保険の相談先で提案が変わる理由|銀行窓口・保険ショップ・税理士事務所・乗合代理店の違い

相続した愛知の実家を、この先どうするか考えている方へ

住む人がいなくなった家にも、固定資産税は毎年かかります。名古屋市で空き家の税金が上がる仕組みと、愛知の市町村の空き家バンクで家を貸す・売るときの順番をまとめました。

名古屋市の空き家の固定資産税:勧告で何倍になるか

愛知の空き家バンク一覧と、相続した実家を出す順番

形見の品やブランド品を、手放すか迷ったら

相続放棄を考えている間に遺品を売ったり処分したりすると、相続を受け入れたとみなされることがあります。手放す前の仕分けの順番と、品物ごとの手放し方をまとめました。

遺品整理を自分でする手順:仕分けと手放し方

亡くなった方の車を、引き継ぐか手放すか決める前に

乗り続ける・売る・廃車にする、どの場合も相続人が手続きをします。窓口は普通車が運輸支局、軽自動車が軽自動車検査協会です。必要な書類と期限をまとめました。

車の名義変更(死亡・相続)の必要書類と期限

お墓をこの先どうするか、家族で話し合う前に

管理料が払われないままのお墓は、使用許可の取り消しや官報公告などを経て、無縁墓として改葬されることがあります。そうなるまでの流れと家族の選択肢をまとめました。名古屋市営の八事霊園・愛宕霊園の墓じまいは、返還と改葬の申し込みの流れを別にまとめています。

お墓を放置するとどうなる?無縁墓になるまでの流れ

八事霊園・愛宕霊園の墓じまい(名古屋市営墓地の返還)

留守にしている実家や、一人暮らしの親の家の防犯が気になる方へ

警察の分析では、住宅に入られる手口は鍵のかけ忘れと窓ガラス破りが多くを占めます。誰も住んでいない家と、親が一人で住む家とでは備え方が違うため、分けてまとめました。

空き家の防犯対策:お金をかけずにできることと警備会社の費用

一人暮らしの親が住む実家の防犯対策

相続した家・土地を、売るか持ち続けるか迷っている方へ

売る・貸す・住み続けるで、かかる費用と税金が変わります。亡くなった親が一人で住んでいた家を売るときは、条件を満たすと譲渡所得から最大3,000万円を差し引ける特例もあります。

実家を売る・貸す・住み続けるの比べ方

相続した空き家を売るときの税金と3,000万円控除

手続きが落ち着いたら、残された親御さんの預金のことも

親が認知症と診断されると、本人名義の定期預金は家族でも解約できなくなることがあります。いまのうちにできる備えと、本人以外が解約するときの手順をまとめました。

親の定期預金を動かせなくなる前に読む

預金・退職金の置き場所は、目的で分けると迷いません

すぐ使うお金、しばらく使わないお金。目的ごとに向く置き場所と、銀行の窓口で勧められたときに確かめたい点を整理しました。

お金の置き場所を目的別に見る

受け取ったお金を、窓口で勧められるまま預け替える前に

相続の手続きで金融機関の窓口に行くと、受け取ったお金の預け先として商品を勧められることがあります。早く解約すると払った額を下回る期間があるものもあります。契約の前に確かめたい点をまとめました。

契約する前に確かめる点を見る

死亡保険金は、分ける遺産とは別に扱われます

死亡保険金は受取人のものとして、遺産分割の対象から外れるのが原則です。かかる税金も、契約者・被保険者・受取人の組み合わせで変わります。手元の保険証券で確かめられる早見表です。

組み合わせ別の早見表を見る

相続の相談で銀行の窓口に行ったら、一時払い終身保険を勧められた。後日、駅前の保険ショップで同じ話をしたら、まったく別の会社の商品が出てきた。税理士の事務所でも保険の話になり、そこでもまた違う名前が挙がった——。同じ「相続対策の保険」を相談したはずなのに、行った先ごとに答えが変わる。どれを信じればいいのか分からなくなって、この記事にたどり着いた方が多いと思います。

先に言ってしまうと、提案が変わる一番の理由は担当者の知識量でも誠実さでもありません。その相談先が「扱える保険会社の範囲」が違うからです。範囲が違えば、同じ意向を聞いても、そもそも候補に挙がる商品が変わります。この記事では、相談先が4つの型に分かれる構造と、2016年の法改正で何が義務になったか、そして提案書を受け取ったときに自分で確認できる5点を整理します。なお保険の比較は、当社と提携する生命保険募集人(乗合代理店に所属)が担当します。その前提で読んでください。

目次

先に結論:違いは「腕」ではなく「扱える会社の範囲」

相談先で「候補に挙がる会社の数」がここまで違う
同じ相談をしても、提案は「その窓口が扱える範囲の中」からしか出てきません。
🏦
銀行・信用金庫の窓口
提携先のみ
窓口販売の提携がある会社だけ。数社規模のことが多い
🏪
来店型の保険ショップ
十数社〜
乗合代理店の一種。医療・がん保険の品ぞろえが厚い店が多い
🧾
税理士など士業の事務所
1〜数社
本業は税務・登記。保険は提携先経由が一般的
🤝
独立系の乗合代理店
数社〜数十社
複数社を並べて比べる前提。ただし社数は事業者ごとに差が大きい
同じ意向 → 扱える範囲が違う → 出てくる提案が違う
会社数は一般的な傾向です(2026年9月時点)。同じ業態でも取扱会社数は事業者ごとに大きく異なります。実際の社数は相談先に直接お尋ねください。

どの窓口も、自分が扱える会社の中から選んで提案します。これは制度上そうなっているだけで、良し悪しの話ではありません。問題は、相談する側にその範囲が見えていないことです。範囲が見えれば、「この提案は何社の中から選ばれたものか」が分かり、比べ方が決まります。

4つの相談先を、構造で見る

銀行・信用金庫の窓口

銀行は保険会社の代理店として、窓口販売の提携がある会社の商品を扱います。相続の場面では、預金の一部を一時払い終身保険に移す提案が中心になりやすいのが特徴です。相続手続きで来店した人にそのまま案内できるので、話が早い。口座の残高が見えている分、金額の設計も具体的になります。

一方で、提携している会社の外にある商品は、構造上そもそも候補に入りません。一時払い終身保険は各社が独自に予定利率を決めていて、月ごとに条件の良い会社が入れ替わります。提携先が数社であれば、その月の全体像の中で今回の提案がどのあたりに位置するのかは、その窓口だけでは見えないことになります。銀行で保険に入るメリット・デメリットや、銀行が保険を勧める理由そのものは、銀行で勧められた一時払い終身保険は入るべき?にまとめています。

来店型の保険ショップ

複数の保険会社と代理店契約を結んでいる「乗合代理店」の一形態です。取扱会社が十数社以上という店も珍しくなく、並べて比べる前提で運営されています。医療保険・がん保険・就業不能保険といった現役世代向けの品ぞろえが厚い店が多く、40代・50代が自分の保障を見直すときには相性が良いところです。

ただし、相続対策としての保険は、税と遺産分割の話とセットにならないと設計できません。非課税枠がいくらまで使えるのか、受取人を誰にすると遺留分の計算にどう響くのか。ここは店頭での短時間の相談だけでは詰めきれないことがあります。相続の論点を持ち込むなら、その部分を誰に見てもらうかを別に決めておくと迷いません。

税理士・司法書士など士業の事務所

相続税の試算や申告、名義変更が本業です。非課税枠を使い切れているか、二次相続まで見たときにどうか、といった判断はここが本領で、保険の設計にも税の裏づけが入ります。相続対策を保険で考えるなら、税の見立てを持っている人が関わる意味は大きい。

ただ、保険募集は本業ではないため、事務所が代理店として扱える保険会社は一般に限られます。提携している1社、あるいは数社の中から提案されることが多い、という理解でいるとギャップが小さくなります。これは事務所の姿勢の問題ではなく、本業に集中していれば自然にそうなる、というだけの話です。税の判断はその事務所に、商品の横並び比較は別のところに、と役割を分けて考える手もあります。

独立系の乗合代理店

特定の金融機関に属さず、複数社と代理店契約を結んで訪問や面談で提案する形態です。相続に特化した代理店もあれば、法人保険が中心のところもあり、得意分野は事業者ごとにかなり違います。当社が保険の比較をお願いしている提携の生命保険募集人も、この型の代理店に所属しています。

「乗合」と名乗っていても、実際に扱える社数は数社のところから数十社のところまで幅があります。看板だけでは判断できないので、最初に「御社は何社扱えますか」と聞くのがいちばん早い。答えられない相談先はありません。

2016年の法改正で「なぜこの商品か」の説明が義務になった

2014年に成立した改正保険業法が2016年5月29日に施行され、保険を売る側のルールが大きく変わりました。それまで実務の慣行に任されていた部分が、法律上の義務として整理されています。相談する側にとって関係が深いのは、次の3つです。

義務根拠相談する側から見ると
意向把握義務保険業法294条の2希望や状況を先に聞き取り、それに沿った提案をし、意向と合っているかを最後に確認する流れが必要になった
情報提供義務保険業法294条契約内容のうち判断に必要な事項を、契約前に提供することが義務づけられた
比較推奨販売のルール保険業法施行規則227条の2第3項4号複数社を扱う代理店が特定の商品を勧めるとき、「なぜその商品を選んだのか」の説明が求められる
出典:保険業法、保険業法施行規則(2026年9月時点)

3つ目が、相談先ごとに提案が変わる話と直結します。複数社を扱う代理店が意向に沿って商品を絞り込んで勧める場合、比較可能な商品の概要と、その中からその商品を推奨する理由を説明することになっています。逆に、絞り込みをせず特定の商品を提示する場合には、そうしている理由(提携関係や事務手続き上の事情など)を説明することが求められます。

つまり、あなたには「この商品を勧める理由を、他社と比べる形で説明してください」と聞く根拠があります。これは無理な要求ではなく、募集する側が前提として備えているべき説明です。

なお、乗合代理店の比較推奨販売については、金融庁がさらに踏み込んだ見直しを進めています。2026年6月1日施行の改正保険業法にあわせて監督指針の改正が行われましたが、比較推奨販売に関する部分は別途公表の予定とされ、2026年9月時点では内容が確定していません。ルールが動いている最中の分野だ、という前提で読んでください。

それでも提案が分かれる、3つの理由

法律で説明が義務になっても、提案そのものは相談先ごとに違います。理由は大きく3つです。

1. 扱える会社の範囲が違う

これが最大の要因です。比較推奨のルールが求めているのは「扱える範囲の中で、なぜこれか」の説明であって、世の中の全商品との比較ではありません。範囲そのものが違えば、誠実に説明した結果でも結論は変わります。

2. 何の相談として受け取られたかが違う

「相続対策をしたい」と伝えたつもりでも、銀行の窓口では「まとまった資金の置き場所の相談」、保険ショップでは「保障の相談」、税理士事務所では「相続税の相談」として受け取られることがあります。入り口が違えば、聞かれることも出てくる答えも変わります。相談の冒頭で、誰に何を残したいのか、いま困っているのは税なのか分け方なのか手続きなのかを言葉にしておくと、ずれが減ります。

3. 一時払い終身保険は、月によって条件の良い会社が入れ替わる

一時払い終身保険の予定利率は各社が独自に決めていて、見直しの時期も会社ごとに違います。先月いちばん条件が良かった会社が今月もそうとは限りません。同じ相談先でも、行った月が違えば提案が変わることがあるのはこのためです。「今月の時点でどうか」を聞くのが正確です。

相談現場から|相談員メモ(相談員について)

相談で提案書を見せていただくと、「なぜこの会社なのか」を聞かれた記憶がない、という方が少なくありません。説明を受けていても、商品の良い点の説明と、他社と比べた上での選定理由の説明は、聞く側には同じに聞こえます。当社は愛知県内で累計約500件の相続相談を受けてきましたが、他社で出た提案書を持ち込まれたときにまず確認するのは、比較の対象が何社だったかという一点です。ここが分かると、その提案を追加で比べるべきか、それとももう十分かが決まります。会社・商品により事情は異なります。

提案書を受け取ったら確認する5点

その場で答えを出さなくて構いません。次の5つを聞いて、持ち帰ってから決めても遅くならない商品がほとんどです。

  1. 「御社は何社扱えますか。今回はそのうち何社を比べましたか」——母集団の確認です。1社であればそう答えてもらえばよく、それ自体は問題ではありません。1社だと分かった上で、別のところでもう1つ提案を取るかを自分で決められます。
  2. 「この商品を選んだ理由を、他社と比べてどこが上回るという形で説明してください」——比較推奨のルールが求めている説明そのものです。「返戻率が◯%で他社より高い」「据置期間が短い」のように、比べた軸が出てくるかを見ます。
  3. 設計書の解約返戻金の推移表を出してもらう——契約から何年目でいくら戻るかが年ごとに並んだ表です。一時払い終身保険では、早期に解約すると払込額を下回る期間があります。何年目に元本を超えるのかを、数字で確認します。
  4. 外貨建てなら、円に戻すときの前提を確認する——為替手数料はいくらか、保険金や解約金を円で受け取るときのレートはどう決まるか。円換算の見込み額が「今のレートならこう」という前提つきの数字であることを、自分の言葉で言えるまで聞きます。
  5. 受取人欄と指定代理請求人欄が埋まっているか——受取人は多くの会社で3〜5人程度まで指定でき、割合も指定できます。指定代理請求人(本人が請求できない状態のときに代わりに請求する人)は空欄のままになりがちですが、多くの会社で無料・書類1枚で付けられます。認知症が進んでからでは付けられません。ここは契約時に済ませておく箇所です。会社により取扱いは異なります。
提案書は出たが、比べる相手がいない方へ
1社の提案書だけでは、条件が良いのか普通なのかが判断できません。30分の無料相談では、お手元の提案書を見ながら、確認すべき数字がどこかと、他に見ておいたほうがよい選択肢があるかをお伝えします。保険の比較は、当社と提携する生命保険募集人(乗合代理店に所属)が担当します。比較の結果「今は何もしなくてよい」が答えになることもあります。愛知県内は対面、それ以外はオンラインです。
お電話 052-766-5650(相談中は折り返しになります)

相続対策として見るときの順番

どの相談先に行くかを決める前に、そもそも保険が必要かを見ておくと話が早くなります。順番は次の通りです。

  1. 非課税枠が残っているか——死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります(国税庁タックスアンサーNo.4114)。すでに加入済みの保険で枠を使い切っているなら、追加で入っても税の効果は出ません。
  2. そもそも相続税がかかるか——基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です(同No.4152)。財産の合計がこれを下回るなら、税を理由に保険に入る必要はありません。
  3. 分け方の問題があるか——不動産が財産の大半で現金が少ない、特定の人に多く渡したい、といった事情があるなら、税より分割対策として保険を見ます。ただし受取人指定は遺留分の計算と無関係ではないため、金額が大きい場合は事前に確認が必要です。
  4. 納税資金や当面の生活費が足りるか——死亡保険金は遺産分割の合意を待たずに受取人が受け取れます。主要各社は請求書類が到着した翌日から原則5営業日以内の支払いとしており、書類が揃っていれば3営業日程度で振り込まれることもあります(会社により異なります)。

1と2を確認した結果、「今は何もしなくてよい」が答えになることもあります。税額の具体的な計算や申告の要否は税理士にご確認ください。

保険が必要かどうか、4つの順番で確かめませんか

非課税枠が残っているか、分け方の問題があるか、納税資金や生活費は足りるか、要介護・認知症になったときに使えるお金があるか。この4つを順に確認すると、保険が必要かどうかが見えてきます。

無料相談で確かめる(無料・オンライン可)→

当社の立場について

ここまで相談先の構造を説明してきましたが、当社は相続の相談窓口で、保険の比較は提携の生命保険募集人(上の分類でいえば「独立系の乗合代理店」に所属)が担当します。保険を扱う側と組んでいる以上、この記事も中立な第三者の解説ではないという前提で読んでいただく必要があります。

その上で、この記事で書いたことは当社と提携先にも同じように当てはまります。当社に相談されるときも、「何社扱えるのか」「今回は何社を比べたのか」「なぜこの商品なのか」を聞いてください。他の相談先でも同じことを聞いて、答えを並べてみるのがいちばん確実です。比べた結果、当社以外の提案のほうが条件が良ければそれで構いませんし、「今は何もしなくてよい」という結論になることもあります。

あわせて読みたい

本記事の制度・数値は2026年9月時点の情報です。保険業法および施行規則の規定は今後の改正で変わる可能性があり、乗合代理店の比較推奨販売に関する監督指針は本記事執筆時点で見直しが進行中です。保険会社ごとの取扱いや商品の内容は会社・商品により異なります。相続税の計算や申告の要否といった税務の個別判断は税理士に、遺産分割や遺留分に関する法律判断は弁護士にご確認ください。当社は相続の相談窓口で、保険の比較は提携の生命保険募集人(乗合代理店に所属)が担当します。本記事は特定の商品への加入を勧誘するものではありません。

本記事はFP(ファイナンシャル・プランナー)・生命保険募集人 門田 博之監修のもと、一般的な情報提供を目的として作成しています。個別の税額の計算や法的な判断は、税理士・弁護士などの専門家にご確認ください。

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この記事を書いた人

「いまから相続」は、株式会社アシストプラスが運営する、相続の手続き・生前対策・終活に関する情報サイトです。愛知県内の相続相談先の選び方や費用相場、金融機関ごとの手続き、生前対策や終活の進め方など、地域の実情に即した実践的な情報をお届けしています。 なお、運営会社である株式会社アシストプラスには、「あいち相続あんしんセンター」代表を務める司法書士 今井裕司が一部出資しております。この関係性を踏まえ、記事内でのご紹介・ご案内は公平性を保つよう努めています。

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