「自分が先に亡くなったら、この子はどうなるのだろう」——ペットを飼う方なら、一度は考えたことがあるはずです。人間の相続はよく知られていても、ペットの行方については、意外と知られていません。備えがないと、愛するペットが行き場を失ってしまうこともあります。
この記事では、愛知県内で相続・生前対策のご相談を受けている当窓口の視点から、飼い主が亡くなったときにペットがどうなるのか、そして備えの方法を、中立の立場でわかりやすく整理します。
ペットは法律上「物」として扱われる
大前提として、ペットは法律上「物(動産)」として扱われ、財産を相続する主体にはなれません。家族同然の存在であっても、法律上は「飼い主の財産の一つ」という位置づけです。したがって、飼い主が亡くなると、ペット自体も相続財産として、相続人に引き継がれることになります。
飼い主が亡くなると、ペットはどうなるか
相続人がいて、その人がペットを引き取って世話をしてくれるなら、問題は起きにくいでしょう。しかし、次のような場合は、ペットが行き場を失うリスクがあります。
- 相続人が誰もペットを飼えない・飼いたがらない
- 相続人がいない(おひとりさまなど)
- 相続人の間で「誰が引き取るか」がまとまらない
- 飼育費の負担をめぐって折り合いがつかない
ペットは自分の行き先を選べません。だからこそ、飼い主が生前に「次の飼い主」と「飼育費」をセットで決めておくことが、何よりの備えになります。ペットの終活全体の考え方はペットの終活、飼い主が生前にすべきことで解説しています。
ペットの将来を託す3つの方法
1. 遺言で承継先と飼育費を指定する
遺言書で「ペットを○○に引き取ってもらい、飼育費として△△を渡す」と定めておく方法です。ただし、単に「渡す」だけでは、実際に世話をしてもらえる保証がありません。そこで有効なのが、次の負担付き遺贈です。
2. 負担付き遺贈で世話を条件づける
負担付き遺贈は、「ペットの世話をすること」を条件に財産を渡す方法です。世話という負担とセットで財産を渡すため、単なる遺贈よりも、世話をしてもらえる可能性が高まります。
3. ペット信託で生前・死後を通じて備える
ペット信託は、財産を受託者に託し、飼育費を計画的に世話をする人へ渡す仕組みです。飼い主が亡くなった後だけでなく、入院・認知症などで世話ができなくなった生前の段階からも機能する点が特徴です。飼育費の使途を管理できるため、より確実にペットの将来を守れます。
引き取り先の選択肢も早めに確保を
家族・親族・友人に引き受け先を頼めない場合は、老犬・老猫ホームやペットの終身預かりを行う団体なども選択肢になります。いずれも、費用や条件を早めに調べ、生前に契約や承諾を得ておくことが大切です。「もしものとき」に慌てないよう、元気なうちに準備しておきましょう。
よくある質問(FAQ)
ペットに財産を遺すことはできますか?
できません。ペットは法律上「物」で、財産を相続・取得する主体にはなれません。代わりに、ペットの世話をしてくれる人に財産を渡し、世話を条件づける(負担付き遺贈・ペット信託)という形をとります。
遺言に「ペットを大切に」と書けば大丈夫ですか?
希望を書くことはできますが、それだけでは実際の世話は保証されません。引き受け先を具体的に決め、飼育費を渡し、負担付き遺贈やペット信託で世話を条件づけることで、より確実になります。
おひとりさまでペットを飼っています。どう備えれば?
相続人がいない場合は特に、引き受け先の確保と、飼育費を託す仕組み(ペット信託・負担付き遺贈)が重要です。ご自身の死後事務の備えとあわせて設計しておくと安心です。
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本記事は提携行政書士監修のもと、一般的な情報提供を目的として作成しています。複数の提携行政書士による監修体制で運営しており、特定個人の士業を推奨するものではありません。