親や家族が亡くなったあと、相続税や準確定申告の窓口になるのは、亡くなった人の住所地の税務署です。さいたま市のうち中央区・桜区・浦和区・南区・緑区に住んでいた人の場合は、浦和税務署が窓口になります。
この記事では、浦和税務署の場所・電話・管轄・相談の予約の取り方・持ち物を、国税庁・法務局・さいたま市の公式ページで確かめた内容だけでまとめます(確認日:2026年10月17日)。
この記事の結論
- 場所:埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館。最寄り:JR宇都宮線・高崎線・京浜東北線「さいたま新都心駅」(西口)から徒歩5分。
- 管轄:さいたま市のうち中央区・桜区・浦和区・南区・緑区。亡くなった人の最後の住所がここなら、相続税と準確定申告の提出先は浦和税務署です。
- 相談:職員との面接相談は事前予約が必要です。代表番号048-600-5400に電話し、音声案内で「2」を選びます。
浦和税務署の所在地・電話・開庁時間
代表番号に電話すると、最初に自動音声が流れます。税務署の担当者に用があるときや、面接相談を予約したいときは「2」を押します。税の一般的な質問は、別の窓口の「電話相談センター」が受けています。くわしくは、このあとの見出しで説明します。
「総合窓口」は、申告書の受け付け、用紙の受け取り、納税、納税証明書の交付などを扱う窓口です。2026年10月1日から、受付は原則として午前9時〜午後3時になりました。開庁時間内であれば受付時間の外でも手続きはできますが、できるだけ受付時間内に来てほしい、というお願いが出ています。
管轄はさいたま市のうち中央区・桜区・浦和区・南区・緑区|相続税・準確定申告は「亡くなった人の住所」で決まる
浦和税務署の管轄は、さいたま市のうち中央区・桜区・浦和区・南区・緑区です。どの税務署に出すかは、手続きによって決まり方が違います。
たとえば、亡くなった親がさいたま市浦和区に住んでいた場合は、相続人が別の市区町村に住んでいても、相続税の申告書は浦和税務署に出します。準確定申告は、亡くなった人が1年の途中で亡くなったときに、その年の1月1日から亡くなった日までの所得について、相続人が代わりに行う申告です。
申告書を郵送するときの送り先は、税務署の窓口ではなく、関東信越国税局さいたま新都心業務センター(浦和税務署)です。〒330-9587 さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館。公式ページの「申告書等の送付先」に書かれています。窓口に持っていくときは、浦和税務署に出します。開庁時間の外に届けるときは、税務署の正面窓口の右手にある時間外文書収受箱に入れられます。
埼玉県のほかの税務署は、埼玉県の税務署一覧で確かめられます。
相談の受け方|相続税・贈与税・準確定申告は予約制の面接相談か電話相談
税務署の職員に会って相談する「面接相談」は、予約が基本です。国税庁の案内では、面接相談は電話で事前に予約するとされており、浦和税務署のページにも「面接相談には税務署での事前予約が必要です」とあります。
- まず、電話相談センターで聞く。0570-00-5901(ナビダイヤル)です。音声案内で、相続税と贈与税は「3」(譲渡所得・相続税・贈与税・財産評価)、所得税の手続きである準確定申告は「1」を選びます。受付は午前8時30分〜午後5時で、土日祝日と12月29日〜1月3日は休みです。連休明けや月曜日は特に混みます。
- 書類を見ながら相談したいときは、面接相談を予約する。浦和税務署の代表番号048-600-5400に電話し、音声案内で「2」を選んで、面接相談の予約をしたいと伝えます。予約の電話は、開庁時間(月曜〜金曜の午前8時30分〜午後5時)にかけます。持っていく書類は、予約のときに税務署に確認してください。
- 当日は、予約した日時に行く。予約の日時と、案内された持ち物をメモしておきます。
予約をしないで来た場合は、税務署の中に置かれた相談専用の電話から、電話相談センターを案内されます。申告書の提出、納税証明書の請求、納付の手続きは、事前の予約はいりません。
電話相談センターにつながらないときは、浦和税務署の代表番号048-600-5400にかけて「1」を選ぶと、電話相談センターにつながります。
手続きが落ち着いたら、残された親御さんの預金のことも、元気なうちに30分無料で相談できます。オンラインなら、全国どこからでも受けられます。その場で何かをお決めいただく必要はありません。税額の計算や、申告が要るかどうかの判断は、税務署の相談窓口か税理士にご確認ください。申告が要るかどうかの判定表は、相続税の申告は必要かにまとめています。
持ち物と、予約の前にそろえておくこと
面接相談で持っていく書類は、予約のときに税務署に確認してください。そのうえで、次のものが手元にあると、予約の電話も相談も短く済みます(ここは当社の整理です)。
- 亡くなった人の名前、亡くなった日、最後の住所(住民票の除票や戸籍で分かります)
- 相続人の名前と続柄を書いたメモ(戸籍の集め方は相続人調査のやり方にまとめています)
- 財産のメモ(預貯金、不動産、株、借入金など。通帳や固定資産税の通知書を見ながら書きます)
- 遺言書や遺産分割協議書があれば、その写し
- 準確定申告の相談なら、亡くなった年の収入が分かる書類(年金の通知書、給与の源泉徴収票、医療費の領収書など)
相続税の申告書に付ける書類は、相続税の申告に必要な書類にまとめています。準確定申告の進め方は、準確定申告のやり方で説明します。
今日できる一歩
- 亡くなった人の最後の住所を確かめて、上の管轄(浦和税務署)に入っているかを見る。
あわせて回る窓口|区役所・法務局・年金事務所
相続の手続きは、税務署だけでは終わりません。不動産の名義変更(相続登記)は法務局、年金の手続きは年金事務所と、窓口が分かれています。どちらも、税務署とは管轄が別に決まっています。
死亡届(さいたま市)
死亡届は、亡くなったことを知った日から7日以内(国外で亡くなったときは3か月以内)に出します。出す先は、亡くなった人の本籍地、届け出る人の所在地、亡くなった場所のいずれかの市区町村役場です。さいたま市のページには、くわしくは本籍地か住んでいる区の区民課戸籍係に問い合わせるよう書かれています。死亡届の用紙と記載例は、市のページからPDFで見られます。
不動産の登記は、さいたま地方法務局(本局)
相続登記の窓口は、亡くなった人の住所ではなく、不動産のある市区町村で決まります。さいたま市内の不動産は、区にかかわらず、さいたま地方法務局の本局(さいたま市中央区下落合5丁目12番1号 さいたま第2法務総合庁舎、代表048-851-1000)が窓口です。本局は戸田市・蕨市も受け持っています。ほかの場所に不動産があるときは、その場所の法務局が窓口です。登記の書類や進め方は、法務局の窓口か司法書士に確認してください。
年金事務所など
- 年金事務所:埼玉県の年金事務所一覧で、担当の事務所を探せます。公式の一覧は日本年金機構「埼玉県の年金事務所」。予約のしかたは年金事務所の予約のしかたにまとめています。
期限の順番は、死亡届が7日以内、準確定申告が4か月以内、相続税の申告が10か月以内です。死亡届の出し方、遺産分割の期限の一覧もあわせてどうぞ。
よくある質問
亡くなった親の最後の住所は浦和税務署の管轄でした。私は別の市区町村に住んでいますが、浦和税務署に出せばよいですか
よいです。相続税の申告書も準確定申告書も、亡くなった人の住所地を管轄する税務署に出します。相続人の住所地の税務署ではありません。
予約をしないで行くと、相談できませんか
予約なしで来た場合は、税務署の中の相談専用の電話(電話相談センターにつながります)に案内されます。職員とじっくり話したいときは、先に電話で予約してください。
申告書を出すだけでも、予約はいりますか
いりません。申告書の提出、納税証明書の請求、納付の手続きは、事前の予約がいらないと国税庁の案内にあります。郵送で出す場合の送り先は、税務署ではなくさいたま新都心業務センターです。
総合窓口は何時まで受け付けていますか
2026年10月1日から、受付は原則として午前9時〜午後3時です。開庁時間(月曜〜金曜の午前8時30分〜午後5時)の中であれば、受付時間の外でも手続きはできますが、できるだけ受付時間内に来てほしい、というお願いが出ています。
参考にした公的情報
- 国税庁「浦和税務署」(関東信越国税局)
https://www.nta.go.jp/about/organization/kantoshinetsu/location/saitama/urawa/index.htm - 国税庁「埼玉県の税務署 所在地・案内」
https://www.nta.go.jp/about/organization/kantoshinetsu/location/saitama.htm - 国税庁「国税に関するご相談について」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sodan/denwa-sodan/index.htm - 国税庁「令和8年10月1日からの税務署総合窓口の受付時間について」
https://www.nta.go.jp/about/introduction/torikumi/madoguchi_jikan/index.htm - 国税庁タックスアンサー「No.4205 相続税の申告と納税」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4205.htm - 国税庁タックスアンサー「No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2022.htm - 国税庁タックスアンサー「No.4429 贈与税の申告と納税」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4429.htm - 国税庁 関東信越国税局「業務センター」
https://www.nta.go.jp/about/organization/kantoshinetsu/topics/gyoumu_center/index.htm - さいたま地方法務局「管轄のご案内(支局・出張所)」
https://houmukyoku.moj.go.jp/saitama/table/shikyokutou/all.html - さいたま市「死亡届」
https://www.city.saitama.lg.jp/001/001/002/002/p063481.html
本記事は、国税庁などの公開情報(2026年10月時点)をもとにした一般的な整理です。開庁時間や会場、予約の方法は変わることがあります。行く前に、国税庁の公式ページか税務署でご確認ください。個別の税額の計算や申告の判断は、税理士などの専門家にご確認ください。
