神奈川県の公証役場は15か所です(横浜市に7か所、川崎市に2か所、ほかの6市に1か所ずつ)。公正証書遺言は、役場まで行って作るなら住所に関係なくどの役場でも作れ、相談は無料です。この記事では、15か所の住所・電話・行き方を、2026年10月30日に確かめた公式な案内で一覧にしました。
この記事の結論
- 神奈川県の公証役場は15か所。表の役場名から、それぞれの詳しいページに進めます。
- どこで作ってもよい:来所するなら住所に関係なく、行きやすい役場を選べます。手数料も全国同じです。
- 出張は神奈川県内:自宅や病院に来てもらう出張は、神奈川県内に限られます。
神奈川県の公証役場15か所:住所・電話・行き方
| 公証役場 | 住所 | 電話 | 行き方 |
|---|---|---|---|
| 博物館前本町公証役場 | 横浜市中区本町6-52 本町アンバービル5階 | 045-212-2033 | みなとみらい線「馬車道」駅3番出口から徒歩1分 |
| 横浜駅西口公証センター | 横浜市西区北幸1-5-10 JPR横浜ビル4階 | 045-311-6907 | 「横浜」駅から徒歩5分 |
| 関内大通り公証役場 | 横浜市中区羽衣町2-7-10 関内駅前マークビル8階 | 045-261-2623 | JR・横浜市営地下鉄「関内」駅から徒歩5分 |
| みなとみらい公証役場 | 横浜市中区太田町6-87 横浜フコク生命ビル10階 | 045-662-6585 | みなとみらい線「馬車道」駅1a・1b出口から徒歩2分 |
| 尾上町公証役場 | 横浜市中区尾上町3-35 LIST EAST BLD.(リストイーストビル)8階 | 045-212-3609 | JR・横浜市営地下鉄「関内」駅から徒歩2分 |
| 鶴見公証役場 | 横浜市鶴見区鶴見中央4-32-19 鶴見センタービル202 | 045-521-3410 | 京急「京急鶴見」駅から徒歩約5分 |
| 上大岡公証役場 | 横浜市港南区上大岡西1-15-1 カミオ403-2 | 045-844-1102 | 京急線・横浜市営地下鉄「上大岡」駅から徒歩2分 |
| 藤沢公証役場 | 藤沢市鵠沼石上2-11-2 湘南Kビル1階 | 0466-22-5910 | JR・小田急線・江ノ島電鉄「藤沢」駅の南口から徒歩約8分 |
| 川崎公証役場 | 川崎市川崎区駅前本町3-1 NMF川崎東口ビル11階 | 044-222-7264 | JR・京急「川崎」駅から徒歩1分。ビルの地下1階が地下街「アゼリア」の26番口につながっています |
| 溝ノ口公証役場 | 川崎市高津区溝口3-14-1 田中屋ビル2階 | 044-811-0111 | 東急田園都市線「高津」駅から徒歩5分 |
| 横須賀公証役場 | 横須賀市日の出町1-7-16 よこすか法務ビル202 | 046-823-0328 | 京急線「横須賀中央」駅から徒歩5分 |
| 小田原公証役場 | 小田原市栄町1-8-1 Y&Yビル6階 | 0465-22-5772 | JR「小田原」駅から徒歩10分 |
| 平塚公証役場 | 平塚市代官町9-26 M宮代会館4階 | 0463-21-0267 | JR東海道線「平塚」駅から徒歩3分 |
| 厚木公証役場 | 厚木市中町3-13-8 アイリス・ヴェール141 2階 | 046-221-1813 | 小田急線「本厚木」駅から徒歩5分 |
| 相模原公証役場 | 相模原市中央区相模原4-3-14 第一生命ビル5階 | 042-758-1888 | JR横浜線「相模原」駅から徒歩5分(さんはぜ通り沿い) |
※2026年10月30日に確認。出典:日本公証人連合会「公証役場一覧(神奈川県)」、横浜地方法務局「公証役場一覧」の案内図。
どの役場を選ぶかは、近さのほか、何度か通えるか、家族が付き添いやすいかで考えると決めやすくなります。作るまでに、相談・打ち合わせ・作成の日と、2回以上行くことが多いからです。入院中などで行けないときは、公証人に出張してもらえます。
神奈川県の遺言書保管所(自筆の遺言を預ける法務局)
自分で書いた遺言は、法務局に預けることもできます(手数料1件3,900円、予約制)。神奈川県内に住所・本籍・不動産のどれかがある方は、神奈川県内のどの保管所にでも申請できます(法務省)。神奈川県の遺言書保管所は、横浜地方法務局の本局・川崎支局・横須賀支局・湘南支局・西湘二宮支局・相模原支局・厚木支局です。手順は自筆証書遺言の保管制度にまとめています。
公正証書遺言の手数料(全国共通)
公証役場の手数料は、政令(公証人手数料令)で全国一律に決まっています。どの公証役場で作っても同じです。下の表は、2025年10月1日に施行された改正後の金額です。遺言では、財産をもらう人ごとに価額を出し、それぞれ表に当てはめた額を合計する扱いが案内されています(日本公証人連合会)。
| 目的の価額 | 手数料 |
|---|---|
| 50万円以下 | 3,000円 |
| 50万円超〜100万円以下 | 5,000円 |
| 100万円超〜200万円以下 | 7,000円 |
| 200万円超〜500万円以下 | 13,000円 |
| 500万円超〜1,000万円以下 | 20,000円 |
| 1,000万円超〜3,000万円以下 | 26,000円 |
| 3,000万円超〜5,000万円以下 | 33,000円 |
| 5,000万円超〜1億円以下 | 49,000円 |
| 1億円超〜3億円以下 | 49,000円に、超えた額5,000万円までごとに15,000円を足した額 |
| 3億円超〜10億円以下 | 109,000円に、超えた額5,000万円までごとに13,000円を足した額 |
| 10億円超 | 291,000円に、超えた額5,000万円までごとに9,000円を足した額 |
- 遺言加算:遺言全体の価額が1億円以下のときは、13,000円が加わります。
- 正本・謄本:紙は1枚300円、電子データは1通2,500円です。
- 病院のベッドなどで作るとき:手数料にその半分が加わります。
- 公証人に出張してもらうとき:日当が1日20,000円(4時間以内なら10,000円)と、交通費の実費がかかります。
ご家庭の場合にいくらになるかは、財産の内容と分け方で変わります。予約の電話で、財産のあらましを伝えて見込みを聞いておくと安心です。くわしい計算の考え方は遺言書の作成費用にまとめています。
遺言を作るときに持っていくもの
日本公証人連合会が案内している、主な資料です。事情によって増えることがあるので、予約のときに「わが家の場合に何が要るか」を聞いておきます。
- □ 遺言する人の印鑑登録証明書(発行から3か月以内)。運転免許証やマイナンバーカードなど、顔写真つきの身分証明書でも代えられます
- □ 遺言する人と相続人の続柄がわかる戸籍謄本(除籍謄本)
- □ 相続人以外の人に渡すときは、その人の住民票など住所がわかるもの
- □ 土地や家があるときは、登記事項証明書と、固定資産評価証明書(または固定資産税の課税明細書)
- □ 預貯金があるときは、通帳かそのコピー
- □ 証人を自分で頼むときは、証人になる人の氏名・住所・生年月日のメモ
戸籍の取り方は戸籍謄本を郵送で取り寄せる方法、資料のそろえ方は公正証書遺言の必要書類で説明しています。
証人2人の手配
公正証書遺言には、証人2人の立ち会いが要ります。未成年の人、相続人になる予定の人、財産をもらう人、その配偶者や直系の血族は、証人になれません。身近な人の多くが当てはまるため、頼める人が見つからないことはよくあります。
適当な証人が見つからないときは、公証役場で紹介してもらうこともできます(日本公証人連合会)。紹介を受けたときの謝礼の額は役場ごとに違うので、予約の電話で確かめておきます。
来られないときは出張も。ただし範囲は都道府県内
入院中や施設に入っているなどで役場まで行けないときは、公証人に自宅・病院・老人ホームなどへ来てもらえます。ただし公証人が出張できるのは、所属する法務局・地方法務局の管轄の中に限られます。来所して作るなら、住所に関係なく全国どこの公証役場でも作れます。
離島などで役場に行くのが難しいときなどに、公証人が相当と認めれば、ウェブ会議で面談して作ることもできるとされています(日本公証人連合会)。使えるかどうかは、役場に相談します。
作るまでの流れ
- 電話かメールで相談・予約:誰に何を残したいか、財産のあらましを伝えます。相談は無料です。
- 資料を送る・打ち合わせ:公証人が文案を作り、内容を確かめます。
- 作成の日:証人2人が立ち会い、内容を確認して署名します。
- 受け取り:正本・謄本を受け取り、手数料を払います。原本は公証役場で保管されます。
出典:e-Gov法令検索「公証人手数料令」(https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000224、2026年10月14日確認)、日本公証人連合会「遺言」(https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow02)・「公証人手数料、執務時間及び執務時間外の嘱託について」(2026年10月30日確認)。最新の金額・取り扱いは、各公証役場でご確認ください。
よくある質問
神奈川県に住んでいなくても、神奈川県の公証役場を使えますか
はい。役場まで行って作るなら、住所に関係なく使えます。ただし公証人の出張は、その役場がある都道府県の中に限られます。
役場によって手数料は違いますか
違いません。手数料は公証人手数料令で全国一律に決まっています。違いが出るのは、出張の日当や交通費、証人を紹介してもらったときの謝礼などです。
ほかの都道府県の公証役場一覧:愛知県/岐阜県/三重県/滋賀県/京都府/静岡県/長野県/大阪府/兵庫県/埼玉県/千葉県
遺言の中身を決める前に、親の預金や家族のことを整理したい方は、30分無料で相談できます。オンラインなら、全国どこからでも受けられます。遺言の文案は公証人に、登記や書類の作成は司法書士などの専門家にご確認ください。
参考にした公的情報
- 日本公証人連合会「公証役場一覧(神奈川県)」
https://www.koshonin.gr.jp/list/kanagawa - 横浜地方法務局「公証役場一覧」(2023年10月2日更新)
https://houmukyoku.moj.go.jp/yokohama/table/kousyou/all.html - 法務省「管轄/遺言書保管所一覧」
https://www.moj.go.jp/MINJI/07.html
※本記事は2026年10月30日時点の公式な案内にもとづく一般的な整理です。所在地・電話・取り扱いは変わることがあります。行く前に、各公証役場へ電話で最新の内容をご確認ください。
本記事は司法書士 今井 裕司(愛知第1112号/簡裁認定 第118116号)監修のもと、一般的な情報提供を目的として作成しています。個別の事情による判断は、専門家にご確認ください。
