「相続放棄してほしい」と言われたら|家裁の放棄と「何ももらわない協議書」の決定的な違い・3か月の期限・断り方

兄から「相続放棄の書類に判を押してほしい」と電話が来た。母の相続で、実家は兄が継ぐことになっているし、自分は遠方に住んでいるから、それでいいと思っている。ただ、「放棄」と言われて何にサインするのか、実はよく分かっていない。

この場面で相手が言う「相続放棄」は、法律上の相続放棄ではないことがほとんどです。多くは「遺産分割協議書に、自分は何も取得しないと書いて実印を押す」ことを指しています。この2つは名前が似ているだけで、効果はまったく別物です。どちらを求められているかを見極めないまま判を押すと、押した側だけが損をする形になりかねません。この記事では、2つの違い、見極め方、家庭裁判所でやる場合の実費と手順、そして「もらって降りる」「断る」という選択肢まで整理します。

目次

先に結論:「放棄して」と言われたら、まず何にサインするのかを確かめる

今日やること・やってはいけないこと
  • 相手に「家庭裁判所に出す放棄のこと? それとも協議書に『取得しない』と書くこと?」と聞く。答えで進め方が変わります。
  • 亡くなった方に借金・連帯保証・滞納がないか、相手に確認する。ある(かもしれない)なら、家庭裁判所の相続放棄でないと借金は逃れられません。
  • 返事を急がされても、亡くなったことを知ってから3か月の期限だけは自分で把握しておく。
  • 亡くなった方の預金を引き出して使う、遺品を売る、車を名義変更する——これは放棄ができなくなる行為です。自分ではしない。
  • 「何ももらわない」しかないと思い込まない。はんこ代(代償金)をもらって協議書で降りる道もあります。

「相続放棄」と「何ももらわない協議書」は別物

親族が言う「放棄」には2種類あります。1つは民法上の相続放棄で、家庭裁判所に申述書を出して受理されるもの。もう1つは、遺産分割協議で「自分の取得分はゼロ」と合意し、協議書に実印を押すものです。後者は法律上は放棄ではなく、単に「全部を他の相続人が取る内容で分けた」だけです。

同じ「放棄」でも、行き先が違う
🏛
家庭裁判所の相続放棄
最初から相続人でなかった扱い。
プラスの財産も借金も引き継がない。
一度受理されると原則取り消せない。
自分の分は次の順位(親→兄弟姉妹)へ回る。
📝
協議書で「取得ゼロ」
相続人のまま、財産を取らないと合意しただけ。
プラスの財産は取らないが、借金の責任は残る
債権者には協議書の内容を主張できない。
代わりに代償金をもらう合意もできる。
見極めのひとこと
「家庭裁判所に出すやつ? それとも協議書に判を押すこと?」——この一言で、相手が求めているものが分かります。
※2026年9月時点。民法915条・939条、裁判所「相続の放棄の申述」の案内をもとに当社作成。

決定的な違いは借金です。家庭裁判所で放棄が受理されれば、亡くなった方の借金や保証債務を引き継ぎません。一方、協議書で「取得しない」と書いても、それは相続人同士の内部の約束にすぎず、貸した側(銀行、カード会社、保証先)は法定相続分に応じて請求できます。「兄が全部引き継ぐと書いてあるから」は、債権者には通りません。

逆に言うと、借金がなく、単に実家を兄が継ぐという話なら、家庭裁判所まで行く必要はありません。協議書に判を押せば済みます。相手が「放棄」と言っているのが協議書のことなら、書類の作り方は遺産分割協議書の書き方とひな形で確認できます。

相手が本当に求めているのはどちらか

相手の言い方・状況たぶん求めているものあなたが確認すること
「実印と印鑑証明書を送って」「協議書を送るから判を押して」協議書での取得ゼロ借金・保証の有無。財産の全体像(何があるか一覧)
「借金があるから放棄した方がいい」「家裁の書類を書いて」家庭裁判所の相続放棄3か月の期限。自分が放棄すると誰に回るか
「放棄してくれたら少し渡す」代償金つきの協議書金額と支払時期を協議書に書くこと
財産の中身を教えてくれない要注意中身を見ずに判を押さない。財産目録を求める

実印と印鑑登録証明書を求められているなら、それは協議書です。家庭裁判所の申述書には実印も印鑑証明書も要りません(認印で足ります)。逆に、家庭裁判所の放棄をしてほしいのに協議書の話しか出てこないなら、相手自身が2つの違いを分かっていない可能性があります。

家庭裁判所の相続放棄:3か月の期限と延長

相続放棄の申述は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」にしなければなりません(民法915条、裁判所「相続の放棄の申述」2026年9月時点)。起算点は亡くなった日ではなく「自分が相続人になったと知った日」です。疎遠で訃報が遅れて届いた場合は、届いた日から数えます。

3か月で財産と借金の全体像がつかめないときは、期限内に「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を同じ家庭裁判所に申し立てれば、期間を延ばしてもらえます。延長の申立ても収入印紙800円と郵便切手が必要で、期限を過ぎてからは申し立てられません。「まだ調べ中だから」と何もしないまま3か月を過ぎるのが、いちばん多い失敗です。

放棄すると次の順位に回る

家庭裁判所の放棄は「最初から相続人でなかった」扱いになるため、あなたの分は消えるのではなく、次の順位へ移ります。亡くなった方の子が全員放棄すると、親(祖父母)に、親もいなければ兄弟姉妹(甥姪)に相続権が回ります。借金があって放棄するケースでは、伯父・叔母に突然、督促状が届くことになります。

ここが、相手の頼みどおりに放棄すると起きる副作用です。「兄が全部引き継ぐために、自分が放棄する」という目的なら、家庭裁判所の放棄は向いていません。放棄した分は兄に集まるとは限らず、順位が下がって別の親族に散る可能性があります。兄に集めたいなら協議書で「兄が全部取得する」と書くのが正解です。

放棄する前にやってはいけないこと

家庭裁判所の放棄を考えているなら、亡くなった方の財産に手を付けないことが最優先です。相続財産の全部または一部を処分すると、相続を承認したものとみなされ(民法921条)、放棄が認められなくなります。名古屋家庭裁判所の案内にも「遺産の一部を処分したときは、相続を承認したものとみなされることになり、相続放棄は認められません」と明記されています。

  • 亡くなった方の口座から預金を引き出して自分のために使う
  • 車・貴金属・骨董品などを売る、名義を変える
  • 亡くなった方の借金を、遺産から返す
  • 賃貸アパートの家賃を受け取って自分のものにする
  • 遺産分割協議書に判を押す(協議に参加した時点で承認したと見られる可能性)

葬儀費用を遺産から出すことや、形見分けの範囲の遺品を受け取ることは、常識的な範囲なら処分に当たらないとされる例が多いものの、線引きは個別判断です。放棄を考えているなら、迷う行為は先に弁護士か家庭裁判所に確認してから動いてください。

「自分はどっちで降りるべきか」が分からない方へ
借金の有無、財産の中身、放棄したら誰に回るか、3か月まであと何日か。30分の無料相談では、相手から言われた内容を一緒に整理し、「家庭裁判所に出すべきか、協議書で済むか、代償金を求める余地があるか」を判断できる形にしてお渡しします。弁護士・司法書士が必要な段階かどうかも、率直にお伝えします。
お電話 052-766-5650(相談中は折り返しになります)/LINE https://lin.ee/Z4JtTcc

名古屋家裁・岐阜家裁への申述を自分でやる方法と実費

申述先は、亡くなった方の「最後の住所地」を管轄する家庭裁判所です。自分の住所地ではありません。愛知県内なら名古屋家庭裁判所(本庁・一宮・半田・岡崎・豊橋の各支部)、岐阜県内なら岐阜家庭裁判所(本庁・大垣・高山・多治見・御嵩の各支部)のいずれかで、どの市町がどこの管轄かは裁判所サイトの「管轄区域表」で確認できます。名古屋家庭裁判所本庁の窓口は「家事受付センター」(名古屋市中区三の丸一丁目7番1号)です。

項目内容
収入印紙申述人1人につき800円(裁判所では販売していないので郵便局等で購入)
郵便切手数百円分。名古屋家裁の公開資料では470円分、岐阜家裁では260円前後と案内されていましたが、いずれも郵便料金改定前の内訳です。提出前に申述先へ現在の額を確認
申述書裁判所サイト「相続の放棄の申述書(成人)」の書式を印刷して記入。認印でよい
添付書類(子が放棄する場合)亡くなった方の住民票除票または戸籍附票、亡くなった方の死亡の記載がある戸籍、申述人の戸籍謄本
提出方法窓口持参または郵送
提出後裁判所から「照会書」が届くことがあり、放棄の意思・理由・財産に手を付けていないか等を回答して返送。問題なければ「受理通知書」が届く
受理証明書債権者や他の相続人に見せる用。申請すれば交付(収入印紙150円/通が目安)
出典:裁判所「相続の放棄の申述」、名古屋家庭裁判所「相続放棄の申述について」、岐阜家庭裁判所「申立時に必要な郵便切手一覧表」(2026年9月時点)。戸籍の取得費用は別途。

借金が明らかで、財産に一切手を付けておらず、期限に余裕があるなら、自分で申述しても難しい手続きではありません。一方、3か月を過ぎている、すでに預金を一部使ってしまった、債権者から通知が来ている、といった事情があるなら、弁護士に頼む場面です。複数事務所の公開料金を調べた相場では、相続放棄の申述代行は司法書士で1人3万〜5万円程度、弁護士で5万〜10万円程度(2026年9月時点、実費別)が目安です。

はんこ代(代償金)をもらって協議書で降りる

借金がなく、財産がプラスなのに「何ももらわずに判を押す」必要はありません。あなたには法定相続分があり、それを譲る代わりに現金を受け取る合意は、ごく普通の遺産分割です。実務では「はんこ代」と呼ばれることもありますが、協議書上は代償金として、金額・支払期限・振込先を明記します。

金額の決め方に決まりはなく、法定相続分に近い額を求めることも、実家を継ぐ側の事情をくんで少額にすることもできます。ただし口約束で判を押してから「後で渡す」と言われても、協議書に書いていなければ請求の根拠が弱くなります。書き方は代償分割の遺産分割協議書の書き方にひな形があります。実家しかなく現金がないと言われたときの現実的な支払い方は不動産しかない相続の分け方を参照してください。

断るとき・保留するときの伝え方

「放棄して」と言われて、その場でイエスかノーかを答える必要はありません。関係を壊さずに時間を取る言い方をいくつか挙げます。

  • 中身を確認したいとき:「判を押す前に、何があって何を誰が取るのか、一覧をもらえる? 見てから返事する」
  • 種類を確かめたいとき:「家庭裁判所に出す放棄と、協議書に判を押すのと、どっちの話? 借金があるなら家裁のほうにしないと私に請求が来るから」
  • 代償金を求めたいとき:「実家を継ぐのは賛成。その代わり、私の分として○万円を協議書に書いてもらえたら判を押す」
  • 時間がほしいとき:「期限は分かっている。3か月以内に決めるから、今週中に財産の資料を送ってほしい」

財産の一覧を出してくれない、期限をあおるだけで説明がない、という場合は、判を押さずに相手抜きで専門家に確認するのが安全です。相続人は誰でも、金融機関に残高証明を請求したり、法務局で名寄せの代わりに登記事項証明書を取ったりできます。相手の説明だけに頼らなくても中身は調べられます。愛知・岐阜の窓口は名古屋市の相続相談先岐阜市の相続手続きガイドにまとめています。

よくある質問

協議書で「取得しない」と書いたあと、借金が出てきたら?

協議書は債権者には効きません。法定相続分の割合で請求される可能性があります。協議書に判を押した後でも、借金の存在を知らなかった事情によっては家庭裁判所の放棄が認められる余地はありますが、協議に参加した事実が承認とみなされる恐れもあり、個別性が高いので弁護士に相談してください。

家庭裁判所で放棄すると、実家の片付けや管理はしなくてよい?

放棄した時点で実家に住んでいるなど、その財産を現に占有している場合は、次に引き継ぐ人に渡すまで保存する義務が残ります(民法940条、2023年4月改正後)。占有していなければ管理義務は負いません。

放棄したら、受取人になっている死亡保険金ももらえない?

受取人として自分が指定されている保険金は、相続財産ではなく受取人固有の財産なので、家庭裁判所で放棄しても受け取れます。詳しくは相続放棄時の生命保険の扱いで解説しています。

一度受理された放棄を取り消せる?

原則できません。詐欺や強迫で放棄させられた場合など、ごく限られた事情で取消しの申述が認められることがありますが、「あとで財産があると分かった」という理由では覆りません。だからこそ、押す前の見極めが重要です。

3か月を過ぎてしまった。もう放棄できない?

借金の存在を知った時点から3か月と数えることで受理された例はありますが、事情の説明が必要で、家庭裁判所の判断次第です。過ぎていると気づいたら、その日のうちに弁護士に相談してください。

まとめ

  • 親族の言う「放棄」は、家庭裁判所の相続放棄か、協議書での取得ゼロかのどちらか。まずそこを確かめる。
  • 借金があるなら家庭裁判所。協議書での取得ゼロでは借金は逃れられない。
  • 家庭裁判所の放棄は取り消せず、自分の分は次の順位に回る。「兄に集めたい」目的なら協議書のほうが合う。
  • 3か月の期限は自分で把握し、間に合わなければ延長を申し立てる。預金の引き出し・処分はしない。
  • 実費は収入印紙800円+郵便切手数百円。借金がなくプラスの財産なら、代償金をもらって降りる選択肢もある。
判を押す前に、一度だけ第三者に見せておきたい方へ
送られてきた協議書や、相手から聞いた財産の内容を持ち込んでいただければ、30分の無料相談で「これは家庭裁判所案件か、協議書で済むか」「このまま押して損はないか」「代償金を求めるならいくらが現実的か」を整理します。弁護士が必要な状態なら、その旨をお伝えして終わります。愛知県内は対面、それ以外はオンラインです。
お電話 052-766-5650(相談中は折り返しになります)/LINE https://lin.ee/Z4JtTcc

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本記事の制度・費用は2026年9月時点の裁判所公表資料等をもとにした一般的な説明です。郵便切手の額や添付書類は家庭裁判所ごとに異なり、放棄が認められるかどうか、借金の責任がどうなるかは個別の事情で変わります。実際に手続きを始める前に、申述先の家庭裁判所または弁護士にご確認ください。

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この記事を書いた人

「いまから相続」は、株式会社アシストプラスが運営する、相続の手続き・生前対策・終活に関する情報サイトです。愛知県内の相続相談先の選び方や費用相場、金融機関ごとの手続き、生前対策や終活の進め方など、地域の実情に即した実践的な情報をお届けしています。 なお、運営会社である株式会社アシストプラスには、「あいち相続あんしんセンター」代表を務める司法書士 今井裕司が一部出資しております。この関係性を踏まえ、記事内でのご紹介・ご案内は公平性を保つよう努めています。

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