大阪で暮らしていた親が亡くなり、しばらくしてから借金の督促状が届いた。そんなときの相続放棄の出す先が大阪家庭裁判所です。大阪府内の家庭裁判所は、大手前の本庁と堺支部・岸和田支部の3か所だけです。
この記事では、大阪家庭裁判所(本庁)の所在地と相続放棄の窓口の電話、本庁と堺・岸和田の2支部がそれぞれ受け持つ市区町村を表にまとめます。郵送のしかた、収入印紙と郵便切手、申述したあとの流れも、2026年10月時点の裁判所の公式案内で整理します。
先に結論:出す先は「亡くなった人の最後の住所」で決まります
この記事の結論
- どこへ:大阪市のほか、豊中市・吹田市・高槻市・枚方市・東大阪市・八尾市など北摂と河内の北側も本庁です。堺市や南河内は堺支部、泉州は岸和田支部です。
- 郵送できる:申述書は郵送でも出せます。本庁あては「〒540-0008 大阪市中央区大手前4-1-13 大阪家庭裁判所 家事訟廷事件係」です。
- 費用:1人につき収入印紙800円と、郵便切手550円(110円×5枚)。令和8年8月3日からの一覧の額です。
片方の親が亡くなった家は、残された親御さんの預金のことも
相続放棄の手続きを進めるあいだも、残された親御さんの暮らしは続きます。判断力が落ちてからでは、親御さんご自身の定期預金は本人の意思を確かめられず、家族が窓口へ行っても解約できないことがあります。手続きの合間に、先にできる備えをまとめました。
親の定期預金を普通預金に移す方法大阪家庭裁判所(本庁)の所在地・窓口の電話
所在地は〒540-0008 大阪市中央区大手前4-1-13です。Osaka Metro谷町線・中央線「谷町四丁目」駅の2番出口から東へ約150mです。
| 窓口 | 場所 | 電話 | 主な用件 |
|---|---|---|---|
| 受付係(家事事件係) | 1階 | 06-6943-5745/06-6943-5746 | 相続放棄・遺言書の検認・調停などの申立て |
| 家事記録係 | 1階 | 06-6943-5759 | 相続放棄申述受理証明書など、終わった事件の申請 |
出典:大阪家庭裁判所「窓口一覧」「所在地」(2026年10月30日確認)。手続き中の事件は、裁判所から届いた書類に書かれた担当の番号へ問い合わせます。
大阪家裁は土日・祝日と年末年始(12月29日〜1月3日)が休みです。受付の時刻は公式ページに書かれていなかったので、出向く前に電話で確かめておくと安心です。窓口の手続案内は申立てのしかたの説明で、法律相談は受けられません。
本庁・支部・出張所の管轄早見表
大阪府の家庭裁判所は大阪家庭裁判所です。本庁のほか、2つの支部があります。相続放棄では、手続きをする人ではなく、亡くなった人の最後の住所の市区町村で出す先を選びます。
| 出す先 | 所在地 | 家事の電話 | 受け持つ市区町村(最後の住所) |
|---|---|---|---|
| 本庁 | 〒540-0008 大阪市中央区大手前4-1-13 | 06-6943-5745(受付係) | 大阪市、池田市、箕面市、豊能郡(豊能町、能勢町)、豊中市、吹田市、摂津市、茨木市、高槻市、三島郡島本町、東大阪市、八尾市、枚方市、守口市、寝屋川市、大東市、門真市、四條畷市、交野市 |
| 堺支部 | 〒590-0078 堺市堺区南瓦町2-28 (南海高野線「堺東」駅から南西へ徒歩5分) | 072-223-8634(家事受付係・7階) | 堺市、高石市、大阪狭山市、富田林市、河内長野市、南河内郡(河南町、太子町、千早赤阪村)、羽曳野市、松原市、柏原市、藤井寺市 |
| 岸和田支部 | 〒596-0042 岸和田市加守町4-27-2 (南海本線「春木」駅から南東へ徒歩12分) | 072-441-6803(代表・家事受付は3階) | 岸和田市、泉大津市、貝塚市、和泉市、泉北郡忠岡町、泉佐野市、泉南市、阪南市、泉南郡(熊取町、田尻町、岬町) |
出典:裁判所「大阪家庭裁判所及び管内の支部 申立書提出先一覧」、大阪家庭裁判所「窓口一覧」「所在地」(2026年10月30日確認)。電話は家事の窓口、記載がないものは代表・庶務課の番号です。
迷いやすい境目
- 八尾市・東大阪市・柏原市は隣り合っていますが、八尾市と東大阪市は本庁、柏原市は堺支部です。
- 松原市・羽曳野市・藤井寺市は堺支部、和泉市は岸和田支部です。南部の市は境目を一度確かめてください。
- 本庁で相続放棄の申述を受けるのは1階の受付係です。受理されたあとの証明書は家事記録係が扱います。
最後の住所は、住民票の除票(亡くなった人の住民票)か戸籍の附票で確かめます。住所地の調べ方は相続放棄の家庭裁判所はどこ?で詳しく扱っています。最後の住所がとなりの兵庫県なら、神戸家庭裁判所の窓口と管轄をご覧ください。
相続放棄の申述:必要書類・費用・郵送のしかた
相続放棄の申述(裁判所に「相続を放棄します」と申し出ること)は、相続人が1人ずつ行います。未成年の子の分は、親などの法定代理人が代わりに出します。
必要書類チェックリスト
- □ 相続放棄の申述書(裁判所のホームページに書式と記載例があります)
- □ 亡くなった人の住民票除票、または戸籍の附票
- □ 放棄する人の戸籍謄本
- □ 配偶者・子が放棄する場合:亡くなった人の死亡が載った戸籍(除籍)謄本
- □ 親・兄弟姉妹が放棄する場合:亡くなった人の出生から死亡までの戸籍など(先の順位の人が提出済みなら不要)
- □ 収入印紙800円分(1人につき)と連絡用の郵便切手550円分
同じ書類は1通で足ります。そろわない戸籍は、あとから追加で出せる場合があります。
大阪家裁は、亡くなった日から3か月を過ぎて申述する場合、相続の開始を知った日がわかる書面(債権者からの通知書の写しなど)が必要になることがある、と案内しています。
兄弟姉妹が放棄するときに集める戸籍の範囲は、兄弟の相続放棄の必要書類にまとめています。
郵送で出す手順
- 出す先を決める。上の早見表で、最後の住所の市区町村から本庁・支部・出張所を選びます。
- 戸籍などを取り寄せる。本籍地の役所に郵送でも請求できます。
- 申述書を書き、収入印紙を貼る。印紙に自分で消印は押しません。
- 切手を同封して送る。本庁あてなら「〒540-0008 大阪市中央区大手前4-1-13 大阪家庭裁判所 家事訟廷事件係」です。控えのコピーを手元に残し、届いたことが確かめられる送り方を選ぶと安心です。
- 裁判所からの照会に答える。照会書が届いたら、期限までに記入して返送します。
封筒の書き方や同封するものの並べ方は、相続放棄を郵送でする手順で詳しく扱っています。申述書の「放棄の理由」欄の書き方は相続放棄の理由の書き方をご覧ください。
大阪家裁の郵便切手の額(相続放棄・期間の伸長・検認)
大阪家庭裁判所の「郵便切手及び予納金一覧」では、相続の放棄の申述の郵便切手は550円(110円×5枚)です。一覧は令和8年8月3日からの額です。
| 手続き | 収入印紙 | 郵便切手(大阪家裁) |
|---|---|---|
| 相続放棄の申述 | 800円(1人につき) | 550円(110円×5枚) |
| 相続の承認・放棄の期間の伸長 | 800円(1人につき) | 550円(110円×5枚) |
| 遺言書の検認 | 800円(遺言書1通につき) | 660円(相続人1名の場合。相続人が1名増えるごとに110円を1枚追加) |
出典:大阪家庭裁判所「郵便切手及び予納金一覧」(2026年10月30日確認)。郵便料は家庭裁判所ごとに違い、改定されることがあります。ネット上には古い一覧が残っているので、送る前に公式の最新の一覧で確かめてください。
遺言書の検認の流れは遺言書の検認の手続きにまとめています。
期限は3か月:申述したあとの流れ
相続放棄は、自分が相続人になったと知った時から3か月以内です(民法915条)。決めきれないときは、期限内に「期間の伸長」(期限を延ばす申立て)を大阪家裁に出せます。数え方は相続放棄の期限3か月はいつから?をご覧ください。
| 段階 | 届くもの・すること |
|---|---|
| 申述書を出す | 郵送か持参で、早見表の出す先へ |
| 照会書が届く | 自分の意思で放棄するかなどを尋ねる書面が届くことがあります。期限までに返送します |
| 受理の通知が届く | 「相続放棄申述受理通知書」。大切に保管します |
| 証明書が必要なとき | 債権者などに求められたら、受理した裁判所に受理証明書を申請します |
放棄の前に預金を使う、家財を売るといった行動は、放棄が認められない原因になり得ます(相続放棄できないケース)。家族が放棄したかを後から確かめる方法は相続放棄の確認方法にあります。
相続放棄をするかどうかの判断や、申述書の作成の代行は、司法書士・弁護士の仕事です。いまから相続では相続放棄の手続きはお受けしていません。片方の親が亡くなったあと、残された親御さんの預金や暮らしのお金をどう整えておくかは、30分の無料相談で一緒に整理できます(全国どこからでもオンラインでご利用いただけます)。その場で何かをお決めいただく必要はありません。
今日できる一歩
亡くなった人の最後の住所(市区町村名)を紙に書き、この記事の早見表で大阪家裁の出す先と電話番号を控えましょう。あわせて、亡くなったことや借金を知った日をカレンダーに書き、3か月後の日付に印を付けておきます。
よくある質問
亡くなってから3か月を過ぎて借金を知りました。大阪家裁に出せますか
期限は「自分が相続人になったと知った時から3か月」です。大阪家裁は、死亡から3か月を過ぎている場合に、知った日を示す書面(債権者からの通知書の写しなど)を求めることがあると案内しています。届いた封筒や通知は捨てずに保管してください。間に合うかの判断は司法書士・弁護士に確かめてください。
堺支部と本庁、どちらに出しても同じですか
受け持ちは亡くなった人の最後の住所で決まります。堺市・富田林市・松原市などなら堺支部です。住所がどちらか迷うときは、出す前に受付の電話で住所を伝えて確かめてください。
受理証明書が金融機関から求められました
本庁で受理された場合は家事記録係(1階、06-6943-5759)に申請します。受理の通知書に書かれた事件番号を用意しておくとスムーズです。
参考にした公的情報
- 裁判所「大阪家庭裁判所 申立書提出先一覧」
https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/moushitatesaki/12_02teisyutusaki.pdf - 大阪家庭裁判所「窓口一覧(家庭裁判所)」
https://www.courts.go.jp/osaka/saiban/madoguti_kasai/index.html - 大阪家庭裁判所「所在地」
https://www.courts.go.jp/osaka/about_katei/syozai/index.html - 大阪家庭裁判所「相続の放棄の申述」
https://www.courts.go.jp/osaka/saiban/souzokuhouki/index.html - 大阪家庭裁判所「郵便切手及び予納金一覧」
https://www.courts.go.jp/osaka/vc-files/osaka/12osakakasai.pdf - 裁判所「相続の放棄の申述」
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html
※本記事は2026年10月時点の裁判所の公開情報をもとにした一般的な整理です(2026年10月30日確認)。窓口・電話番号・郵便切手の額は変わることがあります。申し立てる前に、大阪家庭裁判所の最新の案内か各窓口でご確認ください。地図・写真は裁判所のホームページでご覧ください。
本記事は司法書士 今井 裕司(愛知第1112号/簡裁認定 第118116号)監修のもと、一般的な情報提供を目的として作成しています。個別の事情による判断は、専門家にご確認ください。
