相続財産が現金のみの場合の注意点とメリット・デメリットについて

相続において、財産が現金のみというケースは珍しくありません。多くの方が「現金の相続は簡単でトラブルが少ないのでは?」と考えるかもしれません。

しかし、現金のみの相続にも独特の注意点や、知っておくべきメリット・デメリットが存在します。実は、現金だからこそ発生する問題や、他の財産との違いから生じる利点があるのです。

この記事では、現金のみの相続に関する注意点を解説するとともに、そのメリットとデメリットについて詳しく説明します。相続手続きにおける最適な選択をするための参考にしてください。

現金のみの相続は、財産分割が容易である一方で、特有の手続きや考慮すべき点があります。ここでは、現金相続における基本的な手続きの流れと、その注意点について説明します。

目次

先に結論:現金だけでも、まず基礎控除で線を引く

相続税がかかるかどうかの分かれ目

🧮
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
= 相続税の基礎控除。財産の合計がこの額以下なら、原則として相続税はかかりません。
相続人 1人
3,600万円
相続人 2人
4,200万円
相続人 3人
4,800万円
基礎控除以下
→ 原則、相続税の申告は不要
基礎控除を超える
→ 10か月以内に申告と納税

※2026年8月時点の一般的な取扱いです。配偶者の税額軽減などの特例を使う場合は、税額がゼロでも申告が必要です。法定相続人の数え方には養子の人数制限などの例外があります。

現金だけの相続でつまずくのは、税金がかかるかどうかの判定と、凍結された口座の解約手続きです。財産の合計が基礎控除以下なら、原則として相続税の申告はいりません。超える場合は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に申告と納税が必要です。

現金のみの相続における基本的な手続き

現金だけの相続でも、やることの順番は不動産がある場合と変わりません。相続人を戸籍で確定し、いくらあるかを確定し、分け方を決め、口座を解約して各自へ振り分ける。違うのは、評価額でもめる余地がないぶん、話がまとまれば早いという点です。

現金の相続手続きの流れ

相続手続きは、被相続人が亡くなった後、以下のような流れで進められます。

  1. 死亡届の提出: 亡くなったことを知った日から7日以内に役所へ届け出ます。相続そのものは死亡した時点で始まっており、届出は火葬許可や各種手続きの入口になります。
  2. 遺言書の確認: 遺言書があれば、原則としてその内容が優先します。遺言書がない場合は相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で決めます。法定相続分はあくまで目安で、全員が合意すれば違う割合でも構いません。
  3. 相続人の確定: 相続人を特定し、誰がどれだけの割合を相続するかを決定します。
  4. 相続財産の評価と分割: 相続財産を評価し、現金の場合はその額を確認した上で、相続人間で公平に分割します。

現金の分割は、各相続人の口座に振り込むことで完了します。特に高額な現金が相続される場合には、税務署への相続税申告が必要となりますが、その手続きもスムーズに進むことが一般的です。

現金のみの相続で気をつける2点

現金相続には、他の財産を相続する場合と異なる特有の注意点があります。そもそも相続財産自体が少ない場合は特段注意する必要性は低いですが、多額の現金がある場合は下記の点に注意してください。

他に資産が埋もれていないか確認する

多額の現金が残されている場合、「他にも資産が出てきた」ということになりやすい傾向があります。銀行、証券、保険などの金融商品もどこの会社のどの口座かというような情報がなければ照会することはできません。

一般的に考えて多額の現金を残すためには労働所得のみでは制度上難しく、現金以外の資産をお持ちであった可能性は高いですし、高齢で認知能力に支障が出てくるとどこにどれだけの資産があるのか本人もよく覚えていないことは日常茶飯事です。

もし、それらの金融資産が埋もれていた場合、再度、遺産分割を行ったり修正申告をかける必要が出てきたりかなりめんどくさい手続きが必要になります。

⚠️ 現金以外の資産が埋もれていないか要確認

多額の現金が残されている場合、銀行・証券・保険などの金融資産が後から見つかるケースが少なくありません。埋もれていた資産が出てくると、遺産分割のやり直しや相続税の修正申告が必要になることがあります。

不動産を使った節税策が使えない

相続時には、配偶者の住まいを保護する目的から不動産の優遇制度がいくつか存在します。しかし、現金のみの相続においてはこうした特例や制度は使えなくなってしまいます。

現金だけで打てる手としては、生前贈与と生命保険の非課税枠があります。ただし暦年贈与は受け取る人1人あたり年110万円までが非課税で、2024年1月以降の贈与は相続開始前7年以内の分が相続財産に加算されます(従来は3年、延長分には経過措置があります)。少額ずつ動かす方法なので、効かせるには年数がいります。

即効性がある施策としては一時払い保険でこちらであれば、相続人の数×500万円が相続財産から控除されるため、仮に5000万円の財産があり、相続人が2人いる場合は相続税がかからない範囲内に収めることが可能です。

一時払い保険(生命保険)で控除される額の目安

500万円 × 法定相続人の数

例:財産5,000万円・相続人2人の場合、この控除の活用で相続税がかからない範囲に収められる可能性があります。

現金だけの相続のメリットとデメリット

急に多額の預金が入ると営業を受けやすい

多額の現金を相続した場合、その情報が外部に漏れることでターゲットになるリスクがあります。特に、相続後に預金額が急増する場合には、金融機関はその情報をすべて把握しているということになります。

相続後に口座の残高が大きく動くと、投資信託や保険の案内を受ける機会が増えます。案内そのものは通常の営業活動ですが、まとまった資金が入った直後は落ち着いて比べる時間が取りにくい時期でもあります。

その場で決めないことです。目的(使う予定があるのか、置いておくだけか)と時期(いつ必要になるか)を紙に書き出し、同じ条件で複数の選択肢を並べてから判断してください。相続税の納税や代償金に充てる予定のあるお金は、すぐ動かせる形で別に分けておきます。

現金のみ相続のメリット

分割が容易:同等の金額を分配でき、評価額をめぐる争いが起きにくい

評価が明確:価値が確定しており迅速かつ正確な相続税申告が可能

手続きが迅速:売却・換金が不要で、必要な資金をすぐ利用できる

現金のみ相続のデメリット

インフレや金利変動で実質的な資産価値が減少するリスク

負担割合などをめぐり相続人間でトラブルになる可能性

預金額の急増により金融機関の営業を受けやすくなる

現金相続で避けたいトラブルと対策

現金相続には特有のトラブルが発生する可能性がありますが、事前に適切な対策を講じることで、これらを回避することができます。

多額の現金を受け取った直後にやること

最もよいのは信頼ができて、あなたのことを本当に思って判断してくれて金融に強い人間に相談ができることです。特に金融商品は高額なものが多いですし、その人の将来にかかわるので慎重に判断しないと後悔することになります。

適切な判断をするためには2点重要なことがあります。まず1つ目が自身で金融に関する知識をつけるということです。2点目が、セカンドオピニオンと言いますか、他の人にも意見を求めることです。

担当者によって提案の中身は変わります。最低限、その商品で「いつ・いくら受け取れるのか」「途中でやめたら元本はどうなるのか」の2点を必ず書面で確認してください。この2つに即答できない提案は、その場で決めないほうが無難です。

もめないための2つの手当て

ひとつは、生前に遺言書を作って分け方を書き残しておくこと。もうひとつは、遺産分割協議を相続人だけで進めず、司法書士や税理士に同席してもらうことです。現金は分けやすい反面、「誰がいくら受け取るか」が数字で見えるぶん、不公平感が表に出やすくなります。

納骨費用を相続財産から支払う際の具体的な手続きや注意点については、納骨費用は相続財産から支払える?具体的な手続きと注意事項で詳しく解説しています。

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この記事を書いた人

相続事務所にてマーケティング、広報、人事、新規事業等を行いウェブ経由の月間売上を更新する傍ら経営にも参画する。主にウェブマーケティングを通じて業界特有の「見せ方」やずる賢い手法をたくさん目撃していく。お客さんにとっては幾度とない大事な機会なのに半ば騙すようなマーケティングや営業で受任している事業者がいることを問題視し、業界についての正確な情報を発信したいと考え「相続事務所のホンネとタテマエ」を運営中。

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