「子供がいないから、財産は自然に配偶者のものになるはず」——そう思っている方は少なくありません。しかし実際には、子供のいない夫婦の相続では、配偶者以外に親や兄弟姉妹、甥・姪までもが相続人になることがあります。「配偶者にすべて遺したい」という当たり前の願いが、遺言書がないために実現しないケースもあるのです。
この記事では、愛知県内で相続のご相談を受けている当社の視点から、子供のいない夫婦の法定相続人の範囲と相続分、遺言書がなぜ必要か、そしてトラブルを防ぐ対策を、中立の立場でわかりやすく整理します。
子供がいない場合、誰が相続人になるのか
配偶者は常に相続人になります。問題は「配偶者と一緒に、他に誰が相続人になるか」です。子供がいない場合、順位は次のとおりです。
つまり、配偶者が全財産を相続できるのは「親も兄弟姉妹も甥姪もいない」場合に限られます。多くのケースでは、配偶者は親や兄弟姉妹、あるいは甥・姪と遺産を分け合うことになります。長年会っていない親族や、面識の薄い甥・姪が相続人になることも珍しくありません。
相続では、死亡保険金が「遺産分割を待たずに受取人へすぐ入る現金」として役立つ場面があります。葬儀費用・相続税の納税資金・代償金の原資に使え、非課税枠(500万円×法定相続人)もあります。ただし一時払い終身は早期解約で元本割れ等があるため、当面使わない資金に限り、他の方法(生前贈与・信託・遺言・預貯金の取り分け)と比較して判断してください。
取り分の計算例|遺産が4,000万円の場合
割合だけでは金額のイメージがわきにくいため、遺産が4,000万円、遺言書がなく、法定相続分どおりに分けた場合の目安を示します(相続人どうしの話し合いで変わることがあります)。
| 相続人の組み合わせ | 配偶者の取り分 | 配偶者以外の取り分 |
|---|---|---|
| 配偶者のみ | 4,000万円(全部) | なし |
| 配偶者+親(両親とも健在) | 約2,667万円(3分の2) | 親あわせて約1,333万円(1人あたり約667万円) |
| 配偶者+兄弟姉妹(3人) | 3,000万円(4分の3) | 兄弟姉妹あわせて1,000万円(1人あたり約333万円) |
| 配偶者+甥・姪(兄弟姉妹が亡くなっている) | 3,000万円(4分の3) | 甥・姪あわせて1,000万円(亡くなった兄弟姉妹の分を子が引き継ぐ) |
※ 民法900条の法定相続分をもとに計算した目安です。父母の一方だけが同じ兄弟姉妹(半血)の取り分は、父母の双方が同じ兄弟姉妹の2分の1になります。
とくに、兄弟姉妹や甥・姪が相続人になると、1,000万円規模のお金を、ふだん付き合いのない人へ渡す話し合いが必要になります。自宅が財産の大半を占めるときは、配偶者が現金でその分を用意できるかも大きな問題になります。
相続人を確認するときに見落としやすい3つのこと
確認のチェックリスト
- 親は健在か:親が健在なら、兄弟姉妹は相続人になりません。親が亡くなっていれば、兄弟姉妹が相続人になります
- 亡くなった兄弟姉妹の子(甥・姪)がいるか:兄弟姉妹が先に亡くなっていると、その子(甥・姪)が代わりに相続人になります
- 甥・姪も亡くなっている場合:兄弟姉妹の相続では、代わりに相続できるのは甥・姪までです。その子(さらに下の世代)は相続人になりません(民法889条2項)
相続人が誰になるかは、戸籍をたどって確定するまでわかりません。思い込みで「兄弟はいないはず」と考えていても、前の結婚でできた兄弟姉妹が見つかることもあります。
相続税で知っておきたいこと
相続税には、遺産から差し引ける基礎控除があり、金額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です(国税庁 No.4152)。たとえば、配偶者と兄弟姉妹2人が相続人なら、法定相続人は3人で、基礎控除は4,800万円です。遺産がこの範囲に収まれば、相続税の申告は原則として必要ありません。
また、兄弟姉妹や甥・姪が財産を受け取ると、その人の相続税額に2割が加算されます(国税庁 No.4157)。配偶者は2割加算の対象ではありません。個別の税額の計算は税理士にご相談ください。
遺言書がないと何が起きるか
遺言書がない場合、遺産の分け方は相続人全員による遺産分割協議で決めます。子供のいない夫婦でこれが起きると、配偶者は、義理の兄弟姉妹や甥・姪と話し合って合意を得なければならないという負担が生じます。自宅しか主な財産がない場合、配偶者が住み続けるために他の相続人へ代償金を支払う必要が出るなど、生活基盤を脅かす事態にもなりかねません。遺言書がない場合に具体的に何が起きるかは、遺言書がないとどうなるか?子供がいない場合の法定相続で詳しく解説しています。
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兄弟に渡さずに全部残すには何が要るか
ご家族の人数と、だいたいの財産額を選ぶだけです。誰が相続人になるかを数えたうえで、遺言と保険の使いどころが出ます。
重要:兄弟姉妹・甥姪には「遺留分」がない
ここが最大のポイントです。遺留分とは、一定の相続人に法律上保障される最低限の取り分ですが、兄弟姉妹や甥・姪には遺留分がありません。つまり、「全財産を配偶者に相続させる」という遺言書を作っておけば、兄弟姉妹や甥・姪から遺留分を請求されることはなく、配偶者に確実に財産を遺せるのです。
🔑 なぜ「遺言書」が決定的に有効なのか
兄弟姉妹・甥姪には遺留分がありません。そのため「全財産を配偶者に相続させる」という遺言書があれば、これらの人から取り分を請求されることなく、配偶者に確実に財産を集約できます。ただし、相続人に親が含まれる場合は、親には遺留分があるため一定の請求を受ける可能性がある点に留意しましょう。
一方、相続人に親が含まれる場合は、親には遺留分があるため、遺言書があっても一定の請求を受ける可能性があります。それでも遺言書があるかないかで配偶者の負担は大きく変わるため、子供のいない夫婦にとって遺言書は極めて有効な対策です。
子供のいない夫婦がとるべき対策
✔ 対策あり(遺言書あり)
✔ 配偶者に確実に財産を集約できる
✔ 疎遠な兄弟姉妹との協議が不要
✔ 遺産分割のトラブルを未然に防げる
✖ 対策なし(遺言書なし)
✖ 兄弟姉妹・甥姪と遺産分割協議が必要
✖ 相続人全員の合意(署名・押印)が必要
✖ 配偶者が代償金の支払いを迫られることも
最も基本となるのが遺言書の作成です。「配偶者に全財産を相続させる」と明記することで、多くのトラブルを未然に防げます。公正証書遺言にしておくと、形式不備で無効になるリスクを避けられ、確実性が高まります。
あわせて検討したいのが生命保険の活用です。死亡保険金は受取人固有の財産として、遺産分割協議を経ずに受取人へ渡せます。配偶者を受取人にしておけば、当面の生活資金を確実に届けられます。生命保険と相続の関係は生命保険と相続の完全ガイドで解説しています。また、夫婦のどちらも亡くなった後(二次相続)まで見据えると、配偶者が受け取った財産の行方も検討課題になります。おひとりさまとしての備え全般はおひとりさま・子供のいない夫婦の老後、何を準備すべきかもご覧ください。
よくある質問(FAQ)
配偶者に全部遺したいのですが、可能ですか?
「全財産を配偶者に相続させる」旨の遺言書を作成すれば可能です。特に相続人が兄弟姉妹・甥姪のみの場合、これらの人には遺留分がないため、配偶者にほぼ確実に全財産を遺せます。親が相続人に含まれる場合は親の遺留分に留意が必要です。
疎遠な兄弟姉妹とも遺産分割の話し合いが必要ですか?
遺言書がなければ、相続人である以上、原則として全員の合意が必要です。疎遠でも連絡を取り、協議書に署名・押印してもらう必要があります。この負担を避けるためにも、遺言書の作成が有効です。
夫婦のどちらが先に亡くなるかで対策は変わりますか?
基本の考え方は同じですが、夫婦それぞれが遺言書を用意しておくのが理想です。また、配偶者が相続した後にその配偶者が亡くなる「二次相続」では、再び兄弟姉妹や甥姪が関わることになるため、夫婦双方の視点で設計しておくと安心です。
夫婦で名義の違う財産があるとき、遺産に含まれますか?
亡くなった方の名義になっている預貯金・不動産などが遺産です。配偶者の名義の財産は、原則として遺産に含まれません。ただし、実質的には夫婦で貯めたお金が一方の名義になっていることも多く、遺産の範囲で意見が分かれる場合があります。通帳の名義を整理しておくと、話し合いがしやすくなります。
兄弟姉妹が相続放棄すれば、配偶者がすべて相続できますか?
兄弟姉妹が相続放棄をすれば、その人は初めから相続人でなかったものとして扱われ、配偶者が全部を相続できます。ただ、放棄は家庭裁判所での手続きで、期限は原則として相続の開始を知ったときから3か月以内です(民法915条)。連絡がとれない親族には頼みにくい方法のため、遺言書で備えるほうが現実的です。
参考にした公的情報
- 民法(第887条、第889条、第890条、第900条、第915条、第1042条)
- 国税庁 タックスアンサー No.4152「相続税の基礎控除」
- 国税庁 タックスアンサー No.4157「相続税額の2割加算」
※ 制度は改正されることがあります。ご利用前に最新の案内をご確認ください(確認日:2026年10月9日)。
誰が相続人になるかは、戸籍をたどって初めて確定します。甥姪まで広がるのか、親が残っているのかで、用意すべき遺言書の中身も変わります。
今日の一歩:戸籍を取って、相続人を数える
遺言書の中身を決める前に、相続人が誰までなのかを確定させます。行き先は市区町村役場の戸籍担当課。2024年3月から戸籍の広域交付が始まり、本籍地が遠くても最寄りの市区町村の窓口でまとめて請求できるようになりました(コンピュータ化されていない一部の戸籍など、対象外になるものもあります)。
持っていくもの
- 顔写真付きの本人確認書類(広域交付は窓口でご本人が請求する扱いで、郵送や代理人による請求はできません)
- 認印
- 戸籍1通あたりの手数料(除籍・改製原戸籍は金額が異なります)
窓口で伝える3点
- 「相続人を確認したいので、出生から現在までの戸籍を、除籍・改製原戸籍も含めて全部ください」
- 「両親の戸籍も必要です」(親が健在なら、遺留分のある相続人がいることになります)
- 「兄弟姉妹が何人いるか、その方が亡くなっている場合に子(甥・姪)がいるかを確認したい」
兄弟姉妹の分が取れないと言われたら。広域交付で請求できるのはご本人・配偶者・父母などの直系に限られ、兄弟姉妹の戸籍は含まれません。その場合は、その方の本籍地の市区町村へ郵送で請求します(定額小為替と返信用封筒を同封するのが一般的です。運用は自治体により異なります)。窓口で「相続の準備で必要です」と伝えれば、請求の方法を案内してもらえます。
次の一手。相続人が数え終わったら、その戸籍一式を持って公証役場へ。「配偶者に全財産を相続させる遺言を作りたい」と電話で伝えて相談日を予約します。期限のある手続きではありませんが、判断能力が下がってからでは遺言は作れません。
本記事は司法書士 今井 裕司(愛知第1112号/簡裁認定 第118116号)監修のもと、一般的な情報提供を目的として作成しています。複数の提携行政書士による監修体制で運営しており、特定個人の士業を推奨するものではありません。個別の税額計算は税理士にご相談ください。
子供のいない夫婦が実際にどのような対策を進めているか、具体的な事例はおひとりさまの相談事例|愛知県での終活・生前対策の取り組みで紹介しています。
