誕生月の郵便受けに、日本年金機構のハガキが入っている。「ねんきん定期便」とある。細かい数字がぎっしり並んでいて、どこを見ればよいのか分からないまま、引き出しにしまってしまう方は少なくありません。
この記事では、50歳以上と50歳未満の違い、見る場所、ねんきんネットとの違い、届く時期を整理します。お父さん、お母さんのハガキを一緒に見るときにも使えます。2026年10月時点で、日本年金機構の令和8年度(2026年度)の案内を確かめました。
この記事の結論
- ねんきん定期便は、毎年の誕生月に届きます。ふだんはハガキで、35歳・45歳・59歳の年だけ封書です。
- 50歳未満の金額は「これまでの加入実績」だけの額で、将来の見込みではありません。50歳以上の金額は「65歳から受け取る場合の見込額」です。
- 見る場所は、月別状況の空白と、見込額の前提です。記録に漏れや誤りがありそうなら、年金事務所に問い合わせます。
誰に、いつ届くのか
ねんきん定期便は、国民年金や厚生年金に加入している人に、年金の記録を知らせるものです。ハガキの定期便は、直近の1年あまりに加入の記録がない人には送られません。
年金をすでに受け取っている人でも、直近1年に厚生年金などに加入していれば、ハガキが届きます。働きながら年金を受け取っている方が、これにあたります。
届く時期は、誕生月です。作成は誕生月の2か月前で、誕生月のうちに手元に着くよう送られます。1日生まれの方だけは、作成が3か月前になり、誕生月の前の月に届きます。
直近に納めた保険料は、まだ載っていないことがあります。納付から反映まで、最大で3週間ほどかかると案内されています。
| 区分 | 形 | 主に載っているもの |
|---|---|---|
| 50歳未満(35歳・45歳をのぞく) | ハガキ | 保険料の納付額、直近13か月の月別状況、年金の加入期間、これまでの加入実績に応じた年金額 |
| 35歳・45歳 | 封書 | 50歳未満の内容に加えて、加入履歴と、全期間の月別状況 |
| 50歳以上(59歳をのぞく) | ハガキ | 保険料の納付額、直近13か月の月別状況、年金の加入期間、老齢年金の種類と見込額 |
| 59歳 | 封書 | 50歳以上の内容に加えて、加入履歴と、全期間の月別状況。見込額より、加入履歴の確認がすすめられています |
| 年金の受給者(直近1年に加入あり) | ハガキ | 直近13か月の月別状況、保険料の納付額、年金の加入期間 |
(日本年金機構「ねんきん定期便」の案内をもとに作成。令和8年度。2026年10月時点)
50歳未満と50歳以上|金額の意味がちがう
いちばん間違えやすいのが、金額の欄です。同じ「年金額」に見えて、意味が違います。
50歳未満は「これまでの加入実績に応じた年金額」です。今まで納めた分だけで計算した額で、60歳まで加入し続けるとは仮定していません。将来の見込みではないため、実際に受け取る額より小さく見えます。
50歳以上は「老齢年金の種類と見込額」です。65歳から受け取る場合の見込額で、前提が年齢で変わります。
| 年齢 | 見込額の考え方 |
|---|---|
| 50歳未満 | 今までの加入実績だけ。これからの加入は入れない |
| 50歳〜59歳 | 今の加入条件が60歳まで続くと仮定して、65歳から受け取る額 |
| 60歳〜64歳 | 作成時点までの加入実績にもとづく、65歳から受け取る額 |
| 65歳以上 | 65歳時点の加入実績にもとづく額 |
(日本年金機構「令和8年度「ねんきん定期便」(ハガキ)の見方(50歳以上の方)」ほか。2026年10月時点)
見込額は「目安」です。年金事務所の試算は、今後の加入予定や配偶者の情報を確かめながら計算するため、定期便の額と一致しないことがあります。
昨年より見込額が少ないと感じる年もあります。厚生年金に加入中で給料(標準報酬月額)が下がったとき、昨年から賞与がなかったとき、物価に合わせた年金の給付水準が下がった年などです。
59歳の年だけは、封書で届きます。全期間の月別状況と加入履歴が載り、見込額よりも「年金加入履歴」の確認がすすめられています。受け取りの前に、記録を一度通して見る機会です。
どこを見るか|50歳以上のハガキを例に
ハガキの欄を、見る価値の高い順に並べます。
| 欄 | 見ること | 気をつけること |
|---|---|---|
| 最近の月別状況 | 20歳以上60歳未満の各月が、「納付済」「免除」「3号」「学特(学生納付特例)」「猶予」などで埋まっているか | 「未納」「未加入」の月は、未納か、記録が反映されていない月です。「確認中」は直近の月だけに出ます |
| これまでの年金加入期間 | 国民年金の納付済・免除の月数、3号(会社員などの配偶者だった期間)、合算対象期間(年金額には入らず、受け取る資格の年数に数える期間)などの合計 | 加入期間の合計が、思っていた年数と合うか |
| 老齢年金の種類と見込額 | 65歳から受け取る場合の年額 | 前提は年齢で変わります(上の表) |
| 70歳・75歳まで遅らせた場合 | 受け取りを遅らせたときの見込額。70歳で最大42%、75歳で最大84%増える | 65歳を過ぎて受け取る権利が生じる人は、この欄に「*」が出ます |
| お客様へのお知らせ | 個別の年金に関する案内が載ります | 読み飛ばさずに一度目を通します |
(日本年金機構「令和8年度「ねんきん定期便」(ハガキ)の見方(50歳以上の方)」をもとに作成。2026年10月時点)
繰り下げ受給の損得は年金の繰下げは得かの記事にまとめています。
月別状況に空白があるなど、記録に漏れや誤りがありそうなときは、年金事務所か街角の年金相談センターに問い合わせます。ハガキにある「照会番号」を伝えると話が早く進みます。専用ダイヤルは0570-058-555(050で始まる電話からは03-6700-1144)です。受付時間は曜日で違うため、かける前に公式ページで確かめてください。
ねんきんネットとの違い
ねんきんネットは、日本年金機構のオンラインサービスです。ハガキは年に一度ですが、ねんきんネットはパソコンやスマートフォンから、いつでも見られます。
| ねんきん定期便(ハガキ・封書) | ねんきんネット | |
|---|---|---|
| 見られる時 | 毎年の誕生月に届く | いつでも、自分の都合で見られる |
| できること | 作成時点の記録と、年金額の確認 | 年金記録の確認、条件を変えた見込額の試算、電子版の定期便、年金振込通知書などの確認、届書の電子申請、持ち主不明記録の検索 |
| 登録 | 不要 | 必要。マイナポータルとの連携(マイナンバーカードとメールアドレス)か、ユーザIDの取得(基礎年金番号とメールアドレス) |
| 電子版 | なし | PDFで見られ、ダウンロードして保存できる。ハガキの郵送を止める登録もできる |
(日本年金機構「ねんきんネット」「ねんきんネットの登録方法」をもとに作成。2026年10月時点)
ユーザIDの取得には、ハガキに載っている17桁の「アクセスキー」があると、申込み後すぐに取得できます。アクセスキーには有効期限があるため、古いハガキのものは使えないことがあります。
パソコンやスマートフォンが苦手な方は、ハガキを毎年とっておく方法でも足ります。月別状況の確認と、見込額の確認だけなら、ハガキで済みます。
60代以上で届いたとき・届かないとき
60代で働きながら厚生年金に入っている方には、50歳以上のハガキが届きます。60歳から64歳の方は、作成時点までの実績で計算した、65歳からの見込額が載ります。
年金を受け取っていて、直近1年に加入もしていない方には、ハガキは届きません。届かないのは、異常ではありません。
受け取っているお父さん、お母さんの年金額は、定期便ではなく、年金証書や年金振込通知書で確かめます。毎年の改定の様子は2026年度の年金の変更点の記事にあります。
今日できる一歩
1. いちばん新しいハガキを1通出す。引き出しにあれば、誕生月の欄から、いつ届いた分かを確かめます。
2. 月別状況に空白や「未納」がないか見る。気になる月があれば、その月に印をつけておきます。
3. 照会番号をメモして、必要なら電話する。ハガキの上のほうにある番号です。年金事務所や専用ダイヤルで、そのまま伝えられます。
相談現場から
よく伺うのは、50歳未満のハガキの金額を見て「老後はこれしかもらえないのか」と驚く場面です。その額は、これまで納めた分だけの金額で、将来の見込みではありません。反対に、50歳以上の見込額には「60歳まで今のまま加入した場合」という前提がつきます。数字の前提を先に読むと、落ち着いて受け止められます。親のハガキを子世代が代わりに見るときも、同じです。
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参考にした公的情報
- 日本年金機構「大切なお知らせ、「ねんきん定期便」をお届けしています」
- 日本年金機構「令和8年度「ねんきん定期便」(ハガキ)の見方(50歳以上の方)」
- 日本年金機構「「ねんきん定期便」は、いつ作成して、いつ送られるのですか。」
- 日本年金機構「「これまでの加入実績に応じた年金額」は、どのように計算されているのですか。(50歳未満)」
- 日本年金機構「「ねんきんネット」の登録方法」
- 日本年金機構「ねんきん定期便・ねんきんネット専用番号」
※本記事は2026年10月時点の一般的な情報の整理です。ハガキの様式や金額の前提は、年度や年齢で変わることがあります。年金額の試算や記録の確認は、年金事務所または街角の年金相談センターにご確認ください。
本記事はFP(ファイナンシャル・プランナー)・生命保険募集人 門田 博之監修のもと、一般的な情報提供を目的として作成しています。個別の税額の計算や法的な判断は、税理士・弁護士などの専門家にご確認ください。
