「うちの実家、遺言書を作っておいたほうがいいのかもね」——先日、豊田市の実家で親とそんな話になり、いざ調べてみると、豊田市内に公証役場は1か所しかないことに気づきました。しかもみよし市には公証役場自体が見当たりません。「これでは近くで遺言を作れないのでは」と、パソコンの画面を前に手が止まってしまった方もいるのではないでしょうか。
✅ この記事の結論(30秒まとめ)
- 豊田市・みよし市エリアで公正証書遺言を作る場合、通常は豊田公証役場(豊田市喜多町六丁目3-4/0565-34-1731)が最寄りになる
- ただし来所して作成する公正証書遺言は、住所地に関係なく全国どこの公証役場でも自由に選べる。豊田公証役場を使う義務はない
- 住所地の制限があるのは、公証人に来所いただく「出張」を頼む場合のみ(その公証人が所属する法務局管内=愛知県内に限定)
- みよし市には公証役場がないが、豊田公証役場までは車で20~30分程度が目安。「みよし市だから遺言を作れない」ということはない
- 公正証書遺言の作成には証人2名・必要書類の準備が必要で、手数料は財産の価額に応じて数万円程度からかかる
本当にモヤモヤしているのは「公証役場が近くにない」ことそのものより、「自分の住んでいる場所からだと、どこの公証役場を使えばいいのか分からない」という、選び方の基準が見えないことかもしれません。役場が少ないからといって、みよし市在住だからという理由だけで遺言作成をあきらめる必要はまったくありません。だから、この記事では、公正証書遺言はどこの公証役場でも作れるという制度の仕組みから、豊田公証役場の最新の基本情報、みよし市からのアクセス目安、作成の流れと必要書類、手数料の目安まで、実際に動けるところまで具体的に整理しました。
豊田公証役場で公正証書遺言を作る前に知っておきたいこと
まず押さえておきたいのは、公正証書遺言の作成には、住所地による管轄の制限がないという点です。市役所の手続きのように「住んでいる市の窓口でしか受け付けてもらえない」というイメージを持っている方が多いのですが、公証役場はそうではありません。
公証人が所属する法務局の管轄区域は法律上定められていますが、これは公証人が職務を行える「地域」の範囲であって、依頼者の住所地を縛るものではありません。そのため、豊田市やみよし市にお住まいの方が、名古屋市内の公証役場や、実家のある別の市の公証役場、あるいは職場の近くの公証役場で遺言を作成することも、まったく問題なくできます。
📌 「どこでも選べる」の例外は1つだけ
住所地による制限が生じるのは、病気や高齢で公証役場まで出向けず、公証人に自宅・病院・老人ホームなどへ出張してもらう場合のみです。この場合は、出張先が、その公証人が所属する法務局の管轄区域内(=愛知県内)に限られます。逆にいえば、ご自身で公証役場に出向いて作成する分には、この制限は一切かかりません。
つまり「豊田市・みよし市には公証役場が少ないから遺言を作れない」という不安は、正確には誤解です。愛知県内には11か所の公証役場があり、来所して作成する限り、そのどこを選んでもかまいません。とはいえ、何度か足を運ぶ可能性を考えると、多くの方にとっては自宅や職場から通いやすい役場を選ぶのが現実的です。豊田市・みよし市エリアからであれば、豊田公証役場が最も通いやすい選択肢になります。
なお、そもそも遺言を作らずに相続を迎えるとどうなるのかについては、遺言書がないとどうなるか?子供がいない場合の法定相続とリスクで詳しく解説しています。あわせてご確認ください。
豊田公証役場で公正証書遺言を作るときに後悔しやすい7つの落とし穴
ここからは、実際に豊田公証役場で公正証書遺言を作成する際に、後悔やトラブルにつながりやすい7つの落とし穴を順番に解説します。証人選びや資金繰りの見落とし、遺留分、出張範囲の誤解など、事前に知っておくことで防げるものばかりです。
1. 証人選びを後回しにする ── 利害関係者は証人になれず、直前で慌てることも
公正証書遺言の作成には、公証人に加えて証人2名の立ち会いが必要です。ただし誰でも証人になれるわけではなく、推定相続人・受遺者やその配偶者・直系血族などの利害関係者は証人になれません。遺言の内容に利害関係のない友人・知人などに依頼する必要があります。
心当たりがない場合は、豊田公証役場や提携する行政書士などの専門家に証人を紹介してもらうことも可能です。この場合、紹介手数料として1人あたり数千円~1万円程度の費用がかかるのが一般的です。証人の手配に不安がある方は、原案作成の依頼とあわせて専門家に相談すると、当日までスムーズに準備が進みます。
2. 定期預金に資産を集中させたまま安心してしまう ── 遺言があっても、生きている間の資金は凍結される
「今のうちに遺言を書いておきたい」と考える方の中には、最近もの忘れが増えてきたと感じ、判断能力を失う前に済ませておこうとしているケースが少なくありません。この動機自体はとても大切ですが、ここで見落とされがちな論点があります。遺言はあくまで「亡くなったあと、財産をどう分けるか」を決めるものであり、本人がまだ生きている間の生活費・医療費・介護費用をどう工面するかという問題には、一切効果がないということです。
とくに注意したいのが、資産の多くを定期預金にまとめて置いているケースです。金融機関は、口座名義人の判断能力が明らかに低下したと判断した時点で、たとえ本人がまだ存命であっても口座を凍結します。ここで注意したいのは、同意の有無は一切関係ないということです。凍結されてしまえば、名義人本人であっても、家族であっても、誰も引き出すことができなくなります。遺言を作成していても、この凍結を防ぐことはできません。さらに、年配の方は不動産を保有しているケースも多いのですが、判断能力がないと判断されると不動産も同様に売却できなくなります。結果として、資産としては十分あるのに手元の現金だけが用意できないという事態になり、いざ介護施設の入居費用や医療費がまとまって必要になったタイミングで、家族の誰かが自分のお金を立て替えて対応せざるを得なくなるケースが少なくありません。
さらに厄介なのは、この立て替えが後々のトラブルの種になることです。ご本人が亡くなった後、立て替えた人が相続財産からその分を返してもらおうとすると、事情を知らない他の相続人から「あの人だけ多くもらっている」と誤解され、あらぬ疑いをかけられてしまうケースが実際にあります。善意で立て替えただけなのに不当に責められるのは精神的にも大きな負担になるため、立て替えの記録をきちんと残しておく、事前に他の相続人にも状況を共有しておくといった対策をしておくことが望ましいでしょう。整理すると、「遺言」は死後の財産の分け方を決める備え、「生前の資金繰り」はまったく別の問題です。定期預金の一部をあらかじめ普通預金へ組み替えておく、代理人カードを準備しておく、家族信託を活用するなど、生前の資金繰りには遺言とは別の対策が必要になります。
3. 遺留分を無視した内容にしてしまい、かえって家族がもめる
兄弟姉妹以外の法定相続人には、最低限の取り分として「遺留分」が保障されています。たとえば「全財産を長男に相続させる」といった内容の遺言を作成することは可能ですが、他の相続人が遺留分を侵害されたと感じた場合、遺言者の死後に遺留分侵害額請求という形でトラブルに発展することがあります。
遺留分を完全に無視した内容にすると、せっかく公正証書遺言を作っても、かえって家族間の争いの火種を残すことになりかねません。特定の相続人に多く残したい事情がある場合でも、他の相続人の遺留分をどの程度考慮するか、あらかじめ検討しておくことをおすすめします。遺留分の請求に備えた代償金や納税資金まで含めた対策の全体像は、公正証書遺言を作る前に知っておきたい4つの盲点|遺留分・代償金・納税で詳しく解説しています。
4. 「公証人の出張を頼めば県外でも呼べる」と誤解する ── 実際は愛知県内に限られる
公正証書遺言は、公証役場に出向いて作成するのが基本ですが、病気や高齢で来所が難しい場合は、公証人に自宅・病院・老人ホームなどへ出張してもらうこともできます。ただし出張を依頼できるのは、その公証人が所属する法務局の管内、つまり愛知県内に限られる点に注意が必要です。県外の病院に入院している場合などは、出張を依頼できない可能性があるため、事前に公証役場へ確認しておきましょう。
来所して作成する場合
○ 全国どこの公証役場でも自由に選べる
○ 住所地による制限は一切ない
公証人に出張してもらう場合
✕ 豊田公証役場が所属する法務局の管内(愛知県内)に限られる
✕ 県外の施設・実家などへは依頼できない
⚠️ 出張を依頼する場合の追加費用
病気・高齢などで来所が難しく、公証人に自宅や病院へ出張してもらう場合は、上記手数料の50%が加算されるほか、日当(1日20,000円、4時間以内なら10,000円が目安)と、公証役場からの実費の交通費が別途かかります。出張の場合は、前述のとおり同一都道府県内(愛知県内)の公証役場に依頼先が限られる点にも注意してください。
正確な金額は、財産の内容・相続人の人数・遺言の記載内容によって変わるため、最終的には豊田公証役場または依頼予定の公証役場に見積りを確認することをおすすめします。手数料の詳細な計算方法は、日本公証人連合会「公正証書遺言の作成手数料は、どれくらいですか?」でも公開されています。
5. 予約を後回しにして直前で慌てる ── 繁忙期は数週間待つことも
公証役場は、年度末や年末など繁忙期になると予約が集中し、初回の相談から証書作成の日程まで数週間ほど待つこともあります。「元気なうちに」と思い立ったタイミングで早めに連絡しておくことが、余計な足踏みを防ぐコツです。
予約が直前になるほど、証人の手配や必要書類の準備も並行して間に合わせる必要があり、慌ただしくなりがちです。早めに動き出すことが、結果的にすべての準備をスムーズに進める一番のポイントになります。
6. 財産目録の記載漏れ・不備で手続きがやり直しになる
遺言の内容を決める前提として、まず「何を、どれだけ持っているか」を正確に把握しておく必要があります。不動産は登記事項証明書(法務局で取得)や固定資産評価証明書(市区町村役場で取得)で所在・持分・評価額を確認し、預貯金は各金融機関の残高を、有価証券は証券会社の残高報告書を確認します。
財産の一部を書き漏らしたまま遺言を作成すると、その部分は遺言の対象外となり、結局は相続人全員での遺産分割協議が必要になってしまいます。せっかく公正証書遺言を作成しても、抜け漏れがあれば「争いを防ぐ」という目的が半減してしまうため、財産目録は面倒でも網羅的に洗い出しておきましょう。
7. 遺言執行者を指定し忘れる ── 相続開始後に手続きが滞る原因に
遺言執行者とは、遺言の内容にもとづいて実際に名義変更や解約などの手続きを進める人のことです。遺言執行者を指定していない場合、相続人全員の協力を得ながら手続きを進めることになり、相続人の中に非協力的な人がいると手続きが滞ってしまうことがあります。
遺言執行者には、相続人の1人を指定することも、専門家(行政書士・弁護士など)を指定することもできます。とくに相続人同士の関係が複雑な場合や、相続人以外に財産を渡す内容が含まれる場合は、中立的な専門家を遺言執行者に指定しておくと、手続きがスムーズに進みやすくなります。
公正証書遺言の基本情報
豊田公証役場の基本情報
豊田市・みよし市エリアで公正証書遺言を作成する場合、最寄りとなるのは豊田公証役場です。以下は本記事作成時点(2026年7月)でWeb上の公式情報をもとに確認した内容です。移転・体制変更の可能性があるため、実際に来所する前に必ず公式情報でご確認ください。
豊田公証役場は豊田市の中心部に近いエリアにあり、名鉄豊田市駅・愛知環状鉄道新豊田駅周辺からもアクセスしやすい立地です。車で来所する場合は、周辺のコインパーキングを利用するのが一般的です。事前に電話またはメールで来所日時を伝えておくと、当日の待ち時間が少なくなります。
なお、豊田市にお住まいで、公証役場以外の相続手続き全般の相談先(法務局・家庭裁判所・税務署など)を確認したい場合は、豊田信用金庫の相続手続き完全ガイドでもエリアの相談先情報にふれています。あわせて参考にしてください。
みよし市にお住まいの方へ
みよし市内には公証役場がありません。みよし市にお住まいの方が来所して公正証書遺言を作成する場合、最も近いのが豊田公証役場になります。
🚗 みよし市 → 豊田公証役場の目安
- 車の場合:みよし市中心部(三好丘周辺)から国道155号・153号経由でおおむね20~30分程度
- 公共交通機関の場合:名鉄バスなどを乗り継いでの移動となり、車より時間がかかる傾向がある
- 所要時間は出発地・時間帯によって変動するため、来所予約時にあわせて経路を確認しておくと安心
「みよし市に公証役場がないから遺言をあきらめる」必要はまったくありません。前述のとおり、来所して作成する分にはどの公証役場を選んでもよいため、豊田公証役場のほか、勤務先が名古屋方面にある方は名古屋市内の公証役場を選ぶといった柔軟な選び方も可能です。みよし市の相続相談先全般については、みよし市のおすすめ相続相談先10選で詳しくまとめています。
必要書類一覧
公正証書遺言の作成には、遺言者本人の印鑑登録証明書、遺言者と相続人・受遺者との関係がわかる戸籍謄本、財産に関する資料(不動産の登記事項証明書・固定資産評価証明書・預金通帳の写しなど)、証人の本人確認資料といった書類をそろえる必要があります。
とくに戸籍謄本は、遺言の内容によって必要な範囲が変わります。財産の一部を相続人以外(内縁の配偶者・お世話になった人など)に渡す「遺贈」を含む場合は、追加の書類が必要になることもあるため、事前に公証役場へ確認しておくと、当日になって書類が足りず出直すといった事態を避けられます。
公正証書遺言の作り方の基本的な流れ
📋 豊田公証役場で公正証書遺言を作るまでの5ステップ
電話・メールで事前相談の予約
財産の内容や、誰に何を残したいかをおおまかに伝える
必要書類の準備
印鑑証明書・戸籍謄本・財産を渡す相手の住民票など
公証人との文案すり合わせ
遺言内容の案を公証人が作成し、1〜2回のやり取りで確認
証人2名の手配
利害関係者は証人になれないため、早めに依頼先を確定
作成当日:豊田公証役場へ来所
証人立ち会いのもと読み合わせ・署名押印(所要30分〜1時間)。正本・謄本を受け取って完了
豊田公証役場で公正証書遺言を作成する場合、おおまかな流れは次のとおりです。(1)必要書類をそろえる、(2)証人2名を手配する、(3)公証役場に連絡して相談・予約を入れる、(4)公証人と遺言内容を打ち合わせる、(5)予約日に公証役場へ出向き、証人立ち会いのもと遺言公正証書を作成・署名押印する、(6)正本・謄本を受け取る、という順番です。証人の手配や書類の準備に時間がかかることが多いため、余裕をもったスケジュールで進めるとよいでしょう。
手数料の目安
公証役場の手数料は、日本公証人連合会が公開している手数料早見表にもとづき、財産を受け取る人ごとの「目的の価額」に応じて算定されます。相続人・受遺者が複数いる場合は、それぞれの取得価額ごとに手数料を計算し、合算します。
これに加えて、相続財産(遺贈財産を含む)の全体の価額が1億円以下の場合は、上記の合算額に「遺言加算」として一律13,000円が加算されます。さらに、遺言書の枚数が一定枚数を超える場合の用紙代(超過1枚ごとに数百円程度)や、正本・謄本の交付手数料も別途かかります。たとえば、財産評価3,000万円程度を1人の相続人に相続させる内容の遺言であれば、手数料の目安は26,000円+遺言加算13,000円で、おおむね4万円前後になるケースが多いといえます。
作成後は定期的に見直しを
遺言は一度作成したら終わりではありません。不動産を売却した、新たに孫が生まれた、相続人の1人と疎遠になった、再婚したなど、財産状況や家族構成は時間とともに変化します。作成当時の内容のままでは、実態に合わなくなっていることもあります。
公正証書遺言は、後から新しい遺言を作成することで内容を変更・撤回できます。数年に一度、あるいはライフイベントがあったタイミングで内容を見直す習慣をつけておくと、いざというときに「実態と合わない遺言」で家族を悩ませずに済みます。
実務知見:自筆証書遺言との違いと、公正証書遺言が向いているケース
💡 【当窓口の相談から】
「父の希望どおり、パソコンで作った遺言書を用意していたのに、いざ相続の場面で『これは方式に不備があり、無効になる可能性があります』と言われてしまった」というご相談を伺うことがあります。自筆証書遺言は民法上、全文・日付・氏名を自書し押印することが要件で、財産目録以外はパソコンでの作成が認められず、無効になるケースが少なくありません。一方、公正証書遺言は公証人が関与するため方式不備のリスクがほとんどなく、家庭裁判所の検認も不要なため、相続発生後の手続きがスムーズに進みやすいという特徴があります。ただし証人2名の手配や、財産額に応じた手数料が必要になります。自筆証書遺言でも、法務局の自筆証書遺言保管制度を利用すれば検認が不要になり、保管時に外形的なチェックも受けられます。どちらが向いているかは財産の内容や家族関係によって異なるため、迷う場合は専門家に相談しながら選ぶことをおすすめします。(当窓口に寄せられた相談をもとに再構成した典型例です)
この記事が「不要」な方
財産が少額(預貯金がわずかで不動産がない等)で、かつ相続人がお一人しかいない場合は、遺産分割で揉める可能性が低く、公正証書遺言まで用意しなくても、法務局の自筆証書遺言保管制度を使った自筆証書遺言で十分に足りるケースが多くあります。保管制度を使えば、紛失・改ざんのリスクを抑えつつ検認も不要になるため、費用を抑えたい方はまずこちらを検討してもよいでしょう。無理に公正証書遺言を作成する必要はありません。
セルフチェック:公正証書遺言を検討したほうがよい状況か
✅ 以下のうち、当てはまるものにチェックしてみてください
- □ 相続人が2人以上いる
- □ 遺産の中に不動産(自宅など)が含まれている
- □ 特定の子・家族に多めに財産を渡したい、または再婚・前婚の子がいるなど家族関係が複雑
- □ 相続人以外(内縁の配偶者・お世話になった人など)に財産を渡したい
- □ 遺言書の内容を確実に実現させたい(無効・改ざん・紛失のリスクを避けたい)
該当0~1個:自筆証書遺言(法務局保管制度)で足りる可能性が高いです。無理に公正証書遺言にする必要はありません。
該当2~3個:判断が必要な論点があります。下記の生前対策診断で、ご自身の状況を整理することをおすすめします。
該当4個以上:公正証書遺言の作成を具体的に検討した方が早い状況です。下記の生前対策診断から、ご自身の状況を整理したうえで、必要に応じて個別相談のご案内も確認できます。
上のチェックで該当が0~1個だった方は、専門家に依頼しなくてもご自身で手続きを進められる可能性が高い状況です。無理に相談される必要はありません。
よくある質問
豊田市在住ですが、名古屋市内の公証役場で遺言を作ってもいいのですか?
はい、問題ありません。来所して公正証書遺言を作成する場合、住所地による制限はなく、全国どこの公証役場でも自由に選べます。名古屋市に通勤している、実家が名古屋方面にあるなど、ご自身の事情に合わせて選んでかまいません。
手数料が高そうで心配です。もっと安く済ませる方法はありますか?
財産が少額で相続人がお一人だけといった単純なケースであれば、法務局の自筆証書遺言保管制度(保管料は1件3,900円)を使う方法もあります。一方で、家族関係が複雑だったり、確実に内容を実現させたい場合は、多少の費用がかかっても公正証書遺言のほうが結果的に安心につながることが多いです。まずはセルフチェックで、ご自身がどちらに近いかを確認してみてください。
まだ元気なので、遺言を作るのは早すぎる気がします。
早すぎることはありません。公正証書遺言は判断能力がしっかりしている状態でなければ作成できないため、「まだ元気なうち」こそが作成に適したタイミングです。認知症などで判断能力が低下すると、そもそも遺言を作ること自体が難しくなります。元気なうちに準備しておくことが、結果的に家族の負担を減らすことにつながります。
家族に「遺言を作りたい」と切り出しにくいのですが、どうすればいいですか?
いきなり「遺言」を切り出すのではなく、「うちの近くの公証役場ってどこにあるんだろうね」といった、この記事のような客観的な情報をきっかけにするご家庭が多いようです。まずは制度や場所を知っておくという情報共有から始めると、話しやすくなることがあります。
証人が2人とも見つかりません。どうすればいいですか?
推定相続人や受遺者、その配偶者・直系血族などは証人になれませんが、それ以外の友人・知人であれば依頼できます。心当たりがない場合は、豊田公証役場や提携する行政書士などの専門家に証人を紹介してもらうことも可能です(有料の場合が一般的です)。事前に公証役場へ相談してみることをおすすめします。
まとめ
豊田市・みよし市エリアで公正証書遺言を作成する場合、最寄りとなるのは豊田公証役場(豊田市喜多町六丁目3-4/0565-34-1731)です。ただし、来所して作成する公正証書遺言に住所地の制限はなく、全国どこの公証役場を選んでもかまいません。みよし市には公証役場がありませんが、豊田公証役場まで車でおおむね20~30分程度が目安であり、「近くにないから作れない」ということはありません。証人2名の手配・必要書類の準備・財産額に応じた数万円程度の手数料が必要になりますが、原本が公証役場に保管され、検認も不要になるという安心感は大きなメリットです。まずはセルフチェックでご自身の状況を確認し、必要であれば下記の診断・専門家への相談も活用してください。
🛡️ 遺言書で解決できないこと、生命保険で備える方法もあります
遺言書があれば「誰に何を渡すか」は決められますが、たとえば実家を1人の子に相続させる場合、他の子へ渡す代償金の現金をどう用意するかは、遺言書だけでは解決できません。この現金をあらかじめ準備する方法として、生前贈与・預貯金の取り分け・生命保険の3つがあり、それぞれの向き・不向きを比較しながら検討する必要があります。とくに生命保険は、遺産分割協議を待たずに受取人へ資金が渡る点で有効な選択肢の一つです。相続に詳しい保険の相談先をお探しの場合は、生命保険と相続に関する完全ガイドで、非課税枠や受取人指定の考え方を詳しく解説しています。複数社を比較できる提携代理店をご紹介することも可能です。
※ご紹介にあたり、当社が提携代理店から紹介料を受け取る場合があります。本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の税額計算や特定の保険商品の推奨を行うものではありません。税務・法的な判断が必要な場合は、税理士・弁護士など専門家にご確認ください。
本記事は一般的な情報提供を目的として作成しています。掲載している公証役場の住所・電話番号・手数料等は作成時点(2026年7月)の公開情報にもとづきます。移転や制度改定により内容が変更される場合がありますので、実際に来所される際は豊田公証役場または日本公証人連合会の公式情報で最新の内容をご確認ください。なお、提携保険代理店をご紹介する場合、当社が紹介料を受け取ることがあります。
豊田公証役場でできるのは遺言だけではありません ─ 「任意後見契約」で認知症に備える
任意後見契約とは(遺言との違い)
公正証書遺言は亡くなった後の財産の分け方を決める書類ですが、任意後見契約は判断能力が低下した後、誰にどのように財産管理や生活支援を任せるかをあらかじめ決めておく契約です。任意後見契約に関する法律第3条により公正証書での作成が法律上必須とされており、豊田公証役場でも遺言と併せて相談できます。
みよし市にお住まいの方も豊田公証役場が窓口になります
みよし市には公証役場がないため、任意後見契約を結ぶ際は豊田公証役場が最寄りの窓口です。豊田市内にお勤めの方も、通勤の合間に相談できる立地です。
3つの契約類型と費用の目安
任意後見契約には、判断能力の低下後に効力が生じる将来型、見守り契約などと組み合わせる移行型、すでに衰えが見られる場合の即効型があります。契約の締結自体では効力は発生せず、判断能力低下後に家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時点で効力が生じます。費用は公正証書遺言とは別に公証人手数料など数万円程度です。詳しくは任意後見制度の費用はいくら?で確認できます。
任意後見契約を結べるのは判断能力が十分にあるうちだけです。先延ばしにするほど選べる選択肢は減っていきます。くわしくは任意後見契約を公証役場で作る完全ガイドで解説しています。
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この先どうするか、決めかねている方へ
当社は手続きそのものをお受けしていないため、「いまは何もしなくて大丈夫です」という結論をお伝えしても困りません。ご相談を無料にしているのは、そのためです。実際の手続きをご依頼になる場合は、提携先の専門家が有償で承ります。ご希望に応じて提携先をご紹介した際に紹介料を受け取る場合がありますが、紹介料の有無でご提案の内容は変えません。
