兵庫県の公証役場は10か所です(神戸・伊丹・阪神・明石・姫路東・姫路西・加古川・龍野・豊岡・洲本)。公正証書遺言は、役場まで行って作るなら住所に関係なくどの役場でも作れ、相談は無料です。この記事では、10か所の住所・電話・行き方を、2026年10月30日に確かめた公式な案内で一覧にしました。
この記事の結論
- 兵庫県の公証役場は10か所。表の役場名から、それぞれの詳しいページに進めます。
- どこで作ってもよい:来所するなら住所に関係なく、行きやすい役場を選べます。手数料も全国同じです。
- 出張は兵庫県内:自宅や病院に来てもらう出張は、兵庫県内に限られます。
兵庫県の公証役場10か所:住所・電話・行き方
| 公証役場 | 住所 | 電話 | 行き方 |
|---|---|---|---|
| 神戸公証センター | 神戸市中央区明石町44 神戸御幸ビル5階 | 078-391-1180 | JR・阪急・阪神・神戸市営地下鉄「三宮」駅から徒歩 |
| 伊丹公証役場 | 伊丹市伊丹1-6-2 丹兵ビル2階 | 072-772-4646 | JR・阪急「伊丹」駅から徒歩 |
| 阪神公証センター | 尼崎市南塚口町2-1-2 塚口さんさんタウン2番館2階 | 06-4961-6671 | 阪急「塚口」駅の南口から徒歩2〜3分 |
| 明石公証役場 | 明石市大明石町1-7-4 白菊グランドビル3階 | 078-912-1499 | JR・山陽電鉄「明石」駅から徒歩2分 |
| 姫路東公証役場 | 姫路市北条宮の町385 永井ビル3階 | 079-223-0526 | JR・山陽電鉄「姫路」駅から徒歩 |
| 姫路西公証役場 | 姫路市北条口2-18 宮本ビル2階 | 079-222-1054 | JR・山陽電鉄「姫路」駅から徒歩 |
| 加古川公証役場 | 加古川市加古川町北在家2006 永田ビル2階 | 079-421-5282 | JR「加古川」駅から神姫バス(北在家車庫行き)で「市役所前」下車、徒歩 |
| 龍野公証役場 | たつの市龍野町富永300-13 中岡ビル2階 | 0791-62-1393 | JR姫新線「本竜野」駅から徒歩 |
| 豊岡公証役場 | 豊岡市寿町2-20 寿センタービル203 | 0796-22-0796 | JR「豊岡」駅で下車 |
| 洲本公証役場 | 洲本市本町2-3-13 富本ビル3階 | 0799-24-3454 | 淡路交通バス「洲本バスターミナル」で下車、徒歩 |
※2026年10月30日に確認。出典:日本公証人連合会「公証役場一覧(兵庫県)」、神戸地方法務局「公証役場一覧」の案内図。
どの役場を選ぶかは、近さのほか、何度か通えるか、家族が付き添いやすいかで考えると決めやすくなります。作るまでに、相談・打ち合わせ・作成の日と、2回以上行くことが多いからです。入院中などで行けないときは、公証人に出張してもらえます。
兵庫県の遺言書保管所(自筆の遺言を預ける法務局)
自分で書いた遺言は、法務局に預けることもできます(手数料1件3,900円、予約制)。兵庫県内に住所・本籍・不動産のどれかがある方は、兵庫県内のどの保管所にでも申請できます(法務省)。兵庫県の遺言書保管所は、神戸地方法務局の本局・姫路支局・尼崎支局・明石支局・西宮支局・洲本支局・伊丹支局・豊岡支局・加古川支局・龍野支局・社支局・柏原支局です。手順は自筆証書遺言の保管制度にまとめています。
公正証書遺言の手数料(全国共通)
公証役場の手数料は、政令(公証人手数料令)で全国一律に決まっています。どの公証役場で作っても同じです。下の表は、2025年10月1日に施行された改正後の金額です。遺言では、財産をもらう人ごとに価額を出し、それぞれ表に当てはめた額を合計する扱いが案内されています(日本公証人連合会)。
| 目的の価額 | 手数料 |
|---|---|
| 50万円以下 | 3,000円 |
| 50万円超〜100万円以下 | 5,000円 |
| 100万円超〜200万円以下 | 7,000円 |
| 200万円超〜500万円以下 | 13,000円 |
| 500万円超〜1,000万円以下 | 20,000円 |
| 1,000万円超〜3,000万円以下 | 26,000円 |
| 3,000万円超〜5,000万円以下 | 33,000円 |
| 5,000万円超〜1億円以下 | 49,000円 |
| 1億円超〜3億円以下 | 49,000円に、超えた額5,000万円までごとに15,000円を足した額 |
| 3億円超〜10億円以下 | 109,000円に、超えた額5,000万円までごとに13,000円を足した額 |
| 10億円超 | 291,000円に、超えた額5,000万円までごとに9,000円を足した額 |
- 遺言加算:遺言全体の価額が1億円以下のときは、13,000円が加わります。
- 正本・謄本:紙は1枚300円、電子データは1通2,500円です。
- 病院のベッドなどで作るとき:手数料にその半分が加わります。
- 公証人に出張してもらうとき:日当が1日20,000円(4時間以内なら10,000円)と、交通費の実費がかかります。
ご家庭の場合にいくらになるかは、財産の内容と分け方で変わります。予約の電話で、財産のあらましを伝えて見込みを聞いておくと安心です。くわしい計算の考え方は遺言書の作成費用にまとめています。
遺言を作るときに持っていくもの
日本公証人連合会が案内している、主な資料です。事情によって増えることがあるので、予約のときに「わが家の場合に何が要るか」を聞いておきます。
- □ 遺言する人の印鑑登録証明書(発行から3か月以内)。運転免許証やマイナンバーカードなど、顔写真つきの身分証明書でも代えられます
- □ 遺言する人と相続人の続柄がわかる戸籍謄本(除籍謄本)
- □ 相続人以外の人に渡すときは、その人の住民票など住所がわかるもの
- □ 土地や家があるときは、登記事項証明書と、固定資産評価証明書(または固定資産税の課税明細書)
- □ 預貯金があるときは、通帳かそのコピー
- □ 証人を自分で頼むときは、証人になる人の氏名・住所・生年月日のメモ
戸籍の取り方は戸籍謄本を郵送で取り寄せる方法、資料のそろえ方は公正証書遺言の必要書類で説明しています。
証人2人の手配
公正証書遺言には、証人2人の立ち会いが要ります。未成年の人、相続人になる予定の人、財産をもらう人、その配偶者や直系の血族は、証人になれません。身近な人の多くが当てはまるため、頼める人が見つからないことはよくあります。
適当な証人が見つからないときは、公証役場で紹介してもらうこともできます(日本公証人連合会)。紹介を受けたときの謝礼の額は役場ごとに違うので、予約の電話で確かめておきます。
来られないときは出張も。ただし範囲は都道府県内
入院中や施設に入っているなどで役場まで行けないときは、公証人に自宅・病院・老人ホームなどへ来てもらえます。ただし公証人が出張できるのは、所属する法務局・地方法務局の管轄の中に限られます。来所して作るなら、住所に関係なく全国どこの公証役場でも作れます。
離島などで役場に行くのが難しいときなどに、公証人が相当と認めれば、ウェブ会議で面談して作ることもできるとされています(日本公証人連合会)。使えるかどうかは、役場に相談します。
作るまでの流れ
- 電話かメールで相談・予約:誰に何を残したいか、財産のあらましを伝えます。相談は無料です。
- 資料を送る・打ち合わせ:公証人が文案を作り、内容を確かめます。
- 作成の日:証人2人が立ち会い、内容を確認して署名します。
- 受け取り:正本・謄本を受け取り、手数料を払います。原本は公証役場で保管されます。
出典:e-Gov法令検索「公証人手数料令」(https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000224、2026年10月14日確認)、日本公証人連合会「遺言」(https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow02)・「公証人手数料、執務時間及び執務時間外の嘱託について」(2026年10月30日確認)。最新の金額・取り扱いは、各公証役場でご確認ください。
よくある質問
兵庫県に住んでいなくても、兵庫県の公証役場を使えますか
はい。役場まで行って作るなら、住所に関係なく使えます。ただし公証人の出張は、その役場がある都道府県の中に限られます。
役場によって手数料は違いますか
違いません。手数料は公証人手数料令で全国一律に決まっています。違いが出るのは、出張の日当や交通費、証人を紹介してもらったときの謝礼などです。
ほかの都道府県の公証役場一覧:愛知県/岐阜県/三重県/滋賀県/京都府/静岡県/長野県/大阪府
遺言の中身を決める前に、親の預金や家族のことを整理したい方は、30分無料で相談できます。オンラインなら、全国どこからでも受けられます。遺言の文案は公証人に、登記や書類の作成は司法書士などの専門家にご確認ください。
参考にした公的情報
- 日本公証人連合会「公証役場一覧(兵庫県)」
https://www.koshonin.gr.jp/list/hyogo - 神戸地方法務局「公証役場一覧」(2010年6月14日更新)
https://houmukyoku.moj.go.jp/kobe/table/kousyou/all.html - 法務省「管轄/遺言書保管所一覧」
https://www.moj.go.jp/MINJI/07.html
※本記事は2026年10月30日時点の公式な案内にもとづく一般的な整理です。所在地・電話・取り扱いは変わることがあります。行く前に、各公証役場へ電話で最新の内容をご確認ください。
本記事は司法書士 今井 裕司(愛知第1112号/簡裁認定 第118116号)監修のもと、一般的な情報提供を目的として作成しています。個別の事情による判断は、専門家にご確認ください。
