姫路西公証役場|住所・電話・行き方と遺言の持ち物・手数料【2026年】

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姫路西公証役場は、姫路市にある公証役場です。公正証書遺言や任意後見契約を作るときに相談する窓口で、相談は無料です。この記事では、住所・電話・行き方と予約のしかた、遺言を作るときの持ち物と手数料を、2026年10月30日に確かめた公式な案内でまとめます。

この記事の結論

  1. 場所:姫路市北条口2-18 宮本ビル2階。JR・山陽電鉄「姫路」駅から徒歩。
  2. 予約:電話は079-222-1054。行く前に電話で用件を伝え、日時を決めておきます。
  3. 出張は兵庫県内:来所するなら住所に関係なく作れます。自宅や病院に来てもらう出張は、兵庫県内に限られます。
目次

姫路西公証役場の住所・電話・受付時間・行き方

名称姫路西公証役場
住所〒670-0935 兵庫県姫路市北条口2-18 宮本ビル2階
電話079-222-1054
FAX079-222-1053
メールinfo@himeji-nishi-koushou.jp
受付時間役場の公式ページに記載がありません(下の説明をご覧ください)
予約電話かメールで連絡してから行くのが基本です
行き方JR・山陽電鉄「姫路」駅から徒歩
駐車場公式な案内に記載がありません
相談料無料(日本公証人連合会の案内)

※2026年10月30日に確認。出典:日本公証人連合会「公証役場一覧(兵庫県)」、神戸地方法務局「公証役場一覧」の案内図。

姫路市には、姫路西公証役場と姫路東公証役場の2か所があります。どちらでも遺言を作れるので、予約の取りやすさや行きやすさで選べます。

受付時間は、姫路西公証役場の公式ページには載っていません。日本公証人連合会の案内では、公証役場の執務時間は原則として法務省の職員の勤務時間によるとされ、重い病気の方の遺言など急ぐときは、休日や時間外でも頼めることがあります。土日に開いているかを含めて、予約の電話で確かめてください。

駐車場があるかどうかは、公式な案内に書かれていません。車で行くときは、予約の電話で停める場所を聞いておくと安心です。足腰に不安がある方は、建物の入口やエレベーターのことも、あわせて聞いておくと当日が楽になります。

兵庫県のほかの公証役場と、出張できる範囲

兵庫県の公証役場は10か所です。住所・電話・行き方を並べた表は兵庫県の公証役場一覧にまとめています。遺言の公正証書は、役場まで行って作るなら、住んでいる場所に関係なく、どの公証役場でも作れます。実家の近く、勤め先の近くなど、行きやすい役場を選べます。

公証人に出張してもらうときは、範囲が限られます。姫路西公証役場の公証人は神戸地方法務局に所属するため、出張先は兵庫県内です。兵庫県の外の病院や施設に来てもらうことはできないので、その場合は入院先・入所先の都道府県の公証役場に相談します。

近くの関連窓口:自筆の遺言を預ける法務局(遺言書保管所)

自分で書いた遺言(自筆証書遺言)は、法務局に預けることもできます。手数料は1件3,900円で、本人が予約して出向きます。兵庫県内に住所・本籍・不動産のどれかがある方は、兵庫県内のどの遺言書保管所にでも申請できます(法務省)。兵庫県の遺言書保管所は、神戸地方法務局の本局・姫路支局・尼崎支局・明石支局・西宮支局・洲本支局・伊丹支局・豊岡支局・加古川支局・龍野支局・社支局・柏原支局です。姫路市にあるのは神戸地方法務局の姫路支局です。

公正証書遺言と、法務局に預ける自筆の遺言のどちらが合うかは、公正証書遺言と自筆証書遺言の違いで比べています。預ける手順は自筆証書遺言の保管制度をご覧ください。

公正証書遺言の手数料(全国共通)

公証役場の手数料は、政令(公証人手数料令)で全国一律に決まっています。どの公証役場で作っても同じです。下の表は、2025年10月1日に施行された改正後の金額です。遺言では、財産をもらう人ごとに価額を出し、それぞれ表に当てはめた額を合計する扱いが案内されています(日本公証人連合会)。

目的の価額手数料
50万円以下3,000円
50万円超〜100万円以下5,000円
100万円超〜200万円以下7,000円
200万円超〜500万円以下13,000円
500万円超〜1,000万円以下20,000円
1,000万円超〜3,000万円以下26,000円
3,000万円超〜5,000万円以下33,000円
5,000万円超〜1億円以下49,000円
1億円超〜3億円以下49,000円に、超えた額5,000万円までごとに15,000円を足した額
3億円超〜10億円以下109,000円に、超えた額5,000万円までごとに13,000円を足した額
10億円超291,000円に、超えた額5,000万円までごとに9,000円を足した額
  • 遺言加算:遺言全体の価額が1億円以下のときは、13,000円が加わります。
  • 正本・謄本:紙は1枚300円、電子データは1通2,500円です。
  • 病院のベッドなどで作るとき:手数料にその半分が加わります。
  • 公証人に出張してもらうとき:日当が1日20,000円(4時間以内なら10,000円)と、交通費の実費がかかります。

ご家庭の場合にいくらになるかは、財産の内容と分け方で変わります。予約の電話で、財産のあらましを伝えて見込みを聞いておくと安心です。くわしい計算の考え方は遺言書の作成費用にまとめています。

遺言を作るときに持っていくもの

日本公証人連合会が案内している、主な資料です。事情によって増えることがあるので、予約のときに「わが家の場合に何が要るか」を聞いておきます。

  • □ 遺言する人の印鑑登録証明書(発行から3か月以内)。運転免許証やマイナンバーカードなど、顔写真つきの身分証明書でも代えられます
  • □ 遺言する人と相続人の続柄がわかる戸籍謄本(除籍謄本)
  • □ 相続人以外の人に渡すときは、その人の住民票など住所がわかるもの
  • □ 土地や家があるときは、登記事項証明書と、固定資産評価証明書(または固定資産税の課税明細書)
  • □ 預貯金があるときは、通帳かそのコピー
  • □ 証人を自分で頼むときは、証人になる人の氏名・住所・生年月日のメモ

戸籍の取り方は戸籍謄本を郵送で取り寄せる方法、資料のそろえ方は公正証書遺言の必要書類で説明しています。

証人2人の手配

公正証書遺言には、証人2人の立ち会いが要ります。未成年の人、相続人になる予定の人、財産をもらう人、その配偶者や直系の血族は、証人になれません。身近な人の多くが当てはまるため、頼める人が見つからないことはよくあります。

適当な証人が見つからないときは、公証役場で紹介してもらうこともできます(日本公証人連合会)。紹介を受けたときの謝礼の額は役場ごとに違うので、予約の電話で確かめておきます。

来られないときは出張も。ただし範囲は都道府県内

入院中や施設に入っているなどで役場まで行けないときは、公証人に自宅・病院・老人ホームなどへ来てもらえます。ただし公証人が出張できるのは、所属する法務局・地方法務局の管轄の中に限られます。来所して作るなら、住所に関係なく全国どこの公証役場でも作れます。

離島などで役場に行くのが難しいときなどに、公証人が相当と認めれば、ウェブ会議で面談して作ることもできるとされています(日本公証人連合会)。使えるかどうかは、役場に相談します。

作るまでの流れ

  1. 電話かメールで相談・予約:誰に何を残したいか、財産のあらましを伝えます。相談は無料です。
  2. 資料を送る・打ち合わせ:公証人が文案を作り、内容を確かめます。
  3. 作成の日:証人2人が立ち会い、内容を確認して署名します。
  4. 受け取り:正本・謄本を受け取り、手数料を払います。原本は公証役場で保管されます。

出典:e-Gov法令検索「公証人手数料令」(https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000224、2026年10月14日確認)、日本公証人連合会「遺言」(https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow02)・「公証人手数料、執務時間及び執務時間外の嘱託について」(2026年10月30日確認)。最新の金額・取り扱いは、各公証役場でご確認ください。

よくある質問

姫路西公証役場は、予約なしで行けますか

遺言の相談は、公証人が時間をとって話を聞くため、先に電話かメールで連絡してから行くのが基本です。電話は079-222-1054です。

兵庫県の外に住む親の遺言も、姫路西公証役場で作れますか

はい。親御さんが姫路西公証役場まで来られるなら、住所に関係なく作れます。来られないときの出張は兵庫県内に限られるため、親御さんの近くの公証役場に相談します。

証人が2人見つかりません

相続人になる予定の人やその家族は証人になれないため、よくある悩みです。公証役場で紹介してもらえることがあるので、予約の電話で、紹介をお願いできるかと謝礼の額を聞いておきます。

遺言の中身を決める前に、親の預金や家族のことを整理したい方は、30分無料で相談できます。オンラインなら、全国どこからでも受けられます。その場で何かをお決めいただく必要はありません。遺言の文案は公証人に、登記や書類の作成は司法書士などの専門家にご確認ください。

参考にした公的情報

※本記事は2026年10月30日時点の公式な案内にもとづく一般的な整理です。所在地・電話・取り扱いは変わることがあります。行く前に、姫路西公証役場へ電話で最新の内容をご確認ください。

本記事は司法書士 今井 裕司(愛知第1112号/簡裁認定 第118116号)監修のもと、一般的な情報提供を目的として作成しています。個別の事情による判断は、専門家にご確認ください。

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この記事を書いた人

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