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負担付き遺贈– tag –

  • 生前対策・認知症対策

    自分が先に亡くなったら、ペットはどうなる?相続と備えを解説

    飼い主が先に亡くなると、ペットは相続財産として扱われ、引き取り手がいないと行き場を失うことがあります。ペットは法律上「物」で財産を相続できません。だからこそ、次の飼い主と飼育費をセットで託す備えが必要です。遺言・負担付き遺贈・ペット信託の使い分けを、愛知県の相談窓口が中立に解説します。
    2026年7月17日
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