お参りに行けていないお墓について、墓地から管理料の請求が届いたものの、払うべきか、このままにしておくとどうなるのかが分からない方に向けた記事です。
お墓は、放置してもすぐに片付けられるわけではありません。ただ、管理料の未払いや、名義を引き継ぐ人がいない状態が続くと、墓地の決まりで使う権利がなくなり、最後は「無縁墓」として遺骨が別の場所へ移されることがあります。この記事では、そこに至るまでの流れと、家族がとれる選択肢を整理します。法令と自治体の情報は2026年11月時点で確かめたものです。
放置したお墓は、時間をかけて「無縁墓」として片付けられる
放置した場合の流れと選択肢
- 起きること:管理料の未払いや、使う人がいない状態が続くと、墓地の規則に基づいて使用の許可が取り消されることがあります。名古屋市は、適切な管理が行われない場合は条例に基づき墓地使用権が取り消されることがあると案内しています。
- 最後は:縁故者(つながりのある家族)がいないお墓は、官報での公告と1年間の立札を経て、改葬(遺骨を別の場所へ移すこと)されます。遺骨は合葬墓などへ移され、手を合わせる場所は家族の手を離れます。
- 家族の選択肢:名義を引き継いで守る、墓じまいをする、当面は名義を引き継いで管理料だけ払い時期を決める、の3つです。どれを選ぶにも、最初に「誰の名前のお墓か」を確かめます。
お墓は、預金や家とは別のものとして扱われます。民法897条は、お墓(墳墓)や仏壇などの祭具は、慣習に従って先祖の祭祀を主宰する人が引き継ぐと定めています。誰かが引き継がない限り、お墓のことは宙に浮いたままになります。
お墓を放置すると、どんな順番で何が起きるか
流れは墓地の種類(公営・寺院・民営)と規則によって違います。一般的な順番を表にしました。
無縁墓は増えている:公営墓地の6割近くで発生
総務省が全国の市町村に行った調査(令和5年9月公表)では、回答した1,231市町村のうち、公営の墓地や納骨堂を持つ765市町村の58.2%(445市町村)で、無縁墳墓などが発生していました。
一方で、過去5年間に無縁の改葬や墓石の撤去に着手した市町村は6.1%(47市町村)にとどまり、今後実施する意向がある市町村は22.1%(169市町村)でした。放置されたお墓は、すぐには片付けられずに残りやすいと読み取れます。ただ、それは「いつまでもそのまま」という意味ではありません。自治体も対応を考え始めています。
愛知県内の市営霊園の決まり:どうなると使用許可が取り消されるか
お墓が愛知県内の市営の霊園・墓地にある場合、放置したときの扱いは市の条例や案内ページで確かめられます。名古屋市・豊田市・岡崎市・春日井市・一宮市の決まりを、各市の例規集と公式の案内で読み比べました(2026年11月確認)。
読み比べると、「管理料を5年納めない」「使用者が亡くなっても名義を引き継がない」「住所が分からないまま10年」が、取り消しや使用権がなくなる目安になっています。取り消されたあとに墓石を片付けて区画を返すのは使用者側の務めで、名古屋市と一宮市は、使用者がしないときは市が行って費用を求めると定めています。反対に、名義を引き継いで管理料を納めていれば、遠方に住んでいても、それだけで取り消されることはありません。
無縁墓として片付けられるまでの手続き
縁故者がいないお墓(無縁墳墓)の遺骨を移すときも、ふつうの墓じまいと同じく改葬許可が要ります。そのうえで、墓地、埋葬等に関する法律施行規則3条は、申請に次の書類を添えるよう求めています。
- お墓の写真と位置図
- 亡くなった方の本籍・氏名などを官報に載せ、縁故者に1年以内に申し出るよう公告したこと、お墓の見やすい場所に1年間立札を立てたこと、それでも申し出がなかったことを書いた書面
- 官報の写しなど公告したことを示す書面と、立札の写真
- そのほか市町村長が必要と認める書類
つまり、片付けられる前には、少なくとも1年間の公告と立札があります。久しぶりにお参りに行って立札を見つけた、墓地から通知が届いた、という場合は、書かれた期限までに墓地の管理者に連絡し、名義の引き継ぎや墓じまいを相談してください。
最初に確かめること:誰の名前のお墓か
お墓をどうするにしても、まず墓地の使用者(名義人)が誰かを確かめます。親が使用者のままなら、引き継ぐ手続きが要ります。名古屋市の市営霊園(八事霊園・愛宕霊園)の例では、親族で話し合って引き継ぐ人を決め、管理事務所に名義変更(承継)を申請します。子が引き継ぐ場合の書類は、承継の申請書、誓約書、使用者の死亡が書かれた戸籍、引き継ぐ人の戸籍と住民票、印鑑登録証明書、墓地使用許可証などで、手数料は1,100円です(郵送の場合は切手が別に要ります)。
同じ案内では、使用者が亡くなっている場合、名義の引き継ぎと墓地を返す手続きを同時に申請すること(承継返還)で墓じまいができるとしています。お寺の墓地や民営の霊園は、それぞれの規則に従うので、墓地の管理者に電話で聞いてください。
家族の選択肢は3つ:守る・閉じる・時期を決めて待つ
どれを選んでも、何もしないまま放置するより、あとで家族が慌てずに済みます。放置した結果、使用許可が取り消されると、撤去の費用を求められることもあるためです。墓じまいの費用の内訳は墓じまいの費用(料金の内訳表)、手続きの順番は墓じまいの手続き(改葬許可の手順)で確かめられます。
閉じると決めたら、墓地に決まった石材店があるかを管理者に確かめ、なければ地元の石材店2〜3社に見積もりを頼んで比べます。改葬許可の申請書を作るのは、墓地の使用者本人か行政書士です。業者に頼むときは「申請書は誰が作り、誰の名前で出すか」を見積もりの段階で確かめておくと安心です。お墓が遠くて通えない場合の進め方は遠方のお墓の墓じまいで説明しています。
親族と話すときに押さえたいこと
- 「放置するとどうなるか」を先に共有する:使用許可が取り消されることがある、最後は遺骨が合葬墓に移される、という流れを伝えると、話し合う理由が伝わります。
- 選択肢と費用を並べて見せる:守る場合の毎年の管理料と、閉じる場合の見積もりを並べます。
- 誰が名義を引き継ぐかを決める:守るにしても閉じるにしても、手続きをする人が要ります。
- 決まったことは書き残す:費用の分担や時期を、メッセージやメモで共有します。
親族の同意がどこまで要るかは墓じまいで後悔しないためにで整理しています。名義の引き継ぎから墓じまいまで、何から順に進めるかを家族だけで決めきれないときは、30分の無料相談で一緒に順番を整理します。
請求書が届いたらすること
- 墓地の使用許可証や、墓地から届いた請求書を探し、使用者の名前と管理料の金額を確かめる
- 墓地の管理者に電話し、使用者が亡くなったことと、名義の引き継ぎに要る書類を聞く
- 「守る・閉じる・時期を決めて待つ」のどれにするか、きょうだいに相談の連絡を入れる
お墓の放置についてよくある質問
管理料を払わないと、すぐに撤去されますか
すぐではありません。墓地の規則に基づく使用許可の取り消しや、無縁墳墓としての改葬には手続きと時間がかかり、無縁の改葬には官報での公告と1年間の立札が要ります(墓地、埋葬等に関する法律施行規則3条)。愛知県内では、名古屋市と岡崎市の市営霊園が「管理料を5年納めない」ことを取り消しの目安にしています。ただし、どの段階で何が起きるかは墓地ごとに違うので、請求が届いたら早めに管理者へ連絡してください。
放置したお墓の撤去費用を、家族が請求されることはありますか
あります。たとえば北九州市は、使用許可を取り消された使用者は区画を更地にして返す必要があり、行わないときは市が行って費用を義務者から徴収するとしています。墓地ごとに扱いが違うので、規則を確かめてください。
相続放棄をすれば、お墓のことは考えなくてよいですか
お墓は、相続の財産とは別に、祭祀を主宰する人が引き継ぐものとされています(民法897条)。そのため、相続放棄をしてもお墓のことが自動的に片付くわけではありません。相続放棄とあわせて考える場合は、家庭裁判所や弁護士・司法書士に確かめてください。
お寺の墓地でも、無縁墓になりますか
なり得ます。無縁墳墓の改葬の手続きは、公営の墓地に限らず、墓地の管理者が行うものです。お寺の墓地の場合は、まずお寺に連絡し、檀家としての付き合いも含めて相談します。
無縁墓として移された遺骨を、あとから引き取れますか
合葬墓などに、ほかの方の遺骨と一緒に納められると、取り出せないことが多くなります。引き取りたい遺骨がある場合は、立札や通知の期限内に墓地の管理者へ連絡してください。
参考にした公的情報
- e-Gov法令検索「墓地、埋葬等に関する法律施行規則」第2条・第3条
https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100024 - e-Gov法令検索「民法」第897条(祭祀に関する権利の承継)
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 - 総務省(石川行政評価事務所)「墓地行政に関する調査-公営墓地における無縁墳墓を中心として-」(令和5年9月)
https://www.soumu.go.jp/main_content/000901012.pdf - 名古屋市「八事霊園・愛宕霊園 よくある質問」(名義の承継・墓じまい・使用権の取消し)
https://www.city.nagoya.jp/kurashi/shisetsu/1016323/1016332/1042860.html - 北九州市 市営霊園の案内(使用許可の取消し)
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/04700093.html - 名古屋市例規集「名古屋市立霊園・斎場条例」
https://www1.g-reiki.net/k_nagoya/reiki_honbun/i502RG00000637.html - 豊田市例規集「豊田市古瀬間墓地公園条例」
https://www2.city.toyota.aichi.jp/reiki_int/reiki_honbun/i513RG00000277.html - 岡崎市「岡崎墓園管理料」
https://www.city.okazaki.lg.jp/kurashi/fukou/1012351/1004484/1004487.html - 岡崎市「岡崎墓園 無縁墳墓改葬公告」
https://www.city.okazaki.lg.jp/kurashi/fukou/1012351/1004484/1004488.html - 春日井市例規集「春日井市潮見坂平和公園条例」
https://www2.city.kasugai.lg.jp/somu/reiki/reiki_honbun/e000RG00000345.html - 一宮市例規集「一宮市営墓地条例」
https://www2.city.ichinomiya.aichi.jp/reiki/reiki_honbun/p900RG00000344.html
※本記事は2026年11月時点の法令、総務省の調査、自治体の条例と公式サイトをもとにした一般的な情報です。管理料の扱いや使用許可の取り消しの条件は、墓地の種類と規則によって異なります。当社は改葬許可の申請や書類の作成は行いません。相続放棄や、親族・墓地との争いについては、弁護士・司法書士などの専門家にご相談ください。
