごとの合計を計算しました。

管理する財産の額月額の目安1年5年10年
1,000万円以下(基本)2万円24万円120万円240万円
1,000万円超〜5,000万円以下3万〜4万円36万〜48万円180万〜240万円360万〜480万円
5,000万円超5万〜6万円60万〜72万円300万〜360万円600万〜720万円
※月額は横浜家庭裁判所「成年後見人等の報酬額のめやす」(平成23年4月1日)の基本報酬です。1年・5年・10年は、月額に月数をかけた参考の計算です。身上監護に特に難しい事情があった場合は基本報酬の50%の範囲で上乗せされることがあり、実際の額は家庭裁判所が事案ごとに決めます。後見監督人がつくと、監督人の報酬(管理財産5,000万円以下で月1万〜2万円の目安)も別にかかります。e-Gov法令検索「民法」(862条)(2026年10月時点)。

報酬が何年続くかは、本人がいつまで暮らしを続けるかで変わります。施設の費用などと並べて、本人の年金と預金で何年まかなえるかを先に見ておくと、申立ての前に家族で話し合いやすくなります。

名古屋家庭裁判所の管轄地域一覧(本庁・一宮・半田・岡崎・豊橋支部)

成年後見の申立ては、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。愛知県内で名古屋家庭裁判所の管轄となる地域は、本庁のほか一宮・半田・岡崎・豊橋の4支部に分かれています。お住まいの市区町村がどの窓口の管轄になるかを、下表でご確認ください。

管轄 対象市区町村 対応する公証役場の関連記事
本庁
(名古屋家庭裁判所)
名古屋市/豊明市/日進市/清須市/北名古屋市/豊山町/東郷町/春日井市/小牧市/瀬戸市/尾張旭市/長久手市/津島市/愛西市/弥富市/あま市/大治町/蟹江町/飛島村 名古屋公証役場/春日井公証役場
一宮支部 一宮市/稲沢市/犬山市/江南市/岩倉市/大口町/扶桑町 一宮公証役場
半田支部 半田市/常滑市/東海市/大府市/知多市/阿久比町/東浦町/南知多町/美浜町/武豊町 半田公証役場
岡崎支部 岡崎市/幸田町/安城市/碧南市/刈谷市/西尾市/知立市/高浜市/豊田市/みよし市 岡崎公証役場/豊田公証役場/西尾公証役場
豊橋支部 豊橋市/豊川市/蒲郡市/田原市/新城市/設楽町/東栄町/豊根村 豊橋公証役場/新城公証役場

※2026年7月時点の情報です。出典:裁判所公式サイト(名古屋家庭裁判所 管内の裁判所所在地)。最新情報は裁判所公式サイトでご確認ください。

たとえば一宮市・稲沢市・岩倉市などにお住まいの場合は一宮支部が申立ての窓口になり、地域の公証役場も一宮公証役場が対応します。半田市・常滑市・知多市など知多半島エリアは半田支部の管轄で、半田公証役場と重なります。同様に、岡崎支部は岡崎・豊田・西尾の3つの公証役場、豊橋支部は豊橋・新城の2つの公証役場と対応地域がほぼ一致しています。当社では9つの公証役場エリアについて、公正証書遺言や任意後見契約の作り方をそれぞれまとめていますので、お住まいの地域の記事もあわせてご覧ください。

判断能力が低下する前にできる備え(任意後見・家族信託など)

ここまで見てきた負担――費用の継続、後見人を選べないこと、財産の硬直化――は、いずれも判断能力が低下した”後”に法定後見を使うことで生じるものです。本人に判断能力があるうちなら、法定後見とは別の方法も検討できます。

任意後見。 本人が元気なうちに、将来の後見人と支援内容をあらかじめ契約で決めておく制度です。公正証書での作成が法律上必須で、契約時点ではなく判断能力低下後に家庭裁判所が監督人を選任した時点から効力が生じます。誰に託すかを本人の意思で決められる点が、法定後見との大きな違いです。詳しくは任意後見契約を公証役場で作る完全ガイドをご覧ください。

家族信託。 保有する不動産や預貯金の管理を、契約に基づいてあらかじめ家族に託しておく仕組みです。判断能力が低下した後も、信託の範囲内であれば家庭裁判所を介さず家族の判断で管理を続けられるため、賃貸物件の契約更新や修繕といった日常的な財産管理の柔軟性を保ちやすいのが特徴です。詳しくは家族信託で親の資産凍結を防ぐで解説しています。

入っている保険の確認。 法定後見が始まると、本人名義の保険を解約する・新しく契約するといった判断は後見人が行い、家庭裁判所の監督を受けながら進めることになります。財産に大きく影響する解約や契約は、事前に家庭裁判所へ相談するよう求められるのが一般的です。また、判断能力が低下した後は、本人が新たに保険に加入することも難しくなります。すでに保険に入っている場合は、元気なうちに契約者・受取人と、指定代理請求人(本人が請求できないときに代わって請求できる人)が誰になっているかを確認しておくと、いざというときの請求で困りにくくなります。

任意後見や家族信託の契約、保険の受取人などの見直しは、本人に判断能力があるうちに本人が行うものです。どれが合うか、そもそも必要かは家族の状況で変わります。今どの段階にあるかは、後述のセルフチェックで確かめられます。

【実務のポイント】

最高裁判所の令和7年の統計では、後見人等に選ばれたのは親族が約16.4%、親族以外が約83.6%でした。親族以外の内訳は、司法書士が約33.5%、弁護士が約24.9%、社会福祉士が約20.4%です。「家族の中の誰かが後見人になって、これまで通り財産を管理してくれるはず」というイメージのまま申立てをすると、実際の運用とのギャップに戸惑うご家族も少なくありません。

こんな方には、この記事の内容は不要です

すでに判断能力の低下が進んでおり、銀行口座の凍結など緊急に対応が必要な状況にある場合は、この記事で紹介しているような予防的な備え(任意後見・家族信託等)は選べません。その場合は、実際に家庭裁判所へ成年後見の申立てを行う必要があります。具体的な手続きは認知症で凍結された銀行口座を解除するには?で解説していますので、あわせて弁護士・司法書士へのご相談もご検討ください。

今日の一歩:すでに口座が止まっている場合、申立ての準備はこう進める

申立先は本人の住所地を管轄する家庭裁判所です(前掲の管轄表でご確認ください)。申立てができるのは本人・配偶者・四親等内の親族などで、身寄りのない方については市区町村長が申し立てる仕組みもあります。まずは管轄の家庭裁判所の後見係(手続案内)に電話し、申立書一式と診断書の書式を取り寄せるところから始めます。

電話で伝える3点は、①本人の住所地(管轄がそこで合っているかの確認) ②今すぐ必要になっている理由(定期預金の解約、施設の入居費用など) ③後見人の候補者を立てるつもりがあるかどうか、です。

そろえる書類は、家庭裁判所の書式による診断書、本人の戸籍謄本と住民票、候補者を立てる場合はその方の住民票、法務局で取る「登記されていないことの証明書」、財産目録とその裏づけ(通帳の写し、不動産の登記事項証明書と固定資産評価証明書、保険証券)、収支予定表とその裏づけ(年金額決定通知書、施設利用料の請求書など)です。診断書には、ケアマネジャーなど本人の生活を見ている方が書く「本人情報シート」を添える運用になっており、これがあると医師が状態を判断しやすくなります。

つまずいたときの次の一手。かかりつけ医から「この書式は書けない」と言われた場合は、もの忘れ外来や精神科など後見用の診断書を扱う医療機関に相談します。親族の間で候補者が決まらない場合でも、申立てそのものは進められます(誰を選任するかは家庭裁判所が決めます)。

時間の目安:申立てから後見人が決まるまで数か月かかることがあり、その間、止まっている口座は動かせません。施設費用などをご家族が立て替える場合は、誰がいつ何をいくら払ったかと領収書を残しておいてください。後の精算で必要になります。

セルフチェック|まだ”備える”段階か、それとも申立てが必要な段階か

次の5つのうち、当てはまる(YES)ものはいくつありますか。

  • ご本人は日常生活で大きな判断の間違いをしていない
  • まだ正式に認知症等の診断を受けていない、または診断を受けていても軽度である
  • 銀行の窓口で「本人の意思確認ができない」と言われたことはない
  • 本人名義の口座や不動産の管理を、今のところ本人の同意を得て家族が把握できている
  • 今すぐ家庭裁判所へ申立てが必要な緊急の状況ではない

YESの数で見る、今の状況

4〜5個YES:まだ十分に余裕があります。任意後見や家族信託など、今のうちに備えを考えておける段階です。生前対策診断でご自身に合う備えを確認してみてください。

2〜3個YES:一部に気になる兆候があります。先延ばしにするほど選べる選択肢は狭まるため、早めに生前対策診断で今できることを確かめておくと安心です。

0〜1個YES:すでに判断能力の低下が進んでいる可能性が高い状況です。この記事のような予防的な備えではなく、実際に家庭裁判所への成年後見の申立てを検討すべき段階です。こちらの記事や弁護士・司法書士へご相談ください。

すでに窓口で「後見人を選任してください」と言われている方へ
同じ「凍結された」でも、止まっているのが定期預金の解約だけなのか、公共料金の引落としや施設費用の支払いまで含むのかで、申立てを急ぐ度合いは変わります。30分の無料相談では、①いま実際に止まっているものと、まだ動かせるものの切り分け ②申立てをするとして、ご自身で集められる書類と、弁護士・司法書士に頼む範囲の線引き ③後見が始まった後に続く費用を、家計としてどう見ておくか、を整理して持ち帰っていただけます。申立ての代理そのものは弁護士・司法書士の業務ですので、必要な場合はご相談のうえご案内します。愛知県内は対面、それ以外はオンラインです。
お電話 052-766-5650(相談中は折り返しになります)

よくある質問

Q. 成年後見のデメリットは、法改正でなくなりますか?
2026年6月に成立した改正で、必要がなくなれば終えられる、後見人を代えやすくなる、といった見直しが入ります。ただし施行日は2026年10月時点で決まっておらず、それまでは今の制度のままです。報酬が本人の財産から払われる点や、誰を選ぶかを家庭裁判所が決める点は、改正後も変わりません。

Q. 子どもなど家族が成年後見人になることはできますか?
候補者として申立てはできますが、最終的に選任するのは家庭裁判所です。財産の規模や親族間の状況によっては、司法書士・弁護士等の専門職が選任されることも多く、必ず家族が選ばれるとは限りません。

Q. 申立てにはどのくらい費用がかかりますか?
収入印紙(申立手数料)800円程度、登記手数料2,600円程度に加え、鑑定が必要な場合は5万円〜10万円程度が目安とされていますが、事案により変動します。後見が始まった後の後見人報酬も本人が亡くなるまで継続的にかかるため、あわせて家庭裁判所や税理士等にご確認ください。

Q. 名古屋家庭裁判所の管轄はどこで確認できますか?
本記事の管轄地域一覧表でご確認いただけます。より詳しい最新情報は裁判所公式サイトでもご案内されています。

Q. まだ元気だから、備えを考えるのは早いのでは?
任意後見は本人が元気なうちにしか結べない契約です。「まだ早い」のではなく、迷っている間に判断能力が低下すると、そもそも契約という選択肢自体がなくなってしまいます。早すぎるということはありません。

Q. 行政書士に申立てを代理してもらうことはできますか?
できません。家庭裁判所に出す成年後見の申立書の作成は司法書士・弁護士、申立ての代理は弁護士の業務です。申立書の作成は司法書士・弁護士へ、代理が必要な場合は弁護士へご相談ください。

申立て前に、費用や後見人選びの見通しを相談したい方へ
法定後見・任意後見・家族信託のどれが合うか、費用の見通しや名古屋家庭裁判所での手続きの流れも含めて、30分の無料相談でまとめて確認できます。愛知県内は対面、それ以外はオンラインです。
お電話 052-766-5650(相談中は折り返しになります)

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※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の税額計算・法的判断や、特定の保険商品の推奨を行うものではありません。費用・金額は2026年7月時点の目安であり、事案により異なります。成年後見の申立書の作成は司法書士・弁護士、申立ての代理は弁護士、税務判断は税理士にご相談ください。保険についてのご相談は提携する乗合代理店をご紹介する場合があり、その際に当社が紹介料を受け取ることがあります。

本記事は司法書士 今井 裕司(愛知第1112号/簡裁認定 第118116号)監修のもと、一般的な情報提供を目的として作成しています。個別の事情による判断は、専門家にご確認ください。

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この記事を書いた人

「いまから相続」は、株式会社アシストプラスが運営する、相続の手続き・生前対策・終活に関する情報サイトです。愛知県内の相続相談先の選び方や費用相場、金融機関ごとの手続き、生前対策や終活の進め方など、地域の実情に即した実践的な情報をお届けしています。 なお、運営会社である株式会社アシストプラスには、「あいち相続あんしんセンター」代表を務める司法書士 今井裕司が一部出資しております。この関係性を踏まえ、記事内でのご紹介・ご案内は公平性を保つよう努めています。

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