生命保険の受取人、そのままになっていませんか|元配偶者・亡くなった人・孫のまま放置する3つの落とし穴

生命保険の受取人を、最後に確認したのはいつでしょうか。多くの方は「契約したときのまま」です。若い頃に入った保険なら、20年、30年前の家族関係のまま止まっていることになります。

受取人の放置は、「渡したい人にお金が届かない」という形で表面化します。しかも気づくのは亡くなった後で、そこから直す方法はありません。この記事では、実際によくある3つのパターンと、変更の手続きを説明します。

目次

落とし穴1:離婚した元配偶者のまま

離婚しても、受取人は自動では変わりません。受取人欄が元配偶者のままなら、保険金は原則としてその元配偶者に支払われます。「離婚したのだから当然無効だろう」とはならないのです。

再婚して今の家族に渡したい場合はもちろん、お子さんに渡したい場合も、受取人の変更手続きをしていなければ意思は実現しません。離婚経験のある方が最優先で確認すべき項目です。

落とし穴2:受取人が先に亡くなっている

受取人に指定していた人が先に亡くなり、変更しないままにしていると、保険金は「亡くなった受取人の相続人全員」に均等に支払われます(保険法46条)。

たとえば兄を受取人にしていて、兄が先に亡くなった場合。変更していなければ、保険金は兄の妻と兄の子どもたちへ渡ります。自分とはほとんど付き合いのない人たちかもしれません。しかも受取人が複数になるので、請求には全員の関与が必要になり、手続きも重くなります。

放置した受取人のまま亡くなると、お金はここへ行く

💔

元配偶者のまま

→ 原則、元配偶者に支払われる

🕊️

受取人が先に死亡

→ その人の相続人「全員」に均等に分散

👶

孫を受取人

→ 届くが、非課税枠なし+税額2割加算

落とし穴3:かわいい孫を受取人にしている

孫に直接渡したい気持ちで受取人にしているケースは多いのですが、税金の面では不利な指定です。生命保険の非課税枠(500万円×法定相続人の数)を使えるのは相続人だけ。子が健在で孫が相続人でない場合、孫が受け取る保険金に非課税枠は使えません。さらに、相続人以外が受け取ると相続税が2割加算されます。

「孫に残したい」こと自体は自然な希望です。ただ、その実現方法が保険の受取人指定でよいのかは、金額と家族構成によって答えが変わります。ここは損得の計算を一度してから決める場所です。

受取人の変更は、思っているより簡単

受取人の変更は、契約者が保険会社に申し出るだけです。受取人本人の同意は要りません(被保険者の同意は必要です)。費用もかかりません。保険会社に電話して「受取人を変更したい」と言えば、書類が送られてきます。

内縁のパートナーや甥・姪など、家族以外を受取人にしたい場合は会社ごとに条件が異なります。詳しくは兄弟・甥姪を受取人にする記事内縁のパートナーに財産を渡す方法の記事にまとめています。

変更できなくなる前に

受取人の変更ができるのは、契約者に判断能力があるうちだけです。認知症が進むと、変更したくてもできなくなります。同じ理由で、本人の代わりに給付金を請求できる「指定代理請求人」も元気なうちにしか付けられません。指定代理請求人の記事とあわせて、証券をまとめて点検することをおすすめします。

相談員メモ

受取人の確認は、証券の1か所を見るだけの一番簡単な生前対策です。それでも放置されているのは、「見る機会がない」からに尽きます。ご相談では最初の5分で証券の受取人欄を全部並べます。それだけで直すべき契約が見つかることは珍しくありません。

まとめ

元配偶者のままなら元配偶者へ。先に亡くなった人のままなら、その人の相続人全員へ分散。孫なら届くけれど税金で不利。どれも受取人欄を一度見れば防げることで、変更は電話1本と書類1枚です。証券を出して、受取人の名前を確認するところから始めてください。

受取人、いま誰になっているか確認しませんか

証券が1枚あれば、いま誰が受け取ることになっているか、その指定で希望どおりになるかを30分で確認できます。変更したい相手が内縁の方や甥・姪でも、方法を一緒に探します。

30分の無料相談を予約する

お電話でも:052-766-5650(相談中の場合は折り返しご連絡します)

※本記事は一般的な情報の整理です。受取人変更の条件・手続きは保険会社ごとに異なります。税額の計算など個別の税務判断は税理士にご確認ください。

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この記事を書いた人

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