三十三銀行の相続手続き完全ガイド|愛知県内支店での必要書類・流れ・窓口を解説

四十九日の法要を終えた週末、豊田市の実家で仏壇まわりを整理していると、三十三銀行のキャッシュカードと定期預金の証書が一緒に出てきました。通帳の名義は亡くなった父のまま。近くの支店に電話をかけてみたところ、「相続のお手続きですね、書類をご案内します」と言われ、後日届いた分厚い案内書類の束を前に、何から手をつければいいのか手が止まってしまいました。

✅ この記事の結論(30秒まとめ)

  • 三十三銀行は死亡の連絡が支店に入った時点で口座を凍結する。凍結後は正式な相続手続きが完了するまで入出金ができなくなる
  • 必要書類は遺言書・遺産分割協議書の有無など相続の形態によって異なり、出生から死亡までの戸籍謄本一式が基本となる
  • 三十三銀行は2021年に三重銀行と第三銀行が合併して発足した銀行で、本店は三重県四日市市にある。愛知県内の店舗はあくまで支店という位置づけ
  • 手続きを自分で行う自信がない・相続人が多い・遠方に住んでいるなどの場合、提携信託会社による有料の遺産整理業務(手数料は最低66万円程度から)という選択肢もある
  • 2027年4月にあいちフィナンシャルグループとの経営統合が予定されている(2026年5月に基本合意を発表・最終契約は2026年9月予定)。名称・組織が今後変わる可能性があるため、最新情報は公式サイト等でご確認を
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手続きが面倒というより、本当に不安なのは「三重に本店がある銀行の、勝手が分からない愛知県内の支店窓口で、書類を見落として何度も足を運ぶ羽目になるのではないか」という点かもしれません。しかも三十三銀行は今後、あいちフィナンシャルグループとの経営統合も報じられており、名称や窓口の行方が気になる方もいるでしょう。だから、この記事では、愛知県内の支店で三十三銀行の相続手続きを進める具体的な流れ・必要書類・窓口の確認方法から、口座凍結の仕組みと凍結前にできる備えまで、分かる範囲で正直に整理しました。

目次

三十三銀行(愛知県内支店)での相続手続きの流れ

三十三銀行の相続手続きは、他の多くの銀行と同様に、死亡の連絡から始まり、必要書類の案内・提出・内容確認を経て、払戻または名義変更に至るという流れで進みます。三十三銀行は書類のやり取りを「相続センター」が担当する仕組みを取っており、来店予約のうえで支店に相談する方法と、郵送でやり取りする方法の両方が案内されています。

1

相続発生の連絡

故人の口座がある支店へ、電話または来店予約のうえで相続発生の連絡をします。この連絡が入った時点で、口座は凍結されます。

2

必要書類のご案内

「相続センター」から、相続の形態(遺言書の有無・遺産分割協議の要否など)に応じた必要書類一覧が郵送で届きます。

3

必要書類の準備・提出

戸籍謄本一式・印鑑証明書・遺産分割協議書または遺言書・所定の相続手続依頼書などをそろえ、相続センター宛てに郵送します。原本の返却を希望する場合も対応してもらえます。

4

内容確認

提出された書類に不備がないか、相続センターが確認します。不足があると追加のやり取りが発生し、その分手続きが延びます。

5

払戻・名義変更(完了)

内容確認後、解約金の振込・店頭受け取り、または残高を引き継ぐ名義変更が行われ、手続きが完了します。

相続手続きに必要な書類

三十三銀行の相続手続きでは、一般的に以下のような書類が必要とされています。実際に必要な書類は、遺言書の有無・遺産分割協議書の有無・調停や審判に至ったかどうかなど、相続の形態によって異なるため、最終的には相続センターまたは口座のある支店に必ずご確認ください。

書類内容・ポイント
死亡が確認できる書類死亡診断書の写しや、死亡の記載がある戸籍(除籍)謄本など
被相続人の戸籍謄本一式出生から死亡までの連続した戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)。相続人を漏れなく確定するために必須
相続人全員の戸籍謄本相続人であることを証明するもの
相続人全員の印鑑証明書発行日から3~6か月以内が目安
遺言書(公正証書または自筆証書)自筆証書遺言は家庭裁判所の検認済証明書、法務局保管制度利用の場合は保管証明書が必要になることがある
遺産分割協議書遺言書がない場合に、遺産の分け方を証明する書類
家庭裁判所の調停調書・審判書話し合いがまとまらず、調停・審判に至った場合に必要
三十三銀行所定の相続手続依頼書相続センターから送付される依頼書に、相続人全員が記入・実印を押印するもの
通帳・キャッシュカード・証書故人名義のもの。紛失している場合は再発行不要で手続きできることが多いため、窓口に相談してください

なお、相続人の中に海外居住者がいる場合は、印鑑証明書に代えて現地の日本大使館・領事館が発行する在留証明書や署名(サイン)証明書が利用できるケースがあります。未成年者や認知症等で判断能力が十分でない相続人がいる場合は、家庭裁判所での特別代理人や成年後見人の選任が必要になることもあるため、早めに口座のある支店へ相談することをおすすめします。戸籍謄本に不足があると、追加の取り寄せだけで1~2週間、遠方の役所とのやり取りが加わるとさらに日数がかかることもあり、書類の実費(戸籍謄本1通450円、除籍謄本・改製原戸籍謄本は1通750円程度が目安)もそのつど発生します。

戸籍謄本の収集を含め、相続全体で何を・いつまでに進めればよいかは、相続でやることチェックリストで期限順に整理しています。あわせてご確認ください。

三十三銀行の相続に関する窓口・お問い合わせ先(愛知県内)

三十三銀行(株式会社三十三銀行)は、2021年5月に三重銀行と第三銀行が合併して発足した銀行で、本店は三重県四日市市にあります。法人格上は第三銀行が三重銀行を吸収合併する形をとりながら、本店所在地や銀行コードは三重銀行から引き継いでいます。愛知県内にも名古屋支店・名古屋駅前支店をはじめとする支店網がありますが、いずれも本店機能を持たない支店という位置づけです。愛知県内の正確な店舗数は情報源によって数値にばらつきがあるため断定を避けます。最新の店舗一覧は公式サイトの「店舗・ATM検索」でご確認ください。

公式サイト上には、本記事作成時点(2026年7月)で相続専用の電話窓口・ダイヤルは確認できませんでした。相続手続きの相談は、口座のある支店への来店予約、または上記コンタクトセンターを通じて行い、書類のやり取りは「相続センター」が郵送で対応する仕組みになっています。代表電話番号(本店の直通番号)も公式サイト上では確認できなかったため、まずは口座のある支店またはコンタクトセンターにご連絡いただくのが確実です。

⚠️ 注意:経営統合に関する報道について

2026年5月、三十三銀行の持株会社である三十三フィナンシャルグループと、あいちフィナンシャルグループ(愛知銀行・名古屋銀行の持株会社)が経営統合に向けて基本合意したと報じられています。2027年4月の統合を目指し、最終契約は2026年9月頃の予定とされますが、報道時点では存続会社・合併比率など詳細は未定です。将来的に名称・組織体制・支店の取り扱いが変わる可能性があるため、断定はせず、最新の状況は公式発表でご確認ください。

なお、三十三銀行以外も含めた愛知県内の相続相談先については、愛知県の相続相談先マップ|市区町村別ガイド【尾張・知多・西三河・東三河】で詳しく解説しています。

手続きを先延ばしにするとどうなるか

金融機関は、名義人の死亡を知った時点(遺族からの連絡が一般的なきっかけです)で、その口座を凍結する取り扱いが一般的です。三十三銀行についても、死亡の連絡が入った時点で口座が凍結されるとみられます。凍結後は、正式な相続手続きが完了するまで、原則として入出金・引き落としのいずれもできなくなります。

「まだ大丈夫」と手続きを先延ばしにすると、負担は静かに積み上がっていきます。たとえば相続税の申告・納付期限は相続開始を知った日の翌日から10か月、相続放棄の申述期限は原則3か月です。2024年からは相続登記も義務化され、正当な理由なく登記を怠ると10万円以下の過料の対象になり得ます。三十三銀行の預金だけの問題ではなく、不動産や他の金融資産も含めた全体のスケジュールに影響してくる点に注意してください。

⚠️ 注意:連絡前に引き出した場合のリスク

口座凍結前に故人の口座から現金を引き出すこと自体は、法律上直ちに禁止されているわけではありませんが、他の相続人から使途を疑われ、遺産分割協議が難航する原因になりやすい点に注意が必要です。引き出した金銭は、後日の相続税申告や遺産分割の際に「使途不明金」として説明を求められることがあります。葬儀費用などやむを得ず引き出す場合は、領収書を必ず保管し、他の相続人にも事前に共有しておきましょう。

相続手続きを何もしないまま放置した場合に具体的に何が起こるのかは、相続手続きをしなかったらどうなる?対処法と起こりうるリスクについて徹底解説で詳しく解説しています。

遺産整理業務という選択肢(複雑なケース向け)

三十三銀行では、相続手続きが大変・時間的余裕がない・相続人が多い、または遠方に住んでいるといった方向けに、提携する信託会社(朝日信託)を通じた有料の「遺産整理業務」も案内されています。相続人に代わって、遺産の調査から遺産分割協議のサポート、名義変更・解約までを一括してサポートするサービスで、三十三銀行は業務提携店として媒介する立場です。

手数料は相続財産の評価額に応じた歩合制で、最低66万円~88万円程度からとされており、別途、戸籍謄本の取得費用や登記費用などは実費負担になります。高く感じるかもしれませんが、「平日に何度も窓口へ行く時間が取れない」「相続人同士が離れて住んでいて調整だけで疲弊する」場合には、時間と労力を買う選択肢として検討の価値があります。まずは自分で進められるところまで進め、負担が大きいと感じた時点で相談する、という順番でも遅くはありません。

家族の財産状況を日頃からどう把握し、管理していくかという視点では、親のお金の管理はどうする?認知症になる前に家族で決めておくべき5つのこともあわせて参考にしてください。

口座凍結前にできる生前対策

相続が発生してからでは、口座凍結を止めることはできません。しかし家族が元気なうちに対策をとっておくことで、「必要なときにお金が引き出せず困る」という事態を大きく減らせます。

定期預金の普通預金化定期預金は満期前解約の手続きが煩雑になりがちで、相続発生後は名義人本人の同意も得られないため、相続人全員の書類がそろうまで実質的に動かせません。当面使う予定のない範囲で、生前のうちに普通預金へ組み替えておくと流動性を確保しやすくなります。

生活費超過分の普通預金化高齢の親などが日常的に使う金額を大きく超える資金を定期預金や他の金融商品に置いたままにしていると、判断能力低下や死亡時に家族が必要な資金をすぐ引き出せなくなりがちです。生活費の1~2年分を目安に、普通預金へ移しておくと安心です。

代理人カード(家族カード)の登録金融機関によっては、家族名義の代理人カードを発行できる場合があり、本人が窓口に行けなくなった際の備えとして有効です。ただし死亡後は使用できなくなる点に注意し、取り扱いの有無や条件は三十三銀行の窓口へ事前に確認しておきましょう。

家族信託の活用財産管理を家族に託す契約を結んでおけば、認知症等で本人の判断能力が低下した後も、受託者となった家族が口座の管理や資金の引き出しを継続できます。金融機関により信託口口座の取り扱いが異なるため、利用を検討する際は事前に取引店へ相談しておきましょう。

生命保険の非課税枠の活用生命保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があり、受取人をあらかじめ指定しておけば、遺産分割協議の完了を待たずに比較的短期間で保険金を受け取れる場合があります。葬儀費用や当面の生活費の確保に役立つほか、特定の家族に確実に資金を残したい場合の対策にもなります。実際にどの対策が適しているかは財産状況や家族構成によって異なるため、税額に関わる判断は税理士など専門家に確認しながら進めることをおすすめします。

生命保険と相続の関係については、生命保険と相続に関する完全ガイドで詳しく解説しています。

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実務知見:公正証書遺言と自筆証書遺言の違い

💡 【当窓口の相談から】

「父の希望どおり、パソコンで作った遺言書を用意していたのに、銀行の窓口で『これは方式に不備があり、無効になる可能性があります』と言われてしまった」というご相談を伺うことがあります。自筆証書遺言は民法上、全文・日付・氏名を自書し押印することが要件で、財産目録以外はパソコンでの作成が認められず、代筆や録音・動画による遺言も無効です。一方、公正証書遺言は公証人が関与するため方式不備のリスクがほとんどなく、家庭裁判所の検認も不要なため、金融機関での相続手続きがスムーズに進みやすいという特徴があります。ただし証人2名の手配や、財産額に応じた公証人手数料が必要になります。自筆証書遺言でも、法務局の自筆証書遺言保管制度を利用すれば検認が不要になり、保管時に外形的なチェックも受けられます。どちらが向いているかは財産の内容や家族関係によって異なるため、迷う場合は専門家に相談しながら選ぶことをおすすめします。(当窓口に寄せられた相談をもとに再構成した典型例です)

この記事が「不要」な方

相続人がご自身おひとりだけで、かつ戸籍謄本などの書類収集に慣れている方は、本記事で紹介する手順どおりに進めるだけで、三十三銀行の相続手続きをご自身で完結できる可能性が高く、専門家への依頼は必ずしも必要ではありません。まずはご自身で口座のある支店に必要書類を確認し、進めてみることをおすすめします。

セルフチェック:今のご自身の状況を確認する

✅ 以下のうち、当てはまるものにチェックしてみてください

  • □ 相続人が3人以上いる
  • □ 遺産の中に不動産(自宅や田畑など)が含まれている
  • □ 相続人の中に、音信不通・連絡が取りづらい人・未成年者・海外在住者がいる
  • □ 遺言書の有無や内容がはっきり分からない
  • □ 定期預金など、すぐには動かせない金融資産がまとまった額である

該当0~1個:自力で進められます。専門家に依頼しなくても、ご自身で手続きを完了できる可能性が高い状況です。

該当2~3個:判断が必要な論点があります。下記の生前対策診断で、ご自身の状況を整理することをおすすめします。

該当4個以上:専門家と整理した方が早い状況です。下記の生前対策診断から、ご自身の状況を整理したうえで、必要に応じて個別相談のご案内も確認できます。

上のチェックで該当が0~1個だった方は、専門家に依頼しなくてもご自身で手続きを完了できる可能性が高い状況です。無理に相談される必要はありません。

よくある質問

三十三銀行の本店はどこにありますか?三重銀行と第三銀行、どちらが引き継いだのですか?

本店は三重県四日市市です。三十三銀行は2021年5月に三重銀行と第三銀行が合併して発足し、法人格上は第三銀行が三重銀行を吸収する形をとりながら、本店所在地や銀行コードは三重銀行から引き継いでいます。愛知県内の店舗はいずれも支店という位置づけで、本店が愛知県内にあるわけではありません。

通帳とキャッシュカード、印鑑を持参すれば、相続手続きはできますか?

いいえ、それだけでは相続手続きはできません。相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書、遺産分割協議書(または遺言書)、三十三銀行所定の相続手続依頼書など、相続関係を証明する書類一式が必要です。まずは口座のある支店に連絡し、来店予約または郵送での必要書類の案内を受けることから始めます。

相談すると必ず費用がかかりますか?断られるくらいなら、と心配です。

本記事のセルフチェックや生前対策診断は、ご利用時点で費用は発生しません。個別相談・依頼に進む場合も、正式にご依頼いただく段階まで費用は発生しないのが一般的です。まずは情報を整理する目的でご利用いただいて構いません。

まだ相続は発生していませんが、口座凍結の心配をするのは早すぎますか?

早すぎることはありません。口座凍結は相続が発生してからでは止められず、対策の選択肢も大きく減ってしまいます。定期預金の見直しや代理人カードの検討、家族信託の活用は、家族が元気で判断能力がしっかりしている今だからこそできる備えです。

家族に「そろそろ相続の話を」と切り出しにくいのですが、どうすればいいですか?

いきなり「相続」を切り出すのではなく、「三十三銀行の口座、名義変更ってどうなるんだろうね」といった、この記事のような客観的な情報をきっかけにするご家庭が多いようです。まず「口座凍結の仕組みを知っておこう」という情報共有から始めると、話しやすくなることがあります。

まとめ

三十三銀行の相続手続きは、死亡の連絡をきっかけに口座が凍結され、相続センターから届く案内に沿って戸籍謄本一式・印鑑証明書・遺産分割協議書(または遺言書)・所定の相続手続依頼書などをそろえて進める流れです。本店は三重県四日市市にあり、愛知県内の店舗はあくまで支店としての利用になる点、また手続きが煩雑なケースでは提携信託会社による有料の遺産整理業務(最低66万円程度から)という選択肢もある点は、地域の信用金庫やJAとやや異なる特徴です。加えて2027年4月にあいちフィナンシャルグループとの経営統合が予定されており、今後、名称や店舗網が変わる可能性もあります。最新の必要書類・受付状況は、口座のある支店に直接確認しながら準備を進めることが近道です。口座凍結は起きてから慌てて対応するものではなく、生前のうちに普通預金化や生命保険の非課税枠の活用を検討しておくことで、家族の負担を大きく減らせるものでもあります。

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🛡️ 生前にこれをしておけば防げた、ということもあります

口座凍結や名義変更で相続人が実際に困るのは、多くの場合「今すぐ使える現金」が足りないときです。葬儀費用や当面の生活費、他の相続人へ渡す代償金をどう用意するかは、生前贈与・預貯金の取り分け・生命保険の非課税枠など、いくつかの方法を比較しながら考える必要があります。とくに生命保険は、遺産分割協議を待たずに受取人へ資金が渡る点で有効な選択肢の一つです。相続に詳しい保険の相談先をお探しの場合は、複数社を比較できる提携代理店をご紹介することも可能です。

※ご紹介にあたり、当社が提携代理店から紹介料を受け取る場合があります。本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の税額計算や特定の保険商品の推奨を行うものではありません。税務・法的な判断が必要な場合は、税理士・弁護士など専門家にご確認ください。


本記事は司法書士 今井 裕司(愛知第1112号/簡裁認定 第118116号)監修のもと、一般的な情報提供を目的として作成しています。掲載情報は作成時点(2026年7月)の公開情報に基づきます。三十三銀行は2027年4月にあいちフィナンシャルグループとの経営統合が予定されており、今後、名称・組織体制が変更される可能性があります。最新の受付状況・必要書類・手数料は、口座のある支店に直接ご確認ください。なお、提携保険代理店をご紹介する場合、当社が紹介料を受け取ることがあります。

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この先どうするか、決めかねている方へ

当社は手続きそのものをお受けしていないため、「いまは何もしなくて大丈夫です」という結論をお伝えしても困りません。ご相談を無料にしているのは、そのためです。実際の手続きをご依頼になる場合は、提携先の専門家が有償で承ります。ご希望に応じて提携先をご紹介した際に紹介料を受け取る場合がありますが、紹介料の有無でご提案の内容は変えません。

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この記事を書いた人

「いまから相続」は、株式会社アシストプラスが運営する、相続の手続き・生前対策・終活に関する情報サイトです。愛知県内の相続相談先の選び方や費用相場、金融機関ごとの手続き、生前対策や終活の進め方など、地域の実情に即した実践的な情報をお届けしています。 なお、運営会社である株式会社アシストプラスには、「あいち相続あんしんセンター」代表を務める司法書士 今井裕司が一部出資しております。この関係性を踏まえ、記事内でのご紹介・ご案内は公平性を保つよう努めています。

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