保険料贈与とは|親が保険料を払い、子が契約者になる生前贈与のやり方と注意点

毎年110万円までなら贈与税はかからない。それは分かっている。ただ、現金でそのまま渡すと使ってしまいそうだし、子どもの口座に振り込んでおくだけでは「本当に贈与になっているのか」が不安。——この位置で止まっている親子に、金融機関や保険の窓口で紹介されることが多いのが「保険料贈与」です。

仕組み自体は難しくありません。難しいのは、これを何年も続けるあいだ、税務上「贈与だった」と言える状態を保つことのほうです。この記事では、契約の形、名義保険と見られないための条件、7年加算との関係、そして向かない人を、国税庁の資料にあたりながら整理します。

目次

先に結論:お金の流れと、契約の3つの名前

① お金は、いったん子のものになってから保険会社へ動く
👨‍🦳
現金を贈与
年110万円
まで無税
🚹
子の口座
通帳・印鑑も子
口座振替で
保険料
🏢
保険会社
親を被保険者に
② 契約の3つの名前を、この形に置く
契約者(保険料を払う人)
👨
被保険者
👨‍🦳
受取人
👨
この形だと、親が亡くなったとき受け取る保険金は
相続税ではなく所得税(一時所得)
受け取ったお金は、遺産分割の対象にならない子の固有の財産です
※2026年9月時点。課税の区分は国税庁タックスアンサーNo.1750「死亡保険金を受け取ったとき」、基礎控除110万円はNo.4402による。

ポイントは1つだけです。「親が子の保険料を払ってあげる」のではありません。「親が子に現金を贈与し、子が自分のお金で保険料を払う」。この順番が守られているかどうかで、税務上の扱いが変わります。

誰が保険料を負担したかで、税金の種類が変わる

生命保険の課税関係は、契約書に書かれた「契約者」ではなく、実際に保険料を負担した人が誰かで決まります。国税庁タックスアンサーNo.1750の整理はこうです。

被保険者保険料の負担者保険金受取人かかる税金
所得税(一時所得)← 保険料贈与の形
相続税(非課税枠が使える)
別の子贈与税
出典:国税庁タックスアンサーNo.1750「死亡保険金を受け取ったとき」(2026年9月時点)

1段目が保険料贈与のねらう形です。子が保険料を負担し、子が受け取るので、所得税の一時所得になります。一時所得の課税対象は次の計算です。

一時所得の課税対象額
(受け取った保険金の総額 − 払い込んだ保険料の総額 − 特別控除50万円)× 1/2
※50万円を差し引く前の金額が50万円より少ない場合、一時所得は生じません。算出した金額を他の所得と合算して総合課税されます(国税庁タックスアンサーNo.1750)。

払い込んだ保険料を差し引いたうえで、さらに50万円を引き、その半分だけが課税対象になります。相続税の税率帯が高くなる見込みの家では、この形のほうが手取りが増える場合があります。ただし所得税は他の所得と合算されるため、受け取る子の所得状況によって結論が変わります。ここは必ず税理士に試算してもらってください。契約者と保険料の実際の負担者がずれているとどうなるかは相続時に生命保険の契約者と支払者が異なる場合のリスクにまとめています。

「名義保険」と見られないための4つの条件

保険料贈与でいちばん怖いのは、何年も続けたあとで「これは実質的に親が払っていた契約だ」と判断されることです。そうなると、契約者が子であっても保険料の負担者は親だったことになり、死亡保険金は相続税の対象として扱われます。名義だけ子になっている契約、いわゆる名義保険です。

国税庁の事務連絡「生命保険料の負担者の判定について」(昭和58年9月。実務では直資2-207などの番号で引かれます)では、保険料の負担者の判定にあたって、贈与の事実が認定できるかどうかを、毎年の贈与契約書、過去の贈与税の申告書、所得税の確定申告における生命保険料控除の状況、その他贈与の事実が認定できる資料によって判断する、という考え方が示されています。裏を返せば、この4つを積み上げておけば「贈与だった」と説明できます。

📝
1 毎年、贈与契約書を作る
「10年間、毎年110万円贈与する」と一度に約束するのではなく、その年ごとに1枚。日付・金額・両者の署名押印を入れます。金額や日付を毎年少しずつ変えておくと、定期的な給付の約束と見られにくくなります。
🏦
2 子名義の口座から引き落とす
親の口座から子の口座へ振込 → その口座から保険料を口座振替。通帳に流れが残ります。引落口座が親名義のままだと、この設計は崩れます。
🔑
3 通帳・印鑑・キャッシュカードは子が持つ
口座の名義が子でも、親が管理していれば親の財産と見られます。子が自由に使える状態になっていることが条件です。
📄
4 子が生命保険料控除を受ける
年末調整や確定申告で、子が自分の生命保険料控除として申告します。「子が払っている」という記録が毎年残ります。

実務では、110万円をわずかに超える額(111万円など)を贈与して贈与税の申告書を出し、記録を残す方法が紹介されることもあります。申告書があること自体が贈与を証明するわけではありませんが、上の4つと合わせれば材料の1つにはなります。どこまでやるかは、贈与する額と年数で判断が変わるところです。基本の手順は生前贈与のやり方|110万円の非課税を正しく使う手順で確認してください。

7年加算との関係:加算されるのは「現金」のほう

ここは誤解が多い部分です。整理すると2階建てになります。

親から子へ贈与した「現金」→ 加算の対象になりうる
相続や遺贈で財産を取得した人が、相続開始前の一定期間内に受けた贈与は、相続税の課税価格に加算されます。加算対象期間は相続開始日により、令和8年12月31日までは3年以内、令和9年1月1日から令和12年12月31日までは令和6年1月1日から死亡日まで、令和13年1月1日以後は7年以内です。3年より前の期間の贈与については、その合計額から総額100万円までは加算されません(国税庁タックスアンサーNo.4161)。
子が受け取る「保険金」→ 相続財産ではない
保険料を負担していた子が受け取る死亡保険金は、子自身の一時所得です。相続財産には含まれず、遺産分割の対象にもなりません。相続税の非課税枠(500万円×法定相続人)も、この形では使いません。
2026年9月時点。加算対象期間の判定は相続開始日によります。実際の計算は税理士にご確認ください。

つまり、保険料贈与をしても「贈与した現金が7年加算から逃れる」わけではありません。逃れられるのは、保険金として増えた部分と、贈与から加算対象期間を過ぎた分です。加算対象になるのは「相続や遺贈で財産を取得した人」なので、相続で何も取得しない孫などは対象外という違いもあります。

この点を踏まえると、保険料贈与の本当の効果は「節税」より「形が変わること」にあります。現金のまま渡せば使ってしまうかもしれないお金が、解約しにくい保険という器に入り、親が亡くなったときにまとまった額で戻ってくる。そこに意味を感じるかどうかが判断の分かれ目です。

向いている家、向かない家

向いている向かない
相続税がかかる見込みがあり、毎年の贈与を10年以上続けられる財産が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人)以下で、そもそも相続税がかからない
現金で渡すと使ってしまいそうで、形にして残したい子が贈与契約書や口座管理を毎年続けられる状況にない
親の健康状態で、被保険者として契約できる親の年齢や持病で、条件の合う保険がない
贈与に回せる現金が、親の生活費とは別にある親の手元資金に余裕がなく、介護費用で必要になる可能性が高い

いちばん見落とされるのは最後の行です。贈与は取り消せません。親の介護や施設入居でお金が必要になったとき、子に贈与した分は戻せない前提で考えます。すでにまとまった資金があり、一度で相続対策をしたいなら、贈与ではなく一時払い終身保険で非課税枠を使う道もあります。両者の比較は一時払い終身保険と生前贈与、どっちが得?にまとめました。

相談現場から|相談員メモ

保険料贈与を何年も続けているご家庭でも、証券と通帳を並べて確認すると、引落口座が親名義のままというケースがあります。契約者が子でも、実際にお金を出しているのが親であれば、税務上の保険料負担者は親と見られる可能性が残ります。もうひとつ多いのが、指定代理請求人の欄が空欄のままという証券です。付けるのは多くの会社で無料・書類1枚ですが、認知症が進んだ後では付けられません。契約形態を見直すときには、受取人が現状に合っているか、指定代理請求人が入っているかまで、あわせて確認しています。いずれも会社・商品により取り扱いが異なります。

始めるときの手順

  • 目的を先に決める:納税資金をつくるのか、特定の子にまとまった額を残したいのか。目的によって保険金額も受取人も変わります。
  • 子の口座を用意する:子が普段使っている口座で構いません。通帳・印鑑・キャッシュカードは子が持ちます。
  • 贈与契約書を作り、振り込む:契約書の日付のあとに振り込みます。手渡しは記録が残らないので避けます。
  • 子が契約者・受取人、親を被保険者として申し込む:親の告知が必要です。健康状態によっては引受条件が付くこともあります。
  • 毎年、同じことを繰り返す:契約書・振込・年末調整での生命保険料控除。この3点が毎年そろっていることが、10年後の証拠になります。

手順自体は難しくありません。難しいのは「毎年続ける」ことなので、初年度に書類のひな形と手順書を作ってしまうのが現実的です。生前にできる対策の全体像から確認したい方は生前対策の診断をどうぞ。

保険料贈与を始めてよいか迷っている方へ
保険料贈与は、契約の形と毎年の手続きがそろって初めて意味を持ちます。30分の無料相談では、贈与の目的(納税資金か、遺し方の指定か)から確認し、いまの家族構成と財産でこの方法が向くかどうかを一緒に見ます。すでに続けている契約がある方は、証券と通帳をお持ちいただければ、名義や引落口座がずれていないかを確認します。当社も保険募集を行う立場です。比較の結果「今は何もしなくてよい」が答えになることもあります。愛知県内は対面、それ以外はオンラインです。
お電話 052-766-5650(相談中は折り返しになります)

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本記事の制度・数値・通達の考え方は2026年9月時点の情報にもとづいています。贈与税・所得税・相続税の実際の取り扱いは、贈与の実態、契約内容、受け取る人の他の所得によって結論が変わります。保険料贈与を実行する前に、税理士および契約する保険会社に必ずご確認ください。保険の引受条件や指定代理請求人などの取り扱いは、会社・商品により異なります。

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この記事を書いた人

「いまから相続」は、株式会社アシストプラスが運営する、相続の手続き・生前対策・終活に関する情報サイトです。愛知県内の相続相談先の選び方や費用相場、金融機関ごとの手続き、生前対策や終活の進め方など、地域の実情に即した実践的な情報をお届けしています。 なお、運営会社である株式会社アシストプラスには、「あいち相続あんしんセンター」代表を務める司法書士 今井裕司が一部出資しております。この関係性を踏まえ、記事内でのご紹介・ご案内は公平性を保つよう努めています。

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