相続に関わる保険の30分無料相談|いまから相続
当面使う予定のないお金、
残したい人に
きちんと届きますか。
こんなご希望に増やして残したいこの人に残したい介護・認知症に備えたい非課税枠を使えているか知りたい勧められた保険を確かめたい親の保険を確かめたい
定期預金の置き場所、受け取る人の指定、非課税枠、認知症になったときの備えまで。ご家族に合う残し方を30分で一緒に確認します。必要のない方には「必要ない」とはっきりお伝えします。親御さんのことで、お子さまからのご相談も受けています。
- 相談料 無料・何度でも
- 30分の中で保険の提案はしません
- 生命保険全社を横並びで比較
- 愛知県内 累計相談 約500件
- 愛知県内はご自宅へ訪問も可
「うちの場合はどうなのか」が
分からない方へ
この人に残したい
- 介護した長男に多く残したいが、預金では兄弟の話し合い次第
- 内縁のパートナーや甥に渡したいが、相続人ではない
増やして残したい
- 定期預金は満期が来ても増えず、子に残す分を寝かせている
- 退職金の、使う分と残す分の置き場所を決めていない
介護・認知症に備えたい
- 要介護になったとき、施設費用を自分のお金で払えるか不安
- 認知症になったら、家族が代わりに手続きできるのか
非課税枠・納税資金を確かめたい
- 「500万円×法定相続人」の非課税枠を使えているか分からない
- 不動産が大半で、納税資金を現金で用意できるか不安
今の保険を確かめたい
- 親の保険を調べたら、受取人が亡くなった人のままだった
- 独身時代に入った証券。受取人が親のままかもしれない
勧められて、迷っている
- 銀行の窓口で、預金の一部を一時払い終身にと勧められた
- 外貨建てを勧められ、今のレートだけで次の面談日が決まった
預金は、遺言がなければ相続人の話し合いで分かれ、
ご本人の意志は残りません。
保険は、受取人を指定すれば「この人に、この額を」を残せる数少ない手段です。ただし、非課税枠や分け方、納税資金を見ずに入ると、必要のない保険を持つことになります。だから最初に、保険の良し悪しではなく「そもそも必要か」を順番に確認します。
保険の良し悪しの前に、
「そもそも必要か」を4つの順番で確認します
非課税枠は残っているか
死亡保険金の非課税枠は「500万円×法定相続人の数」。加入済みの保険で使い切っていれば、追加で入っても税の効果は出ません。
分け方の問題があるか
不動産が大半で現金が少ない、特定の人に多く渡したい。そうした事情があるなら、税ではなく分け方の対策として保険を見ます。
納税資金・当面の生活費は足りるか
死亡保険金は遺産分割の合意を待たずに受取人が受け取れます。亡くなった後、口座が凍結されている間のお金として意味があるかを確認します。
要介護・認知症になったとき、お金を使えるか
要介護になれば介護保険金を施設費用に使え(介護の受取は一般に非課税)、そうでなければ死亡保障として受取人へ。家族が代わりに請求できる届け出も見ます。
お電話でも:052-766-5650(9時〜18時)
「渡したい人に、渡したい額を」
保険が答えになった4つの面談
預金は、遺言がなければ相続人の話し合いで分かれ、ご本人の意志は残りません。受取人を指定した死亡保険金は、話し合いを待たずに原則として受取人のものになります。
60歳・女性。法定相続人は子2人。「子どもに、少しでも増やした形でお金を残してあげたい」
- 財産の中心は使う予定のない定期預金。低金利で、置いていても増えない
- 定期預金を解約し、子2人を受取人とするドル建ての一時払い終身保険に加入
- 円で受け取る額は為替で増えも減りもすること、早く解約すると払った額を下回る期間があることを確認したうえで選択
80代・男性。法定相続人は子2人。「同居して面倒を見てくれている息子に、預金の大半を渡したい」
- 預金のままでは、子2人の話し合い次第になる
- 息子を受取人とする一時払い終身保険に加入。保険金は遺産分割を待たずに受け取れる
- 保険にしない残りの財産は、提携の行政書士法人で遺言書を作成して手当て
70代・女性。法定相続人は夫(30年以上別居)と子2人。「夫に財産は渡したくない。子2人に渡したい」
- 別居していても夫は法定相続人。最近まで入院し、「もう入れない」と思っていた
- 健康状態の告知がいらないタイプで、子2人を受取人に加入(入院中でない・余命の告知なし等が条件)
- 待機期間(契約後しばらくは保険金が出ない)を確認。保険金は原則受取人のものになるため子2人へ。例外になり得る点は提携の専門家に確認
80代・独身男性。法定相続人は弟2人と妹1人。「財産の大半を、同居している弟の子ども2人(甥)に渡したい」
- 甥は法定相続人ではなく、何もしなければ弟妹に法定の割合で渡る
- 受取人は「3親等内の姻族・6親等内の血族」まで指定でき、甥はこの範囲内。甥2人を受取人に加入
- 兄弟姉妹には遺留分(最低限受け取れる取り分)がないため、受取人指定がそのまま通る
※相談員 門田が実際に担当した面談をもとに、個人が特定されないよう年代・家族構成のみで再構成しています。結果は当時の年齢・健康状態・為替・商品条件によるもので、同じ結果を保証するものではありません。受取人の指定範囲・加入条件は会社・商品により異なります。
「無理だと言われた」「今のままでいいのか」で止まっていたご相談
1社に「内縁の方はできない」と言われ、そこで止まっていた
相談前内縁の妻・夫には相続権がなく、遺言か受取人指定がなければ何も渡りません。
確認したこと保険会社が見るのは同居年数(2年程度が目安のことも)、双方に戸籍上の配偶者がいないか、住民票が同一世帯かの3点。実際の暮らしに合わせて住民票の続柄を「妻(未届)」とする届け出が済んでいると確認が進みやすく、基準は会社ごとに違うため、A社で難しくてもB社で認められることがあります。
受取人が亡くなった人のまま。家族が代わりに請求できる届け出も空欄
相談前証券を見る機会がなく、家族が代わりに問い合わせできる登録も知らなかった。
確認したこと受取人欄を全部並べれば、直す契約はすぐ分かります。親御さんの横で保険会社に電話する30分で片づくことが多く、「今日帰ったら電話する」で終わります。
※いずれも相談の場で見聞きしている傾向で、保険会社が公表している基準ではありません。結果を保証するものではなく、会社・商品により取扱いは異なります。
「入らなくていい」まで言える、
4つの理由
本業は相続の相談。
保険は手段の一つにすぎない
相続・生前対策の相談窓口として、愛知県内で約500件をお受けしてきました。保険の話が出るのは、非課税枠・分け方・納税資金を確認した後です。
生命保険全社を横並びで見られる、
提携の乗合代理店の募集人が担当
相談員は、特定の金融機関に属さず生命保険全社の商品を扱える、提携の乗合代理店に所属する募集人です。A社で断られた受取人指定がB社では認められることがあります。
相談員自身が、
相続手続きを一人で担った経験者
門田は母の急逝をきっかけに、葬儀・役所手続き・金融機関対応を一人で担いました。口座が凍結されて動かせない不安を、経験として知っています。
収益の仕組みを
先にお伝えします
当社の収益は、手続きなどの正式なご依頼と、提携代理店をご紹介した場合に提携先から受け取る紹介料です。だから30分では保険の提案をせず、必要な場合だけ別途お時間を一度だけ伺います。断っていただいて構いません。
お手元の提案書・証券で、
この5点を一緒に確認します
1社の設計書だけでは良し悪しが分からないため、提案書も証券も他社と並べて見ます。
提案が窓口ごとに変わるのは、扱える会社の範囲が違うからです。
会社数は一般的な傾向(2026年9月時点)。同じ業態でも取扱会社数は事業者ごとに異なります。
何社の中から選ばれた提案か
「何社扱えて、今回は何社を比べたか」を聞けば、もう1つ提案を取るかを自分で決められます。
他社と比べた選定理由が説明されているか
乗合代理店が特定の商品を勧めるときは、他社と比べた選定理由の説明が保険業法上求められています。
解約したとき、払った額より多く戻るのは何年目からか
一時払い終身保険は早期解約で払込額を下回る期間があるため、年ごとの推移表を数字で確認します。
外貨建てなら、円に戻すときの前提
為替手数料と円で受け取るときのレートの決まり方を聞き、円換算額が「今のレートなら」という前提つきの数字だと確認します。
受取人と、家族が代わりに請求できる届け出が済んでいるか
家族が代わりに請求できる届け出(証券では「指定代理請求人」欄)は空欄になりがちで、多くの会社は無料・書類1枚、認知症が進むと届け出できません。
相談現場から|相談員 門田健康状態の告知がいらない一時払い終身保険は、待機期間が会社によって9か月から3年まで分かれ、外貨建てなら待機中に返ってくるお金の為替レートも違います。予定利率(保険会社が約束する利率)も月ごとに入れ替わるので、急がなければ横並びを見てから決めても遅くありません。
※会社・商品により取扱いは異なります(2026年9月時点)。実際の条件は各社の契約締結前交付書面・約款でご確認ください。
提案書は写真を送っていただくだけでも確認できます
30分無料相談を申し込むその場で契約を勧めることはありません›お電話でも:052-766-5650(9時〜18時)
銀行などとの次の面談日が近い方は、お電話でその日付をお知らせください。
予約から結論まで、3ステップ
フォームかお電話で申し込み(入力1〜2分)
ご相談内容欄は「保険の確認」だけで構いません。提案書や証券は当日お持ちいただくか、LINEで写真をお送りください。なくてもご相談いただけます。2営業日以内(土日祝を除く)にこちらからご連絡し、候補日をいくつか挙げていただければそのまま日程が決まります。銀行などとの次の面談日が決まっている方は、ご相談内容欄にその日付をお書き添えください。できるだけ面談日より前に日程をお取りします。
30分のご相談(対面・オンライン・電話)
前日に日時と方法をもう一度お送りします。愛知県内は対面(ご自宅への訪問も可)、県外はオンライン(顔出し不要・音声のみ可)またはお電話。提案書とご家族の状況を拝見し、4つの順番で確認します。ご家族ご同席も歓迎です。
結論と理由を、その場でお伝え
お決めになるのはご本人です。整理した内容はそのままお持ち帰りください。ご家族に連絡することはありません。その後の連絡を望まれない場合は、当日そうお伝えいただければ結構です。保険が合いそうな場合は、別の日にあらためて各社を比べた提案をお持ちします(お断りいただいて構いません)。ご高齢の方のご契約では、ご家族の同席や、複数回に分けたご説明をお願いすることがあります。
相続と保険の両方を知る相談員が、
最初から最後まで対応します

終活支援ファイナンシャルプランナー/生命保険募集人(乗合代理店所属)
門田 博之相談員
数年前、母の急逝をきっかけに、葬儀・役所手続き・金融機関対応・遺産整理までを一人で担いました。相続は「何が正解か分からない不安との戦い」だと、そのとき痛感しました。
保険のご相談では、「そもそも入る意味があるか」から一緒に考えます。非課税枠が残っているか、分け方に問題があるのか。ご家族の状況をうかがわずに、保険だけを単体でお勧めすることはありません。

行政書士法人あいち行政&相続 代表
今井 裕司サービス監修
超高齢社会をむかえ、相続を中心として介護、福祉、成年後見、財産承継、税金等、高齢者をとりまく様々な課題が多発しています。相続、遺言、成年後見、終活など、どんなことでも、お気軽にご相談ください。
ご相談前の、よくあるご不安
Q相談したら、保険に入らないといけませんか?
Q本当に無料なんですか?なぜですか?
Q家族にはまだ言っていません。この段階でも相談できますか?
Qすでに税理士や銀行の担当者に相談しています。それでも相談していいですか?
Q提案書がなくても相談できますか?
Q高齢の親の保険について、家族が相談してもいいですか?
Q遠方なのですが、対応エリアは?
愛知県で相続を扱う行政書士法人が監修
- サービス名
- いまから相続
- 運営法人
- 行政書士法人あいち行政&相続
- 代表者
- 今井 裕司
- 所在地
- 愛知県刈谷市南桜町2丁目58番地1 第3OTAビル 2F
- 事業内容
- 終活支援、ファイナンシャルプランニング
- 相談実績
- 愛知県内 累計 約500件
※保険のご相談は、生命保険全社を扱える提携の生命保険募集人が担当します。比較の結果「今は何もしなくてよい」が答えになることもあります。税務・登記など資格者の独占業務にあたる範囲は、提携の税理士・司法書士など有資格者が対応します。本ページは特定の保険会社・商品をおすすめするものではありません。
決める前の30分で、
残し方の迷いを整理しませんか。
売り込みはしません。「入らなくていい」も、はっきりお伝えします。
30分で整理した内容は、そのままお持ち帰りいただけます。
フォームからのご予約は1〜2分で完了します
30分無料相談を申し込む対面・オンライン・電話から選べます›お電話でも:052-766-5650(受付 9時〜18時)
LINEでのご相談・提案書の写真送付:lin.ee/Z4JtTcc