80代・90代でも入れる生命保険はある?高齢で相続対策する現実的な選択肢

「もう高齢だから生命保険には入れない」と思い込んでいる方は少なくありません。しかし実際には、80代・90代でも加入できる生命保険は存在します。特に相続対策の文脈で、一時払い終身保険などが勧められることがあります。ただし、メリットだけでなく注意点もあります。

この記事では、愛知県内で相続の相談を受けている当社の経験をもとに、80代・90代の方が現実的に取りうる相続対策の選択肢を、中立の立場から整理します。「入れるかどうか」だけでなく、「そもそも必要かどうか」にまで踏み込んでお伝えします。

先に結論です。90歳でも加入できる一時払終身保険は、各社の公式資料で確認できます(上限は90歳・85歳など会社と商品で違います)。加入できれば、死亡保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)を使って相続税の計算に入る額を減らせます。ただし契約には本人の判断する力が必要で、そもそも相続税がかからない家では効果がありません。90歳を過ぎている、または上限に届かず入れない場合も、すでにある保険の受取人の見直しや遺言など、新しく入らずにできる手があります。

高齢でも入れるか不安な方へ

年齢や持病を理由に「もう入れないのでは」と感じている場合も、商品によって条件は異なります。ご家族構成と財産の状況をお伺いすれば、そもそも対策が必要かどうかも含めて、提携の生命保険募集人(乗合代理店に所属)と一緒に、各社の条件を確認できます。

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目次

80代・90代でも入れる生命保険はある

高齢者向けの生命保険には、主に一時払い終身保険や、告知項目の少ない引受基準緩和型の保険などがあります。商品によっては80歳代、中には90歳前後まで加入できるものもあります。健康状態の告知が簡素化されていたり、告知なしで加入できるタイプもあります。

ただし、高齢での加入は保険料が高くなりやすく、商品によっては支払った保険料と受け取る保険金がほぼ同額、あるいは下回るケースもあります。「入れる」ことと「得する」ことは別ですので、条件を丁寧に確認することが大切です。

当社の実務から|相続で生命保険が”効く”場面

保険は本来、自分で対処できないリスクを補うためのものです。まず手元の現金や他の資金で足りるかを確認し、足りない部分だけを備えるのが基本です。そのうえで、相続の現場では死亡保険金が次の点で役立つ場面が多くあります。

  • 遺産分割協議を待たずに、受取人がすぐに現金を受け取れる(保険金は受取人固有の財産で、遺産分割の対象外)
  • 口座凍結中でも葬儀費用・当面の生活費に充てられ、相続税の納税資金(10か月以内の現金納付)や、実家を1人が継ぐ際の代償金の原資にも使える
  • 死亡保険金には非課税枠(500万円×法定相続人)があり、現金をそのまま遺すより税負担を抑えられる場合がある
  • 近年は金利のある局面に入り、円建ての一時払い終身でも予定利率が引き上げられる動きがあり、当面使わない資金の”置き場所”としての選択肢になりつつある

ただし一時払い終身は契約時に利率が固定され、早期解約は元本割れや流動性低下を招きます。当面使わない資金に限り、生前贈与・家族信託・遺言・預貯金の取り分けと比較したうえで、向き・不向きを判断してください。(当社に寄せられた相談をもとに再構成した実務知見です)

高齢者が入れる主な保険のタイプ

タイプ 特徴 主な目的
一時払い終身保険 保険料を1回で支払い、非課税枠を活用しやすい 相続税対策・確実な承継
引受基準緩和型 告知項目が少なく加入しやすい 葬儀費・少額の保障
告知不要型 健康状態の告知なしで加入可 手軽な備え

持病やがんの経験がある方向けの選択肢は、持病があっても入れる生命保険はある?、告知なし(無選択型)の生命保険とは?、がんの経験があると生命保険に入れない?で詳しく解説しています。

90歳で入れるかは会社と商品で違う|公式資料で確認できた例

「何歳まで入れるか」は、保険会社と商品ごとに決まっています。2026年10月に公式の資料で確認できた一時払終身保険の例を並べます。特定の商品をすすめるものではなく、上限が会社ごとにどれくらい違うかを見るための表です。

確認した公式資料加入できる年齢告知読み取れる注意点
マニュライフ生命 通貨選択型一時払終身保険(パンフレット 2025年4月版)30〜90歳告知ありのタイプと、告知なしのタイプがある円・米ドル・豪ドルから通貨を選ぶ商品。告知なしのタイプは選ぶ条件で上限が変わり、90歳まで入れるのは一部の条件だけ
かんぽ生命 一時払終身保険(公式ページ)55〜85歳基本契約は告知不要(特約によっては必要)保険金額は100万〜1,000万円。加入年齢の範囲は金融情勢に応じて毎月見直す可能性があると案内
出典:各社の公式パンフレット・公式ページ(2026年10月確認)。年齢の上限や条件は改定されることがあります。最新の条件は各社・取扱窓口でご確認ください。

表のとおり、90歳まで入れる商品がある一方で、85歳が上限の商品もあります。また同じ商品でも、告知なしで入るか、外貨建てを選ぶかで条件が変わります。90歳に近い方の場合、「先月は入れたのに、今月は年齢の範囲が変わっていた」ということも起こり得るため、検討を始めたら上限年齢を先に確かめるのが順番です。

なぜ高齢での相続対策に生命保険が使われるのか

高齢での相続対策として生命保険が注目される最大の理由は、死亡保険金の非課税枠です。法定相続人1人あたり500万円までの死亡保険金が相続税の非課税となる仕組みがあり、現金で持つよりも相続税の課税対象を押さえられる可能性があります。この非課税枠の詳細は死亡保険金の非課税枠で解説しています。

死亡保険金の非課税枠の計算式

500万円 × 法定相続人の数

= 相続税が非課税になる死亡保険金の上限

例)法定相続人が3人の場合 → 1,500万円

※上限は目安です。個別の税額計算は税理士にご相談ください。

さらに、受取人を指定できるため、渡したい相手に確実に財産を渡しやすいというメリットもあります。遺産分割協議を経ずに受取人が受け取れるため、納税資金や一部の相続人への確実な承継に向いています。生命保険と相続の全体像は生命保険と相続の完全ガイドでまとめています。

90歳で入って相続税対策になるか|計算例で確かめる

90歳での加入は、「お金を増やす」ためというより、預金の一部を非課税枠のある死亡保険金に移し替える使い方になります。効果があるかは、次の計算でほぼ決まります。

例:90歳・配偶者はすでに他界、相続人は子2人何もしない場合預金1,000万円を一時払終身保険にした場合
預金3,000万円2,000万円
自宅(評価額)2,000万円2,000万円
死亡保険金なし1,000万円(非課税枠1,000万円の内なので、計算に入る額は0円)
相続税の計算に入る合計5,000万円4,000万円
基礎控除(3,000万円+600万円×2人)4,200万円4,200万円
結果800万円が基礎控除を超え、相続税の対象基礎控除の内に収まり、相続税はかからない
死亡保険金を払込保険料と同じ1,000万円と仮定した単純化した計算例です。自宅の特例(小規模宅地等の特例)などは考慮していません。基礎控除・非課税枠は国税庁タックスアンサーNo.4152・No.4114による(2026年10月時点)。実際の税額は税理士にご確認ください。

逆に、財産の合計がはじめから基礎控除(この例では4,200万円)を下回る家では、保険に移しても相続税は変わりません。また、すでに入っている死亡保険金で非課税枠を使い切っている場合も、追加の効果は出ません。国税庁の案内(No.4114)では、非課税枠の条件に「加入してからの期間」は挙がっていないため、90歳での加入でも枠そのものは使えます。効果を分けるのは年齢ではなく、財産の額と枠の空き具合です。

90歳の契約で、家族が一緒にしておくこと

  • 契約するのは本人です。判断する力(意思能力)がない状態でした契約は無効とされます(民法3条の2)。家族が代わりに申し込むことはできないので、本人が内容を説明できるうちに進めます。
  • 説明の場に家族が同席する。「家族も一緒に聞きたい」「日を改めてもう一度説明してほしい」と頼むことができます。その場で決めず、提案書(設計書)を持ち帰って、上の計算に当てはめてください。
  • 受取人は相続人にする。非課税枠を使えるのは相続人が受け取った保険金だけです。孫など相続人でない人を受取人にすると、枠は使えません。
  • 告知なしのタイプは待機期間を確認する。加入から一定期間内に亡くなると、保険金ではなく払い込んだ保険料相当額の返還になる商品があります。期間は会社によって違います(告知なしで入れる一時払い終身保険の「待機期間」比較)。
  • ほかの家族にも伝えておく。死亡保険金は受取人が受け取るお金で、遺産分けの話し合いとは別に渡ります。受取人にならない兄弟姉妹が後から知ると、不公平だと感じることがあります。契約したこと、受取人と金額を家族で共有しておくと、もめごとの種を減らせます。

保険料を払う人と受取人で税金が変わる|早見表

非課税枠が使えるのは、亡くなった本人が保険料を払い、相続人が受け取る形のときです。90歳前後の契約では「子が保険料を出す」「孫を受取人にする」形を提案されることもありますが、その場合は税金の種類が変わります。

保険料を払う人被保険者受取人かかる税金
親親子(相続人)相続税。非課税枠(500万円×法定相続人の数)が使える
親親孫など相続人でない人相続税。非課税枠は使えず、税額が2割増しになる
子親子所得税(一時所得)。非課税枠は使えない
子親孫贈与税

出典:国税庁タックスアンサーNo.1750・No.4114・No.4157(2026年10月確認)。亡くなった子に代わって相続人になった孫(代襲相続人)は、2割増しの対象になりません。

一時所得の計算のしかたや、契約者と実際に保険料を払った人が違うときの扱いは、生命保険の契約者・被保険者・受取人と税金の早見表で詳しく整理しています。

知っておきたい注意点とデメリット

一方で、高齢での一時払い終身保険には注意点もあります。まず、まとまった資金を一度に支払うため、手元の現金が減り、介護費や医療費など不測の支出に対応しにくくなることがあります。中途解約すると元本割れになる商品もあります。

また、「相続税対策になる」と勧められて加入しても、そもそも相続税がかからない資産規模であれば、対策の意味は薄らぎます。外貨建てや運用型の商品では為替リスクや手数料も加わります。一時払い終身保険のデメリットの詳細は一時払い終身保険のデメリット、外貨建ての注意点は外貨建て一時払い終身保険の注意点で解説していますので、契約前に必ずご確認ください。

高齢のご家族が保険を勧められている方へ

提案書(設計書)の写しがあれば、非課税枠が残っているか、支払う保険料に見合う効果があるかを、契約前に一緒に確認できます。お子様からのご相談も歓迎します。「いまは不要です」という結論もそのままお伝えします。

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高齢での相続対策の選択肢を比較

選択肢 主なメリット 主な注意点 向いているケース
一時払い終身保険 非課税枠・受取人指定 手元現金が減る・中途解約リスク 非課税枠を使い切れていない
生前贈与 早めに確実に移転 控除・総額の管理が必要 毎年コツコツ渡したい
現金のまま保有 流動性が高い 相続税の課税対象 介護・医療費の備え優先

表は一般的な目安です。どの選択肢も一長一短があり、「非課税枠を使い切っているか」「手元にどれだけ現金を残しておきたいか」によって適した選択は変わります。一時払い終身保険と生前贈与の使い分けは一時払い終身保険と生前贈与どっちが得?もご参照ください。

90歳を過ぎた・入れなかったときの代わりの手

上の表で確認できた例でも、加入できる年齢の上限は90歳でした。上限を過ぎていたり、健康状態で入れなかったりしても、相続の備えがそこで終わるわけではありません。新しく入る前に、次の4つを確かめます。

1. すでにある保険の受取人を見直す

保険証券や毎年届く「契約内容のお知らせ」で、受取人が誰になっているかを見ます。受取人が先に亡くなった配偶者のままだったり、孫になっていたりすると、非課税枠が使えなかったり、受け取る人の決まり方が複雑になったりします。受取人の変更は契約者が保険会社に申し出る手続きで、新しく加入するときの年齢の上限とは別の話です。本人が内容を理解できるうちに済ませます。

2. 生前贈与は「誰に渡すか」で効き方が変わる

相続や遺言で財産を受け取る人への暦年贈与は、亡くなる前の一定期間の分が相続財産に足し戻されます。2024年1月1日以後の贈与から、この期間は3年から7年へ段階的に延びています。90歳前後で子に毎年渡しても、足し戻される可能性が高い点に注意が必要です。一方、相続や遺言で財産を受け取らない孫などへの贈与は、足し戻しの対象になりません(国税庁No.4161)。孫を保険金の受取人にもしている場合などは扱いが変わることがあるため、税理士に確認してください。

3. 渡したい相手が決まっているなら遺言

保険の受取人指定と同じように、遺言でも「この預金は長女に」と決めておけます。非課税枠のような税金の効果はありませんが、年齢の上限や健康状態に関係なく準備できます。

4. 葬儀費用だけなら、少額短期保険や預金の取り分けも

葬儀費用の備えが目的なら、少額短期保険という選択肢もあります。ただし保険期間は1年ごとの更新で、死亡保険の保険金額は300万円が上限、生命保険契約者保護機構の対象外です(関東財務局)。相続税を減らす目的には向きにくいため、預金の一部を葬儀用に取り分けて家族に伝えておく方法と比べて考えます。

複数の保険会社の条件を並べて比べたいときは、当サイトでは提携の生命保険募集人(乗合代理店に所属)が担当します。その前に、上の4つで足りるかどうかを一緒に整理するところから始められます。

当社に寄せられる典型的なケース

当社に寄せられた相談をもとに再構成した典型例として、次のようなケースがあります。85歳の母親が、金融機関で「相続税対策になる」と一時払い終身保険を勧められました。詳しく伺うと、法定相続人が3人で非課税枠は1500万円、すでに十分な現金を保有しており、非課税枠の範囲内での加入は意味がありました。一方で、既に非課税枠を使い切っていた別の方には、追加の加入は必ずしも有利とはいえませんでした。同じ「勧められ方」でも、家庭の状況によって結論は正反対になります。

相談現場から|相談員メモ(相談員について)

70代女性、相続人は30年以上別居している夫とお子様2人というご相談です。夫ではなくお子様2人に財産を渡したいとのご希望で、告知不要型の一時払保険に加入し、お子様2人を受取人としました。告知不要型には待機期間があり、また入院中・余命宣告を受けている・申込日以降の入院が決まっている・施設入居中の場合は加入できない点にも注意が必要です。(実際のご相談をもとに再構成した典型例です)

◯ 生命保険が活きやすいケース

✓ 非課税枠(500万円×法定相続人)に余裕がある

✓ 相続税の課税対象になる資産規模である

✓ 特定の人に確実に渡したい財産がある

✓ 手元の現金に十分な余裕がある

✕ 効果が出にくいケース

✕ すでに非課税枠を使い切っている

✕ そもそも相続税がかからない資産規模

✕ 手元の現金を厚めに残しておきたい

✕ 中途解約する可能性がある

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入れるのは分かった。入る意味があるのか

ご家族の人数と、だいたいの財産額を選ぶだけです。この年齢のいま間に合う対策だけが、順に出てきます。

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まず何から始めればいいか

高齢での保険加入を検討する前に、まずは自分の家庭にそもそも相続税がかかるのか、死亡保険金の非課税枠に余裕があるのかを把握することが第一歩です。これは、紙とペンがあれば今日その場で確かめられます。

今日の一歩:紙に4つ書き出して、判断の土台をつくる

  1. 法定相続人が何人かを数える。配偶者は必ず相続人になり、あわせて子。子がすでに亡くなっていればその子(孫)が代わりに入ります。子がいなければ親、親もいなければ兄弟姉妹という順です。この人数が、以下すべての計算の土台になります。
  2. 基礎控除=3,000万円+600万円×法定相続人の数を計算する。相続人が3人なら4,800万円です。
  3. 財産のおおよその合計を出す。自宅は固定資産税の納税通知書に付いてくる課税明細書の評価額、そこに預貯金・有価証券・すでに契約している死亡保険金の額を足します。合計が2の金額を下回るようなら、そもそも相続税はかからず、この記事の非課税枠の話も当てはまりません。
  4. 非課税枠=500万円×法定相続人の数を計算し、すでに契約している死亡保険金の合計と比べる。保険証券か、毎年届く「契約内容のお知らせ」に金額が書いてあります。枠がもう埋まっているのか、まだ空いているのかで、この記事の結論は正反対になります。

数字がそろわなくて止まったとき

自宅の評価額が分からない場合は、市区町村役場の資産税課で名寄帳(固定資産課税台帳)の写しを請求すると、名義人の不動産と評価額がまとめて出ます。すでに契約している保険の内容が分からない場合は、契約者ご本人から保険会社のコールセンターへ照会してください(原則、契約者本人でないと回答が得られません)。

窓口で勧められている最中なら、これだけは受け取る

「提案書(設計書)をください」と伝えてください。口頭の説明だけでは、あとから条件を確かめようがありません。その場で契約せず、書面を持ち帰って上の4つと突き合わせる——それだけで、判断の質は大きく変わります。急かされる理由がある提案なら、その理由を書面で示してもらってください。

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その場で契約せず、提案書を持ち帰ってからで大丈夫です。上の4つの数字と照らし合わせて、本当に必要かどうかを30分・無料でご一緒に確認します。

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よくある質問(FAQ)

90代でも本当に生命保険に入れますか?

商品によっては90歳前後まで加入できるものもあります。ただし、年齢上限や条件は商品ごとに異なり、保険料も高額になりがちです。加入できるかどうかだけでなく、支払う保険料に見合う効果があるかを確認することが大切です。2026年10月に確認した公式資料では、上限90歳の一時払終身保険と、上限85歳の一時払終身保険がありました。

90歳を過ぎても入れる保険はありますか?

2026年10月に公式資料で確認できた一時払終身保険の例では、上限は90歳でした。上限を過ぎていた場合は、すでにある保険の受取人の見直しや遺言など、新しく入らずにできる手を先に確かめます。

90歳で加入しても、相続税の非課税枠は使えますか?

使えます。国税庁の案内(No.4114)では、非課税枠の条件に加入してからの期間は挙がっていません。ただし受取人が相続人であること、財産の合計が基礎控除を超える家であることが前提です。相続税がかからない家では、保険に移しても税金は変わりません。

一時払い終身保険は相続税対策になりますか?

死亡保険金の非課税枠(法定相続人1人あたり500万円)の範囲内なら、相続税の課税対象を押さえる効果が期待できます。ただし、すでに非課税枠を使い切っていたり、そもそも相続税がかからない場合は効果が限定的です。個別の税額計算は税理士にご相談ください。

告知なしで入れる保険は安心ですか?

告知が簡素な保険は健康に不安があっても加入しやすい反面、保険料が高めだったり、加入から一定期間は保険金が削減されたりする場合があります。条件をよく確認し、本当に必要かを見極めましょう。

保険より生前贈与のほうがいいですか?

一概には言えません。受取人を指定して確実に渡したいなら保険、早めに少しずつ移転したいなら生前贈与が向くなど、目的によって選択は変わります。両方を組み合わせるケースもあります。

まとめ

80代・90代でも、一時払い終身保険や引受基準緩和型などで生命保険に加入できる可能性はあります。ただし、大切なのは「入れるか」ではなく「非課税枠を活かせるか」「支払う保険料に見合うか」という視点です。手元の現金を残しながら、非課税枠の範囲で無理なく活用できるかを確かめるのが現実的です。

本記事はFP(ファイナンシャル・プランナー)・生命保険募集人 門田 博之監修のもと、一般的な情報提供を目的として作成しています。個別の税額計算は税理士にご相談ください。

勧められた保険は、契約前に第三者に見てもらえます

提案書(設計書)の写しをお持ちいただければ、①相続全体の設計から見て本当に必要かを、特定の保険会社に偏らない立場で確認し、②比較したほうがよい場合は、複数の保険会社を横断して比較できる提携の乗合代理店をご紹介します。オンラインで全国どこからでも、30分・無料です。契約を勧めることも、急かすこともありません。「いまは加入しなくて大丈夫です」という結論も、そのままお伝えします。

お手元にあるとより具体的に確認できるもの:提案書(設計書)の写し/すでにご契約中の保険証券/ご家族構成のメモ。なくてもご相談いただけます。

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フォームのご相談内容欄に「保険の内容確認」とご記入いただくと、担当がその前提でご準備します。ご希望に応じて提携の乗合代理店をご紹介した際に紹介料を受け取る場合がありますが、紹介料の有無でご説明の内容は変わりません。

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この記事を書いた人

「いまから相続」は、株式会社アシストプラスが運営する、相続の手続き・生前対策・終活に関する情報サイトです。愛知県内の相続相談先の選び方や費用相場、金融機関ごとの手続き、生前対策や終活の進め方など、地域の実情に即した実践的な情報をお届けしています。 なお、運営会社である株式会社アシストプラスには、「あいち相続あんしんセンター」代表を務める司法書士 今井裕司が一部出資しております。この関係性を踏まえ、記事内でのご紹介・ご案内は公平性を保つよう努めています。

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