公正証書遺言と自筆証書遺言はどっちがいい?費用・手間・確実性・必要書類を比較

相続した愛知の実家を、この先どうするか考えている方へ

住む人がいなくなった家にも、固定資産税は毎年かかります。名古屋市で空き家の税金が上がる仕組みと、愛知の市町村の空き家バンクで家を貸す・売るときの順番をまとめました。

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形見の品やブランド品を、手放すか迷ったら

相続放棄を考えている間に遺品を売ったり処分したりすると、相続を受け入れたとみなされることがあります。手放す前の仕分けの順番と、品物ごとの手放し方をまとめました。

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亡くなった方の車を、引き継ぐか手放すか決める前に

乗り続ける・売る・廃車にする、どの場合も相続人が手続きをします。窓口は普通車が運輸支局、軽自動車が軽自動車検査協会です。必要な書類と期限をまとめました。

車の名義変更(死亡・相続)の必要書類と期限

お墓をこの先どうするか、家族で話し合う前に

管理料が払われないままのお墓は、使用許可の取り消しや官報公告などを経て、無縁墓として改葬されることがあります。そうなるまでの流れと家族の選択肢をまとめました。名古屋市営の八事霊園・愛宕霊園の墓じまいは、返還と改葬の申し込みの流れを別にまとめています。

お墓を放置するとどうなる?無縁墓になるまでの流れ

八事霊園・愛宕霊園の墓じまい(名古屋市営墓地の返還)

留守にしている実家や、一人暮らしの親の家の防犯が気になる方へ

警察の分析では、住宅に入られる手口は鍵のかけ忘れと窓ガラス破りが多くを占めます。誰も住んでいない家と、親が一人で住む家とでは備え方が違うため、分けてまとめました。

空き家の防犯対策:お金をかけずにできることと警備会社の費用

一人暮らしの親が住む実家の防犯対策

相続した家・土地を、売るか持ち続けるか迷っている方へ

売る・貸す・住み続けるで、かかる費用と税金が変わります。亡くなった親が一人で住んでいた家を売るときは、条件を満たすと譲渡所得から最大3,000万円を差し引ける特例もあります。

実家を売る・貸す・住み続けるの比べ方

相続した空き家を売るときの税金と3,000万円控除

手続きが落ち着いたら、残された親御さんの預金のことも

親が認知症と診断されると、本人名義の定期預金は家族でも解約できなくなることがあります。いまのうちにできる備えと、本人以外が解約するときの手順をまとめました。

親の定期預金を動かせなくなる前に読む

預金・退職金の置き場所は、目的で分けると迷いません

すぐ使うお金、しばらく使わないお金。目的ごとに向く置き場所と、銀行の窓口で勧められたときに確かめたい点を整理しました。

お金の置き場所を目的別に見る

受け取ったお金を、窓口で勧められるまま預け替える前に

相続の手続きで金融機関の窓口に行くと、受け取ったお金の預け先として商品を勧められることがあります。早く解約すると払った額を下回る期間があるものもあります。契約の前に確かめたい点をまとめました。

契約する前に確かめる点を見る

死亡保険金は、分ける遺産とは別に扱われます

死亡保険金は受取人のものとして、遺産分割の対象から外れるのが原則です。かかる税金も、契約者・被保険者・受取人の組み合わせで変わります。手元の保険証券で確かめられる早見表です。

組み合わせ別の早見表を見る

「遺言くらい、自分で書けば十分だろう」。そう思って書き方を調べ始めると、今度は「確実なのは公正証書のほう」という説明にぶつかる——。わざわざ数万円の費用と手間をかけて公証役場で作るべきなのか、それとも法務局に預けておけば十分なのか。どちらにも一理あるように見えて、決めきれないまま手が止まってしまう。遺言を「作る」より前の、この入口でつまずく方は少なくありません。

📝 この記事の結論(30秒まとめ)

遺言書の主な選択肢は、自分で書く「自筆証書遺言」と、公証人が作る「公正証書遺言」の2つです。

① 費用を抑えたい・財産がシンプル…自筆証書遺言が向きます。法務局の保管制度なら手数料3,900円で、検認も不要になります。

② 確実性を最優先・財産が多い・相続人が複雑…公正証書遺言が向きます。手数料は財産額に応じて数万円〜(2025年10月改定)。

③ 判断能力に不安があるうちに残したい…公証人と証人が本人の意思を確認する公正証書が安心です。

④ 迷ったときの判断軸…「無効でも本人はもう書き直せない」。取り返しがつかないぶん、確実性の価値は大きくなります。

本当の迷いは「どちらが正しいか」ではなく、「数万円を惜しんで自筆にした結果、いざというとき使えない遺言になっていないか」という不安かもしれません。遺言は、本人が亡くなった後にはじめて効力を持ち、そのときには本人に確認できません。だからこの記事では、費用の差だけでなく、”作った遺言が確実に効くか”という視点で両者を比べ、どちらを選べばよいかまで分かるようにしました。公正証書にすると決めた方のために、必要書類の一覧と、どこの公証役場で作れるかも後半にまとめています。

目次

自筆証書遺言と公正証書遺言の違いを一覧で

まず、両者の違いを一覧で押さえましょう。ポイントは「費用」「手間」「確実性」の3つで大きく性格が分かれる点です。

項目 自筆証書遺言 公正証書遺言
作成方法 本人が全文を手書き(財産目録はパソコン可) 公証人が本人の口述をもとに作成
費用 ほぼ無料(法務局保管は3,900円) 財産額に応じた手数料(数万円〜)
証人 不要 2人以上必要
保管 自宅など(法務局保管制度あり) 原本を公証役場が保管
検認(家裁) 必要(法務局保管なら不要) 不要
無効・紛失リスク 書式不備・紛失・改ざんの恐れ ほぼなし
判断能力の確認 なし 公証人・証人が確認

費用と手間はどれくらい違うのか

自筆証書遺言は、紙とペンがあれば費用ゼロで作れます。法務局の自筆証書遺言書保管制度を使っても、手数料は1件3,900円です。一方、公正証書遺言は財産額に応じた公証人手数料(2025年10月に改定)がかかり、証人への謝礼も含めると数万円〜が目安になります。司法書士・行政書士に頼む場合も含めた方法別の総額は、遺言書の作成費用で表にしています。

ただし「手間」は逆になります。自筆は本文をすべて自分で手書きする必要があり、長い遺言ほど負担が大きく、書き損じや要件違反も起こりがちです。公正証書は、内容を口頭で伝えれば公証人が文章にしてくれるため、本人は最後に署名するだけで済みます。体調に不安がある方や、財産が多く記載量が増える方ほど、この差は大きく効いてきます。公証人手数料の考え方や地域の公証役場の使い方は、名古屋の公証役場で公正証書遺言を作るときに後悔しやすい7つの落とし穴で具体的に解説しています。

いちばんの違いは「確実に効くかどうか」

費用や手間よりも重いのが、確実性の差です。遺言は本人の死後に効くため、無効だと分かっても書き直せません。両者の強み・弱みを並べます。

自筆証書遺言の弱点

✕ 書式の不備(日付漏れ・押印忘れ等)で無効になることがある

✕ 自宅保管だと紛失・改ざん・発見されないリスク

✕ 相続後に家庭裁判所の検認が必要(保管制度を除く)

✕ 作成時に判断能力を確認する人がいない

公正証書遺言の強み

✓ 公証人が関与し、形式不備での無効がほぼない

✓ 原本を公証役場が保管し、紛失・改ざんの心配がない

✓ 検認が不要で、相続後すぐ手続きに使える

✓ 公証人・証人が本人の意思と判断能力を確認する

⚠️ 「保管制度」は無効まで防いでくれない
法務局の自筆証書遺言書保管制度は、預かり時に日付や署名の有無など“外形”はチェックしますが、内容が法律上有効かどうかまでは保証しません。きちんと保管されていても、中身の不備で無効になる可能性は残ります。ここが、公証人が内容を確認する公正証書との大きな違いです。

結局、どちらを選べばいい?

費用・手間・確実性を踏まえると、向き・不向きは次のように整理できます。

あなたはどちら向き?

自筆(+法務局保管)が向く人

・ 財産が預貯金中心でシンプル

・ 相続人が少なく、もめる心配が小さい

・ とにかく費用を抑えたい

公正証書が向く人

・ 不動産・自社株など分けにくい財産がある

・ 相続人が多い/関係が複雑/前婚の子がいる

・ 確実性を最優先/判断能力に一抹の不安がある

▶ 財産や家族関係が複雑なほど、“無効で書き直せない”リスクの重みが増します。取り返しがつかないぶん、公正証書の確実性が効いてきます。

公正証書で作ると決めた後にも、意外な落とし穴があります。作成後に後悔しやすいポイントは、公正証書遺言を作る前に知っておきたい4つの盲点|遺留分・代償金・納税にまとめています。逆に、遺言書がないまま相続が始まると、配偶者が兄弟姉妹や甥姪と遺産分割協議をする羽目になることもあります。その具体例は遺言書がないとどうなるか?子供がいない場合の法定相続とリスクで解説しています。子どものいない夫婦が「全財産を配偶者に」と遺言する場合の書き方と、夫婦それぞれが書いておくべき理由は財産を全部妻(夫)に相続させたいで説明しています。

🔍 当社の相談から
自筆証書遺言でよくあるのが、「財産はすべて長男に」とだけ書き、日付を「令和7年8月吉日」としてしまう例です。日付が特定できない遺言は、それだけで無効になります。加除訂正の方法にも細かい決まりがあり、少しの書き間違いが命取りになりかねません。確実性を求めるなら、内容を専門家に確認してもらうか、公正証書を選ぶのが安全です。(当窓口に寄せられた相談をもとに再構成した典型例です)

こんな方は、公正証書にこだわらなくても大丈夫です

財産が預貯金だけで金額も基礎控除以下、相続人も1〜2人で仲が良い——そんな方は、費用をかけて公正証書にする必要は必ずしもありません。自筆証書遺言を法務局の保管制度(3,900円)で預けておけば、紛失と検認の心配はカバーできます。まずは自分の財産と家族構成が「シンプルな側」か「複雑な側」かを見きわめるのが第一歩です。

セルフチェック:あなたはどちらを選ぶべきか

当てはまる数をかぞえてみてください

☐ 不動産・自社株など「分けにくい財産」がある

☐ 相続人が3人以上、または関係が複雑(前婚の子・疎遠な相続人など)

☐ 遺言で、特定の相続人の取り分を大きく減らすつもりがある

0個 → 自筆証書遺言+法務局保管でも十分カバーできる可能性が高い状況です。

1〜2個 → 無効やもめごとのリスクを踏まえると、公正証書を検討する価値があります。下の診断で向き不向きを確認しましょう。

3個 → 確実性の高い公正証書を軸に、生前対策全体を整理したほうが安全です。

該当が0個だった方は、費用の高い公正証書にこだわる必要はありません。まずは自筆証書遺言と法務局の保管制度で備えておけば十分な場合が多く、無理にご相談される必要はありません。

相続人が複雑・財産が分けにくいなど、上で複数該当した方へ
相続人が3人以上いる、不動産や自社株など分けにくい財産がある、前婚の子や疎遠な相続人がいるといった事情が重なる場合は、確実性の高い公正証書遺言を軸に考えたほうが安全です。30分の無料相談では、証人の手配方法、文案に入れておくべきこと、遺言だけで足りるか(代償金・遺留分・相続税の納税資金)までまとめて整理し、そのまま公証役場に相談へ行ける形にして持ち帰っていただけます。愛知県内は対面、それ以外はオンラインです。
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公正証書遺言の必要書類と、どこで作れるか

先に答えを書きます。公正証書遺言は、住んでいる地域に関係なく、全国どこの公証役場でも作れます。必要書類は、本人の印鑑登録証明書、続柄が分かる戸籍、財産の資料、証人の情報が中心です(日本公証人連合会)。

必要書類の一覧

書類要る場面取る場所
遺言者の印鑑登録証明書(発行から3か月以内)全員。運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど顔写真付きの身分証明書で代えることもできる市区町村の窓口など
遺言者と相続人の続柄が分かる戸籍謄本(除籍謄本)相続人に財産を渡すとき本籍地の市区町村など
受け取る人の住民票など相続人以外の人に渡す(遺贈する)とき。会社などの法人なら登記事項証明書か代表者事項証明書受け取る人の住所地の市区町村/法務局
不動産の登記事項証明書土地・建物があるとき法務局
固定資産評価証明書(または固定資産税の課税明細書)土地・建物があるとき不動産のある市区町村など
預貯金の通帳、またはそのコピー預貯金があるとき手元のもの
証人の氏名・住所・生年月日・職業を書いたメモ自分で証人を頼むとき。見つからなければ公証役場で紹介を受けられる自分で作る
出典:日本公証人連合会「遺言」。確認:2026年10月。公証役場によって追加の資料を求められることがあるため、依頼先に確かめてください。

証人は2人必要です。未成年者、相続人になる予定の人、遺言で財産を受け取る人、その配偶者や直系の血族は証人になれません(日本公証人連合会)。家族に頼めない場合が多いので、早めに当てを考えておきます。

どこで作る?全国どこの公証役場でもよく、出張も頼める

公証役場は、住所地で決まりません。日本公証人連合会は、九州に住む人でも北海道の公証役場に出向けば依頼できると説明しています。通いやすさや、相談しやすさで選んで構いません。

病気や高齢で出向けないときは、公証人が自宅・病院・介護施設などに出張して作れます。出張には公証人の日当と交通費がかかり、病床で作る場合は手数料が50%加算されることがあります。公証人が出張できるのは、所属する法務局・地方法務局の管轄の中だけです。出張を頼むなら、自宅や病院がある地域の公証役場に相談します。

愛知県内で作る場合の公証役場の場所や、予約で気をつけたい点は、名古屋の公証役場(葵町・熱田・名古屋駅前)で公正証書遺言を作るときの落とし穴にまとめています。

作るまでの流れ

  1. 公証役場に連絡して相談する。公証人に直接相談してもかまいません
  2. 財産の中身と、誰に何を渡したいかを書いたメモと、上の書類を出す
  3. 公証人が文案を作るので、読んで直したい所を伝える
  4. 作成の日を決め、当日は証人2人の前で内容を確認し、電子サインをする(押印は不要)

文案に何を入れるかで迷う方は少なくありません。相続人に前の結婚での子がいる、不動産を誰に渡すか決めきれないといった場合は、公証役場へ行く前に整理しておくと、やり取りが短く済みます。

よくある質問

公正証書遺言はどこの公証役場で作れますか?必要書類は何ですか?

全国どこの公証役場でも作れます。出向けないときは、公証人の出張も頼めます(管轄内に限る)。必要書類は、本人の印鑑登録証明書(3か月以内)か顔写真付きの身分証明書、続柄が分かる戸籍、受け取る人の住民票、不動産の登記事項証明書と固定資産評価証明書、通帳のコピー、証人の情報です。細かな点は依頼する公証役場に確かめてください。

費用をかけてまで公正証書にする意味はありますか?

財産や家族関係がシンプルなら、自筆+保管制度でも十分です。ただし遺言は本人が亡くなった後に効くもので、無効でも書き直せません。数万円で”確実に効く”状態を用意できると考えると、財産が多い方ほど公正証書の価値は大きくなります。

自筆証書遺言はもう古い/おすすめしないのですか?

いいえ。2020年に始まった法務局の保管制度(3,900円)で、自筆の弱点だった紛失や検認の問題は大きく改善しました。費用を抑えたい方には有力な選択肢です。ただし、法務局は外形を確認するだけで”内容の有効性”までは保証しない点には注意が必要です。

まだ元気なので、遺言はもう少し先でもいいですか?

公正証書は、判断能力がしっかりしているうちに作るからこそ、後から争われにくくなります。認知症が進むと、そもそも遺言自体を作れなくなることもあります。「元気なうち」がむしろ適期だとお考えください。

一度作った遺言は、あとから書き直せますか?

どちらの方式でも、後から新しい遺言で書き直せます(日付の新しいものが優先されます)。公正証書で作り直す場合も、以前の内容に縛られません。家族構成や財産が変わったら見直すのが正解です。遺言書そのものに有効期限はありません。撤回や書き直しの決まりは遺言書に有効期限はない:書き直し・撤回のルールで解説しています。

どちらの遺言でも、遺留分は防げますか?

いいえ。方式にかかわらず、遺言では遺留分侵害額請求そのものは防げません。渡したくない相手からの請求に備えるには、遺言とは別の準備が必要です。詳しくは公正証書遺言を作る前に知っておきたい4つの盲点|遺留分・代償金・納税をご覧ください。

まとめ

遺言書は、費用と手間を抑えるなら自筆(+法務局保管3,900円)、確実性を最優先するなら公正証書、と考えると整理しやすくなります。分け目は「無効になっても書き直せない」というリスクをどこまで重く見るか。財産や家族関係が複雑な方ほど、公正証書の確実性が効いてきます。まずは自分がどちら向きかを見きわめ、必要なら最寄りの公証役場に事前相談してみてください。


本記事は司法書士 今井 裕司(愛知第1112号/簡裁認定 第118116号)監修のもと、一般的な情報提供を目的として作成しています。掲載情報は作成時点(2026年7月)の公開情報にもとづき、公証人手数料は2025年10月改定後の内容です。手数料・制度・公証役場や法務局の運用は変更されることがあるため、作成前に必ず各公証役場・日本公証人連合会または法務局の公式サイトで最新の情報をご確認ください。個別の判断は弁護士・税理士など専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

「いまから相続」は、株式会社アシストプラスが運営する、相続の手続き・生前対策・終活に関する情報サイトです。愛知県内の相続相談先の選び方や費用相場、金融機関ごとの手続き、生前対策や終活の進め方など、地域の実情に即した実践的な情報をお届けしています。 なお、運営会社である株式会社アシストプラスには、「あいち相続あんしんセンター」代表を務める司法書士 今井裕司が一部出資しております。この関係性を踏まえ、記事内でのご紹介・ご案内は公平性を保つよう努めています。

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