岡崎公証役場(岡崎公証人合同役場)|住所・電話・予約と駐車場、遺言の手数料【2026年】

相続した愛知の実家を、この先どうするか考えている方へ

住む人がいなくなった家にも、固定資産税は毎年かかります。名古屋市で空き家の税金が上がる仕組みと、愛知の市町村の空き家バンクで家を貸す・売るときの順番をまとめました。

名古屋市の空き家の固定資産税:勧告で何倍になるか

愛知の空き家バンク一覧と、相続した実家を出す順番

形見の品やブランド品を、手放すか迷ったら

相続放棄を考えている間に遺品を売ったり処分したりすると、相続を受け入れたとみなされることがあります。手放す前の仕分けの順番と、品物ごとの手放し方をまとめました。

遺品整理を自分でする手順:仕分けと手放し方

亡くなった方の車を、引き継ぐか手放すか決める前に

乗り続ける・売る・廃車にする、どの場合も相続人が手続きをします。窓口は普通車が運輸支局、軽自動車が軽自動車検査協会です。必要な書類と期限をまとめました。

車の名義変更(死亡・相続)の必要書類と期限

お墓をこの先どうするか、家族で話し合う前に

管理料が払われないままのお墓は、使用許可の取り消しや官報公告などを経て、無縁墓として改葬されることがあります。そうなるまでの流れと家族の選択肢をまとめました。名古屋市営の八事霊園・愛宕霊園の墓じまいは、返還と改葬の申し込みの流れを別にまとめています。

お墓を放置するとどうなる?無縁墓になるまでの流れ

八事霊園・愛宕霊園の墓じまい(名古屋市営墓地の返還)

留守にしている実家や、一人暮らしの親の家の防犯が気になる方へ

警察の分析では、住宅に入られる手口は鍵のかけ忘れと窓ガラス破りが多くを占めます。誰も住んでいない家と、親が一人で住む家とでは備え方が違うため、分けてまとめました。

空き家の防犯対策:お金をかけずにできることと警備会社の費用

一人暮らしの親が住む実家の防犯対策

相続した家・土地を、売るか持ち続けるか迷っている方へ

売る・貸す・住み続けるで、かかる費用と税金が変わります。亡くなった親が一人で住んでいた家を売るときは、条件を満たすと譲渡所得から最大3,000万円を差し引ける特例もあります。

実家を売る・貸す・住み続けるの比べ方

相続した空き家を売るときの税金と3,000万円控除

手続きが落ち着いたら、残された親御さんの預金のことも

親が認知症と診断されると、本人名義の定期預金は家族でも解約できなくなることがあります。いまのうちにできる備えと、本人以外が解約するときの手順をまとめました。

親の定期預金を動かせなくなる前に読む

預金・退職金の置き場所は、目的で分けると迷いません

すぐ使うお金、しばらく使わないお金。目的ごとに向く置き場所と、銀行の窓口で勧められたときに確かめたい点を整理しました。

お金の置き場所を目的別に見る

受け取ったお金を、窓口で勧められるまま預け替える前に

相続の手続きで金融機関の窓口に行くと、受け取ったお金の預け先として商品を勧められることがあります。早く解約すると払った額を下回る期間があるものもあります。契約の前に確かめたい点をまとめました。

契約する前に確かめる点を見る

死亡保険金は、分ける遺産とは別に扱われます

死亡保険金は受取人のものとして、遺産分割の対象から外れるのが原則です。かかる税金も、契約者・被保険者・受取人の組み合わせで変わります。手元の保険証券で確かめられる早見表です。

組み合わせ別の早見表を見る

岡崎公証役場(正式名称は岡崎公証人合同役場)に行く前に知りたい、住所・電話番号・予約方法・駐車場を先にまとめました。岡崎市・幸田町の方が使う役場です。「公正役場」と書かれることもありますが、正式な名称は「公証役場」です。

目次

岡崎公証役場の住所・電話・予約・駐車場(早見表)

所在地〒444-0818 岡崎市羽根2-2-2 シビックセンター2階
シビックセンターの2階にあります
電話・FAX・メール0564-58-8193(FAX 0564-58-8221)
メール okazakiyakuba@tempo.ocn.ne.jp
予約事前の予約制です。電話での申し込みが確実です(メールアドレスも公式ページに載っています)
役場の公式ページにある予約フォームは「電子定款認証」専用で、遺言の予約には使えません
受付時間・休み平日9:00〜17:00が公証役場の一般的な執務時間です。土日祝日と年末年始は閉まっているのが一般的です
この役場の詳しい時間帯や昼休みの有無は、公式ページに記載がありません。予約の電話でご確認ください
駐車場公式ページに記載がありません。予約の電話で「シビックセンターの駐車場を使えるか」「料金はかかるか」を聞いておくと確実です
場所・行き方岡崎市のシビックセンター2階にあります。幸田町からは車で15〜20分程度で着く地域がほとんどです
最寄り駅やバスの案内は公式ページに記載がありません。来所して作る場合は住所地の制限なし。公証人の出張は愛知県内に限られます
相談料無料です(日本公証人連合会の案内より)。手数料がかかるのは、公正証書をつくるときです
手数料の目安目的の価額1,000万円超〜3,000万円以下で26,000円、3,000万円超〜5,000万円以下で33,000円。これに遺言加算13,000円が加わります
公証人手数料令・2025年10月1日改正後/最新額は役場でご確認ください
出典:日本公証人連合会「公証役場一覧(愛知)」、岡崎公証人合同役場の公式ページ(2026年10月9日確認)。手数料は公証人手数料令による。足腰に不安がある方は、2階までの行き方(エレベーターの有無など)も予約の電話で聞いておくと安心です。

✅ この記事の結論(30秒まとめ)

  • 岡崎市・幸田町から最も利用しやすい公証役場は岡崎公証人合同役場(岡崎市羽根2-2-2 シビックセンター2階/0564-58-8193)
  • 公正証書遺言は住所地に関係なく全国どこの公証役場でも自由に作れる。「幸田町には公証役場がないから作れない」は誤解
  • 一番の落とし穴は「遠い未来の話」だと思っていた定期預金の凍結リスク。遺言を書いても、生きている間の介護・医療費の資金繰りは別問題
  • 手数料は渡す相手ごとの財産額で決まり、目的の価額1,000万円超〜3,000万円以下で26,000円、3,000万円超〜5,000万円以下で33,000円(これに遺言加算13,000円が別途)

公正証書遺言を作成できる公証役場は、実は住所地によって決められているわけではありません。来所して作成する場合、どこの公証役場を利用するかは自由です。だからこの記事では、岡崎市・幸田町にお住まいの方が実際に岡崎公証人合同役場で公正証書遺言を作る際に、後悔しやすいポイントを7つに絞って整理します。

岡崎公証人合同役場で公正証書遺言を作るときに後悔しやすい7つの落とし穴

1. 証人選びを後回しにする

推定相続人や受遺者、その配偶者・直系血族などは証人になれません。証人を後回しにしていると、いざ作成日が近づいたときに全員が利害関係者で証人になれないことに気づき、直前で慧てて探し直すケースが少なくありません。適当な証人が見つからない場合は、岡崎公証人合同役場や提携する行政書士・司法書士事務所に紹介を依頼できます(証人1人あたり5,000~10,000円程度の日当が一般的)。証人を誰に頼むかは、事前相談の段階で岡崎公証人合同役場に相談しておくとスムーズです。

2. 定期預金に資産を集中させたまま安心してしまう ─ 遺言があっても、生きている間の資金は凍結される

「今のうちに遺言を書いておこう」と思い立つ方の中には、最近物忘れが増えてきた、認知機能の衰えを自覚している、といった理由で、意思能力を失う前に急いで手続きを進めようとするケースが少なくありません。その動機自体はとても大切ですが、ここで一つ整理しておきたい点があります。遺言はあくまで「亡くなった後、財産を誰にどう分けるか」を決めるものであり、ご本人が生きている間の生活費・資金繰りの問題は、遺言では一切解決できません。

実際によくあるのが、資産の大部分を定期預金に集中させたまま遺言だけを整えて安心してしまうケースです。定期預金は、たとえ本人が存命であっても、判断能力の低下が金融機関に把握された時点で凍結されます。ここで注意したいのは、同意の有無は一切関係ないということです。凍結されてしまえば、名義人本人であっても、家族であっても、誰もお金を引き出すことができなくなります。さらに、年配の方は不動産を保有しているケースも多いのですが、判断能力がないと判断されると不動産も同様に売却できなくなります。結果として、資産としては十分あるのに手元の現金だけが用意できないという事態になり、介護費用や入院費など、まとまった出費が必要になったまさにそのタイミングで、家族の誰かが自分のお金を立て替えて対応せざるを得なくなるケースが少なくありません。さらに厄介なのは、この立て替えが後々のトラブルの種になることです。ご本人が亡くなった後、立て替えた人が相続財産からその分を返してもらおうとすると、事情を知らない他の相続人から「あの人だけ多くもらっている」と誤解され、あらぬ疑いをかけられてしまうケースが実際にあります。善意で立て替えただけなのに不当に責められるのは精神的にも大きな負担になるため、立て替えの記録をきちんと残しておく、事前に他の相続人にも状況を共有しておくといった対策をしておくことが望ましいでしょう。「遺言さえ書いておけば安心」という考え方は、亡くなった後の分け方については正しくても、生きている間の資金繰りという別の問題を見落としています。遺言は「死後の話」、生前の資金繰りは「別問題」だと切り分けて、両方に備えておくことが大切です。

⚠️

実は見落としがちな盲点

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認知症になると、定期預金は満期が来ても解約できなくなることがあります。

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3. 遺留分を無視した内容にしてしまい、かえって家族がもめる

「長男に全財産を相続させたい」など、一部の相続人に小しか残さない内容にすると、遺留分(法定相続人に最低限保障された取得分)を侵害する可能性があります。遺言自体は有効でも、遺留分を侵害された相続人から遺留分侵害額請求をされ、結局現金での支払いが必要になるケースが少なくありません。公証人は内容の適法性をチェックしますが、遺留分を考慮した分配かどうかまではアドバイスしてくれないため、事前に行政書士・弁護士などに相談しておくと安心です。遺留分の請求への備え方や代償金・納税資金まで含めた対策の全体像は、公正証書遺言を作る前に知っておきたい4つの盲点|遺留分・代償金・納税で詳しく解説しています。

4. 「公証人の出張を頼めば県外でも呼べる」と誤解する

来所できない場合は公証人に自宅・病院へ出張してもらうこともできますが、この場合のみ住所地による制限が生じます。出張先が、依頼する公証人の所属する法務局の管轄区域内(岡崎公証人合同役場の場合は愛知県内)でなければ出張を頼めません。「遺言を作るときは公証人に来てもらえばどこでも作れる」と思い込んでしまう方がいますが、県外の施設や実家への出張は頼めないことを知っておく必要があります。出張の場合は基本手数料に50%加算され、日当・交通費も別途必要です。

来所して作成する場合

○ 全国どこの公証役場でも自由に選べる
○ 住所地による制限は一切ない

公証人に出張してもらう場合

✕ 岡崎公証人合同役場が所属する法務局の管内(愛知県内)に限られる
✕ 県外の施設・実家などへは依頼できない

入院中・施設に入っているご家族の遺言を急いでいる方へ
出張が使えるかどうかは、まず①作成当日に公証人が本人から直接意思を確認できる状態か、②証人2名を誰にするか(相続人とその配偶者・直系血族は不可)、③遺言だけで足りるのか(入院費・施設費が先に要る場合、遺言では動かせません)で決まります。30分の無料相談で、この3点を一緒に整理できます。愛知県内は対面、それ以外はオンラインです。
お電話 052-766-5650(相談中は折り返しになります)

5. 予約を後回しにして直前で慌てる

岡崎公証人合同役場は電話・メール・公式サイトの予約フォームから受付していますが、面談は原則予約制です。必要書類の準備から打ち合わせ、証書の完成まで通常2~4週間程度を見ておく必要があり、繁忙期はさらに待つこともあります。「思い立ったらすぐ作れる」ものではないという前提で、早めに相談の予約を入れることをおすすめします。

6. 財産目録の記載漏れ・不備で手続きがやり直しになる

不動産の登記事項証明書・固定資産評価証明書、預金口座の金融機関名など、財産の特定があいまいなまま打ち合わせに臨むと、当日になって抜け漏れが発覚し、手続きがマやとことがあります。事前に財産目録を整理し、必要書類を一括で揃えてから相談に臨むとスムーズです。

7. 遺言執行者を指定し忘れる

遺言執行者を指定しておかないと、相続開始後に預金の解約や不動産の名義変更などの手続きを、相続人全員の協力を得ながら進める必要が生じます。特に相続人間の関係があまり良くない場合や、遠方に住む相続人がいる場合は、遺言執行者がいないだけで手続きが大きく遅れることがあります。

遺言書がないまま相続が発生した場合のリスクは、遺言書がないとどうなるか?子供がいない夫婦の法定相続とリスクで詳しく解説しています。

公正証書遺言の作り方・幸田町からのアクセス・手数料

幸田町にお住まいの方へ ─ 岡崎公証人合同役場までのアクセス目安

幸田町には公証役場がないため、岡崎公証人合同役場が最も近い選択肢になります。車の場合は、幸田町内から15~20分程度で着く地域がほとんどです。電車やバスで行く場合の道順は、公証役場の公式ページに案内がないため、予約の電話で最寄りの駅やバス停を聞いておくと確実です。

公正証書遺言の作り方(必要書類・当日の流れ)

📋 岡崎公証人合同役場で公正証書遺言を作るまでの5ステップ

1

電話・メールで事前相談の予約

財産の内容や、誰に何を残したいかをおおまかに伝える

2

必要書類の準備

印鑑証明書・戸籍謄本・財産を渡す相手の住民票など

3

公証人との文案すり合わせ

遺言内容の案を公証人が作成し、1〜2回のやり取りで確認

4

証人2名の手配

利害関係者は証人になれないため、早めに依頼先を確定

5

作成当日:岡崎公証人合同役場へ来所

証人立ち会いのもと内容を確認し、電子ペンで電子サイン(押印は不要。所要30分〜1時間)。正本・謄本を紙か電子データで受け取って完了

  • 必要書類遺言者の印鑑証明書、戸籍謄本、財産を渡す相手の住民票、不動産がある場合は登記事項証明書・固定資産評価証明書など
  • 当日の流れ事前の打ち合わせで遺言内容の案を固め、証人2名とともに来所して内容を確認し、電子サイン(押印は不要)。所要時間は30分~1時間程度

遺言書に何を書けばよいか迷う場合は、遺言書は封筒がないとだめ?正しい書き方と保管方法もあわせてご覧ください。

手数料の目安(財産額別)

手数料は法令(公証人手数料令)で「目的の価額」の区分ごとに全国一律に定められており、2025年10月1日に改正されました。改正後の区分ごとの早見表と、遺言加算・正本謄本の交付・出張の日当など加算されるものの一覧は、この記事の後半「遺言をつくる前の準備」にまとめました。そのまま印刷して公証役場へ持っていけます。最新の金額・取扱いは、必ず公証役場へご確認ください。

実務知見: 予備的受遺者を指定しておく重要性

💡 【当社の相談から】

「妻にすべての財産を譲る」という遺言を公正証書で作成していたご夫婦から、「もし妻が先に亡くなったらこの遺言はどうなるのか」という相談を受けたことがあります。受遺者が遺言者より先に亡くなった場合、その部分の遺言は効力を失います。これを防ぐのが「予備的受遺者」の指定です。

この記事が「不要」な方

財産が少額で、渡したい相手が明確に1人だけ、かつ相続人同士のトラブルが想定されない方は、必ずしも公正証書遺言でなくても構いません。法務局の「自筆証書遺言保管制度」を利用すれば、手数料も1件3,900円と低く抑えられます。

セルフチェック: 公正証書遺言を検討すべき状況か確認する

✅ 以下のうち、当てはまるものにチェックしてみてください

  • □ 相続人が3人以上いる、または血縁関係の外の人に財産を渡したい
  • □ 遺産の中に不動産(自宅や田畑など)が含まれている
  • □ 資産の大部分を定期預金などの預金に集中させている
  • □ 遺言の内容をめぐって家族間で意見が分かれる可能性がある
  • □ 自筆で書く自信がなく、無効になるリスクを避けたい

該当0~1個: 自力で進められます。自筆証書遺言保管制度で十分間に合う可能性が高い状況です。

該当2~3個: 判断が必要な論点があります。下記の生前対策診断で、ご自身の状況を整理することをおすすめします。

該当4個以上: 専門家と整理した方が早い状況です。下記の生前対策診断から、ご自身の状況を整理したうえで、必要に応じて個別相談のご案内も確認できます。

よくある質問

費用が心配です。公正証書遺言はどのくらいかかりますか?

財産額によって変わりますが、財産1,000万円程度であれば手数料は26,000円+遺言加算1万3,000円で4万円弱が目安です。まずは見積もりの目安を確認するところから始めても構いません。

まだ元気なので、遺言はまだ早い気がします

むしろ、判断能力がしっかりしている今だからこそ作成できます。公正証書遺言は、公証人が遺言者の意思能力を確認しながら作成するため、認知症などで判断能力が低下してからでは作成が難しくなります。

遺言をつくる前の準備|印刷して持っていける1枚(手数料の早見表・持ち物・当日の流れ)

このページは、そのまま印刷して公証役場へ持っていける形にまとめています。金額の当てはめや、ご家庭に必要な書類の確定はしていません。最新の金額・取扱いは、必ず公証役場へご確認ください。

1. 手数料の早見表(公証人手数料令)

公正証書の作成手数料は、法令で「目的の価額」の区分ごとに全国一律で定められています。下の表は2025年10月1日に施行された改正後の金額です。

目的の価額 手数料
50万円以下3,000円
50万円超 ~ 100万円以下5,000円
100万円超 ~ 200万円以下7,000円
200万円超 ~ 500万円以下13,000円
500万円超 ~ 1,000万円以下20,000円
1,000万円超 ~ 3,000万円以下26,000円
3,000万円超 ~ 5,000万円以下33,000円
5,000万円超 ~ 1億円以下49,000円
1億円超 ~ 3億円以下49,000円に、超過額5,000万円までごとに15,000円を加算した額
3億円超 ~ 10億円以下109,000円に、超過額5,000万円までごとに13,000円を加算した額
10億円超291,000円に、超過額5,000万円までごとに9,000円を加算した額

上の表に加算されるもの・別にかかるもの

  • 遺言加算…遺言の目的の価額が1億円以下のときは、上の表による額に13,000円が加算されます(1億円を超えるときは加算されません)。
  • 正本・謄本の交付…紙は1枚につき300円、電子データは1通につき2,500円。
  • 枚数による加算…公正証書の枚数が法務省令で定める枚数(横書きの場合は3枚、それ以外は4枚)を超えるときは、超える1枚ごとに300円。
  • 病床で作成したとき…手数料の額に、その5割(10分の5)が加算されます。
  • 公証人が出張したとき…日当は1日20,000円(4時間以内のときは10,000円)。旅費は交通の実費など。

※ この表は区分の一覧です。ご家庭の場合にどの区分に当てはまるかは、財産の内容と分け方によって変わります。当てはめと最終的な金額は公証役場でご確認ください(この記事では計算をしていません)。

※ 遺言の「目的の価額」は、財産を受け取る方ごとに価額を出し、それぞれ表に当てはめた手数料を合算する取扱いが案内されています(日本公証人連合会)。実際の算定方法は事案により異なるため、予約の電話のときにご確認ください。

出典:e-Gov法令検索「公証人手数料令」(第9条・別表、第19条、第25条、第32条、第40条、第40条の2、第43条/2026年10月14日確認)

2. 当日までの流れ

  1. 電話で予約…財産のあらましと、誰に何を残したいかを伝えます。必要な書類もこのときに聞きます。
  2. 事前の打ち合わせ(案文の確認)…公証人が遺言の案文を作り、書面で確認します。1~2回のやり取りになるのが一般的です。
  3. 作成当日…証人2名が同席します。内容を確認のうえ、電子ペンで電子サインをします(押印は不要)。
  4. 受け取り…正本・謄本を紙か電子データで受け取り、手数料を支払います。原本は公証役場で保管されます。

3. 持ち物チェック

必要書類は事案によって変わります。予約の電話のときに、ご家庭の場合に何が必要かを必ずご確認ください。下は、一般に用意することが多いものです。

用意することが多いもの

□ 遺言者ご本人の印鑑登録証明書(発行3か月以内)、または顔写真つき本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
□ 遺言者と相続人の関係が分かる戸籍謄本
□ 相続人以外の方に財産を渡す場合は、その方の住民票
□ 不動産があるときは、登記事項証明書(登記簿謄本)と固定資産評価証明書
□ 預貯金・有価証券などが分かる資料(通帳の写しなど)
□ 証人2名のお名前・住所・生年月日・職業を書いたメモ
□ 遺言執行者を決めるときは、その方のお名前・住所・生年月日

事情によって、あらかじめ相談が必要になりやすいこと

□ 証人2名をご自身で用意できない(手配を頼めるかを聞く)
□ 入院中・施設に入所中で来所が難しい(出張してもらえるかを聞く)
□ 会社の株式や事業用の資産がある
□ 外国にある財産や、外国籍の方が関わる

4. 予約の電話で確かめる4つと、書き留め欄

□ わが家の場合に必要な書類は何か
□ 財産のあらましを伝えたうえで、手数料はおおよそいくらか
□ 予約から作成当日まで、どのくらいかかるか
□ 証人2名の手配は頼めるか/出張はしてもらえるか
公証役場の名前 
電話番号 
予約した日時 
電話で聞いた担当の方 
言われた持ち物・手数料の見込み 

1分・無料・登録不要

遺言だけで足りるのか、先に確かめておく

ご家族の人数と、だいたいの財産額を選ぶだけです。遺言のほかに用意しておいたほうがよい備えがあるかどうかを、ご自身で確認できます。

1分の生前対策診断をはじめる →

まとめ

岡崎市・幸田町にお住まいの方が岡崎公証人合同役場で公正証書遺言を作る際に後悔しやすいポイントは、証人選び、定期預金への資産集中、遺留分、出張の誤解、予約の先延ばし、財産目録の不備、遺言執行者の指定忘れの7つです。いずれも事前に知っておけば避けられるものばかりです。思い立ったタイミングでまず岡崎公証人合同役場や専門家に相談し、余裕を持って準備を進めることをおすすめします。隣接する安城市にお住まいの方の相続相談先は安城市の相続相談先まとめで紹介しています。

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役場へ行く前に、書く中身は決まったか

ご家族の人数と、だいたいの財産額を選ぶだけです。遺言だけで足りるのか、納税資金や代償金の手当ても要るのかが分かります。

中身を詰める →

公証役場に行く前に、引っかかっていることはありませんか

「証人2人を誰に頼むか」「文案に何を書けばいいか」「遺言だけで本当に足りるのか(代償金・遺留分・納税の現金)」。公証役場は文案の相談には乗ってくれますが、ご家族の事情まで踏み込んだ整理はしてくれません。当社では、この3点を30分で一緒に整理します。作る必要がなければ、そうお伝えします。

お手元にあると早いもの:ご家族の関係が分かるメモ/財産のおおよその内訳。なくても大丈夫です。

遺言を作る前の30分無料相談(来所・オンライン)→

お電話でも承ります:052-766-5650(相談中は折り返しになります)。愛知県内は来所・オンラインのどちらでも、県外はオンラインで対応します。


本記事は一般的な情報提供を目的として作成しています。掲載している岡崎公証人合同役場の住所・電話番号・アクセス情報は作成時点(2026年7月)の公開情報にもとづきますが、移転や制度変更の可能性があるため、訪問前に必ず公証役場へ直接ご確認ください。手数料の金額は日本公証人連合会の公表資料にもとづく目安であり、実際の手数料は個別の財産内容によって異なります。

岡崎公証人合同役場は「任意後見契約」の作成窓口でもあります ─ 認知症に備える生前対策

任意後見契約とは(遺言との違い)

公正証書遺言が死後の財産承継を定めるのに対し、任意後見契約は判断能力が低下した後の財産管理や生活の支援を、元気なうちに選んだ人へ託しておく契約です。任意後見契約に関する法律第3条により公正証書での作成が義務づけられており、岡崎公証人合同役場でも遺言と同じように作成を依頼できます。

幸田町にお住まいの方も岡崎公証人合同役場が窓口です

幸田町には公証役場がないため、任意後見契約や公正証書遺言の作成は岡崎公証人合同役場が窓口になります。公証人が出張して対応できる場合もあるため、外出が難しい方は事前に相談してみるとよいでしょう。

3つの契約類型と費用の目安

任意後見契約には将来型・移行型・即効型の3類型があり、判断能力の状態や不安の度合いに応じて選びます。契約は締結しただけでは効力を持たず、判断能力が低下した後に家庭裁判所が任意後見監督人を選任して初めて効力が生じます。費用は公正証書遺言とは別に公証人手数料など数万円程度が目安です。詳細は任意後見制度の費用はいくら?をご覧ください。

任意後見契約は元気なうちにしか結べない契約です。判断能力が低下してからでは手続きができません。くわしくは任意後見契約を公証役場で作る完全ガイドで解説しています。

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本記事は司法書士 今井 裕司(愛知第1112号/簡裁認定 第118116号)監修のもと、一般的な情報提供を目的として作成しています。個別の事情による判断は、専門家にご確認ください。

親の預金のこと、元気なうちに決めておくこと。30分無料で相談できます052-766-5650無料相談を申し込む
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この記事を書いた人

「いまから相続」は、株式会社アシストプラスが運営する、相続の手続き・生前対策・終活に関する情報サイトです。愛知県内の相続相談先の選び方や費用相場、金融機関ごとの手続き、生前対策や終活の進め方など、地域の実情に即した実践的な情報をお届けしています。 なお、運営会社である株式会社アシストプラスには、「あいち相続あんしんセンター」代表を務める司法書士 今井裕司が一部出資しております。この関係性を踏まえ、記事内でのご紹介・ご案内は公平性を保つよう努めています。

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