世田谷年金事務所は、世田谷区にある日本年金機構の窓口です。ただし、年金の請求や受け取りの相談は、同じ区内の「三軒茶屋相談室」で受け付けています。事務所と相談室は別の場所にあるので、行く前に確かめておくと安心です。
この記事では、事務所と三軒茶屋相談室の住所・電話・受付時間、予約のしかた、持ち物を、2026年10月時点の公式な案内でまとめます。
この記事の結論
- 年金の相談先:世田谷年金事務所では、年金の請求や受け取りの相談はできません。三軒茶屋相談室(世田谷区太子堂4-1-1 キャロットタワー13階)が窓口です。
- 管轄:世田谷区です。ただし相談は、全国どこの年金事務所でも受けられます。
- 予約:年金の請求や受給の相談は、予約が必要です。予約専用電話は0570-05-4890で、当日の予約はできません。
世田谷年金事務所と三軒茶屋相談室の基本情報
世田谷区には、年金の窓口が2か所あります。年金の請求や受け取りの相談は、三軒茶屋相談室です。世田谷年金事務所は、それ以外の窓口(国民年金課、厚生年金適用調査課、厚生年金徴収課など)です。
公式ページには、年金給付に関する相談・請求・諸変更の届出や、年金記録の事実調査確認などは、三軒茶屋相談室で行っているという注意書きがあります。年金の請求や、亡くなった方の年金の手続きで行くなら、三軒茶屋相談室です。世田谷年金事務所へ行くと、行き先が違ってしまいます。
「週初めの開所日」は、週のはじめに開く日のことです。月曜が祝日なら、火曜になります。この日は夜7時まで開いているので、仕事帰りに寄りやすい日です(三軒茶屋相談室)。
三軒茶屋相談室は、三軒茶屋駅のすぐそばです。東急世田谷線の駅からは約1分、東急田園都市線の駅からは約3分です。バス停「三軒茶屋」からも約1分なので、足がご心配な親御さんとも行きやすい場所です。世田谷年金事務所は、世田谷線の上町駅か世田谷駅から約5分です。どちらも専用の駐車場はありません。
世田谷年金事務所の電話は自動音声の案内で、用件の番号を選んで進みます。三軒茶屋相談室の専用電話は、公式ページには載っていません。予約は、予約受付専用電話かインターネットで取ります。
管轄は世田谷区:自分の住所はどこに入る?
世田谷年金事務所が担当するのは、世田谷区です。会社の健康保険・厚生年金保険も、国民年金も、同じ区域です。
管轄を気にするのは、主に会社や事業所の手続きのときです。個人の年金の相談は、住んでいる場所に関係なく、全国どこの年金事務所でも受けられます(公式ページ)。職場や実家の近くに行ける事務所があれば、そちらでも大丈夫です。
亡くなった親の土地や家の名義変更は、年金事務所ではなく法務局の仕事です。東京都内の28か所の違いは東京都の年金事務所一覧に、区市町村から探せる早見表をまとめています。
世田谷区で、年金のほかに行く窓口:法務局と税務署
家族が亡くなったあとの手続きは、年金事務所だけでは終わりません。土地や家の名義を変える相続登記は法務局、相続税の申告や、亡くなった方の所得税の準確定申告は税務署が窓口です。どちらも、年金事務所とは別の区域で担当が決まっています。世田谷年金事務所の管轄の地域について、担当の法務局と税務署を公式ページで確かめて、表にしました。
法務局は、亡くなった方の住所ではなく、土地や家がある場所で決まります。実家とは別の市に土地があるときは、その土地を担当する法務局です。税務署は、亡くなった方の住所で決まります。世田谷区の税務署は、中央部・北部・玉川の地区で、世田谷税務署・北沢税務署・玉川税務署の3つに分かれます。国税庁のページで、住所の町名を確かめてください。
登記の進め方は、法務局の手続案内で聞けます。予約のしかたは、各法務局のページで確かめてください。書類づくりを人に頼むなら、司法書士が専門です。相続税や準確定申告は、税務署の電話相談センターや、予約をしたうえでの面接相談で相談できます。個別の税額や申告のしかたは、税務署か税理士に確かめてください。国民健康保険や後期高齢者医療の手続き、葬祭費の申請は、亡くなった方が住んでいた市区町村の窓口です。
世田谷区で相続の手続きをするとき:戸籍・家庭裁判所などの窓口
このほか、戸籍の取り寄せや相続放棄などでも、別の窓口に行きます。世田谷区は、年金だけでも窓口が2か所(世田谷年金事務所と三軒茶屋相談室)に分かれていて、ほかの手続きもそれぞれ担当が違います。世田谷区の場合を、裁判所の管轄表などで確かめて整理しました。
行き先をまちがえやすいのは、年金と家庭裁判所です。亡くなった方の年金の手続きは三軒茶屋相談室、相続放棄は区外の千代田区霞が関にある東京家庭裁判所です。窓口が離れているので、相続放棄の書類を郵送で出せるかなど、先に確かめておくと移動が減ります。なお、相続放棄の申述先は、相続する人の住所ではなく、亡くなった方の最後の住所地で決まります。
相続放棄は、相続があったことを知った時から3か月以内に申述します(裁判所の案内)。申述先の調べ方は相続放棄の手続きと家庭裁判所に、戸籍を郵送で取り寄せるときの宛先は東京都の戸籍謄本の郵送請求先一覧にまとめています。登記の書類の書き方は、法務局の相談窓口か司法書士に確かめてください。
予約のしかた:電話とインターネット
年金の請求や、亡くなった方の年金の手続きは、予約が必要な相談です。一方、自営業や学生の方の国民年金の加入・免除や、会社の厚生年金の手続きは、予約がいりません(日本年金機構の案内)。
- 相談の内容を決める。年金の請求か、亡くなった後の手続きか、年金額の確認かを、メモに書きます。
- 基礎年金番号をそろえる。年金証書、基礎年金番号通知書、届いた通知書で確認できます。
- 電話かネットで予約する。電話は予約受付専用の0570-05-4890(月〜金の8時30分〜17時15分)。ネットは全日の8時〜23時30分で、老齢・障害・遺族・未支給年金の「請求」の相談が対象です。
- 当日は少し早めに着く。予約の控えと、本人確認の書類を持っていきます。
予約専用電話では、当日の予約はできません。翌日以降の予約を受け付けています。当日の年金相談を希望するときは、直接、近くの年金事務所に問い合わせます。事務所の03-6844-3871は予約専用ではなく、自動音声で用件を選ぶ番号です。予約専用電話は、土曜・日曜・祝日と年末年始(12月29日〜1月3日)は使えません。携帯電話からかけると、ネット予約のURLがSMSで届くサービスもあります。くわしい手順は年金事務所の予約のしかたにまとめています。
相談内容別の持ち物チェックリスト
どの相談でも、窓口で本人確認があります。まず共通の持ち物です。
- □ 本人確認の書類(運転免許証、マイナンバーカードなど。原本を見せます)
- □ 基礎年金番号がわかる書類(基礎年金番号通知書、年金証書、年金額改定通知書など)
健康保険証や国民健康保険の被保険者証は、2025年12月2日から本人確認の書類として使えなくなりました。資格確認書や介護保険の被保険者証、年金証書などは、2つ以上を組み合わせて見せます(日本年金機構「窓口での年金相談のご案内」)。
65歳などで、年金を請求するとき
- □ 共通の持ち物(上のリスト)
- □ 手元に届いている年金請求書や案内の書類(あれば)
- □ そのほかの書類は、予約の電話やネット予約で案内を受ける
遺族年金を請求するとき
- □ 年金請求書(遺族給付用。年金事務所に備え付けがあります)
- □ 戸籍謄本、または法定相続情報一覧図の写し(受給権が生じた日より後に発行され、提出日から6か月以内のもの)
- □ 世帯全員の住民票の写し(亡くなった方の住民票の除票は、写しに含まれていれば不要)
- □ 請求する方の収入がわかる書類(所得証明書、課税・非課税証明書、源泉徴収票など)
- □ 死亡診断書(死体検案書)のコピー、または死亡届の記載事項証明書
- □ 受け取る方名義の通帳(カナ氏名、支店番号、口座番号がわかる部分)
マイナンバーを請求書に書くと、住民票や収入の書類を省ける場合があります。戸籍謄本を省けるのは、請求する方が配偶者または子の場合です。公金受取口座を使うときは、金融機関の証明欄と通帳のコピーがいりません。事情によって増える書類もあるので、予約のときに確かめます(日本年金機構「遺族厚生年金を受けられるとき」)。必要な書類の全体は遺族年金の請求・必要書類にも整理しています。
年金を受けていた方が亡くなったとき
- □ 年金受給権者死亡届(報告書)兼 未支給年金・未支払給付金請求書
- □ 亡くなった方の年金証書
- □ 請求する方のマイナンバーがわかる書類
- □ 続柄がわかる書類(戸籍謄抄本、または法定相続情報一覧図の写し)
- □ 生計を同じくしていたことがわかる書類(住民票の除票、世帯全員の住民票の写しなど)
- □ 受け取る口座の確認書類(通帳等の写し)
年金を受けている方が亡くなったときは、すみやかに届けます。遅れると、受け取りすぎた年金を後でお返しすることがあります。日本年金機構にマイナンバーが登録されている方は、死亡届を省ける場合があります(日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」)。停止の手続きの全体は死亡による年金の停止手続きにまとめています。
年金の受け取り口座や、親御さんの預金のことを元気なうちに整理しておきたいときは、30分無料で相談できます。オンラインなら、全国どこからでも受けられます。その場で何かをお決めいただく必要はありません。年金の請求や受給の判断は、年金事務所または社会保険労務士にご確認ください。
家族が代わりに行くとき:委任状と注意点
本人に代わって家族が相談するときは、代理人の本人確認書類に加えて、代理人であることがわかる書類が要ります。公式ページでは、次のいずれかです。
- □ 本人が書いた委任状
- □ 成年後見人・保佐人・補助人の場合は、登記事項証明書、または裁判所の審判書の写しと確定証明書
- □ 親権者・未成年後見人の場合は、戸籍謄本
- □ 不在者財産管理人の場合は、登記事項証明書、または裁判所の審判書の写し
亡くなった方は委任状を書けません。その方の年金は、遺族が請求する人として手続きします。電話で代理人が問い合わせるときは、二親等以内の方に限られ、本人と代理人の両方の基礎年金番号を聞かれます(予約受付専用電話の案内)。認知症や入院で本人が委任状を書けないときは、先に電話で、使える書類を聞いておくと安心です。
混みやすい時期と、出張相談のこと
日本年金機構は、窓口が比較的混みやすい時期を載せています。全国向けの目安で、事務所ごとの違いは示されていません。
急ぎでなければ、表にない火曜や金曜を選ぶ手もあります。空き具合は日によって違うので、予約の電話で相談してみてください。
出張相談のご案内は、各都道府県のページにあります。世田谷年金事務所や三軒茶屋相談室のページ自体には、出張相談の会場や日程の記載はありません。東京都の年金事務所と街角の年金相談センターの一覧は、日本年金機構の東京都のページで確かめられます。
今日できる一歩
- 相談したいことを1行で書き、手元の年金証書や通知書から基礎年金番号を探して、メモに写す。
よくある質問
世田谷年金事務所で、年金の請求の相談はできますか
できません。公式ページには、年金給付に関する相談・請求・諸変更の届出、年金記録の事実調査確認などは、三軒茶屋相談室で行っていると書かれています。三軒茶屋相談室は、世田谷区太子堂4-1-1 キャロットタワー13階で、三軒茶屋駅(東急世田谷線)から歩いて約1分、東急田園都市線の三軒茶屋駅から約3分です。
予約の電話番号は、事務所の番号と同じですか
違います。予約は専用の0570-05-4890です。世田谷年金事務所の03-6844-3871は、自動音声で用件を選ぶ番号です。予約専用電話は土日祝と年末年始は使えず、当日の予約もできません。
三軒茶屋相談室の電話番号は、わかりますか
公式ページには、相談室のFAX番号(03-3421-1147)は載っていますが、相談室専用の電話番号は載っていません。予約は予約受付専用電話か、インターネットで取ります。
世田谷区に住んでいた親の相続放棄は、どこの家庭裁判所ですか
東京家庭裁判所(本庁、千代田区霞が関1-1-2)です。裁判所の管轄区域表では、東京23区は本庁の担当です。期限は、相続があったことを知った時から3か月以内です。
世田谷区にある実家の名義変更は、どこの法務局ですか
東京法務局の管轄表では、世田谷区の不動産は世田谷出張所の担当です。年金事務所や相談室とは別の窓口です。
住んでいる市区町村とは別の年金事務所でも相談できますか
はい。個人の年金の相談は、全国どこの年金事務所でも受けられます。世田谷区に住む親の手続きでも、ご自分の職場や自宅の近くの事務所を選べます。ただし、家庭裁判所や法務局は、上の表のとおり担当が決まっています。
参考にした公的情報
- 日本年金機構「世田谷年金事務所」「世田谷年金事務所 三軒茶屋相談室」(2025年9月19日更新)
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/tokyo/setagaya.html - 日本年金機構「東京都内の年金事務所管轄区域」(2023年3月14日更新)
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/kankatsu/kankatsu_tokyo.html - 日本年金機構「東京都の年金事務所・街角の年金相談センター」
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/tokyo/index.html - 日本年金機構「予約相談について」(2026年9月30日更新)/「予約受付専用電話」(2026年1月5日更新)
https://www.nenkin.go.jp/section/guidance/yoyaku.html
https://www.nenkin.go.jp/section/tel/yoyaku.html - 日本年金機構「窓口での年金相談のご案内」(2026年9月28日更新)
https://www.nenkin.go.jp/section/guidance/onegai.html - 日本年金機構「年金相談の混雑状況のご案内」(2024年3月15日更新)
https://www.nenkin.go.jp/section/guidance/konzatsu.html - 日本年金機構「遺族厚生年金を受けられるとき」「年金を受けている方が亡くなったとき」
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/izoku/seikyu/20140617-02.html
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/kyotsu/jukyu/20140731-01.html - 東京法務局の登記の管轄一覧
https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/table/shikyokutou/all.html - 東京国税局「税務署所在地・案内(東京都)」
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/location/tokyo.htm
※本記事は2026年10月時点の日本年金機構・法務局・国税庁・裁判所などの公開情報をもとにした一般的な整理です。受付時間、予約方法、管轄は変更されることがあります。来所の前に、日本年金機構の公式ページや事務所の電話で最新の内容をご確認ください。
本記事はFP(ファイナンシャル・プランナー) 門田 博之監修のもと、一般的な情報提供を目的として作成しています。個別の税額の計算や法的な判断は税理士・弁護士などの専門家に、年金の請求や受給の判断は年金事務所または社会保険労務士にご確認ください。
